社会保険労務士法人workup ブログ

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介護休業制度等「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」報告書/ 厚労省

2025-01-31 23:05:04 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省より1月28日に介護休業制度等における「常時介護を

必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書

が公表されました。介護休業は、育児・介護休業法第2条第4号及

び則第4条に基づく「対象家族」であって2週間以上の期間にわた

り常時介護を必要とする状態にあるもの(障害児・者や医療的ケア

児・者を介護・支援する場合を含みます。ただし、乳幼児の通常の

成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合

は含みません。)を介護するための休業であることを明示した上で、

「常時介護を必要とする状態」については、以下の(1)または(

2)のいずれかに該当する場合であることとします。

(1)項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が

1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上で

あること。

※「(1)項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または

3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること」

について・ 障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合、

要介護認定を受けられる年齢(40 歳)に達しない場合、介護を受け

る家族が介護保険制度における要介護認定を受ける前に介護休業

制度等の利用を申し出る場合等、(2)以外の場合については、

(1)の基準を用いて判断する。


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くるみんの新認定基準に関するリーフレット発行/ 厚労省

2025-01-27 23:06:44 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、「くるみん認定」の新認定基準が令和7年4月から

適用されるのを受け、認定申請の経過措置などに関するリーフレッ

トを作成しました。

令和6年度末までに開始した行動計画については、令和7年度以降

の計画期間を、新基準を達成しているかどうかを判断するための計

画期間とみなすことができるとしました。

この場合、新基準達成による認定マークが付与されます。また、

令和9年3月末までに申請を行った場合は、計画期間の時期に

かかわらず旧基準の認定を受けられるとしています。

新たな認定基準では、育児休業等取得率などに関する要件を厳格化した。

3段階の認定のうち、たとえば「くるみん」では、男性の育休等取得率

の基準を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げています。

リーフレットでは経過措置の適用例も示されました。令和5~8年度

の4年間を計画期間とする企業において、令和5~6年度の男性育休

対象者が25人で取得者が計4人、7~8年度の対象者が30人で取得者が

計10人の場合、令和5~8年度全体の育休取得率は30%に満たないものの、

令和7~8年度に限れば33%に上るため、経過措置により新基準による認

定を受けられるとしています。


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厚生年金加入拡大 改革法案の全容/ 厚労省

2025-01-24 23:29:19 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省が通常国会への提出を目指す年金制度改革の関連法案の全容が判明しました。

会社員に扶養されるパートなどの短時間労働者が厚生年金に加入するのを拡大するため、
勤務先の従業員数が51人以上と定めている企業規模要件を2029年10月に廃止します。

将来受け取る年金額を手厚くする狙いとのことです。


企業規模要件は27年10月に「51人以上」から「21人以上」に緩和した上で
29年10月に廃止する予定です。

厚労省は当初、27年10月に廃止する方向で検討していましたが、
保険料を労使折半で負担する企業側に配慮し、段階を踏むこととなりました。


保険料負担を避けるため働く時間を抑制する「106万円の壁」とされてきた年収要件(106万円以上)も撤廃されます。

法成立後、約3年以内を想定しています。

従業員5人以上の個人事業所の場合、厚生年金の加入対象は現在17業種ですが、29年10月に全業種に拡大されます。


一連の見直しで新たに200万人が加入する見通しとなっております。


保険料負担に伴う手取り減対策として年収151万円未満の場合、
加入者が払う保険料の一部を企業が肩代わりできる仕組みが導入されます。

対象は従業員50人以下の企業と5人以上の個人事業所に限定されています。

3年程度の特例とし、肩代わりした企業側に一部を還付する仕組みとなっております。


全ての国民が受け取る基礎年金(国民年金)を底上げする規定も盛り込んでいます。

財政が堅調な厚生年金の積立金を使う予定です。

実際に底上げするかどうかは29年以降に経済情勢などを踏まえて判断されます。


働いて一定の収入がある高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」を見直し、
満額受け取れる対象を26年4月に拡大します。

