社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

労基法改正向け報告書公表 有識者研究会、労使議論へ

2025-01-10 23:25:33 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は1月8日

労働基準法改正に向けた学識経験者らによる研究会の報告書を公表しました。

14日以上の連続勤務の禁止や副業の割増賃金算定方法の見直しや

テレワークに関する労働時間管理制度の改善などを求めています。

同省は今後、報告書を基に労使参加の労働政策審議会を開催し、

具体的な改正法案の内容について議論を進めていく方針です。

この他にも、家事使用人が全面労基法の適用除外となっていることの見直しや、

勤務間インターバル制度の導入を促すための法規制強化の検討なども盛り込まれました。

報告書はこれらの論点について労政審で

「議論がさらに深められることを期待する」としています。


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納付金義務など論点に 障害者雇用促進へ研究会/厚労省

2024-12-20 19:06:21 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する

研究会」を設置しました。

障害者雇用率制度における障害者の範囲の見直しや、

納付金の納付義務対象事業主の範囲拡大など、

同制度の方向性について検討されます。


 民間企業における法定雇用率は令和6年4月に引き上げられ、

8年7月にはさらに2.7%引き上げられます。

法定雇用率を未達成の常用労働者100人超の企業からは、

不足1人あたり月5万円の納付金を徴収する一方、超過して

雇用している企業には人数に応じた調整金を支給しています。


 研究会では、障害者関係団体に対するヒアリングを実施し、

障害者手帳を所持していない難病患者等を雇用率の算定

対象となる「障害者」に位置付けるかどうかや、納付金の

義務対象を100人以下事業主に拡大することなどについて 

検討を重ねます。

令和7年中をめどに取りまとめを行う予定です。


今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(令和6年度~)

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令和7年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取れる/厚労省

2024-12-09 23:59:23 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省から、
「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」
とするリーフレットが公表されました。
「離職票(雇用保険被保険者離職票)」は、
離職後に雇用保険の求職者給付(失業手当)を
受給するために必要となる書類で、
ハローワークが交付されるものです。

現在は、離職者に対し、
離職前の事業所を経由して送付することになっていますが、
令和7年1月20日からは、マイナポータルを通じて直接送付することで、
事業所の対応を待たずに離職票を受け取ることができます。

マイナポータルからの直接送付を利用するには、
次の条件を満たしている必要があります。

・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

詳しくは、こちらをご覧ください。

【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

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100人超企業における女性管理職公表義務化へ方針示す/厚労省

2024-11-29 23:50:22 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

11月26日、女性活躍推進及び職場におけるハラスメント
対策についてを議題とする厚生労働省の労働政策審議会
雇用環境・均等分科会が開催されました。
審議会において、従業員101人以上の企業に対し、
管理職に占める女性比率の公表を義務付ける方針を示しました。
女性管理職比率は、男女間賃金差異の大きな要因の1つであると
いうだけでなく、女性の評価や登用の公正性や、後進の女性の
ロールモデルが存在するかといったキャリア形成の実態を表す
指標でもあること、女性の職業選択に資する情報であることから、
男女賃金差異の情報降格の拡大と同様、企業に対する必要な支援
を行うとともに、その公表を義務とし、女性管理職比率の向上に
向けた取組を促していくこととしてはどうかとの意見が出され
ました。
上記の見直しを行う場合、常時雇用する労働者の数が 301 人以上
の企業については男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め
少なくとも4項目の情報公表が義務付けられることとなり、
常時雇用する労働者の数が 101 人以上 300 人以下の企業については
男女間賃金差異及び女性管理職比率を含め少なくとも3項目の
情報公表が義務付けられることとなります。
これを踏まえると、いずれの企業規模の企業においても、
情報公表しなければならない項目の総数が現在よりも増加すること
となることから、現在任意の項目から選択して公表しなければならないと
されている情報公表項目の数については、維持することとしてはどうか等の
意見が出されました。

第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会

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令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A公表

2024-11-22 23:57:44 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、内容に応じて来年4月、5月、10月
の3段階で施行する改正育児介護休業法に関する
Q&Aを公表しました。
今回の改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
主に以下の9点が挙げられます。
① 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③ 育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
④ 子の看護休暇の取得事由及び対象となる子の範囲の拡大等
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
⑥ 育児休業取得状況の公表義務を 300 人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け
⑧ 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
⑨ 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
①の柔軟な働き方を実現するための措置は、3歳以上小学校就学前の子を
養育する労働者が、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける措置
も選べるようにするためのものです。事業主が過半数労働組合等からの意見聴取
の機会を設け、職場のニーズを把握した上で、「始業時間等の変更」、
「テレワーク等」(10日以上/月、原則時間単位で利用可)、「保育施設の設置運営等」
「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与」
(10日以上/年、原則時間単位で取得可)、「短時間勤務制度」の中から2つ以上の制度を措置
し、労働者はその中から1つ選択して利用することができます。
なお、施行日である令和7年10月1日に当該措置が講じられるよう、
施行より前に過半数労働組合がある場合は過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は
過半数代表の意見を聴く等の必要があります。
ただし、「柔軟な働き方を実現するための措置」に係る対象措置等を知らせることや
労働者の意向を確認すること等については、施行より前に講ずる義務はありません。
しかし、施行日から「柔軟な働き方を実現するための措置」が利用できるよう、
施行より前において講ずることが望ましいとしています。

