社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

外国人労働者 雇用適正化へネットワーク/群馬県

2023-09-04 23:15:53 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

群馬県は、群馬労働局や群馬県警本部、駐日ベトナム大使館などで構成する

「ぐんま外国人雇用適正化推進プラットフォーム」を立ち上げました。

情報交換会や、企業・監理団体向けの勉強会を通じて、技能実習生を含む外国人

労働者の雇用管理面の問題解決をめざします。

 群馬労働局が公表している県内の外国人雇用状況の届出集計結果によると、

令和3年10月末時点で外国人労働者数は4万6449人となり、過去最高を更新

しました。外国人労働者の増加に伴い顕在化してきた、不適切な労働環境や

悪質な仲介業者の存在など、さまざまな課題を解決するために、同プラット

フォームを創設しました。

 県内の外国人労働者のうち、約4分の1をベトナム人が占めることから、

駐日ベトナム大使館を構成員に加えました。「国よりも外国人労働者が働く

現場に近い県が、大使館に働きかけることで、実情を直に伝えることができる」

(同県担当者)としています。



■「ぐんま外国人雇用適性化推進プラットフォーム」を構築します

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訪問介護解禁を議論 技能実習と特定技能で 厚労省

2023-08-04 23:03:50 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は

介護の外国人技能実習と特定技能が認められていない、

訪問系サービスへの人材受入れに関する議論を始めました。

現行制度は、利用者と介護者が1対1になるのが基本の訪問系

サービスでは、 適切な指導が難しいとして、業務への従事を

禁止しています。議論は有識者や事業者団体などを集めた検討会

で行います。


秋頃公表予定の技能実習と特定技能制度に関する有識者会議の

最終報告書や、業務拡大を望む現場の声を踏まえつつ、年内にも

議論の結果を取りまとめます。

 
その他の検討事項としては、技能実習の受入れを設立から3年

以上経過した事業者に限定する規制と、技能実習生の人員配置

基準への算定を就労開始後6カ月以降とする規制を挙げました。


■検討に当たっての考え方・検討事項(案)

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週20時間未満を追加 精神障害者の雇用率算定/厚労省

2023-07-28 23:03:46 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は7月7日、週の所定労働時間が短い精神障害者
などを実雇用率の算定対象に加える改正障害者雇用促進法の
施行に向け、基準となる労働時間数や実雇用率算定時の
カウント数を定める省令と告示を公布しました。

対象に追加される障害者の週所定労働時間は、告示で10時間以上
20時間未満と明記し算定数は、省令で雇用1人につき0.5人と
定めました。改正法と同じ令和6年4月から施行、適用となります。

現行法では、週所定労働時間が20時間以上の障害者が雇用義務の
対象になっていますが、令和6年4月施行の改正法において、
週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者および
重度知的障害者について、特例として、事業主が雇用した場合に
雇用率に算定できるようになります。

所定労働時間数の基準は告示で、雇用1人当たりのカウント数は
省令で定めるとしています。

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離職理由の扱い変更 研究者雇止めは特定受給/厚労省

2023-06-16 23:26:30 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は大学や研究開発法人で研究者や教員などとして

働く有期契約労働者の離職理由の取扱いを変更しました。

5月29日以降に雇止めまたは受給資格者である離職者に

ついて、一定の要件を満たす場合特定受給資格者となります。



変更は無期転換ルールの特例を受けたもの。研究者などは

特例により無期転換申込み権発生の時期が10年超に引き上げ

られており、今年の3月末に同ルールの開始から10年が

経過しています。



特定受給資格者となる要件は、同ルールの公布日

(平成24年8月10日)以降に締結した有期労働契約が、

9年6カ月以上10年以下の契約更新の上限が到来したこと

により離職した者。公布日以前から9年6カ月以上10年以下

の契約更新上限が設定されていた場合は対象となりません。



事業主はこれらの要件に該当する者の離職証明書について、

離職理由欄の「労働契約期間満了」「あらかじめ定められた

雇用期限到来」を選択する。そのうえで、具体的事情に

[9年6カ月以上10年以下の上]と記載するよう求められて

おります。

■研究者等に対する無期転換ルールについて


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「第58回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」/厚労省

