社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

土木工事業で労災が急増/長野労基署

2023-12-11 23:52:35 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 長野労働基準監督署は、土木工事業の労災が急増しているとして、管内事業者に注意を呼びかけています。

 今年10月末時点の休業4日以上の災害は19件で、過去20年で最多ペース。

削孔機の回転ロッドに手を巻き込まれる、ブロックをつり上げた際に、つり具を持っていた手がはさまれるなど、

はさまれ・巻き込まれの災害が例年に比べて多くみられています。

さらに、トラック荷台から積荷を下ろす作業時の転落、

グラインダー、コンクリートカッターが接触する災害も目立ちます。

 同労基署ではリーフレットを作成し、はさまれ・巻き込まれ防止のための機械の本質安全や隔離、停止の原則の確認を呼びかけるとともに、

荷台上への昇降設備の使用、グラインダーの正しい使い方などを説明しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】
社会保険労務士法人workup

株式会社workup人事コンサルティング

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最賃上昇や賃上げを根拠に 労務費転嫁で指針/政府

2023-12-08 23:51:06 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


内閣官房と公正取引委員会は11月29日、

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。

発注者と受注者の採るべき行動/求められる行動を示したもので、

価格交渉に際しては最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額などの

公表資料の活用を求めた。受注者が労務費上昇の根拠として用いた場合、

発注者は提示額に合理性を認めて尊重すべきとしています。


指針に沿わない行為で公正競争を阻害するおそれがある場合、

独占禁止法や下請代金法に基づき厳正に対処する旨も明記しました。

労務費の転嫁率が低い10業種などを中心に、

今後周知活動を展開していきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】
社会保険労務士法人workup

株式会社workup人事コンサルティング

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1月未満が4割占める フリーランス/公取委・厚労省調査

2023-12-04 23:49:54 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


公正取引委員会と厚生労働省は、

令和5年度のフリーランスの業務・就業環境に関する実態調査をまとめました。

契約締結日から終了日までの平均期間は、39.5%が「1カ月未満」となっており、「1年以上」は23.0%でした。


業務内容ごとの契約期間の中央値をみると、

プログラミング作業やアプリ・システム設計、ソフトウェア開発、システムエンジニアの業務は「3カ月程度」となりました。

自動車・トラックによる運輸、配送、配達の業務は「1年程度」となり、

理美容師、スタイリング、着付け、メイクアップ、育児・介護サービスの業務は「1年以上」となりました。


報酬額や支払期日以外で、

契約書への記載が望ましい事項を複数回答で尋ねたところ、

56.7%が「納期」と回答いたしました。

次いで「取引先の名称」が53.2%、「支払い方法」が50.3%、「契約開始日」が42.9%となりました。


当該調査はフリーランスとして働く1200人の回答を集計したものとなります。


■フリーランスの業務及び就業環境に関する実態調査(令和5年度)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】
社会保険労務士法人workup

株式会社workup人事コンサルティング

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

手取り10割相当へ育児休業給付議論を開始 /厚労省

2023-12-01 23:58:30 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は11月13日、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において

育児休業給付の給付率引き上げ等に関する議論を行ったそうです。

今回の議論についての方向性は、産後パパ休暇(出生時育児休業)の

最大取得日数28日を念頭に、出生後一定期間内に両親が共に育児休業を取得する

ことを促進するため、現行の手取りの8割相当分の支給から、

10割相当の支給へ、引き上げを行う事を方向性で進められたようです。

この施策については、令和7年度方の実施を目指して検討を進めるとされており、

今後の行方が注目される施策の1つでありますので、ぜひご注目ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】
社会保険労務士法人workup

株式会社workup人事コンサルティング

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする