社会保険労務士法人workup ブログ

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2016年のスタートにあたって(年末年始休業のお知らせ)

2015-12-29 12:59:48 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


今、この場所、この一瞬において、

「一所懸命」に自分に課せられた役割を精一杯やり抜く。


人も組織も「昨日まではリハーサル、今日からは本番。」

「変化」に対し科学的、合理的に接近し、行動をとる。


2016年を「一所懸命」に活動したい。




弊社は、2015年12月30日から2016年1月3日まで、

年末年始休業させていただきます。


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労災マイナンバーQ&A

2015-12-25 23:57:07 | 賃金:基本給



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



厚生労働省は、以下のような「Q」を、

「労災保険給付業務における

社会保障・税番号制度への

対応に係るQ&A」として公表しました。



Q1 労働基準監督署においては、

個人番号の漏えいが生じないよう、

厳重な対応をしているのか?


Q2 労災保険の手続について、

個人番号を労働基準監督署に提出する

法的根拠は何か?


Q3 労災保険給付業務に番号制度が

なぜ必要なのか?



■労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A


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女性活躍推進法のポイント

2015-12-22 23:55:32 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



女性が、職業生活において、その希望に応じて

十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」

が制定されました。


これにより、平成28年4月1日から、

労働者301人以上の大企業は、

女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが

新たに義務づけられることとなりますので、

事業主の皆様はご準備の必要が生じます。



■国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施。

(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)


A.女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析

【参考】

状況把握する事項:①女性採用比率 ②勤続年数男女差

③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等


B.上記の状況把握・分析を踏まえ、

定量的目標や取組内容などを内容とする

「事業主行動計画」の策定・公表等(取組実施・目標達成は努力義務)


C.女性の活躍に関する情報の公表

(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)


■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要

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労働者派遣事業を行うにあたって

2015-12-18 23:56:26 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


平成27年9月30日の

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律」いわゆる労働者派遣法の改正により、

これまで、一般労働者派遣事業が「許可制」、

特定労働者派遣事業が「届出制」と

なっていましたが、この区分が廃止され、

すべての労働者派遣事業が許可制と

なりました。


主な許可要件として以下のようなものがあります。
 
 ・資産額 ・事業所規模 ・派遣労働者へのキャリア形成の導入

 ・派遣労働者の社会保険等の加入 ・個人情報保護の運用状況

詳細は以下のサイトの中の

「労働者派遣事業の許可申請にあたっての

自己チェックの結果について(様式第15号)」

をご覧ください。


■厚生労働省:派遣事業関係書式



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マイナンバー提供ケース

2015-12-15 23:58:37 | 賃金:基本給



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



この程、内閣官房から

「マイナンバーの提供を求められる主なケース」

として一覧表が公表されました。



法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、

勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。

この表において、提供を求めてくる対象者、

求められる対象者を整理しています。


なお、提供を求める対象者からは、

電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはない旨、

警鐘を鳴らしています。


■マイナンバーの提供を求められる主なケース

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健康保険上の被扶養者の認定

2015-12-11 23:58:06 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


給与計算担当者は、年末調整作業の真っただ中に

あります。


社員の配偶者の収入により、社員から扶養に入れるのか等

質問を受ける時期だと思います。


以下は、健康保険上の扶養認定について日本年金機構の

ホームページより抜粋した記事です。




被扶養者に該当する条件は、

被保険者により主として生計を維持されていること、

及び次のいずれにも該当した場合です。

(1)収入要件

年間収入130万円未満

(60歳以上又は障害者の場合は、

年間収入※A 180万円未満)かつ

同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満※B

別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満


※A:年間収入とは、過去における収入のことではなく、

被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の

見込み収入額のことをいいます。

(給与所得等の収入がある場合、

月額108,333円以下。

雇用保険等の受給者の場合、

日額3,611円以下であること。)

 また、被扶養者の収入には、

雇用保険の失業等給付、公的年金、

健康保険の傷病手当金や出産手当金も

含まれますので、ご注意願います。


※B:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の

場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を

上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の

状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)が

その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると

認めるときは被扶養者となることがあります。


■健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き

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平成27年の1人あたりの平均昇給額は5,282円

2015-12-08 23:55:21 | 賃金:基本給



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は、「平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を