年金を減らす基準額(賃金と年金の合計)が、現在の月50万円から62万円に引き上げられます。


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今後の労働安全対策についてを公表/ 厚労省

2025-01-20 23:35:38 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省の労働政策審議会は、昨年令和6年4月から、
同審議会の安全衛生分科会において、11回にわたり議論を
重ねてきた結果、今後の労働安全衛生対策について行われ
た建議を公表しました。
 
 厚生労働省では、この建議の内容を踏まえて法律案要綱を
作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。
 現在の労働災害における死亡者数は、長期的には減少傾向
にあり、令和5年には過去最少を記録しました。一方で、
令和6年の速報値によると、前年同期比では死亡者数は増加
していること、近年、休業4日以上の死傷者数は増加傾向に
あり、令和5年には3年連続で増加している状況にあります。
近年の労働災害発生状況等を鑑みて、以下の事項を今後の
労働安全衛生対策として挙げています。

 1、個人事業主等に対する安全衛生対策の推進
既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込み、労働者
のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
①個人事業者等自身が講じるべき措置を定める(規格を具備
しない機械等の使用禁止、安全衛生教育の受講など)
② 注文者等が講じるべき措置を定める(個人事業者等も含めた
混在作業による災害防止対策の強化など)
③個人事業者等の業務上災害の報告制度を創設する
などの対応を行うことが適当としています。
 2、職場のメンタルヘルス対策の推進
 3、化学物質による健康障害防止対策等の推進
 4、機械などによる労働災害防止の推進等
 5、高年齢労働者の労働災害防止の推進
 6、一般健康診断の検査項目などの検討
 7、治療と仕事の両立支援対策の推進
治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じることを事業者の
努力義務とし、国が措置内容に関する指針を公表することが適当
と示しています。

労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表します


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時間年休上限緩和を労政審での検討要請/規制改革会議中間答申

2025-01-17 23:38:01 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

政府の規制改革推進会議は中間答申をまとめました。

時間単位の年次有給休暇について

取得上限日数を付与日数の50%程度に緩和することを含めて

労働政策審議会で見直しを検討し、令和7年度中に結論を得るとしてます。

時間単位年休は、労使協定に基づき、年5日の範囲で取得が認められています。

中間答申は上限を5日とする現行制度について、

より柔軟な利用を希望する声があると指摘。年休本来の趣旨と

仕事と生活の両立の双方の観点から見直しを検討する必要があるとしました。

時間単位年休の上限緩和については、

1月10日のブログでお伝えしました、厚生労働省の労働基準法制研究会の報告書でも

言及されておりましたが、こちらは「直ちに変更すべき必要性があるとは思われない」とし

ており、規制改革会議とは意見が分かれた形となります。


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労基法改正向け報告書公表 有識者研究会、労使議論へ

2025-01-10 23:25:33 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は1月8日

労働基準法改正に向けた学識経験者らによる研究会の報告書を公表しました。

14日以上の連続勤務の禁止や副業の割増賃金算定方法の見直しや

テレワークに関する労働時間管理制度の改善などを求めています。

同省は今後、報告書を基に労使参加の労働政策審議会を開催し、

具体的な改正法案の内容について議論を進めていく方針です。

この他にも、家事使用人が全面労基法の適用除外となっていることの見直しや、

勤務間インターバル制度の導入を促すための法規制強化の検討なども盛り込まれました。

報告書はこれらの論点について労政審で

「議論がさらに深められることを期待する」としています。


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平均月給、過去最高33万円 上げ幅33年ぶり水準

2025-01-06 23:24:13 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省が12月26日に公表した

2024年の賃金構造基本統計調査(速報)によると

フルタイムで働く人の平均月給は前年比3・7%増の33万200円で

比較可能な1976年以降で過去最高となりました。

上昇幅は91年の4・6%増以来、33年ぶりの高水準。

春闘での大幅な賃上げが影響しております。

上げ幅を年齢別で見ると、19歳以下が4・9%増で最も大きく

30~34歳と45~49歳がいずれも4・7%

35~39歳が4・4%増と続きました。

厚労省は、春闘に向けた基礎資料として労使に活用してもらうため、

一部データを先行してまとめた速報を発表しています。



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