こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、今年4月から段階的に
施行している改正事項への対応などを
解説した「育児・介護休業法のあらまし」を
作成しました。
来年5月から労働者1000人超の企業に
義務付けられる育休取得状況の
公表については、
対象となる情報の範囲や、
公表時期などを解説しています。
公表は、事業年度の終了後
おおむね3カ月以内に行うことになります。
公表対象である育休取得率の算定に
当たっては、分割取得した場合であっても、
同じ子について取得した場合は、
取得した労働者数は1人とカウントすることとなります。
育児介護休業法「あらまし」改定 厚労省
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