育児・介護休業法について

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ストレスチェックの実施義務対象の拡大

2024-11-15 23:59:14 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省から、令和6年11月6日に開催された
「第170回 労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されました。

議題のひとつとなった
ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策については、
「ストレスチェック制度の実施義務対象を
50人未満の全ての事業場に拡大する」などといった方向性を示しました。

労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等については、
「一般健康診断問診票に女性特有の健康課題に係る質問を追加する」
などといった方向性が示されています。

いずれも昨今の労働事情を汲んだ内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

第170回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

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令和7年4月1日高年齢雇用継続給付の支給率変更へ/厚労省

2024-11-08 23:09:26 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)

の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わること

を発表しました。

具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上

ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が

令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)

を限度として支給されます。

令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)

を限度として支給されます。

詳しくは厚生労働省からののリーフレットをご覧ください。

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

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「労働者性に疑義がある方の相談窓口」監督署設置/厚労省

2024-10-25 23:23:42 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が

施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、

自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考える

フリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の

違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))

を設置することを発表しました。このたびの取り組みを通じて、

フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の

労働環境整備を改善することを目的としているとの事です。

取り組み概要としまして、➀労働者に該当するかどうかの

判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェック、

②労働者性の判断基準について理解を促すため厚生労働省において

労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成し

労働者に当たるかどうかの判断を行うとしております。

あなたの働き方をチェックしてみましょう

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配偶者の休業取得を巡る省令案/厚労省

2024-09-20 23:52:51 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、
雇用保険法の改正により
令和7年4月に創設する出生後休業支援給付と育児時短就業給付に関連し、
雇用保険法施行規則などの改正案を明らかにしました。

被保険者と配偶者ともに一定期間における育児休業(出生後休業)取得を要件とする出生後休業支援給付について、
配偶者による休業取得を要件としないケースである「配偶者が休業をできない場合」として、
「配偶者が日々雇用される者である場合」などを盛り込みました。


出生後休業支援給付は、
子の出生直後の8週間以内(女性は産後休業後8週間以内)に
被保険者と配偶者の両方が14日以上の出生後休業をする場合に、
最大28日間、休業前賃金の13%相当額を給付するものです。

法律上、配偶者による休業取得を要件としないケースとして、
配偶者がいない場合や配偶者が雇用保険適用事業に雇用される労働者でない場合、
配偶者が休業できないものとして省令で定める場合などを規定しています。

 省令改正案では、配偶者が休業できない場合として、
配偶者が日々雇用される者であることなどを示しました。

同給付の支給申請手続きは、
原則として、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の申請手続きと
併せて行わなければならないこととしています。


社会保険労務士法施行規則も改正し、
社労士が行う事務代理の範囲に、
出生後休業支援給付と育児時短就業給付の支給申請を追加するとしました。

 改正雇保則などの施行予定日は改正雇保法と同じ令和7年4月1日となります。

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雇用保険法等の一部を改正 / 厚労省

2024-09-02 23:59:13 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

表題の通り、雇用保険法の法改正が進んでおります。

改正の趣旨としまして、多様な働き方を効果的に支える

雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の

強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練や

リ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る

安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。

とされております。具体的には、①雇用保険の

適用拡大として、雇用保険の被保険者の要件のうち、

週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」

に変更し、適用対象を拡大するというものや②教育訓練や

リ・スキリング支援の充実として、自己都合で

退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な

職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、

給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるように

するなど、の改正が成立しております。

具体的な内容については資料を添付しておりますので、

併せてご確認くださいませ。


雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要


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民事上の個別労働紛争「自己都合退職」相談が顕著に / 都道府県労働局

