社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

【東京都限定】働くパパママの育休 奨励金/労働新聞

2022-06-27 23:54:43 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

東京都が、夫婦交替での

育児休業取得を支援する中小企業に対して、

奨励金制度を設立したとのことです。

今年度から施行された

改正育児・介護休業法に合わせて

「女性従業員」を雇用する

東京都内の中小企業を対象としております。


内容は、夫婦双方の育児休業に関する

スケジュールを計画し、

企業としての取組と併せて

育休取得を推進することが条件となっている。


今回の奨励金については、

女性であれば半年以上1年未満、

男性であれば30日以上の育児休業の

取得が前提となっているため、

今後積極的に働き方改革に

取り組む企業様であれば

ぜひチャレンジしていただきたい

内容になっておりますので

ご興味がございましたら

弊所までお問い合わせください。

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育児休業等期間中の保険料免除見直し/日本年金機構

2022-06-17 23:24:42 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、
同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。

賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

改正内容の詳細は「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が
育児休業を取得・延長したときの手続き」や
以下の関連資料をご覧ください。


■育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。


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アルコールチェックが義務化されます/警察庁

2022-06-10 23:22:05 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

1999年の東名高速での飲酒運転トラックの追突事故以降、
緑ナンバー業界では行政処分の強化やアルコール検知器が
義務化される等対策がとられていました。
しかし20年経過した今、アルコール検知器を義務づけしてもなお、
トラック業界では根絶には至りませんでした。

昨年、警察庁は道路交通法の改正案を3ヶ月でまとめ、
白ナンバー社用車についても緑ナンバーとほぼ同様の、
アルコール検知器を運転前後に使用せよ
という内容とほぼ同じとなりました。
内容は2022年4月・10月と2段階にわけて、
安全運転管理者によるアルコール検知器義務化を
施行することが決まりました。

安全運転管理者の選任義務のある企業は下記の通りです。
・乗車定員が11人以上の自動車1台以上を保持する企業
 または
・その他の自動車5台以上を保持する企業

<2022年4月から義務化となっている追加事項>
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、
 運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
 ※4月時点では、まだアルコール検知器を使用する必要はありません。

<2022年10月から義務化される追加事項>
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること

アルコールチェックが義務化されたときにスムーズに実施できるよう、
事前にポイントを把握しておくとよいでしょう。


■令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されています/警察庁

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実態に合った手当を支給できていますか/労働新聞

2022-06-07 23:50:01 | 賃金:諸手当



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

本日は労働新聞にて興味深い記事が

ございましたのでご紹介させていただきます。

内容としては、通勤手当を残業代に

含めていないことにより

労働基準監督署が事業所を書類送検した、という記事です。

ご存じの方も多いかと思いますが、

基本的には通勤手当は残業代の

計算からは外して計算を行います。

しかしこれは、会社への通勤の為

の費用に対する手当の場合に対象外となるため、

手当の名前が通勤手当でも用途が

異なれば残業代の対象となる可能性がございます。

行政でも、「家族手当、通勤手当及び

規則第二一条に掲げる別居手当、

子女教育手当は名称にかかわらず実質に

よつて取り扱うこと。」

行政解釈(昭22・9・13基発第17号)と

いったように実態としてどうなのかで判断をいたします。

今回は通勤手当に焦点が当たりましたは

皆様の事業所では各手当の定義や

位置づけについて明確にできて

いますでしょうか。

労働基準監督署以外にも所得税の

計算では税務署が、

その他年金事務所等も賃金の計算時に

漏れがないかをチェックします。

この機会に賃金規程や給与で支払う手当を

見直しをするのも良いかもしれません。

お困りなことやご心配事が

ございましたら弊所へお気軽にお問い合わせくださいませ。

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労災の取扱い 新型コロナ後遺症で通達/厚労省

2022-06-03 23:50:16 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、

新型コロナウイルスの罹患後症状(後遺症)の

労災の取扱いに関する新たな通達を発表しました。

従来から罹患後症状についても労災補償の対象となっていましたが、

4月に罹患後症状に関する診療の手引きが取りまとめられたことを受け、

取扱いの明確化を図ったかたちとなりました。

この診療の手引きに記載がある症状などは、

労災保険の療養補償給付の対象になります。


新たに発表された通達では

手引きに記載のある症状のほか、

新型コロナにより新たに発症した

精神障害を含む傷病や合併症も

労災の対象になることとなりました。

十分な治療をしても改善の見込みがなく、

症状固定と判断される場合には、

障害補償給付に移行になります。


労働基準法上では

業務上の負傷・傷病で療養をしている期間は

労働者を解雇してはならないと定められていますが、

この罹患後症状についても労災と認定されれば、

通常の業務上の負傷・傷病と同様に

解雇制限が適用されるため注意が必要となります。


罹患後症状は数か月続く場合もありますが

時間とともに軽快するケースが多いため、

職場復帰時は主治医の意見を参考に、

労働時間の短縮や通院機会の確保など、

職場での配慮も必要となるでしょう。


新型コロナ後遺症の労災補償における取扱いについて


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