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賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

全国平均は時給1,054円に/厚労省

2024-07-26 23:40:58 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、

その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。


地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕

の各都道府県の引上げ額の目安については、

Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円となりました。

※都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの

3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。

現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは

茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。


今後は各地方最低賃金審議会でこの答申を参考にしつつ、


地域における賃金実態調査や参考人の意見等も

踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が、令和6年10月頃から

適用される地域別最低賃金額を決定することとなります。


全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となりますが、

これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

また、引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、

全国加重平均額で1,054円となります(現在は1,004円)。


詳しくは、こちらをご覧ください。

■令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について


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令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金/厚労省

2024-07-22 20:26:56 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、

育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました(令和6年7月1日公表)。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、

市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、

令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、

速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

具体的には、給付金支給期間の延長時に提出する「育児休業給付金支給申請書」に

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を添付することとされます。

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」では保育所等の申込状況について

詳細な状況を記入することが求められます。

詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

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精神疾患が過去最多 労災認定/厚労省

2024-07-16 20:33:03 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

仕事によるストレスを原因とする精神障害の労災請求・支給決定件数がともに過去最多となったことが、

厚生労働省の「令和5年度・過労死等の労災補償状況」で明らかになりました。

これまで最多だった4年度に比べ、請求件数が33%、支給決定件数が24%増えています。

増加の理由として厚労省担当者は、昨年9月に精神障害の認定基準を改正し、

強い心理的負荷があったと認められる出来事の具体例を示したことなどを挙げています。

5年度における精神障害の労災請求件数は3575件で、前年度比892件増加し、

支給決定件数は883件で、173件増えました。請求は3年連続、支給決定は5年連続で最多を更新となります。

支給決定事案について、業務による負荷につながった出来事をみると、

「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が157件(前年度比10件増)で最多です。

以下「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」が111件(22件増)

「セクシュアルハラスメントを受けた」103件(37件増)と続き、

極度の長時間労働や心理的負荷が極度のものなど、「特別な出来事」は71件でした。

過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害)に係る労災補償状況

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最低賃金、労使議論本格化 7月下旬に目安額/厚労省

2024-07-12 20:34:46 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の中央最低賃金審議会は10日、

小委員会を開き賃金の下限に当たる最低賃金を巡る労使の議論を本格化させました。

現在の最低賃金の全国平均時給は1004円です。

物価高騰や春闘の結果を踏まえ、過去最大の43円増となった2023年度を上回る水準を軸に、

1050円をにらんだ調整が進む見通しです。

厚労省は小委員会で、今後の議論の参考資料として、

24年の中小零細企業の賃上げ率が2・3%となり、

比較可能な02年以降、3年連続で過去最高を更新したという内容を提示しました。

最低賃金の引き上げ要因の一つになるとみられます。

最低賃金は毎年改定します。中央審議会が示した目安額を参考に、

都道府県単位の地方審議会が8月ごろ実際の改定額を決定します。

10月以降、順次適用され非正規を含む全ての働く人が対象となります。

■令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)資料


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厚生年金、企業要件撤廃へ /厚労省

2024-06-28 23:06:09 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、パートら短時間労働者の厚生年金加入
を拡大するため、勤務先の従業員数が101人以上、なお、今年10月からは51人以上
と定めている「企業規模要件」を撤廃する方針を固めました。
将来受け取る年金額を手厚くすることを目的として、
職場の従業員数にかかわらず厚生年金に加入できるようになります。
現在、短時間労働者が厚生年金に加入するには、企業規模に加え
下記2点を満たす必要があります。
・週の労働時間が20時間以上
・月給8万8千円以上
これらのうち企業規模の撤廃を優先し、
撤廃により保険料を労使で折半することになります。
そのため、新たな費用や事務負担が増えることから、中小企業への支援策も検討する
ことが求められています。
個人事業所で働く人の厚生年金加入も推進する方針で、
今後、宿泊業や飲食業にも拡大する方向で調整します。
厚労省は、将来の年金給付水準を点検する財政検証の結果を7月3日に公表し、
企業規模要件の撤廃による給付底上げ効果についても試算します。
■[年金制度の仕組みと考え方]第9 被用者保険の適用拡大