公表しました。

政府からは早くも来年の賃上げの要請があり、連合では春闘に向けての

方向性を打ち出しています。各団体も今回の調査結果から来年の賃上げ

の目標値を決めてくるものと思われます。



1.賃金の改定の実施状況

 ◇「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」85.4%(前年83.6%)

 ◇「1人平均賃金を引き下げた・引き下げる」1.2%(同2.1%)

 ◇「賃金の改定を実施しない」8.4%(同9.7%)


厚生労働省:賃金の改定の実施状況


2.賃金の改定額及び改定率

 ◇「1人平均賃金の改定額」5,282円(前年5,254円)

 ◇「1人平均賃金の改定率」1.9%(同1.8%)

厚生労働省:賃金の改定額及び改定率


3.定期昇給制度の有無及び実施状況

 ◇「定昇制度あり」76.3%(前年73.0%)

 ◇「定昇制度なし」22.7%(同26.4%)

 ◇一般職では「定昇制度あり」83.1%(同80.0%)、「定昇制度なし」16.5%(同19.2%)

厚生労働省:定期昇給制度、ベースアップ等の実施状況


4.賃金カットの実施状況

 ◇平成27年中に賃金カットを実施し又は予定している企業は9.5%(前年9.0%)

 ◇内訳は「管理職のみ」28.1%(同15.2%)、「一般職のみ」11.7%(同16.7%)、

  「一般職一部」と「管理職一部」39.8%(同51.4%)、

  「一般職全員」と「管理職全員」12.2%(同15.6%)

厚生労働省:賃金カットの実施状況



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扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して

2015-12-04 23:59:34 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


平成27年10月28日に国税庁より

扶養控除等異動申告書への個人番号記載に

関して変更が発表されました。


平成28年の扶養控除等異動申告書には、

法令上、個人番号の記載が義務付けられています。

ただし、扶養控除等異動申告書に

「個人番号については給与支払者に

提供済みの個人番号と相違ない」

と記載し、給与支払者は、

既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、

確認した旨を扶養控除等申告書に

表示すればよいとされました。



国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」

Q1-9?扶養控除等申告書の個人番号欄に

「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨

の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。


(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、

従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等

の個人番号を記載する必要がありますので、

その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、

原則、その記載を省略することはできません。


しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、

従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については

給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を

記載した上で、給与支払者において、既に提供を

受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を

扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の

提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号

の記載が省略された者に係る個人番号については、

適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。


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上昇傾向にある初任給(賃金構造基本統計調査より)

2015-12-01 23:55:52 | 賃金:基本給



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



厚生労働省は平成27年賃金構造基本統計調査結果を公表しました。

今回は初任給にスポットをあてます。


【学歴別】…いずれも対前年を上回る

 ◇高校卒 160,900円(対前年+1.3%)

 ◇高専・短大卒 175,600円(対前年+0.9%)

 ◇大学卒 202,000円(対前年+0.8%)

 ◇大学院修士課程修了 228,500円(対前年+0.1%)


【産業別】

◇大学卒は、男女ともに「学術研究,専門・技術サービス業」が最も高い

  男性 212,200円/女性 212,200円

◇高校卒は、男女ともに「生活関連サービス業,娯楽業」が最も高い

  男性 172,800円/女性 166,900円


【企業規模別】

◇大企業(常用労働者1000人以上)
 
   大学卒 男性 206,900円  女性 203,100円
   
   高校卒 男性 163,100円  女性 160,900円

◇中企業(同100人~999人)

   大学卒 男性 204,100円  女性 197,200円
   
   高校卒 男性 162,000円  女性 156,100円

◇小企業

   大学卒 男性 198,100円  女性 191,500円
   
   高校卒 男性 166,100円  女性 151,800円



結果の詳細は以下のサイトをご覧ください。

厚生労働省:初任給概要

厚生労働省:初任給概況



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