2024-08-30 23:50:14 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

全国の都道府県労働局が令和5年度の

個別労働紛争解決制度の施行状況を取りまとめるなか、

民事上の個別紛争の相談においては、

山形・佐賀など一部の労働局で「自己都合退職」が

「いじめ・嫌がらせ」を逆転し、

最も多くなっていることが明らかになりました。

各労働局では、「人手が足りず、退職を希望する

労働者を引き留める事業者が増加している」など、

とくに人手不足が理由にあるとみています。

昨年度は、「人手不足のため退職は認められない、

考え直してくれ」と言われた労働者からの申し出により、

事業主に助言・指導し、希望日に退職が認められたケースがありました。

自己都合退職の相談が多い鹿児島労働局雇均室は

「コロナの影響で人手不足が深刻化し、

退職を申し出られた事業主からの相談も増えている」と話しています。


具体的な内容については資料を添付しておりますので、併せてご確認くださいませ。


「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します


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PayPayで賃金払い可能に / 厚労省

2024-08-16 23:08:18 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

9日、厚生労働省が賃金のデジタルマネー払いに使うスマートフォン決済アプリの事業者として

「PayPay(ペイペイ)」の運営会社を指定しました。

デジタル払いの制度は昨年4月に解禁されましたが、

事業者が指定されるのは初めてのことです。

今後は労使協定を結べば、PayPayで賃金の支払いと受け取りが可能になります。


PayPayの運営会社を含むソフトバンクグループ10社は、

従業員が希望した場合、9月分の賃金からPayPayで支払うと発表しました。

従業員が受け取り金額を最大20万円まで指定することができます。


この制度は、成長戦略としてキャッシュレス決済の普及を掲げる政府方針などに基づき導入が進められ、

昨年4月の改正省令施行で解禁されました。

賃金の支払先となる決済アプリの口座残高は上限100万円となります。

労働者はアプリでそのまま買い物や家族への送金をすることができます。


厚労省によると、指定申請した4社について、

仮に経営破綻しても入金された賃金の残高分を担保できるかどうかなどを1年以上かけて検証し、

PayPayの指定を決めたとのことです。

厚労省の担当者は「指定要件を満たすことを確認した。有効活用してもらいたい」と話しており、

他3社については審査中としています。

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雇用保険の基本手当日額が変更になります。 / 厚労省

2024-08-02 23:05:29 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省が、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円)

(2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円)

(3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円)

(4)30 歳未満      6,945円 → 7,065 円 (+120円)

2基本手当日額の最低額の引上げ

2,196 円 → 2,295円(+99円)

雇用保険の基本手当日額が変更になります。


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合理的配慮の相談増 「助言」に至るケースも/厚労省

2024-07-19 20:31:14 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省がまとめた令和5年度「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績」で、

合理的配慮の提供に関する相談件数が増加したことが分かりました。

相談内容では、「上司・同僚の障害理解に関するもの」がめだちました。

障害者雇用促進法違反に該当するなどとして助言を行ったケースも増加しています。

障害者本人などから全国のハローワークなどに寄せられた相談のうち、

事業者に義務付けられている合理的配慮の提供に関する相談は214件で、前年度に比べ26件増加しました。

内容では、「上司・同僚の障害理解」が26.1%と最も多く、

「相談体制の整備・コミュニケーション」が18.0%、「業務内容・業務量」が13.9%でした。

合理的配慮に関する違反がみつかり、ハローワークが助言を行った件数は14件で、前年度の1件から大幅に増加しました。


合理的配慮の具体例や提供までの手続きについては、

厚労省の指針(「合理的配慮指針」、平成27年3月25日厚労大臣告示)に示されています。

具体例として、肢体不自由の障害がある者に対し、机の高さを調節して作業を可能とする工夫をすることや、

知的障害者に対して本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やすこと、

精神障害者などに対して出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮することなどが挙がっています。

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)」を公表しました

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外国人介護人材に関する検討会 中間まとめ/厚労省

2024-06-24 23:04:24 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、令和6年6月19日開催の
「第7回外国人介護人材の業務の在り方
に関する検討会」の資料を公表しました。
この検討会は、技能実習「介護」、特定技能
「介護」における固有要件等について必要な
検討を行うため、学識経験者など介護サービ
ス関係者を参集して開催されているものです。

今回の検討会では、これまでの検討の結果を
踏まえ、「外国人介護人材の業務の在り方に
関する検討会中間まとめ(案)」が提示され
ました。中間まとめ(案)では、今後の対応
として次のような指摘などがされています。

・外国人介護人材が日本の介護現場を魅力あ
 る就労先として認識し多職種と連携しなが
 ら、質の高いケアを提供すること、継続的
 に日本語を学習しながら、介護福祉士の資
 格を取得するなどキャリアアップしていく
 ことが重要である。
・外国人介護人材と共に働く中で、職場環境
 を整備し、教育と介護実践の良い循環を作
 り上げ、引き続き、介護サービスの質の向
 上を図っていくことが求められる。
・外国人介護人材がより良い日本の介護サー
 ビスを適切に学び、日本あるいは母国に
 おいて優れた介護実践にスムーズにつなげ
 ていくためにも、国、関係事業者全体の一
 層の努力が望まれる。

■第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料


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