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100人超企業における女性管理職公表義務化へ方針示す/厚労省

2024-11-29 23:50:22 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

11月26日、女性活躍推進及び職場におけるハラスメント
対策についてを議題とする厚生労働省の労働政策審議会
雇用環境・均等分科会が開催されました。
審議会において、従業員101人以上の企業に対し、
管理職に占める女性比率の公表を義務付ける方針を示しました。
女性管理職比率は、男女間賃金差異の大きな要因の1つであると
いうだけでなく、女性の評価や登用の公正性や、後進の女性の
ロールモデルが存在するかといったキャリア形成の実態を表す
指標でもあること、女性の職業選択に資する情報であることから、
男女賃金差異の情報降格の拡大と同様、企業に対する必要な支援
を行うとともに、その公表を義務とし、女性管理職比率の向上に
向けた取組を促していくこととしてはどうかとの意見が出され
ました。
上記の見直しを行う場合、常時雇用する労働者の数が 301 人以上
の企業については男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め
少なくとも4項目の情報公表が義務付けられることとなり、
常時雇用する労働者の数が 101 人以上 300 人以下の企業については
男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め少なくとも3項目の
情報公表が義務付けられることとなります。
これを踏まえると、いずれの企業規模の企業においても、
情報公表しなければならない項目の総数が現在よりも増加すること
となることから、現在任意の項目から選択して公表しなければならないと
されている情報公表項目の数については、維持することとしてはどうか等の
意見が出されました。

第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会

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14日以上の連続勤務禁止か、36協定締結時も対象/厚労省

2024-11-25 23:53:15 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の労働基準関係法制研究会は11月12日、労基法
見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたた
き台」を明らかにしました。労災認定基準である2週間
以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を
禁止する規定の創設を提言しました。36協定で休日労働の
条項を設けた場合も対象とする考えで、今年度中に最終的
な報告書を取りまとめる予定です。

議論のたたき台では、労働時間法制の具体的課題に関する
提言を盛り込みました。
業務の繁忙や業種・職種の特性によって長期間の連続勤務
を余儀なくされているケースがあるだけでなく、実際に労
災事例も発生している現状を踏まえ、連続勤務の上限設定
に向けた検討が必要と指摘しています。

現行制度においては、変形休日制(4週4日)によって
最大48日間の連続勤務が可能なうえ、36協定を締結すれば
理論上は1年中休日なしで働かせることもできます。
そのため、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め
「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を
労基法上に設けるよう求めました。精神障害の労災認定基
準において、「2週間以上にわたって休日のない連続勤務
を行ったこと」が心理的負荷の指標の1つになっている点
を重視しました。

同研究会は今年度中に最終的な報告書をまとめる予定で、
その後報告書に基づき、労働政策審議会で法改正に向けた
議論を進めます。

労働基準関係法制研究会

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令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A公表

2024-11-22 23:57:44 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、内容に応じて来年4月、5月、10月
の3段階で施行する改正育児介護休業法に関する
Q&Aを公表しました。
今回の改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
主に以下の9点が挙げられます。
① 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③ 育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
④ 子の看護休暇の取得事由及び対象となる子の範囲の拡大等
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
⑥ 育児休業取得状況の公表義務を 300 人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け
⑧ 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
⑨ 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
①の柔軟な働き方を実現するための措置は、3歳以上小学校就学前の子を
養育する労働者が、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける措置
も選べるようにするためのものです。事業主が過半数労働組合等からの意見聴取
の機会を設け、職場のニーズを把握した上で、「始業時間等の変更」、
「テレワーク等」(10日以上/月、原則時間単位で利用可)、「保育施設の設置運営等」
「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与」
(10日以上/年、原則時間単位で取得可)、「短時間勤務制度」の中から2つ以上の制度を措置
し、労働者はその中から1つ選択して利用することができます。
なお、施行日である令和7年10月1日に当該措置が講じられるよう、
施行より前に過半数労働組合がある場合は過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は
過半数代表の意見を聴く等の必要があります。
ただし、「柔軟な働き方を実現するための措置」に係る対象措置等を知らせることや
労働者の意向を確認すること等については、施行より前に講ずる義務はありません。
しかし、施行日から「柔軟な働き方を実現するための措置」が利用できるよう、
施行より前において講ずることが望ましいとしています。

