社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

健保組合半数超が赤字 高齢者医療負担増/健保連

2024-10-07 23:43:09 | 高年齢者雇用



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 
 大企業の社員らが加入する健康保険組合の全国組織、
健康保険組合連合会(健保連)は、10月3日令和5年
度決算見込みを発表しました。
1380組合の52・6%が赤字で、前年度の40・3
%から悪化しました。
全体の収支は2年ぶりの赤字となり、計1367億円で
した。
高齢者医療費の財源の負担が増えたことが影響していま
す。 平均保険料率は月収の9・27%。前年度に比べ
0・01ポイント上がり、過去最高となりました。
 決算見込みによると、高齢者医療の財政を支えるため
の拠出金は前年度比7・3%増の3兆6526億円、
健保組合の加入者向けの保険給付費は5・3%増の
4兆7301億円でした。保険料収入は賃上げの影響で
2・7%増の8兆7184億円でした。
 健保連は、高齢者医療費への拠出金は今後、年1千億
~2千億円増加するとの見通しも示しました。
 全国の健保組合には、大企業の社員や家族も含め
約2800万人が加入しています。財政悪化などで組合
数は前年度に比べ3減っています。

令和5年度健保組合決算見込みを発表


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令和6年10月から教育訓練給付金を拡充/厚労省

2024-10-01 23:45:04 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、厚生労働大臣が指定する

特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を

令和6年10月1日以降に開始する方について、

教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正を行いました。

改正を行った内容としましては、特定一般教育訓練給付金

の給付率を、40%から50%に引き上る内容だったり、

専門実践教育訓練給付金の給付率を、70%から80%に引き上げる

内容となっております。

詳しい詳細等については、厚生労働書のホームページのリンクを

記載しておりますので、そちらよりご確認くださいませ。

令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します

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「解雇規制緩和」に経団連会長がコメント/日本経済団体連合

2024-09-27 23:46:46 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

日本経済団体連合会定例記者会見において、十倉雅和会長は、
自民党総裁選の一部候補者が言及している
解雇規制の見直しについてコメントしました。

解雇に必要な、整理解雇の4要件(1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)は、
労働者の雇用の安定・安心の確保を図る考えが根底にあり
大切にすべきである、と述べる一方、
リスキリングやジョブ型人事の導入により
労働市場の流動性を高めることの重要性にも触れました。
解雇規制の見直しは、こうした労働市場改革の文脈でなされているのであり、
決して単独の論点として議論すべきものではなく、
労働市場改革を全体的に議論する際の論点の一つとして
慎重に取り上げるべきものである、
との考えを表明しました。

労働市場の流動化と日本の経済成長との関係性について
記者に問われた際には、
労働市場の流動化は、働き手が自己実現に向けて
主体的にキャリアを形成するための選択肢を増やすためのものであり、
社員の転職に限らず、新規事業立ち上げなど社内での流動化を図るためにも
リスキリング等による人材育成は必要である、
と回答しました。

定例記者会見における十倉会長発言要旨

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配偶者の休業取得を巡る省令案/厚労省

2024-09-20 23:52:51 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、
雇用保険法の改正により
令和7年4月に創設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に関連し、
雇用保険法施行規則などの改正案を明らかにしました。

被保険者と配偶者ともに一定期間における育児休業(出生後休業)取得を要件とする出生後休業支援給付について、
配偶者による休業取得を要件としないケースである「配偶者が休業をできない場合」として、
「配偶者が日々雇用される者である場合」などを盛り込みました。


出生後休業支援給付は、
子の出生直後の8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に
被保険者と配偶者の両方が14日以上の出生後休業をする場合に、
最大28日間、休業前賃金の13%相当額を給付するものです。

法律上、配偶者による休業取得を要件としないケースとして、
配偶者がいない場合や配偶者が雇用保険適用事業に雇用される労働者でない場合、
配偶者が休業できないものとして省令で定める場合などを規定しています。

 省令改正案では、配偶者が休業できない場合として、
配偶者が日々雇用される者であることなどを示しました。

同給付の支給申請手続きは、
原則として、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の申請手続きと
併せて行わなければならないこととしています。


社会保険労務士法施行規則も改正し、
社労士が行う事務代理の範囲に、
出生後休業支援給付と育児時短就業給付の支給申請を追加するとしました。

 改正雇保則などの施行予定日は改正雇保法と同じ令和7年4月1日となります。

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労働経済白書を公表/厚労省

2024-09-13 23:55:54 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省が9月6日に
「令和6年版 労働経済の分析」(労働経済白書)
を公表しました。ここでは、人手不足への対応」を
テーマとして分析を行いました。
第Ⅰ部では、2023年の雇用情勢や賃金、経済等の
動きをまとめており、第Ⅱ部では、我が国の人手不足
の動向やその背景を分析し、人手不足への対応に向けた
方向性等を示しています。
人手不足には、需要増加、労働時間短縮、サービス産業化
の進展等が複合的に影響していることが挙げられます。
今後も人口減少や高齢化が続くことが見込まれる中、2010年代以降
の人手不足は「長期かつ粘着的」となっており、さらに、2023年時点で、
人手不足が相当に広い範囲の産業・職業で生じています。
特に介護や小売・サービス等の人手不足が深刻な分野においては、
労働条件整備に積極的に取り組み、離職を防止することが重要であると
しています。計量分析の結果、賃金水準の改善や身体的負担を軽減する
取り組みの導入、事務業務を軽減するICT機器等の導入が効果的である
と判明しています。

