社会保険労務士法人workup ブログ

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厚年保険料等の標準報酬月額の随時改定の特例/厚労省

2020-07-03 23:54:26 | 年金



こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は6月30日、

新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、

健康保険・厚生年金保険料の

標準報酬月額を翌月から随時改定する

特例を新設しました。

被保険者本人の事前の同意等を前提として、

通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、

標準報酬月額が2等級以上低下した月の

翌月からの改定を可能とするものです。

■特例の概要(リーフレット)
■日本年金機構HP・手続や申請書類等

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社会保険料を特例軽減 厚労省、コロナ賃金減1カ月でも/中日新聞

2020-06-26 23:46:56 | 年金



こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は二十六日、新型コロナウイルス感染拡大による休業で

賃金が著しく減った企業の従業員について、

健康保険や厚生年金の社会保険料を軽減する特例を

始めたと発表しました。現行では、賃金が三カ月連続で

減少しないと軽減されませんが、一カ月でも可能となります。

健康保険や厚生年金の保険料は、通常は毎年四、六月の

平均賃金を基にした「標準報酬月額」によって算定され、

年の途中でも改定できますが、三カ月連続で賃金が

減少する必要があります。

今回の特例では四?七月に新型コロナの影響で

賃金が低下した月が一カ月でもあれば、

翌月から保険料が軽減されます。五月八月分の

保険料が対象とされ、年金事務所への申請が必要です。

二〇二一年一月末までの届け出があったものが

対象となります。

■標準報酬月額の特例改定について

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国民年金保険料の月次納付率について(令和2年1月末現在)/厚労省

2020-03-27 23:32:15 | 年金



こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は、令和2年1月末現在の

国民年金保険料の納付率を取りまとめ

公表しています。

本資料には、各月の保険料が

3年経過後、2年経過後、

1年経過後にどれだけ納められ

ているかを示す「3年経過納付率」、

「2年経過納付率」、「1年経過納付率」を

まとめています。

なお、「2年経過納付率」及び

「1年経過納付率」は納付状況の

途中経過を示すもので

あり、「3年経過納付率」が最終的な

納付状況を表す指標となります。

■国民年金保険料の月次納付率について(令和2年1月末現在)


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被災で国民年金保険料を一定期間免除 制度周知/厚労省

2018-09-14 23:55:36 | 年金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


災害で被災し、住宅や家財などが2分の1以上の

損害を受けた場合、国民年金の保険料が

一定期間免除される制度があり、

厚生労働省が周知しています。


免除の対象となるのは、

20歳以上60歳未満の自営業者や学生、

フリーターなどの人たちです。


北海道地震に関連する免除期間は

今年8月分から2020年6月分までとなっています。


詳細は以下をご覧下さい。

<「被災で国民年金保険料を一定期間免除」 制度周知/厚労省/A>

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確定拠出年金法施行令等の一部改正

2016-09-16 23:55:41 | 年金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


確定拠出年金法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係政令の整備等及び

経過措置に関する政令(平成28年政令第310号)


「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)」

の一部の施行により、個人型確定拠出年金の加入可能範囲の

拡大などが図られることに伴い、新たに加入可能となる者の

拠出限度額を定めるなど、政令において、必要な改正を行うこととされた。

〔平成29年1月1日施行〕


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同月中の取得・喪失における保険料

2015-10-02 23:55:13 | 年金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


同月中に被保険者資格を取得・喪失した場合の保険料について

平成27年10月1日以降、

厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、

さらに同月に国民年金の被保険者資格を取得した場合、

国民年金保険料のみを納めることになり、

厚生年金保険料の納付は不要となります。

ご注意下さい。


■参考 厚生労働省


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年金の現況と見通し(厚労省)

2014-06-10 23:57:09 | 年金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し

平成26年財政検証結果


厚生労働省は6月3日、国民年金と厚生年金に関する

2014年年金財政検証結果を示しました。

物価上昇率や運用利回り、経済成長率に応じ、

ケースAからHまで8パターンを提示しました。


女性や高齢者の労働市場への参加が進む5パターンでは、

現役世代所得に対する年金額割合を示す所得代替率が、

2043年度ないし2044年度以降に

50・6%以上(14年度は62・7%)を維持できることを

示しました。


一方、参加が進まない3パターンは50%を

維持できない結果となりました。


最も条件の良いケースCは、

給付水準を引き下げるマクロ経済スライドを厚生年金で

2018年度、国民年金で2043年度に終了し、

同年度以降は所得代替率51%が維持されます。


この時点の標準世帯(夫婦)の年金額は、

月額26万9000円(14年度は21万8000円)。

一方、最も年金財政が悪化するケースHでは、

2055年度に国民年金の積立金が枯渇し、

保険料と国庫負担で給付する賦課方式に完全に移行する計算です。

おおむね100年後に給付費1年分程度を積立金として残す目標は

達成できないことになります。


55年度の年金受取額は月額17万8000円まで下がる結果となりました。



財政検証とは?

