社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

令和5年の賃金構造基本統計調査の結果を公表/厚労省

2024-04-01 23:33:11 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省から、「令和5年 賃金構造基本統計調査の結果の概要」が

公表されました。

「賃金構造基本統計調査」は、全国の主要産業に雇用される労働者の

賃金の実態を、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、

経験年数別等に明らかにすることを目的として、毎年6月分の賃金等に

ついて7月に実施されています。

今回公表された内容は、全国及び都道府県別の令和5年6月分の賃金等に

ついて、有効回答を得た55,490事業所のうち10人以上の常用労働者を

雇用する民間事業(48,651事業所)について集計したものとなって

います。

調査結果のポイントは次のとおりです。

●一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金〔月額〕

・男女計 318,300円(前年比2.1%増)(年齢43.9歳、勤続年数12.4年)

・男性 350,900円(同2.6%増)(年齢44.6歳、勤続年数13.8年)

・女性 262,600円(同1.4%増)(年齢42.6歳、勤続年数9.9年)

※ 男女間賃金格差(男=100) 74.8(前年差0.9 ポイント低下)

●短時間労働者の賃金〔1時間当たり〕

・男女計 1,412円(前年比3.3%増)(年齢45.2歳、勤続年数6.3年)

・男性 1,657円(同2.0%増)(年齢41.9歳、勤続年数5.2年)

・女性 1,312円(同3.3%増)(年齢46.6歳、勤続年数6.7年)

令和5年の一般労働者の賃金の月額は31万8,300円で、過去最高となり

ました。

前年からの伸び率は2.1%で、平成6年に2.6%増となって以来29年ぶり

の水準となっています。


■令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況


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失業率2・6%に悪化 2月、求人倍率1・26倍 /総務省

2024-03-29 23:44:02 | 採用



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

総務省が29日発表した2月の完全失業率(季節調整値)は、

前月比0・2ポイント上昇の2・6%で、7カ月ぶりに悪化しました。

厚生労働省が同日発表した2月の有効求人倍率(季節調整値)は、

前月を0・01ポイント下回る1・26倍で、3カ月ぶりに低下しました。

求人の増加を上回る求職の増加となったためで、

物価高の影響で年金以外の収入を得ようとする高齢者が増えたことが要因とみられます。

都道府県別の有効求人倍率は、最も高い福井県が1・77倍。

最も低いのは神奈川県の0・90倍でした。

■令和4年10月1日から、国の制度見直しにより、紹介状を持たずに外来受診する患者等
の「特別の料金」の額を引き上げます。/厚生労働省



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特定技能、運転手や鉄道、即戦力外国人材最大82万人/政府

