社会保険労務士法人workup ブログ

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一般労働者の賃金が2年ぶりに増加

2015-03-31 23:59:08 | 賃金:基本給



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省が発表しました

平成26年「賃金構造基本統計調査」によりますと、

フルタイムで働く一般労働者の

月額平均賃金(賞与、残業代は除く)は、

前年比1.3%増の29万9,600円となり、2年ぶりに増加、

伸び率がが1%を超えるのは、平成13年(1.2%増)以来、

13年ぶりとなりました。

男女別では、男性が32万9,600円(前年比1.1%増)、

女性が23万8,000円(前年比2.3%増)となりました。

また、男女の賃金格差は縮小しました。男性の賃金を

100とした場合、女性の賃金は72.2となり、男女間の

賃金格差は過去最少だった前回調査(71.3)を更新しました。


雇用形態別では、正社員31万7,700円(前年比1.0%増)、

正社員以外20万300円(前年比2.6%増)となりました。


企業規模別に賃金をみますと、

男性では、

1000人以上の大企業が38万1,900円(前年比0.9%増)、

100~999人の中企業が31万2,100円(前年比0.9%増)、

10~99人の小企業は28万5,900円(前年比0.1%増))となり、

いずれの規模でも前年を上回りました。

女性では、

大企業が26万5,200円(前年比2.2%増)、

中企業が23万3,800円(前年比1.8%増)、

小企業が21万4,600円(前年比1.3%増)となり、

すべての規模で前年を上回りました。


賃金の増加について厚生労働省担当者は、

「従業員規模の大きい企業

で賃上げが進み、規模の小さいところでも賃上げが広がったことが、

全体を押し上げるひとつの要因となった」と説明しております。

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外国人労働者の合格率がアップ(介護福祉士資格)

2015-03-27 23:54:52 | 賃金:基本給



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

3月26日に介護福祉士試験の合格発表がありました。

その中でも注目すべきは外国人労働者の合格率です。

昨年度まで30%台を推移していたのが、今年度は

44.8%と一気に合格率が高まりました。


 ◇平成24年度 37.8%(日本人も含めた全体の合格率は63.9%)

 ◇平成25年度 39.8%(日本人も含めた全体の合格率は64.4%)
 
 ◇平成26年度 36.3%(日本人も含めた全体の合格率は64.6%)
 
 ◇平成27年度 44.8%(日本人も含めた全体の合格率は61.0%)

厚生労働省:平成27年度介護福祉士合格率

※EPA(経済連携協定)により、インドネシアおよびフィリピンの

介護福祉士候補者が試験対象となります。



近年、話題となっていた日本語の習得については、以下のように

入国前および入国後の学習支援が改善されています。

厚生労働省:学習配慮基準



現在の看護師・介護福祉士の受け入れスキームは、以下のサイトを

ご覧下さい。対象国の拡大や受け入れ態勢の整備が進むにつれて、

今後、介護業界の労働市場が活発化されると想定されます。

厚生労働省:受け入れスキーム


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労災保険給付支払総額

2015-03-24 23:56:29 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


3月12日、厚生労働省から労災保険事業概況(平成27年1月)