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キャリアアップ助成金 年収の壁対策/厚労省

2024-05-28 23:12:02 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。



厚生労働省は、

今年3月末時点でのキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

の計画届受理状況を公表しました。

年収の壁・支援強化パッケージの一環として受付を開始した昨年10月20日~今年3月末で、

7669社のキャリアアップ計画届を受理しており、

今年1月末時点(計3749社)以降の2カ月間で倍増しました。

届出状況を企業規模別にみると、100人以下が5784件で、全体の4分の3を占め、

そのほか、101~500人が1169件、501人以上が716件。

計画届に基づく取組み予定労働者数(令和5~7年度計)は、21万2352人で、

内訳は、5年度5万9678人、6年度7万9138人、7年度7万3536人となっています。

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定年後再雇用6割の企業が「50~80%未満」/中労委調査

2024-05-10 23:59:45 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

中央労働委員会は

4月30日、2023年「賃金事情等総合調査」を

公表しました。


賃金事情調査によると、

所定内賃金は38万1,300円(男女計・産業計平均、

2022年調査比6,700円増)、

所定外賃金6万5,300円(同1,700円増)。

出向制度があるのは125社(回答した161社中77.6%)、

うち手当制度があるのは79社(制度ありのうち63.2%)。


別居(単身赴任)手当制度があるのは149社(回答した161社中92.5%)、

配偶者との別居条件を問わず支給は53社(制度ありのうち35.6%)。

退職金、年金及び定年制事情調査によると、

定年後再雇用の労働条件では、

基本給時間単価は「50%以上80%未満」

が95社(再雇用制度ありの149社中63.8%)、

「50%未満」が28社(同18.8%)等と

なっています。


■調査結果の概要

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こどもの数(「人口推計」から)/総務省

2024-05-07 23:46:27 | 賃金:基本給


こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

総務省統計局は次のとおりこどもの数(15歳未満人口)

を推計し、公表しました。

■全国
・こどもの数は1,401万人で、43年連続の減少。
・こどもの割合(総人口に占めるこどもの割合)は
11.3%で、50年連続の低下。

■都道府県
・こどもの数は47都道府県で減少。
・こどもの割合(都道府県別人口に占めるこどもの割合)は
沖縄県が最も高く、秋田県が最も低い。

昭和25年以降、人数・割合ともに

過去最低を更新しています。

少子化の進行に歯止めがかかっていない状況が明らかになっています。

■我が国のこどもの数(「人口推計」から)

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ベア実施向け説明会 6年度報酬改定を解説 /厚労省・医師会

2024-03-01 22:42:05 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省と日本医師会はベースアップの実施に向けた、

令和6年度の診療報酬改定に関する説明会をオンラインで開催しました。

新たに設けるベア評価料やベアの考え方などについて厚労省が解説し、

6年度に2.5%、7年度に2.0%のベア実施を要請しています。


 6年度の報酬改定では、医療従事者の賃上げのため、初診料・再診料

・入院基本料の引上げや医療機関がベアを実施する場合に算定可能な

ベア評価料の新設などを行う。報酬改定による上乗せや賃上げ促進税制の活用により、

6年度は2.5%、7年度は2.0%のベアを実施してほしいとしています。



 各医療機関がベア評価料を算定する場合には、施設基準の届出書と合わせて、

賃金引上げにかかる6・7年度の計画書と報告書を提出する必要があります。

賃上げ見込額の計算に当たっては、厚労省が支援ツールを用意しました。

ホームページからエクセル形式のファイルをダウンロードし、対象職員の

給与総額などを入力すると、ベア評価料を活用した場合の見込額が試算できます。

6年度の賃金改定の実施時期は、診療報酬改定前の4~5月でも良いとしました。


 ベアの考え方については、基本給の引上げが該当すると強調しました。

賃金表がある場合は表の記載額そのものを引き上げ、ない場合は給与規程や

雇用契約の基本給を引き上げるべきとしています。

■ベア実施向け説明会 6年度報酬改定を解説 厚労省・医師会
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派遣の労使協定を調査 待遇決定方式と通勤手当/厚労省

2024-02-26 22:43:24 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、現段階において

