社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

男性育休取得率 両立助成金を拡充へ/厚労省

2024-12-13 23:01:05 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、

両立支援等助成金の拡充を図ります。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金

については、取得率が前事業年度比で30ポイント以上増えて50%以上となった場合に、60万円を支給することとなります。
 
両立支援等助成金の拡充は、こども未来戦略(令和5年12月閣議決定)において、男性育休取得率の目標が

「2025年までに50%、30年までに85%」に引き上げられたことなどを踏まえて実施します。

同助成金のうち、出生時両立支援コースと、育休中等業務代替支援コースを見直すこととなります。


詳しくは、こちらをご覧ください。

両立支援等助成金のご案内

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特定求職者雇用開発助成金、支給要件緩和へ/厚労省

2024-10-11 23:19:58 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 
 厚生労働省は、10月1日より、特定求職者雇用開発
助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件
を緩和しました。同コースには、成長分野メニューと
人材育成メニューがあり、前者は、成長分野
(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として
雇い入れ、雇用管理改善や能力開発を行い、後者は、
人材開発支援助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行い、
雇入れ時より5%以上賃金を引き上げを行います。就労
困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際、上記の
メニューに該当する取り組みを実施すると、通常の1.5倍
の助成を受けることが出来ます。
 今回は、上記のメニューに共通した見直しと人材育成
メニューに関する見直しが行われ、以下のとおりに変更
となりました。
 ・2つに共通した変更点
  変更前:過去に通算1年以上の就労経験がないこと
      パート・アルバイトでの就労も経験に含む
  変更後:過去5年間に通算1年以上の就労経験がない
      場合に限定
 ・人材育成メニューの見直し
  変更前:実施する教育訓練は50時間以上の訓練で
      あること
  変更後:実施する教育訓練において、厚生労労働大臣
      の指定する教育訓練給付の指定講座のうち
      公的職業資格の取得を目的とした教育訓練
      は50時間未満の訓練でも対象とすること



特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)


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令和6年10月から教育訓練給付金を拡充/厚労省

2024-10-01 23:45:04 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、厚生労働大臣が指定する

特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講を

令和6年10月1日以降に開始する方について、

教育訓練給付金の給付率を引き上げる改正を行いました。

改正を行った内容としましては、特定一般教育訓練給付金

の給付率を、40%から50%に引き上る内容だったり、

専門実践教育訓練給付金の給付率を、70%から80%に引き上げる

内容となっております。

詳しい詳細等については、厚生労働書のホームページのリンクを

記載しておりますので、そちらよりご確認くださいませ。

令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します

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キャリアアップ助成金 様式変更 / 厚労省

2024-06-07 23:48:38 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、キャリアアップ助成金の

申請様式について、4月1日以降の

取組(転換)に対する新様式を

厚生労働書のホームページ上に公開しました。

これにより、4月以降に正社員転換を

行った場合は、そちらに公開されている

新様式を活用し、届出・申請を行う

必要がございますので、4月以降に転換を

される事業所様、もしくは転換予定の

事業所様ついては、お気を付けください。

また、皆様ご存知の通り、

キャリアアップ助成金の申請には、

正社員転換を行う前までに、

キャリアアップ計画書を提出しておく

必要がございます。そちらの様式についても、

申請様式同様に、新様式が準備されておりますので、

まだ提出なされていない

事業所様については、ご留意くださいませ。

■概要

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定/厚労省

2024-02-09 23:50:41 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、キャリアアップ助成金の正社員化コースについて、

助成額を拡充したリーフレットを発表しました。今回の拡充では、

2023年11月29日以降に正社員転換を行った場合に適用されるとの事です。

助成額としては、現行の57万円から80万円(中小企業)へ、

大企業でも42.75万円から60万円へ上がっております。

また、対象となる従業員の要件も緩和されております。

加えて、新たな加算項目を新設した模様です。新設内容としては、

正社員転換制度を新たに規定し、その転換等に当てはまった場合は、

更に20万円の加算を行う内容のようで、厚生労働省は新規の雇用及び

雇用の継続化に向けて大きく動いております。


■キャリアアップ助成金
「正社員化コース」を拡充しました!