2023-06-09 23:21:53 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省から、令和5年5月26日に開催された

「第58回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の

資料が公表されました。

この基本方針案では、(1)就業を継続し、

その能力を伸長・発揮できるための環境整備、

(2)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取組、

(3)多様な働き方に対する支援の3つのテーマの方針が定められています。

それぞれ中身を見ていくと、・ハラスメント防止対策の推進・長時間労働の是正

・パートタイム・有期雇用労働対策・テレワークの推進と

数多くのキーワードが

出てきます。

中小企業に対し、これらの取り組みに

きめ細かい情報提供や周知・指導を行い、

改正内容の確実な履行を図ることが

盛り込まれており、今後より男女雇用機会均等の

分野においての労務管理が求められることとなります。

■厚生労働省「第58回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」

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「3歳まで在宅勤務」盛り込む 育介法改正へ論点案/厚労省

2023-06-01 23:18:44 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」に、
両立支援策の見直しの方向性に関する論点案を提示しました。
育児との両立支援に向けて、3歳までの子を育てる労働者が
テレワークで働けるようにする仕組みの導入を企業の努力義務とすることを盛り込みました。
短時間勤務が困難な業務への代替措置としても、テレワークを位置付けるということです。
子の看護休暇については、対象となる子を
現行の「小学校就学前」から「小学校3年生修了時まで」に広げます。

3歳未満の子を育てる労働者を対象とする両立支援策として育児介護休業法は、
事業主に対し、1日の所定労働時間を6時間に短縮する
短時間勤務制度を講じるよう義務付けるとともに、残業免除などを規定しています。
さらに、育児を目的とする休暇の導入や、出社・退社時間の調整などを努力義務としています。

短時間勤務が困難な業務に従事する労働者については
代替措置として、フレックスタイム制や時差出勤などを講じることを求めています。

事務局が示した論点案では、テレワークを企業の努力義務に加えるよう提案しています。
保育サービスの利用によって就業に集中できる環境が整っている場合、
テレワークを活用することでフルタイム勤務と育児の両立を図りやすくなるとみているようです。
短時間勤務が困難な場合の代替措置のメニューにも追加します。

3歳以降小学校就学前までの子を育てる労働者の両立支援としては、
労働者のニーズに応じた柔軟な働き方の実現に向け、
短時間勤務や、テレワーク、出社・退社時間の調整、フレックスタイム制などから
各職場の事情に応じて事業主が選択して措置を講じる義務を設ける方向です。
事業主が用意した制度の中から、労働者が1つを選ぶ仕組みを想定しています。
育児との両立やキャリア形成への希望を踏まえ、
短時間勤務だけでなくフルタイムで働ける制度を選べるようにするのが狙いです。

就学前の子を持つ労働者を対象としている子の看護休暇については、
小学校3年生修了までへの引上げと、取得目的の拡大を図ります。

これらに伴う就業規則の改訂等の対応が必要になる場合は、
別途、弊所までお問い合わせくださいませ。

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厚生労働省関係の主な制度変更について/厚生労働省

2023-05-16 23:49:45 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に

影響を与える事項について、一覧にして通知を行いました。

社会保険関係での大きな変更点は、「出産育児一時金の支給額の引上げ」、

雇用・労働関係保険関係では、話題となりました月60時間を超える時間外労働の

割増賃金率の引上げ(中小企業)等の通知も含まれております。

また、昨年より力を入れている男性の育児休業取得に関する通知として、

男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化や雇用保険料率の変更、

年金関係では、年金額の改定や国民年金保険料の改定も通知がなされております。


■厚生労働省関係の主な制度変更

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労働条件明示改正でリーフレット/厚生労働省

2023-05-08 23:41:46 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、来年4月に施行する