2024-03-24 23:45:39 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

合同会議は18日、

外国人労働者を中長期的に受け入れる特定技能制度の対象に

バスやトラック運転手などの自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の

4分野を追加する政府方針を了承しました。

即戦力として最長5年滞在できる特定技能1号の対象分野が、

今の12分野から16分野に拡大。

特定技能全体の受け入れ見込み数は2024年度からの5年間で最大82万人と試算され、

19~23年度の見込み数の2倍超になります。

人口減少を背景にさまざまな産業で人手不足が深刻化しており、

外国人労働者を担い手として受け入れる狙いがあります。

政府は月内に方針を閣議決定し、パブリックコメント(意見公募)を経て開始します。

自動車運送業はバスやタクシー、トラックの運転手が対象。

国土交通省の「運転者職場環境良好度認証制度」で一定基準を満たした事業者のみ、

特定技能での受け入れを可能としました。

トラックでは、運転手の残業時間規制に伴い、

物流が停滞する「2024年問題」が懸念されており、解消につなげたいと考えます。

鉄道では、技能実習で現在も受け入れている車両製造や軌道整備などのほか、

運転士や車掌、駅員ら運輸係員の業務も対象とします。

また、既に特定技能にある製造業分野に繊維や鉄鋼、印刷業務などを加えます。

繊維では、技能実習で労働問題が頻発したことから、

業者の参入要件に勤怠管理の電子化などを設けました。

政府は外国人材受け入れ制度の大幅な見直しを進めており、

15日には、技能実習に代わる新制度「育成就労」の創設に向けた関連法案を国会に提出しました。

育成就労と特定技能を一体的に運用し、人材の定着を図ります。

出入国在留管理庁によると、

特定技能の外国人は23年12月末時点で1号が約20万8千人、

2号は37人にのぼります。

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フリーランスの健康へ指針 発注側に配慮要請/厚労省

2024-03-22 23:47:11 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

労働基準法が適用されない個人事業主(フリーランス)の健康を守るため、

厚生労働省の審議会は21日、

業務発注者が留意すべき点などに関する国のガイドラインの骨子をまとめました。

大きな負担につながる短い納期での大量発注を控え、

長期契約をする場合には健康診断の費用を負担するよう求めます。

ガイドラインでは、発注内容の頻繁な変更や週末にかかる発注を抑制するよう要請。

1年以上にわたり週約40時間働くような業務を発注する場合、

個人事業主が労働者と同様に健康診断を受けられるよう、

発注者が受診費用を負担するのが望ましいものとしました。

ガイドラインに反しても罰則はなく、フリーランス側にも働く時間や体調を自己管理し、

厚労省によると、フリーランスの過重業務や健康問題が相次ぎ、

発注者側の配慮が必要だとして初のガイドライン策定を進めていました。

近く正式決定し、公表する方針です。

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テレワークや時差出勤選択 両立支援強化の法案決定/政府

2024-03-15 22:35:36 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

政府は12日、育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの

改正案を閣議決定しました。子どもが3歳から小学校入学前の間、従業員

がテレワークや時差出勤など働き方を複数の選択肢から選べる制度の導入を

全企業に義務付けるのが柱。施行日は政令で定め、今国会での成立を目指します。

0~2歳に比べて手薄だった3歳以降の子を育てる従業員への支援策の充実を

図ります。

 改正案では(1)残業免除の申請期間を現行の「3歳になるまで」から「小学校

入学前まで」(2)子が病気などの場合に原則年5日まで取れる看護休暇を「小学校

入学前まで」から「小学校3年生まで」にそれぞれ延長し、これらは2025年4月

から実施します。

また男性の育児休業について取得を促すため、従業員100人超の企業へ、

男性の育休取得率の目標を設定し、公表するように義務付けます。

取得率の実績公表の対象は、現行の従業員「千人超」から「300人超」に

広げるとしています。
 

■育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要/厚生労働省

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介護給付額を改定・労災保険法令の周知方法拡大へ /厚生労働省

2024-03-11 22:36:46 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、労災保険における介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額