労働者派遣事業報告書に添付された

労使協定書の賃金などの記載状況をまとめました。

令和5年6月1日時点で有効な協定書を集計したところ、

派遣労働者への通勤手当の支払い方法として、

実費支給を選択する事業所割合が前年度比で上昇し、

9割を上回りました。


待遇の決定方式では、

統計調査結果を踏まえて労使協定により待遇を決める

「労使協定方式」を選択する事業所が9割近くに上っています。


集計は、労働者派遣事業報告書と、

同報告書に添付された労使協定書から、

一部事業所を抽出して実施しました。


選択している待遇決定方式は、

労使協定方式が88.8%に上ったほか、

派遣先の「通常の労働者」と比較して決定する「派遣先均等・均衡方式」が7.9%、

両制度の併用が3.3%でした。


また、労使協定などに通勤手当の支給について記載をしている事業所のうち、

実費支給は92.3%となり、前年度比で6.0ポイント上昇しました。

定額支給は6.7%、通勤手当相当額を時給額に含めて支払いをしているのは0.3%でした。

■労働者派遣事業について

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「両立支援助成金拡充 “応援手当”」を来年度改正 /厚生労働省

2023-09-15 23:56:37 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
 
厚生労働省は令和6年度、両立支援等助成金を拡充し、

育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する

中小事業主向けの新コースを設定する考えを発表しました。

同助成金に追加するのは、育休中等業務代替支援コース(仮称)と、

選べる働き方制度支援コース(仮称)の2つの予定となります。

育休の取得しやすさや、育児期の働きやすさの向上を図る企業をサポートする予定です。

短時間勤務など、育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入した企業を支援する内容も含まれる予定です。


育休中業務代替支援コース(仮称)は、

育休や育児短時間勤務期間中の業務体制を整備するために、

業務を代替する周囲の労働者へ“応援手当”(業務代替手当)を支給したり、

代替要員を新規雇用したりする事業主が対象となります。

取得者1人につき最大125万円を助成予定となります。


選べる働き方制度支援コース(仮称)は、

短時間勤務や、保育サービスの利用費用補助、法を上回る看護休暇の導入など、

柔軟な働き方に関する制度を導入し、育児期の労働者と面談し、

個別の支援計画を作成した事業主が対象となります。

制度を2つ導入した際は利用者1人につき20万円、3つ以上導入で同25万円を支給予定となります。


■両立支援助成金 厚生労働省

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地域別最低賃金答申 昨年度から43円引上げ/厚労省

2023-08-28 23:19:06 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている
地方最低賃金審議会が答申した
令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。

これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した
「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、
各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、39円~47円の引上げ
 (引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、
  42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※
 ※昨年度との差額43円には、全国加重平均額の算定に用いる
  労働者数の更新による影響分(1円)が含まれている。
・全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%
 (昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)

■令和5年度地域別最低賃金額答申状況

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高年齢雇用継続給付限度額引上げ/厚労省

2023-08-18 23:00:12 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働者は令和5年8月1日、雇用保険の基本手当日額や高年齢
雇用継続給付の支給限度額を変更しました。
基本手当における年齢別の最高額は、30歳以上45歳未満で120円引き
上げ7715円、60歳以上65歳未満で117円引き上げ7294円としました。
令和4年度の平均給与額が、3年度比1.6%上昇したことや、地域別
最低賃金の全国加重平均額から算出した最低賃金日額の適用に伴う
措置となります。

そのほかの年齢層の最高額は、30歳未満が110円アップの6945円、
45歳以上60歳未満が135円アップの8490円。最低額は、7月までの2125円
から71円引き上げて2196円となっています。

高年齢雇用継続給付の算定に用いる「支給限度額」も、36万4595円から
37万452円に引き上げました。
高年齢雇用継続給付は、支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額
以上となった場合は、支給されません。

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「労働契約法制及び労働時間法制の在り方(報告)」/労政審

2023-01-23 23:54:53 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

労働政策審議会労働条件分科会にて

「今後の労働契約法制及び

労働時間法制の在り方について(報告)」が

出されております。

無期転換ルール、裁量労働制、

年次有給休暇といった身近な

制度について報告書が出されております。

これらの報告書によって、

今後の法整備がされていくと

考えられますので、今一度、

自社の労務管理を見直す際の

指針にされてはいかがでしょうか。

■今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)

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賃金引上げ等の実態調査/厚労省

2022-12-02 23:42:26 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の「賃金引上げ等実態調査」によると、

規模100人以上の1人平均賃金改定額は前年を840円上回り、

率では0.3ポイント増の1.9%でした。規模別では5000人以上の6478円(1276円増)に対し、

100~299人は4738円(626円増)に留まっています。

定昇制度を持つ企業におけるベア実施率は、一般職29.9%(12.2ポイント増)、

管理職24.6%(9.5ポイント増)でした。


調査について詳しくご覧になりたい方は、下記URLをご覧ください。



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