「令和6年版 労働経済の分析」を公表します
令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-

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実質賃金2カ月連続プラス 7月、0・4%増/厚労省

2024-09-09 23:56:30 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省が9月5日に公表した7月の毎月勤労統
計調査(速報、従業員5人以上)によると、物価変動
を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月から
0・4%増え2カ月連続のプラスとなりました。2年
3カ月ぶりの増加に転じた6月に続き、春闘による
賃上げに加えて夏の賞与(ボーナス)が後押ししまし
た。ただ物価上昇も依然として高水準で、プラスを維
持できるかどうかは見通せません。
 厚労省の担当者は「ボーナスを支給した事業所が昨
年よりも増えたとみられる」と分析。今後は賃金の伸
びが鈍化する見通しで「物価次第でマイナスに転じる
可能性もある」としました。
 名目賃金に当たる現金給与総額は3・6%増の
40万3490円で、31カ月連続のプラスとなり、
3・2%上がった消費者物価指数と差し引きした実質
賃金もプラスとなりました。
 現金給与総額の内訳は所定内給与が2・7%増の
26万5093円で31年8カ月ぶりの高い伸びでし
た。残業代などの所定外給与が0・1%減の
1万9590円、主にボーナスが占める「特別に支払
われた給与」は6・2%増の11万8807円。
 現金給与総額を就業形態別に見ると、一般労働者は
3・6%増の52万9266円、パートタイム労働者
が3・9%増の11万4729円となっています。

毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果速報

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令和7年度賃金額(一般賃金)を決定 派遣の同一労働同一賃金 / 厚労省

2024-09-06 23:57:51 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金

について、労使協定方式によって待遇を

確保する際の比較対象となる労働者の

令和7年度賃金額(一般賃金)を決定し、都道府

県労働局に通達しました。来年4月~8年3月

まで適用します。同方式では、派遣労働者の

賃金の決定方法を労使協定に定める必要があります。

定める賃金額は、派遣労働者が従事する業務

と同種の業務に従事する一般の労働者の

平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上

でなければなりません。なお、令和7年度

適用分より職種区分が変更されております。

ご注意ください。

職業安定業務統計を用いた一般賃金は
令和7年度適用分から新分類を使用します



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雇用保険法等の一部を改正 / 厚労省

2024-09-02 23:59:13 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

表題の通り、雇用保険法の法改正が進んでおります。

改正の趣旨としまして、多様な働き方を効果的に支える

雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の

強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練や

リ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る

安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。

とされております。具体的には、①雇用保険の

適用拡大として、雇用保険の被保険者の要件のうち、

週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」

に変更し、適用対象を拡大するというものや②教育訓練や

リ・スキリング支援の充実として、自己都合で

退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な

職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、

給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるように

するなど、の改正が成立しております。

具体的な内容については資料を添付しておりますので、

併せてご確認くださいませ。


雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要


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民事上の個別労働紛争「自己都合退職」相談が顕著に / 都道府県労働局

2024-08-30 23:50:14 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

全国の都道府県労働局が令和5年度の

個別労働紛争解決制度の施行状況を取りまとめるなか、

民事上の個別紛争の相談においては、

山形・佐賀など一部の労働局で「自己都合退職」が

「いじめ・嫌がらせ」を逆転し、

最も多くなっていることが明らかになりました。

各労働局では、「人手が足りず、退職を希望する

労働者を引き留める事業者が増加している」など、

とくに人手不足が理由にあるとみています。

昨年度は、「人手不足のため退職は認められない、

考え直してくれ」と言われた労働者からの申し出により、

事業主に助言・指導し、希望日に退職が認められたケースがありました。

自己都合退職の相談が多い鹿児島労働局雇均室は

「コロナの影響で人手不足が深刻化し、

退職を申し出られた事業主からの相談も増えている」と話しています。


具体的な内容については資料を添付しておりますので、併せてご確認くださいませ。


「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します


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最低賃金国目安額に20県で上乗せ/厚労省

2024-08-26 23:51:47 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

2024年度の最低賃金を議論する都道府県単位の
地方審議会で、20県は国の審議会が示した時給の
引き上げ目安額(全国一律で50円増)に上乗せす
る改定額を決めました。
最大は鳥取の7円で、19県は1~6円。上乗せの
背景には、隣接地域間や都市部との時給格差、それ
に伴う人材獲得競争があります。
山梨など20都道府県は目安額と同じで決着しました。
岩手など残る7県は8月内にも出そろう見通しです。
最低賃金は毎年度、目安額を参考に地方審議会が
地域ごとの改定額を決めています。全ての働く人が
対象で10月以降、順次適用されます。
時給千円超えが新たに決まったのは北海道、茨城、
栃木、岐阜、静岡、三重、滋賀、広島の8道県です。
既に超えている8都府県と合わせ16都道府県に増えます。

令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第5回)資料

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