の改定や、労災保険法令に関する労働者への周知方法の拡大を盛り込んだ労災保

険法施行規則改正案要綱について、労働政策審議会の了承を得ました。施行は今

年2024年4月1日からになります。

介護(補償)等給付の最高限度額などは、介護が必要な程度に応じてそれぞれ設

定されています。常時介護を必要とする者に対する最高限度額については、現行

よりも5400円高い月額17万7950円に、最低保障額を3400円高い同8万1290円に引

き上がります。随時介護を要する者は、最高限度額が8万8980円(2700円増)、

最低保障額が4万600円(1700円増)となります。

労働災害で死亡した労働者の遺族や、重度の障害を負った労働者の家族への学費

・保育費を補助する労災就学援護費と就労保育援護費の額も見直すことになりま

した。通う学校の区分ごとに支給額が異なる就学援護費のうち、高校と中学の各

区分で1000円引き上げることとなりました。たとえば、高校(通信制以外)にお

ける改定後の額は2万円、中学(同)は2万1000円となります。就労保育援護費は

2000円減の9000円となります。現行の労災則においては、事業主に対し、労災保

険に関する法令のうち、労働者に関係する内容の要旨や、労働保険番号などを書

面での掲示によって周知するよう求めています。改正案では、周知方法として、

社内イントラネットへの掲示など、電磁的方法を認めることになりました。

■介護給付額を改定・労災保険法令の周知方法拡大へ /厚生労働省


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本社一括届出が可能な手続き対象を拡大 /厚労省

2024-03-08 22:39:00 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

変形労働時間の電子申請に関して可能な手続き対象が拡大しております。

厚生労働省は、事業場ごとの届出を求めている1カ月単位の変形労働時間制に関

する労使協定などについて、電子申請に限り、本社機能を持つ事業場が一括して

届け出ることを認める通達を、都道府県労働局長に向けて発出しました。2月2

3日から適用を開始しております。従来の本社一括届出の対象は、就業規則、時

間外・休日労働協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定の3つに限られて

いました。

今回の通達により、新たに電子申請による本社一括届出が認められるのは、①1

カ月単位の変形労働時間制に関する協定、②1週間単位の非定型的変形労働時間

制に関する協定、③事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定、④専門業務

型裁量労働制に関する協定、⑤企画業務型裁量労働制に関する決議、⑥企画業務

型裁量労働制に関する定期報告――の6つの手続きになります。

いずれの手続きも、本社の協定・決議・報告と、本社以外の事業場の協定などの

「内容が同一」でなければならないとなっております。たとえば、1カ月単位の

変形労働時間制の場合は、業務の種類、変形期間(起算日)、変形期間中の各日

および各週の労働時間・所定休日などが、一括届出を行う事業場間で同一である

必要があります。

■本社一括届出が可能な手続き対象を拡大 /厚生労働省

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時間外労働(残業)の上限規制 適用猶予終了 /厚労省

2024-03-04 22:40:38 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が、4月1日から新た

にトラックやバス、タクシーなどの自動車運転業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両

県の製糖業の4業種に適用されます。

 一般業種への残業規制は19年4月にスタートしており、今回対象となる業種は

法適用が5年間猶予されていました。4月以降、残業時間の上限は、建設業が原則

として年360時間(特別な事情がある場合は年720時間)、自動車運転、医師

が年960時間以下(救急医療などは年1860時間以下)、製糖業は月100時

間未満に規制されることになります。「限られた工期で集中的な作業が必要になる

」(建設業)、「個人に仕事が集中しやすい」(医師)といった事情から、直ちに

長時間労働解消が難しいとみなされ、勤務環境や取引慣行の改善を図る準備期間が

必要なために猶予されていました。

しかしながら現在でも、サービス維持のための人材確保が追いついておらず、上記

の「2024年問題」への対策が急務となっております。

■時間外労働(残業)の上限規制 適用猶予終了 /厚生労働省
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ベア実施向け説明会 6年度報酬改定を解説 /厚労省・医師会

2024-03-01 22:42:05 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省と日本医師会はベースアップの実施に向けた、

令和6年度の診療報酬改定に関する説明会をオンラインで開催しました。

新たに設けるベア評価料やベアの考え方などについて厚労省が解説し、

6年度に2.5%、7年度に2.0%のベア実施を要請しています。


 6年度の報酬改定では、医療従事者の賃上げのため、初診料・再診料

・入院基本料の引上げや医療機関がベアを実施する場合に算定可能な

ベア評価料の新設などを行う。報酬改定による上乗せや賃上げ促進税制の活用により、

6年度は2.5%、7年度は2.0%のベアを実施してほしいとしています。



 各医療機関がベア評価料を算定する場合には、施設基準の届出書と合わせて、

賃金引上げにかかる6・7年度の計画書と報告書を提出する必要があります。

賃上げ見込額の計算に当たっては、厚労省が支援ツールを用意しました。

ホームページからエクセル形式のファイルをダウンロードし、対象職員の

給与総額などを入力すると、ベア評価料を活用した場合の見込額が試算できます。

6年度の賃金改定の実施時期は、診療報酬改定前の4~5月でも良いとしました。


 ベアの考え方については、基本給の引上げが該当すると強調しました。

賃金表がある場合は表の記載額そのものを引き上げ、ない場合は給与規程や

雇用契約の基本給を引き上げるべきとしています。

■ベア実施向け説明会 6年度報酬改定を解説 厚労省・医師会
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派遣の労使協定を調査 待遇決定方式と通勤手当/厚労省

2024-02-26 22:43:24 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、現段階において

労働者派遣事業報告書に添付された

労使協定書の賃金などの記載状況をまとめました。

令和5年6月1日時点で有効な協定書を集計したところ、

派遣労働者への通勤手当の支払い方法として、

実費支給を選択する事業所割合が前年度比で上昇し、

9割を上回りました。


待遇の決定方式では、

統計調査結果を踏まえて労使協定により待遇を決める

「労使協定方式」を選択する事業所が9割近くに上っています。


集計は、労働者派遣事業報告書と、

同報告書に添付された労使協定書から、

一部事業所を抽出して実施しました。


選択している待遇決定方式は、

労使協定方式が88.8%に上ったほか、

派遣先の「通常の労働者」と比較して決定する「派遣先均等・均衡方式」が7.9%、

両制度の併用が3.3%でした。


また、労使協定などに通勤手当の支給について記載をしている事業所のうち、

実費支給は92.3%となり、前年度比で6.0ポイント上昇しました。

定額支給は6.7%、通勤手当相当額を時給額に含めて支払いをしているのは0.3%でした。

■労働者派遣事業について

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