育児・介護休業法について

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ストレスチェックの実施義務対象の拡大

2024-11-15 23:59:14 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省から、令和6年11月6日に開催された
「第170回 労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されました。

議題のひとつとなった
ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策については、
「ストレスチェック制度の実施義務対象を
50人未満の全ての事業場に拡大する」などといった方向性を示しました。

労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等については、
「一般健康診断問診票に女性特有の健康課題に係る質問を追加する」
などといった方向性が示されています。

いずれも昨今の労働事情を汲んだ内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

第170回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

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厚生年金年収問わず加入 「106万円の壁」撤廃へ

2024-11-11 23:01:23 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生年金の年収要件は「106万円の壁」と呼ばれ、
保険料負担を避けるため働く時間を抑制する要因ともされてきていました。
厚生労働省は、会社員に扶養される短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を撤廃する方向で最終調整をしています。
勤務先の従業員数を51人以上とする企業規模の要件もなくなり、
週の労働時間が20時間以上あれば、年収を問わず加入することになります。
(「学生ではない」との要件は維持されます。)
老後の給付を手厚くする狙いとしていますが、保険料負担が発生します。


最低賃金の引き上げに伴い、週20時間以上の労働時間があれば年収106万円を上回る地域が増えているため、
厚労省は実態に合わせて撤廃すべきだと判断しました。
来年の通常国会に関連法案提出を目指しており、要件の見直し全体で新たに200万人が加入する見通しとなっています。


一方、政府、与党は国民民主党の主張を踏まえ、
年収が103万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」を見直し、非課税枠の引き上げを検討しています。
これに対し厚生年金の年収要件をなくせば、手取り収入が減ることになり、曲折も予想されています。


保険料は労使で折半しているため、
労働者側の新たな保険料負担を企業が一定程度、肩代わりする仕組みを検討しています。
企業の負担増に反発も想定され、支援策を用意するとのことです。


また、法案では、従業員5人以上の個人事業所に対して、
全ての業種に厚生年金加入を拡大するとしています。

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

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令和7年4月1日高年齢雇用継続給付の支給率変更へ/厚労省

2024-11-08 23:09:26 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)

の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わること

を発表しました。

具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上

ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が

令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)

を限度として支給されます。

令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)

を限度として支給されます。

詳しくは厚生労働省からののリーフレットをご覧ください。

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

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賃上げ初の1万円超え 実質賃金は低迷/厚労省

2024-11-01 23:26:34 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省が10月28日発表した令和6年の賃金引き
上げ実態調査で、1人当たりの基本給など月額所定内賃金
の全産業平均引き上げ額は、比較可能な平成11年以降、
初めて1万円を超えました。前年より2524円増の
1万1961円でした。ただ物価高騰を考慮した実質賃金
は低迷が続き、苦しい家計の改善は見通せません。

 春闘での賃上げや最低賃金アップを反映し、前年比の増
加率4・1%も過去最高。金額、率ともに3年連続で上昇
しました。

 一方、厚労省の毎月勤労統計調査では実質賃金が今年
5月まで過去最長の26カ月連続マイナスを記録し、
6、7月はプラスとなりましたが、8月(確報)は
0・8%減と再び減少に転じています。

 実態調査は7~8月、従業員100人以上の企業を対象
に行い、1783社が回答しました。

 賃上げを実施、または予定する企業は前年から2・1
ポイント増の91・2%でした。業種別では「鉱業・採石
・砂利採取業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「医療・
福祉」が100%。「建設業」99・7%、「製造業」
98・7%と続き、最も低かったのは「運輸・郵便業」の
74・4%でした。

 賃金改定で最も重視したのは「企業の業績」が最多の
35・2%で、「労働力の確保・定着」14・3%、
「雇用の維持」12・8%と続いています。
「雇用の維持」は前年から1・2ポイント上昇しており、
厚労省の担当者は「人手不足が続く中、人材流出を防ぐ狙
いがあったとみられる」と分析しています。

令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

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