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こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
平成22年6月より改正育児・介護休業法が改正されます。
各企業においては就業規則の改正に取り組まれているものと思います。
今回の改正は大きな改正ですので、それなりに取り組む必要があります。
ただ、御担当者様はお忙しい現状だろうと思います。
したがって、モデル規程をコピー&ペーストで対応する場合もあろうかと思います。
しかし、このやり方は危険です。
例えば、「介護休暇」という新項目が追加されました。
これは有給休暇とは別に家族の介護、その他の世話をする従業員が
5日間(または10日間)休暇を取ることができるものですが、
ある役所のひな形は次のような記載例を載せています。
「給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定にあたっては、取得期間は通常の勤務をしたもの
とみなす」
どうでしょう?上記のように規程すると「給与」は休暇していても通常通り、
支払わなくてはならなくなります。改正法はそこまで要求していません。
勤務しなかった日数を超えて給与を減額することは違法ですが、
休んでいた日も通常通り支払わなくてはならないとは、どこにも書いておりません。
ひな形を単純に写してしまうと思わぬ不都合が発生する場合があります。
やはり条文を読み進め、「おやっ」と思うところは調べる必要があるのです。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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