こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
健康保険証の新規発行の終了について、
日本年金機構からお知らせがありました。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で
医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まで使用することができます。
ただし、令和7年12月1日より前に、
退職等により健康保険の資格を喪失した場合はその時までとなります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、
マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
令和6年12月2日以降、被保険者資格取得届および被扶養者(異動)届に
「資格確認書発行要否」欄が加わります。
新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、
届書の「発行が必要」にチェックを入れて申請してください。
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
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