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キャリアアップ助成金に「年収の壁」対策を新設 / 厚労省

2024-01-26 23:06:45 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


政府の「年収の壁」に対する支援策の一環として、

事業主に向けたキャリアアップ助成金に新しいコースが設けられた。

当コースでは「社会保険適用時処遇改善コース」が導入されており、

社会保険に加入した労働者に対して手当や労働時間の延長など、

収入を増加させるための取り組みが行われた場合に、

事業主に対して労働者1人当たり最大50万円の助成が行われます。

助成金は、労働者1人あたりの増加した収入に対して支給され、

事業主が「年収の壁」に対処するために積極的な取り組みを行った際にサポートされる仕組みです。

社会保険の適用が増え、その結果として労働者の手当や労働時間の改善が行われることで、

雇用条件の向上や経済的な安定が期待されます。


■キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
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手取り10割相当へ育児休業給付議論を開始 /厚労省

2023-12-01 23:58:30 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は11月13日、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において

育児休業給付の給付率引き上げ等に関する議論を行ったそうです。

今回の議論についての方向性は、産後パパ休暇(出生時育児休業)の

最大取得日数28日を念頭に、出生後一定期間内に両親が共に育児休業を取得する

ことを促進するため、現行の手取りの8割相当分の支給から、

10割相当の支給へ、引き上げを行う事を方向性で進められたようです。

この施策については、令和7年度方の実施を目指して検討を進めるとされており、

今後の行方が注目される施策の1つでありますので、ぜひご注目ください。


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「社会保険適用時処遇改善コース」を新設/厚労省

2023-11-07 23:59:42 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる

「社会保険適用時処遇改善コース」を新設するとともに、

事業主向けQ&Aを公表しました。

いわゆる「年収の壁」対策として設置した同コースでは、

新たに被用者保険に加入した労働者に

本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、

労働者1人当たり最大50万円を助成します。

受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行い、

原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要がありますが、

来年1月末までに取組みを開始するケースについては、

例外的に事後提出を認めるということです。


■キャリアアップ助成金 社保適用時処遇改善コース のご案内

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「業務改善助成金」を拡充/厚労省

2023-09-01 23:16:47 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等を

支援する「業務改善助成金」を拡充することを表明しました。

業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、

生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を対象に、

設備投資などに要した費用の一部を助成するもので、今回の表明では、

対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が

「30円以内の事業場」から「50円以内の事業場に拡大」するとの事です。

リーフレットを掲載しますので、併せてご確認ください。

■業務改善助成金の制度が拡充されます!

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副業導入経費を100万円補助/経済産業省

2023-04-28 23:33:26 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


経済産業省は、副業・兼業による人材活用を促進するため、

制度を導入する際の経費の2分の1を補助する事業を開始しました。

人材を送り出す企業には最大100万円、

受け入れる企業には最大250万円が支給されます。


送り出す企業への補助費用としては、

就業規則の作成や人事制度の設計に当たって利用する専門家への相談費用、

従業員に対して副業・兼業の啓発や社内ルールの研修を行う際の

外部講師費用などが対象となります。


一方、受け入れ企業に対しては、

人材会社に支払う求人掲載料や仲介手数料などの経費を補助し、

受け入れ人材1名につき50万円、最大で250万円が上限となります。


第1次公募の申請期限は来月上旬となりますので、

ご興味のある方はお早めにご応募ください。


■副業・兼業支援補助金

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副業導入経費を100万円補助/経済産業省

2023-04-28 23:33:26 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


経済産業省は、副業・兼業による人材活用を促進するため、

制度を導入する際の経費の2分の1を補助する事業を開始しました。

人材を送り出す企業には最大100万円、

受け入れる企業には最大250万円が支給されます。


送り出す企業への補助費用としては、

就業規則の作成や人事制度の設計に当たって利用する専門家への相談費用、

従業員に対して副業・兼業の啓発や社内ルールの研修を行う際の

外部講師費用などが対象となります。


一方、受け入れ企業に対しては、

人材会社に支払う求人掲載料や仲介手数料などの経費を補助し、

受け入れ人材1名につき50万円、最大で250万円が上限となります。


第1次公募の申請期限は来月上旬となりますので、

ご興味のある方はお早めにご応募ください。


■副業・兼業支援補助金

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障害者雇用調整金 対象者年120人超なら減額に/厚生労働省

2023-03-13 11:55:25 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、昨年12月に成立した改正障害者雇用促進法に関連し、
一定要件下での障害者雇用調整金および
報奨金の減額の詳細を定める同法施行規則改正案などを明らかにしました。

調整金の支給対象者数が10人(年換算で120人)を超える場合、
超過人数に対しては、通常の金額よりも6000円低い
1人当たり2万3000円を支給します。
報奨金は、対象者が35人(同420人)を超える場合、
同様に通常額より5000円少ない額を支給します。

