社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

世間水準を意識する

2012-09-28 23:59:08 | 人事制度全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


世間水準を意識しながら

人事労務施策を実施していく、

という姿勢は大切な着眼点です。


たとえば、わが社のような◎◎業は

どのような勤務時間体制で世間では

運用されているか等、意識し施策を

講じるスタンスです。


さて、世間水準を調べる上で

参考になる図書等はいくつか出版

されております。


そのひとつは

賃金人事データ総覧(労務行政研究所)

賃金・労働条件総覧(産労総合研究所)

でしょう。


また、厚生労働省の就労条件総合調査等

ネット上で閲覧できるものもあります。

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その懲戒は重すぎないか

2012-09-26 23:59:10 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


懲戒というと、それは懲戒解雇のことですか?

と質問されますが、そうとも限りません。


懲戒には種類があり、譴責、減給、出勤停止、・・・

とあります。


懲戒の際、注意しなければならないことが

労働契約法第15条です。


その懲戒は重すぎではないか、という論点です。

以下、記載しますので把握される必要があります。

労働契約法 第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び
態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を
濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。


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メンタルヘルス対策のヒント

2012-09-24 23:59:29 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


近年、労務管理の上で対策を講じなければ

ならない課題が、メンタルヘルス対策です。


ところが、中小企業を中心に

「何に取り組んでよいかわからない」

という声が強く、厚労省は

専用ホームページ(こころの耳)を

設け、情報発信しております。


そこには事業者、上司、同僚向け、

家族向け等、カテゴリーから

知っておいてほしい内容が記載されています。

他社の取り組み事例なども

掲載されています。


御参考にされてはいかがでしょうか。


働く人のメンタルヘルスポータルサイト こころの耳


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懲戒解雇事由の実態調査

2012-09-21 23:59:09 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労務行政研究所は、このほど企業における懲戒処分の調査を

発表しました。


調査結果の一つとして懲戒解雇事由の

実態を掲載しております。


①売上金100万円を使い込んだ 77.9%

②無断欠勤が2週間に及んだ 69.1%

③社外秘の重要機密事項を意図的に漏洩させた 66.4%

④就業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された 45%

⑤取引先から個人的に謝礼金を受領していた 40.9%


特筆すべきは④です。④は就業時刻後の私的な

出来事ですので、懲戒処分には当たらない、

とする考え方も一方でありますが、

実務上は懲戒解雇として処分しているという点が

興味深いところです。



労務行政研究所 企業における懲戒処分の実態に迫る




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退職は2週間前まで・・・

2012-09-19 23:59:40 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


退職は2週間前までに会社に伝えればよいことに

なっている、とは人事担当者には

一般に知られていることでしょう。


パートタイマー等の時給者には以下の民法627条1項

に基づき、2週間を経過することにより雇用契約は終了します。


ただし、正社員と言われている月給制の場合は、

2項を適用することに留意が必要です。



第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、

各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から

2週間を経過することによって終了する。


2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、

次期以後についてすることができる。

ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。


3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、

前項の解約の申入れは、3カ月前にしなければならない。

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好きなことを仕事にしたい・・・

2012-09-14 23:59:58 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


好きなことを仕事にする。

とても素晴らしいことであり、

また理想です。このようになれば

人生も充実すること間違いなしと思います。


さて、先日、野球の金本選手が引退の発表をしました。


金本選手は、野球をしている時間において

2~3割の充実感をもとめて

7~8割のつらさをこらえている・・・。


というような発言をされていました。


つらいことがあれば、うれしいことがある・・・。

つらさがあるから充実感がある。


好きな仕事でも、残念ながら厳しい現実もある。

理想を追いかけて就職するけれど

つらいことは出てきてしまう。


金本選手の選手時代はその繰り返しだった

ことを改めて、その発表会見で思い知らされました。

花形であるスポーツ選手も

我々と同じ、いやそれ以上に厳しい世界ということを

痛感しました。


金本選手、お疲れ様でした。

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求める人材像を明確に

2012-09-12 23:59:11 | 採用



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「アイデム人と仕事研究所」は、

直近1年間に正社員の中途採用面接を行った企業を対象に

正社員の中途採用に関する実態調査を行い、

1010社から回答を得、結果を発表しました。


■「自社の求める人材」を見抜けている企業は約半分だそうです。

自社の「求める人材像」が確立されている企業は6割で、

そのうち8割以上が人材像を採用担当で共有しています。

また、見抜けている企業ほど「求める人材像」が明確になっている

様子です。


■採用に当たっての面接回数は「2回」が最も多く、

面接にかける時間は「平均40分程度」、面接官は「3人」。


■「人柄・性格」重視が約8割、次いで「意欲」、「職務経歴」と続きます。

「求める人材」を見抜けている企業ほど「業務に関する知識・技術」

を重視する傾向にあります。

社会人基礎力として必要なものは「主体性」が約7割5分、

「実行力」が約7割。


【参考】調査概要はこちら



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従業員・雇用重視の経営が半数以上

2012-09-10 23:58:07 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



上場企業に新たに就任した取締役 約1500人を対象に

日本的経営の良い部分(特徴)を聞いたところ、



1位「従業員・雇用重視の経営」(63.2%)

2位「品質重視の経営」(59.1%)

3位「長期的志向の経営」(45.7%)

と上位3項目に挙がった。

「日本的経営というような特徴はもはや存在しない」

と回答した人は、わずか 3.3%であった。

9月5日発表 日本能率協会 「新任役員の素顔に関する調査」より



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賃金台帳の記入事項

2012-09-07 23:54:43 | 賃金:全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賃金台帳は、労基法108条により

整備しなければならないこととなっております。


賃金台帳の記入事項は次のとおりとなります。

(労働基準法施行規則第54条)

1氏名

2性別

3賃金計算期間

4労働日数

5労働時間数

6残業時間数等

7基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額

8控除額

(上記は分かりやすく記載するため一部省略しております。)


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高年齢者雇用安定法の改正にあたって

2012-09-05 23:58:00 | 高年齢者雇用



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


継続雇用制度の対象となる高年齢者につき

事業主が定める基準に関する規定を削除し、

高年齢者の雇用確保措置を充実させる等の

所要の改正が行われます。

この制度改正により、統計資料によると概ね、

半数の企業が対応を迫られることとなります。

再雇用制度の適用対象者

・基準に適合する者全員

  30~89人規模の事業所 51.2%(厚生労働省「就労条件総合調査」11年)

・原則として希望者全員

  30~89人規模の事業所 45.2%(厚生労働省「就労条件総合調査」11年)


なおこの改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。

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振替休日と代休

2012-09-03 23:59:28 | 労働時間



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


休憩時間は何時間与えなければならないのか?


厚生労働省では、次のようなQ&AをHP上で

掲載しています。ご参考まで。


★Q 休憩時間は法律で決まっていますか?


A 労働基準法第34条で、労働時間が

 ・6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分

 ・8時間を超える場合は、少なくとも1時間

の休憩を与えなければならない、と定めています。



★Q 振替休日と代休の違いは何か。

A 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、

そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、

予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして

振り替えられた日が「休日」となります。

従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、

休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、

その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、

前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、

休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。


【参考】労働時間・休憩・休日関係


さて、休憩時間について

基準は上記のとおりですが、

分割して与えることができるのか?

交替で与えることができるのか?

会社によっては、上のような疑問が

発生する場合があり、考えていかなければならないテーマです。

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