こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省より1月28日に介護休業制度等における「常時介護を
必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書
が公表されました。介護休業は、育児・介護休業法第2条第4号及
び則第4条に基づく「対象家族」であって2週間以上の期間にわた
り常時介護を必要とする状態にあるもの(障害児・者や医療的ケア
児・者を介護・支援する場合を含みます。ただし、乳幼児の通常の
成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合
は含みません。)を介護するための休業であることを明示した上で、
「常時介護を必要とする状態」については、以下の(1)または(
2)のいずれかに該当する場合であることとします。
(1)項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が
1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上で
あること。
※「(1)項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または
3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」
について・ 障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合、
要介護認定を受けられる年齢(40 歳)に達しない場合、介護を受け
る家族が介護保険制度における要介護認定を受ける前に介護休業
制度等の利用を申し出る場合等、(2)以外の場合については、
(1)の基準を用いて判断する。
株式会社workup人事コンサルティング