労働条件明示の制度改正を紹介する

リーフレットを作成したとのことです。


明示のタイミング別や労働者の雇用契約別に、

新しく追加される明示事項を示しているようです。

明示事項の追加は、

労働基準法施行規則の改正によるものです。

労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時には、

就業場所・業務の変更の範囲を追加し、

有期契約の締結・更新時には

更新上限の有無・内容を示さなければならなくなります。

無期転換ルールに基づく無期転換申込権が

発生する契約更新時ごとに、

無期転換を申し込むことが

できる旨も伝える必要があります。

詳細やリーフレットなどは

また公表され次第、お伝えさせて頂きますが、

事前の準備などのご案内もさせて頂ければと思います。

ご不明な点等ございましたら弊所までお問い合わせくださいませ。

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労基署判断を年金事務所へ/厚生労働省

2023-04-24 23:57:22 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は4月1日から、被用者保険の加入逃れ対策として、

労働基準監督署が労働者と判断した事案について、

年金事務所に情報提供する取組みを開始しました。

請負・準委任契約などで働くフリーランスが増加するなか、

実態は労働者に該当するケースがみられるとしています。

 労働者と判断した事案については、都道府県労働局の

労働保険適用徴収部門にも情報提供することとしています。

労働局、労基署、年金事務所は、フリーランスから労働関係法令

や健康保険・厚生年金保険法の適用に関する相談があった際には、

それぞれが所管する法令等について説明するとともに、

所管外であっても可能な限りリーフレット等を用いて説明し、

所管する部署を教えるなどの適切な対応を取る必要があると

しています。


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運送業・上限規制適用 全18労基署で業種別説明会 2年間の集中対策/東京労働局

2023-04-17 23:02:36 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

東京労働局(辻田博局長)は、来年度に迫った運送業への時間外労働の上限規制と
改正改善基準告示の適用に向け、今年度から2年間の集中対策に乗り出します。

トラック、バス、タクシー業者それぞれを対象とした説明会を、
都内の全18労働基準監督署で開きます。
企業側から希望があった場合には個別に事業場を訪問し、
時間外労働削減への取組みを助言します。
労働時間の短縮には人材の確保が必要になることから、
ハローワークでは運送業に対象を絞ったマッチング支援を進めます。

集中対策では3つの柱として、上限規制や改善基準告示の周知、
人材確保と職場環境整備の支援、荷待ち時間の解消に取り組みます。
今年度1年間を「支援の年」と位置付け、来年度に向けた助言に力を入れていくようです。

周知活動では、全18労基署がそれぞれ管内の運送業者を集め、説明会を開きます。
改善基準告示は業種別に内容が異なるため、トラック、バス、タクシーごとの説明会となります。
発着荷主に対しても協力を呼び掛けるため、働き方改革関連法の説明会などで、
上限規制や改善基準告示を周知していきます。
具体的な取組み例も併せて紹介し、納品を特定の曜日・時間帯に集中させない、
積込み場所を分散するなどの協力を求めていくようです。

運送業者が希望する場合は、直接事業場を訪問し、
時間外労働削減に向けた助言を行います。
業態や規模が近い優良企業の事例を紹介し、
運転可能な残りの時間や休憩すべき時間を
運転者本人が確認できるIT技術の活用などを勧めていくとのことです。

上限規制遵守に向けた労働時間削減には人材確保が必要として、
ハローワークでは運送業に対象を絞ったマッチング支援を行います。
トラック業向けに大規模な面接会を開くほか、
タクシー業には各地のハローワークで数社単位の小規模面接会を開催するということです。


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「副業・兼業に取り組む企業の事例について」を公表/厚労省

2023-03-31 23:19:11 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、副業・兼業の解禁を考えている事業主の方に向けて、

「副業・兼業に取り組む企業の事例について」を公表しました。

この事例集は、2022年8月から10月にかけて、

副業・兼業に取り組む企業11社にヒアリングを行い、その結果をまとめたものです。

事例集には、副業・兼業を段階的に解禁したいと考えている、

副業・兼業の解禁に不安を持っている、副業・兼業のことがよく分からないという方に向けて、

先進的な取り組み事例に加えて「非雇用に限り副業を解禁している事例」や

「副業・兼業を許可制としている事例」なども掲載されています。

併せて、労働時間通算の原則的な方法、

簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)について

それぞれポイントを解説した資料も作成されています。


■副業・兼業時の労働時間の通算のポイント
 

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作業主任者の現場以外への配置容認について/厚労省

2023-03-27 23:24:28 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は労働安全衛生法で選任が義務付けられている