が公表されました。


概況は、平成26年度の労災保険の

平成27年1月末現在における保険給付支払総額は、

6244億6738万円で、前年同期に比べて0.5%増

となっております。

≪保険給付支払総額の給付種類別の状況≫

保険給付支払総額を給付種類別に構成比で

見てみますと、年金等給付が3098億8879万円で

49.6%と最も大きく、次いで療養補償給付が

1899億4967万円で30.4%を占めていいます。

以下、
休業補償給付が13.4%、

障害補償一時金が4.2%、

遺族補償一時金が1.0%、

介護補償給付が0.9%、

葬祭料が0.3%、

二次健康診断等給付が0.1%を占めています。

保険給付支払総額を給付種類別に

前年同期と比べてみますと、

二次健康診断等給付が10.8%増、

遺族補償一時金が6.5%増、

療養補償給付が4.2%増、

葬祭料が2.9%増となっているのに対しまして、

障害補償一時金が2.7%減、年金等給付が1.3%減、

介護補償給付が0.7%減、休業補償給付が0.2%減

となっております。


≪保険給付支払総額の業種別の状況≫

保険給付支払総額を業種別に構成比で見てみますと、

「建設事業」が1870億5268万円で30.0%、

「その他の事業」が1685億9537万円で27.0%、

「製造業」が1560億1817万円で25.0%となっております。

以下、
「運輸業」が10.4%、

「鉱業」が4.6%、

「林業」が2.0%、

「船舶所有者の事業」が0.4%、

「漁業」が0.3%、

「電気、ガス、水道又は熱供給の事業」が0.2%

となっております。

保険給付支払総額を業種別に前年同期と

比べてみますと、

「船舶所有者の事業」が9.3%増、

「その他の事業」が3.2%増、

「運輸業」が1.0%増となっているのに対しまして、

「漁業」が6.7%減、

「鉱業」が5.2%減、

「林業」が4.1%減、

「電気、ガス、水道又は熱供給の事業」が2.2%減、

「建設事業」が0.2%減となっおります。

なお、「製造業」は変化がありませんでした。


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【期間限定】中小企業庁関連の助成金 締切迫る!!

2015-03-20 23:56:06 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


社会保険労務士が扱う助成金としては、厚生労働省関連が

メインとなります。

厚生労働省関連助成金

まもなく平成27年度版が発表される予定です。



厚生労働省以外では、中小企業庁の助成金が活性化して

まいりました。厚生労働省を「人」の助成金とするならば、

こちらは「物」の助成金となります。

新年度にさしかかるにあたり、平成26年度補正予算及び

平成27年度予算にかかる助成金が発表されました。

中小企業庁関連助成金

助成金の種類によっては、従業員規模に制限がありますが、

予算規模が大きいことが特徴です。しかし、総取り合戦と

なるため、1社の助成額が多い場合、早めに予算がなくなる

こともあります。その関係で申請期限が短いことも特徴の

一つです。

申請期限まで、あとわずかな助成金もあります。

早速、御社に該当するかどうかをご確認いただければ幸いです。


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短時間労働者対策基本方針(案) 概要

2015-03-17 23:56:59 | パートタイマー関連



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省の労働政策審議会は3月4日、

「短時間労働者対策基本方針(案)」

について、「妥当と認める」という意見を

厚生労働大臣に伝えました。


 厚生労働省は、このことをを踏まえ、

速やかに短時間労働者対策基本方針(告示)の

制定作業を進めることとしています。

※短時間労働者対策基本方針とは

 短時間労働者の雇用管理の改善等に

関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に

基づき、短時間労働者(パートタイム労働者)

の福祉の増進を図るため、短時間労働者の

雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び

向上等に関する施策の基本となるべき

方針を定めるものです。


≪短時間労働者の現状≫

① 短時間労働者数は

増加傾向・基幹的役割を担う者も増加しています。

(雇用者総数の約3割(1,651万人)、うち約7割が女性(平成26年))


② 正社員とパートの待遇が異なっています。

(1時間当たりの所定内給与額は一般労働者の56.6%(平成26年)、

年齢・勤続年数で大きくは変わらない。)

③ ワークライフバランスを実現しやすい働き方ですが、

正社員としての就職機会を

得られず、非自発的に選択する者も存在しています。


≪短時間労働者をめぐる課題≫

① 待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、

通常の労働者(正社員)との均等・均衡待遇の一層の

確保が必要です。


② 労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が異なる理由が
分からない場合もあるため、短時間労働者の納得性の向上が必要です。
③ 希望する者に通常の労働者への転換の機会が与え られること、
希望に応じキャリアアップが図られることが必要です。

≪施策の方向性 ・ 具体的施策≫

均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への

転換等のための以下の取組を

一層推進させるとのことです。

1.均等・均衡待遇の確保・納得性の向上

〇パート労働ポータルサイト等による法等の積極的な周知

〇特に、相談窓口設置義務等の新規規定の重点的な周知

〇「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、

的確な行政指導の実施による法の履行確保

〇雇用管理改善等に積極的に取り組む事業主を社会的に

評価するための取組の推進

(パート指標の活用促進、宣言制度、表彰制度等)