ただし、調整金などの見直しとともに、
障害者雇用を後押しする助成金を新設するということです。
調整金などの減額支給の開始と助成金の新設は来年4月です。

改正法の施行で新設される助成金は、①中高年齢等職場適応助成金(仮称)、
②障害者雇用相談援助助成金(仮称)の2種類で、告示案で助成率や要件を明らかにしています。

①は、加齢によって職場適応が困難になった障害者(35歳以上)の雇用継続を図るため、
職務転換のための能力開発や、必要な介助者の配置・委嘱などの
措置を講じた事業主に支給します。
たとえば職務転換に向けて能力開発を行った場合、
対象の障害者1人当たり年間20万円を限度に支給します。
助成率は4分の3で、中小企業や障害者を多く雇用している企業については、
30万円が上限となります。

②は、障害者雇用について企業への援助を行う事業者に対し、
援助費用を助成するものです。
援助を受けた企業が雇入れ・雇用継続のための措置を行った場合に、
原則として60万円を支給します。

助成金の詳細や新しい情報などは、随時、お知らせさせて頂きます。

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介護離職防止 代替要員確保を支援/厚生労働省

2023-03-06 23:59:15 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は令和5年度、両立支援等助成金を拡充します。

介護離職防止支援コースには、

代替要員を確保した場合の加算措置や、

介護休業の申出先および休業中の待遇などを個別周知し、

両立環境を整えている場合の加算措置が新設となります。

代替要員の新規雇入れに対しては、20万円を上乗せ支給となります。


現行の介護離職防止支援コースは、「介護支援プラン」を作成し、

プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業に支給するものです。

在宅勤務や法を上回る有給の介護休暇などの両立支援制度を導入し、

一定期間以上の利用者が生じた中小企業も対象としています。

来年度は、生産性要件を廃止して支給金額を見直すとともに、

取組みに応じた加算措置を新設する予定となっています。


取得時の支援では、作成したプランに基づき、

労働者が5日以上の介護休業を取得した場合に30万円を支給します。

プランに沿って原職などに復帰させ、

3カ月以上継続雇用した際にはさらに30万円を支給します。


職場復帰時の助成金を受給する企業については、

新たに「業務代替支援加算」を設けることとなります。

対象となるのは、介護休業取得者の業務を処理するために

必要な労働者を新規で雇い入れた企業(派遣労働者の受入れを含む)と、

休業者に代わって業務を行う労働者に手当を支給する企業です。

新規雇用には20万円、手当支給には5万円を加算します。

労働者に対し、仕事と介護の両立支援に関する個別の周知と、

雇用環境の整備を行った企業に対しても加算措置(15万円)を新設いたします。


育児休業の取得を後押しする出生時両立支援コースと育児休業等支援コースには、

男性の育休取得率などを公表した際の加算制度を設けることとなります。


■介護離職防止支援コース

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雇用調整助成金のコロナ特例 令和5年3月末日をもって終了/厚労省

2023-03-03 23:55:19 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和2年4月より特例措置(コロナ特例)を設けて

いた雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常

制度とし、業況が厳しい事業主については一定の

経過措置を講じてきましたが、令和5年3月31日を

もって経過措置を終了することとなっています。

この特例措置の終了について、厚生労働省から

周知用のリーフレットが公表されました。

こちらでは令和5年4月1日以降の休業等についても

主な支給要件が示されていますが、検討中の案で

あるため正式決定には厚生労働省令の改正等が

必要になります。


■雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています 

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動

の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を

図るために、雇用調整(休業)を実施する事業主に

対して、休業手当などの一部を助成するものです。

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雇用調整助成金のコロナ特例 令和5年3月末日をもって終了/厚労省

2023-03-03 23:54:42 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和2年4月より特例措置(コロナ特例)を設けて

いた雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常

制度とし、業況が厳しい事業主については一定の

経過措置を講じてきましたが、令和5年3月31日を

もって経過措置を終了することとなっています。

この特例措置の終了について、厚生労働省から

周知用のリーフレットが公表されました。

こちらでは令和5年4月1日以降の休業等についても

主な支給要件が示されていますが、検討中の案で

あるため正式決定には厚生労働省令の改正等が

必要になります。


■雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています 

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動

の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を

図るために、雇用調整(休業)を実施する事業主に

対して、休業手当などの一部を助成するものです。
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