作業主任者について、一定の要件を満たせば現場へ配置しなくても良いとする通知を発出しました。

指揮・監視する作業自体が遠隔化される場合は、作業主任者も現場にいる必要がなくなるとしています。

2022年6月にデジタル臨時行政調査会がまとめた「一括見直しプラン」を受け、

目視や実地監査、常駐・専任規制など7項目のアナログ規制に関する法令について、点検・見直しをする方針を掲げておりました。

厚労省と同調査会の見直しにかかる折衝のなかで、

安衛法第14条に基づく作業主任者が職務を実施する場所について、明確になっていないとの指摘があったと言います。

今回の通知では、職務実施場所が現場であることを通例に、作業自体が今後遠隔化される場合は

作業主任者についても現場の配置が不要となるとのことです。

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労働条件書面明示せず送検/真岡労基署

2023-03-10 11:55:01 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


栃木県の真岡労働基準監督署は、労働者と労働契約を結ぶ際に労働条件を書面で明示していなかったとして、

廃棄物収集運搬業の有限会社真岡金属工業と同社取締役を労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検しました。

労働者から賃金不払いの相談を受け、調査していく過程で違反が発覚しています。

同取締役は、令和3年4月に労働者1人を雇い入れた際に、賃金や労働時間などの労働条件について口頭で説明するのみで、

書面で明示していなかった疑いがございます。同労基署によると、雇用契約書や労働条件通知書は存在せず、労働契約自体が口約束になっていたといいます。

労働契約、特に採用時は従業員様との書類等で合意をとっていただくものです。

採用時以外でも労働条件が変わる際は、口頭ではなく必ず書面で双方合意をとることでトラブルの防止にもつながります。


雇用契約書もしくは労働条件通知書でご不明な点等ございましたら弊所までお問い合わせくださいませ。

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育児介護休業法見直しへ検討開始 有識者研究会を設置/厚生労働省

2023-02-17 20:20:30 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、

育児・介護休業法の見直しに向け、

「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」を設置し、会合を開きました。


平成28年および29年の同法改正の施行後5年が経過したため、

改正法の附則に基づき施行状況を確認し、今後の両立支援制度のあり方を検討するとしています。

育児・介護休業や子の看護休暇の方向性のほか、

子育て期の長時間労働の是正と柔軟な働き方の実現などを論点に検討を進め、

今年5月頃をめどに報告をまとめる予定となっております。


改正法の附則では、施行後5年をめどに、

改正事項の施行状況や男性労働者の育休取得状況などを勘案して同法について検討し、

結果を踏まえて所要の措置を講ずることを規定していました。

同報告書では、子育て期の長時間労働の是正および

労働者のニーズ・個々の職場の状況に応じた柔軟な働き方を可能とする仕組みについて検討すべきとしています。


今後、企業からのヒアリングなどを通じて現状を把握したうえで、

5月頃をめどに検討結果を取りまとめる考えです。

その後、法令改正も視野に、労働政策審議会で議論が行われる見込みです。

■今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会

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無期転換ルール 労働条件の明示強化の方針/厚労省

2023-01-30 23:46:07 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は有期契約労働者の

無期転換ルールに関連して、

申込機会の確保に向けた

労働基準法施行規則などの改正省令案を

明らかにしました。

今回の改正案は無期転換ルールを

知らない有期雇用労働者への配慮を

目的としており、

雇用契約書上の労働条件の明示事項を

追加することで対応するとのことです。

また雇用契約書上で明示すること以外にも、

通算契約期間や更新回数の上限に関して変更があれば、

その旨を説明しなければならないなど

有期雇用労働者を雇う

事業所にとっては大きな負担となる改正です。

施行予定日は令和6年4月1日と1年後となり

改正内容の詳細についてもこれからとなりますが、

今一度社内の雇用契約書を

見直してみても良いかもしれません。

雇用契約書のご相談は

お気軽に弊所までご連絡くださいませ。

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