社会保険労務士法人workup ブログ

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平成27年度 重点監督の実施結果

2016-02-26 23:55:07 | 労働時間




こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は、昨年11月に実施した

「過重労働解消キャンペーン」における

重点監督の実施結果について取りまとめました。


今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死に

関する労災請求のあった事業場等、

労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に

対して集中的に実施したものです。



【重点監督の結果のポイント】

1 重点監督の実施事業場: 5,031 事業場

このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で

労働基準関係法令違反あり。


2  主な違反内容
[ 1 のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]

(1)違法な時間外労働があったもの:2,311 事業場( 45.9 % )
うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの   :  799事業場(34.6%)
うち月150時間を超えるもの:  153事業場( 6.6%)
うち月200時間を超えるもの: 38事業場( 1.6%)

(2)賃金不払残業があったもの: 509 事業場( 10.1 % )

(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  675 事業場( 13.4 % )


3 主な健康障害防止に係る指導の状況
[ 1 のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]

(1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため
改善を指導したもの:  2,977 事業場( 59.2 % )

うち、時間外労働を月80時間※2以内に
削減するよう指導したもの:1,772事業場(59.5%)

(2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,003 事業場( 19.9 % )

■平成27年度 重点監督の実施結果

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女性労働者 月額賃金24万2千円で過去最高

2016-02-23 23:55:16 | 賃金:全般



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省はこのほど、2015年「賃金構造基本統計調査」の

結果を公表しました。

それによると、一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の月額賃金は、

男女計30万4,000円(前年比1.5%増)、男性33万5,100円(同1.7%増)、

女性24万2,000円(同1.7%増)で、それぞれ前年を上回りました。

女性の賃金は過去最高を記録。

男女間賃金格差(男性=100)は前年と同水準の72.2となりました。


<調査結果のポイント>

1 一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)

(1) 男女計304,000 円(前年比1.5%増)、男性335,100 円(同1.7%増)、
女性242,000 円(同1.7%増)で、それぞれ前年を上回り女性の賃金は過去最高となっている。
男女間賃金格差(男性=100)は過去最小となった前年と同水準の72.2 となっている。

(2) 企業規模別にみると、男性は、大企業(常用労働者1,000 人以上) 387,700 円(前年比1.5%増)、
中企業(常用労働者100~999 人) 320,300 円(同2.6%増)、
小企業(常用労働者10~99 人)288,500円(同0.9%増)、
女性は、大企業268,400 円(同1.2%増)、中企業240,400 円(同2.8%増)、
小企業216,400 円(同0.8%増)となっている。

(3) 雇用形態別にみると、男女計では、正社員・正職員321,100 円(前年比1.1%増)、
正社員・正職員以外205,100 円(同2.4%増)となっている。
正社員・正職員の賃金を100 とすると、正社員・正職員以外の賃金は、男女計では63.9(前年63.0)となり、
雇用形態間賃金格差は過去最小となっている。

2 短時間労働者の賃金(1時間当たり)

男性1,133 円(前年比1.2%増)、女性1,032 円(同2.0%増)で、いずれも過去最高となっている。


■厚労省 平成 27 年賃金構造基本統計調査の概況

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2016年 新卒採用活動調査結果

2016-02-19 23:41:06 | 採用



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


株式会社リクルートキャリアは、2016年の新卒採用活動の調査結果を

発表しました。

調査結果の概要は以下の通りです。


◇12月時点での2016年卒の採用数は、「充足」企業が48.3%と2012年調査

 開始以来はじめて半数を下回った。

 一方「未充足」企業は、50.7%となり、前年より8.1ポイント増加した。


◇採用活動プロセス毎の開始時期で、開始した企業が最も多い月を見ると、

 『採用広報』については、「採用に関する情報の提供」「プレエントリー

 受け付け」「大学で開催される合同説明会・セミナー」「大学以外で開催

 される合同説明会・セミナー」「自社の説明会・セミナー(対面)」

 「自社の説明会・セミナー(Web)」の全てで「2015年3月」と、「採用広報

 解禁月」に集中した。

 『採用選考』について見ると、「書類選考」「適性検査・筆記試験」「面接」は

 「2015年4月」、「内々定・内定出し」は「2015年8月」であった。


◇就職先が確定している学生の入社予定企業への満足度は、「満足」が81.7%

 となった一方、「不満」は3.3%で、「満足」が圧倒的に高かった。


◇採用数が満たなかった場合の対応については、「採用数に満たなくても求める

 人材レベルは下げない」が51.2%と半数を超えた。



詳細は以下のサイトをご覧ください。

リクルートキャリア:採用活動調査結果


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ストレスチェック制度Q&A

2016-02-16 23:56:59 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


このほど、厚生労働省は、

ストレスチェック制度についてQ&Aを公表しました。


次の問いにお応えだきますでしょうか?