〇職務分析・職務評価の導入の支援等


2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者

への転換・キャリアアップの推進

○ 通常の労働者への転換推進措置義務の履行確保

○ 短時間正社員など「多様な正社員」の普及等

○ キャリアアップのための情報提供等

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社会保険料等の端数処理

2015-03-13 23:51:09 | 賃金:全般



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


給与計算業務を実施していると、お客様から社会保険料や所得税に

ついての質問を受けます。

最近では、「1円未満の端数はどう計算するのか?」といった質問が

ありました。

細かい部分ではありますが、法律では1円未満の端数が発生した

場合の計算は以下の通りとなっています。



【社会保険料】

◇事業主が給与(賞与)から被保険者負担分を控除する場合

⇒1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
 
 50銭を超える場合は切り上げて1円とする


◇被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合

⇒1円未満の端数が50銭未満の場合は切り捨て、

 50銭以上の場合は切り上げて1円とする

※「以下」「超える」、「未満」「以上」となっていることに留意

※労使間の特約で決めることも可能

年金事務所 社会保険料端数計算



【雇用保険料】

◇1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、

 50銭1厘以上の場合は1円に切り上げる

※労使間の特約で決めることも可能

ハローワーク 雇用保険料端数計算



【所得税】

◇1円未満の端数は切り捨て

税務署 所得税端数計算



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今後3年間で雇用者を増やす見通し企業6割強

2015-03-10 23:56:12 | 採用



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


内閣府は3日、今後に景気や需要動向の見通しなどを企業に

尋ねた「2014年度企業行動に関するアンケート調査」結果を

公表しました。

今後3年間(15~17年度)に雇用者を増やす見通しの企業割合は

61.1%(前年度54.9%)でした。


◆過去3年間(平成24~26年度)に雇用者を増やした

企業の割合(全企業)

は56.2%(前年度調査50.0%)、減らした企業の割合は30.6%

(前年度調査34.7%)となりました。


◆「今後3年間」(平成27~29年度)に雇用者を

増やす見通しの企業の割合は(全企業)は61.1%(前年調査54.9%)、

減らす見通しの企業の割合は16.1%(前年度調査18.5%)となりました。

「過去3年間」と比べると、雇用者を増やす見通しの企業の割合は大きく

なりました。


◆「過去3年間」(平成24~26年度)の雇用者数のうち

正社員を増やした企業の割合は(全産業)53.4%(前年調査48.0%)、

減らした企業の割合は32.8%(前年度調査36.1%)となりました。

「今後3年間」(平成27~29年度)の雇用者数のうち正社員を

増やす見通しの企業の割合(全企業)は60.0%(前年度調査53.5%)、

減らす見通しの企業の割合は16.7%(前年度調査20.0%)となりました。

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平成27年度の協会けんぽ保険料率改定

2015-03-06 23:59:16 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、

例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)からの適用となります。


※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、

これに全国一律の介護保険料率(現行1.72%から1.58%に変更)

が加わります。


東京都
 9.97%

神奈川県
 9.98%

埼玉県
 9.93%

千葉県
 9.97%

なお、上記保険料率の半分は会社、半分は本人負担となります。


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女性の職業生活における活躍の推進

2015-03-03 23:55:17 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


政府は2月20日の閣議で、女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律案を

決定しました。


企業や国、地方公共団体に対して、

女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき

事情についての分析などを義務付けています。

概要は以下のとおりです。


≪基本方針等の策定≫
◆国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する基本方針を策定(閣議決定)する。

◆地方公共団体(都道府県、市町村)は、

上記基本方針等を勘案して、当該区域内における

女性の職業生活における活躍についての推進計画を

策定(努力義務)する。


≪事業主行動計画の策定等≫

◆国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定する。

◆国や地方公共団体、民間事業主は

以下の事項を実施(労働者が300人以下の

民間事業主については努力義務)する。

・女性の活躍に関する状況の把握、
改善すべき事情についての分析

[参考]
①女性雇用比率
②勤続年数男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率 等

・上記の状況把握・分析を踏まえ、
定量的目標や取組内容などを内容とする
「事業主行動計画」の策定・公表等

・女性の活躍に関する情報の公表
(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)


◆国は、優れた取組を行う一般事業主の

認定を行うこととする。



≪女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置≫

◆国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、

情報の取集・提供等を行うこととする。

地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。


◆地域において、女性活躍推進に係る

取組に関する協議を行う「協議会」を組織する

ことができることとする(任意)。


≪その他≫

◆原則、公布日施行

(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。

◆10年間の時限立法。


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