こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
9月1日から、特別加入者の給付基礎日額が
新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるよう
になりました。
すでに特別加入している場合は、
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、
年度末(平成26年3月18日~3月31日)
または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に
手続きを行うこととなります。
そもそも、特別加入できるのは、中小企業を経営する
「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず
事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる
「海外派遣者」などです。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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