国民年金法第四条の三及び厚生年金保険法第二条の四においては、

政府は少なくとも5年ごとに、国民年金・厚生年金の財政に

係る収支についてその現況及び財政均衡期間における

見通し(「財政の現況及び見通し」)を作成しなければならないと

定められており、当該「財政の現況及び見通し」を公表するものです。

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サラリーマンの妻 年金見直し

2011-09-30 23:37:19 | 年金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



国民年金の第3号被保険者、つまりサラリーマンの妻の年金問題について

厚生労働省は2012年にも見直す方針です。


夫の保険料をの半額を妻が負担したとみなし、

夫と妻で年金を半分ずつそれぞれが受給するイメージです。


第3号被保険者は、保険料を払わなくても

年金を受給できることから、保険料を払っている自営業者の妻

や女性の会社員から「不公平」という意見があがっていました。


この制度が導入されると、遺族年金が減額されること

につながる不安が生じます。


厚生労働省には不利益が生じないように制度の詳細を詰めていく

ことが求められます。



(日本経済新聞 11.9.29より一部抜粋)


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9月から厚生年金保険料が変わります

2011-09-20 23:22:21 | 年金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



この9月より厚生年金保険料率が

3.54/1000(本人と会社で折半)

上がります。


この法改正は、平成29年まで毎年繰り返されます。


ほとんどの方は月額500円以上その標準報酬月額に応じ

引き上げられることになります。


また、9月は標準報酬月額の改定月であり、

標準報酬月額が変更されたときには、

直接的に法改正によりいくら保険料額が上がったか

分からないものになります。



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「年金確保支援法」の公布

2011-09-13 23:40:19 | 年金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



将来の無年金・低年金の発生を防止する

「年金確保支援法」が平成23年8月10日に公布されました。



この法律の趣旨は、高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、

・国民年金保険料の納付可能期間を延長すること
・企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げ
・加入者の掛金拠出を可能とする

等の措置を行うことにあります。


○改正された主な内容

1.国民年金法の一部改正

現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは
過去2年分までですが、3年間に限り、過去10年分まで
遡って納められるようになります。


2.厚生年金保険法の一部改正

近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、
財政状況が悪化した企業年金に関して、措置が講じられます。
厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の
額及び支払方法の特例が設けられます。



3.確定拠出年金法の一部改正

・加入資格年齢が現行の60歳から65歳に引き上げられます。

・従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、
事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化することにより、
老後所得の確保に向けた従業員の自主努力が支援されます。



4.確定給付企業年金法の一部改正

60歳~65歳で退職した人についても退職時の年金支給が可能になります。
(現在は50~60歳で退職した人についての退職時の年金支給のみ認められています。)



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過去10年間遡って国民年金保険料を納める

2011-09-09 23:58:41 | 年金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は年金の話です。

遡って国民年金保険料を納められるお話です。


平成23年8月10日公布の年金確保支援法により、

現在、未払いの国民年金保険料を遡って

納められるのは過去2年分までですが、

3年間に限り、過去10年分まで

遡って納められるようになります。


年金の受給要件を満たしていない方等、

気になる方については、この機会をお見逃しなく。

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働きながらの年金と給与

2011-08-26 23:26:56 | 年金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


60歳に達し定年を迎え新しい働き方のもと

仕事を続ける場合、働きながら、老齢厚生年金を

受け取ることができるのか、気になるところです。



老齢厚生年金を受けることができる社員が、

今まで通り厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金の

ことを「在職老齢年金」といいます。



この「在職老齢年金」は1カ月の収入(総報酬月額相当額+基本年金月額)

が一定額(基準額という)を超えると年金の全て、

または一部が支給停止となります。



この基準額は65歳前は280,000円、

65歳以上は460,000円です(平成23年4月)。



基準額を超える給与をもらっている場合、

年金は一切支給されない、ということになります。



また、冒頭にふれたとおり、在職老齢年金は

そもそも厚生年金に加入している社員に対して

支給されるものなので、厚生年金に加入しない

働き方をすれば、通常の年金が支給されることとなります。


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働く女性へバックアップ制度

2011-07-21 23:16:06 | 年金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


働く女性をバックアップする制度が

色々とあります。


社会保険関係から、その一つをご紹介します。


出産し、職場に復帰したとき、

従前のとおりに働くことができない場合があります。


すなわち、短時間勤務等になる場合もあろうかと

思います。


短時間勤務等になれば、当然にお給料は減ります。

減れば、社会保険の標準報酬月額(保険料の基礎となるもの)が

改定され、その分、保険料も安くなります。


掛け金が減れば、将来の老齢年金も少なくなります。


ところが、

3歳に満たないお子さんを養育している期間は、

お子さんが生まれる前の

標準報酬月額より標準報酬月額が低下している間について、

子が3歳になるまで従前の標準報酬月額が保障される制度が

あります。


下がった保険料を掛けていても、将来受け取る年金は

従前の掛け金を払っていたものとみなされる制度です。


ただし、この制度を利用するためには、

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を

日本年金機構に提出することに提出しなければなりません。



是非この制度を該当者に教えてあげましょう。



※詳細はお近くの年金事務所に聞きましょう。


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カテゴリーに年金が加わりました

2011-05-23 20:55:27 | 年金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日からカテゴリーに「年金」が加わりました。

社会保険労務士は当然のように

労働基準法をはじめ、労働法の質問いただきます。



一方で、当然のように老齢年金をはじめとする年金の

質問も最近たびたびいただきます。



難解な年金を、わかりやすくブログに記載することにより

参考にしていただきたいと思っております。



基本的に年金は請求をしないと受給できません。

難解ですので理解することが極めて困難であり、

放置しておくケースがままあります。

それではもらえるものが受給できません。



明日以降、基本的な話題を取り上げていきます。

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