Q0-1 法に基づく第一回の

ストレスチェックは、法施行後いつまでに

何を実施すればいいのでしょうか。


Q0-3 当社は本社と事業所から成りますが、

本社で一括して「事業者」として実施することは

可能ですか。

その場合、実施方法などについて事業所ごとに

衛生委員会等での調査審議が必要でしょうか。


ちなみに次のとおりの解答となります。

Q0-1 について

A 平成 27 年 12 月 1 日の施行後、

1 年以内(平成 28 年 11 月 30 日まで)に、

ストレスチェックを実施する必要があります。

(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)



Q0-3

A 労働安全衛生法の他の規定と同様に、

ストレスチェック制度の規定も、

事業場ごとの適用となりますが、

全社共通のルールを、

全社の会議体で審議するなどして定め、

それを各事業場に展開するというやり方も可能です。


ただし、法令の規定は事業場ごとの

適用となりますので、全社共通のルールに

ついても、各事業場の衛生委員会等に

おいて確認し、労働者に周知して

いただくとともに、事業場ごとに実施者や

実施事務従事者が異なる、

実施時期が異なるなど、全社で共通化できない

内容がある場合は、それぞれの事業場ごとに

衛生委員会等で調査審議の上、決めていただく

必要があります。

また、実施状況についての労働基準監督署への

報告も各事業場が、その事業場を

管轄する労働基準監督署に対して行う必要があります。





厚生労働省:ストレスチェックQ&A




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キャリアアップ助成金が拡充されます

2016-02-12 23:58:33 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


2月10日よりキャリアアップ助成金の助成額が拡充されることが

厚生労働省から発表されました。

キャリアアップ助成金の中でも正規雇用等転換コース(非正規

から正規への転換)は、ここ数年で助成額が拡充されてきましたが、

今回は更なる上乗せとなります。


◇有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合

 ①有期→正規 1人当たり 60万円(45万円) [改正前 50万円(40万円)]
 
 ②有期→無期 1人当たり 30万円(22.5万円)[改正前 20万円(15万円)]
 
 ③無期→正規 1人当たり 30万円(22.5万円)[改正前 30万円(25万円)]
 
  ※カッコ内は大企業

  ※改正後の助成額が適用される条件:正社員転換の日が2月10日以降


◇キャリアアップ助成金のうち、多様な正社員コースと人材育成コースも

 助成額が拡充されます。


制度の詳細は以下のサイトをご覧ください。


厚生労働省:キャリアアップ助成金拡充




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外国人労働者数は過去最高を更新

2016-02-09 23:55:05 | 採用



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



厚生労働省はこのほど、平成 27 年 10 月末現在の

外国人雇用についての届出状況を取りまとめ公表しております。

外国人雇用状況の届出制度は、

雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や

再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、

外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、

在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)

へ届け出ることを義務付けています。


 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者※です。

なお、数値は平成27年10月末時点で事業主から提出のあった

届出件数を集計したもので、外国人労働者全数とは必ずしも一致しません。

※特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。



<届出状況のポイント>

・外国人労働者数は907,896人で、前年同期比120,269人、
15.3%の増加(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)

・外国人労働者を雇用する事業所数は152,261か所で、
前年同期比15,208か所、11.1%の増加
(平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新)


・国籍別では、中国が最も多く322,545人(外国人労働者全体の35.5%)。
次いでベトナム110,013人(同12.1%)、フィリピン106,533人(同11.7%)、
ブラジル96,672人(同10.6%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(79.9%)、
ネパール(60.8%)が高い。


・在留資格別では、「専門的・技術的分野」の労働者が167,301人で、
前年同期比20,005人、13.6%の増加。
また、永住者や永住者を配偶者に持つ人など
「身分に基づく在留資格」は367,211人で、
前年同期比28,521人、8.4%の増加。

■厚労省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成27年10月末現在)



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雇用促進税制の活用へ

2016-02-05 23:36:36 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


雇用促進税制とは、平成 26 年 4 月 1 日~

平成 28 年 3 月 31 日までの期間内に

開始する各事業年度において、

雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、

かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を

満たす企業は、適用年度における法人税の額

から雇用者増加数1人当たり40万円の

控除が受けられる制度です。

ただし、控除できる税額は、

その適用年度における法人税の額が限度となります。


■厚労省 雇用促進税制サイト



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厚労省が正社員転換をバックアップ

2016-02-02 23:55:20 | パートタイマー関連



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は、「正社員転換・待遇改善実現本部」の第2回会合を開催し、

今後5か年の非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善のための様々な取組を

「正社員転換・待遇改善実現プラン」として決定しました。

目標値および具体的な取り組みは以下の通りです。


◇不本意非正規の目標値
 
 →不本意非正規雇用労働者の割合:10%以下(平成26年平均:18.1%)


◇若者の正社員就職の目標値

 →新規大学卒業者の正社員就職の割合:95% (平成27年3月卒:92.2%)

 →新規高校卒業者の正社員就職の割合:96% (平成27年3月卒:94.1%)


◇待遇改善

 →正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小を図る。


◇目標達成に向けて

 →プランの着実かつ効果的な推進を図るため、プランの進捗状況を毎年

  把握・公表する。

 →プランの中間年である平成30年度に、進捗状況等を踏まえ、必要に応じ、

  目標値等を見直すほか、状況等の変化に対応し、目標値等を見直すこともあり得る。

 →地域プラン(地域計画(仮称)。各都道府県労働局に設置されている本部に

  おいて、平成28年3月中に策定予定)は、本省のプランの内容も参考としつつ、

  産業構造など地域の実状等を考慮して、具体性かつ実効性のあるものとする。




プラン詳細および工程表については以下のサイトをご覧ください。


厚生労働省:正社員転換プラン


厚生労働省:目標達成のための工程表




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