社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

「副業・兼業に取り組む企業の事例について」を公表/厚労省

2023-03-31 23:19:11 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、副業・兼業の解禁を考えている事業主の方に向けて、

「副業・兼業に取り組む企業の事例について」を公表しました。

この事例集は、2022年8月から10月にかけて、

副業・兼業に取り組む企業11社にヒアリングを行い、その結果をまとめたものです。

事例集には、副業・兼業を段階的に解禁したいと考えている、

副業・兼業の解禁に不安を持っている、副業・兼業のことがよく分からないという方に向けて、

先進的な取り組み事例に加えて「非雇用に限り副業を解禁している事例」や

「副業・兼業を許可制としている事例」なども掲載されています。

併せて、労働時間通算の原則的な方法、

簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)について

それぞれポイントを解説した資料も作成されています。


■副業・兼業時の労働時間の通算のポイント
 

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作業主任者の現場以外への配置容認について/厚労省

2023-03-27 23:24:28 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は労働安全衛生法で選任が義務付けられている

作業主任者について、一定の要件を満たせば現場へ配置しなくても良いとする通知を発出しました。

指揮・監視する作業自体が遠隔化される場合は、作業主任者も現場にいる必要がなくなるとしています。

2022年6月にデジタル臨時行政調査会がまとめた「一括見直しプラン」を受け、

目視や実地監査、常駐・専任規制など7項目のアナログ規制に関する法令について、点検・見直しをする方針を掲げておりました。

厚労省と同調査会の見直しにかかる折衝のなかで、

安衛法第14条に基づく作業主任者が職務を実施する場所について、明確になっていないとの指摘があったと言います。

今回の通知では、職務実施場所が現場であることを通例に、作業自体が今後遠隔化される場合は

作業主任者についても現場の配置が不要となるとのことです。

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4月中に作業計画を熱中症防止/厚労省

2023-03-20 23:28:13 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、令和5年5月から9月を活動期間とする

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開します。

職場における熱中症予防対策を推進するため、

労働災害防止団体や関係省庁とも連携して事業場へ周知するほか、

対策の好事例や教育ツールを紹介する特設サイトを運営します。

事業者に対し、WBGT(暑さ指数)を踏まえた対策や

労働衛生教育を働き掛けていく方針です。

4月を準備期間とし、各事業場でWBGT指数計の準備・点検や、

暑熱環境下における作業計画の策定、労働者への教育に取り組む

としています。

そして7月を重点取組期間として、WBGT値の低減効果を

再確認し、必要に応じ対策を追加するほか、水分・塩分摂取状況

の確認徹底に取り組むとしています。

厚労省によると、昨年1年間に発生した職場における熱中症に

よる死傷者数(速報値)は805人で、前年(561人)を

大きく上回りました。死亡災害も前年より8人多い28人と増加

しています。業種別の死傷者数は建設業が172人で最も多く、

次いで製造業が144人となっています。

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障害者雇用調整金 対象者年120人超なら減額に/厚生労働省

2023-03-13 11:55:25 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、昨年12月に成立した改正障害者雇用促進法に関連し、
一定要件下での障害者雇用調整金および
報奨金の減額の詳細を定める同法施行規則改正案などを明らかにしました。

調整金の支給対象者数が10人(年換算で120人)を超える場合、
超過人数に対しては、通常の金額よりも6000円低い
1人当たり2万3000円を支給します。
報奨金は、対象者が35人(同420人)を超える場合、
同様に通常額より5000円少ない額を支給します。

ただし、調整金などの見直しとともに、
障害者雇用を後押しする助成金を新設するということです。
調整金などの減額支給の開始と助成金の新設は来年4月です。

改正法の施行で新設される助成金は、①中高年齢等職場適応助成金(仮称)、
②障害者雇用相談援助助成金(仮称)の2種類で、告示案で助成率や要件を明らかにしています。

①は、加齢によって職場適応が困難になった障害者(35歳以上)の雇用継続を図るため、
職務転換のための能力開発や、必要な介助者の配置・委嘱などの
措置を講じた事業主に支給します。
たとえば職務転換に向けて能力開発を行った場合、
対象の障害者1人当たり年間20万円を限度に支給します。
助成率は4分の3で、中小企業や障害者を多く雇用している企業については、
30万円が上限となります。

②は、障害者雇用について企業への援助を行う事業者に対し、
援助費用を助成するものです。
援助を受けた企業が雇入れ・雇用継続のための措置を行った場合に、
原則として60万円を支給します。

助成金の詳細や新しい情報などは、随時、お知らせさせて頂きます。

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労働条件書面明示せず送検/真岡労基署

2023-03-10 11:55:01 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


栃木県の真岡労働基準監督署は、労働者と労働契約を結ぶ際に労働条件を書面で明示していなかったとして、

廃棄物収集運搬業の有限会社真岡金属工業と同社取締役を労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の疑いで宇都宮地検に書類送検しました。

労働者から賃金不払いの相談を受け、調査していく過程で違反が発覚しています。

同取締役は、令和3年4月に労働者1人を雇い入れた際に、賃金や労働時間などの労働条件について口頭で説明するのみで、

書面で明示していなかった疑いがございます。同労基署によると、雇用契約書や労働条件通知書は存在せず、労働契約自体が口約束になっていたといいます。

労働契約、特に採用時は従業員様との書類等で合意をとっていただくものです。

採用時以外でも労働条件が変わる際は、口頭ではなく必ず書面で双方合意をとることでトラブルの防止にもつながります。


雇用契約書もしくは労働条件通知書でご不明な点等ございましたら弊所までお問い合わせくださいませ。

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介護離職防止 代替要員確保を支援/厚生労働省

2023-03-06 23:59:15 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は令和5年度、両立支援等助成金を拡充します。

介護離職防止支援コースには、

代替要員を確保した場合の加算措置や、

介護休業の申出先および休業中の待遇などを個別周知し、

両立環境を整えている場合の加算措置が新設となります。

代替要員の新規雇入れに対しては、20万円を上乗せ支給となります。


現行の介護離職防止支援コースは、「介護支援プラン」を作成し、

プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業に支給するものです。

在宅勤務や法を上回る有給の介護休暇などの両立支援制度を導入し、

一定期間以上の利用者が生じた中小企業も対象としています。

来年度は、生産性要件を廃止して支給金額を見直すとともに、

取組みに応じた加算措置を新設する予定となっています。


取得時の支援では、作成したプランに基づき、

労働者が5日以上の介護休業を取得した場合に30万円を支給します。

プランに沿って原職などに復帰させ、

3カ月以上継続雇用した際にはさらに30万円を支給します。


職場復帰時の助成金を受給する企業については、

新たに「業務代替支援加算」を設けることとなります。

対象となるのは、介護休業取得者の業務を処理するために

必要な労働者を新規で雇い入れた企業(派遣労働者の受入れを含む)と、

休業者に代わって業務を行う労働者に手当を支給する企業です。

新規雇用には20万円、手当支給には5万円を加算します。

労働者に対し、仕事と介護の両立支援に関する個別の周知と、

雇用環境の整備を行った企業に対しても加算措置(15万円)を新設いたします。


育児休業の取得を後押しする出生時両立支援コースと育児休業等支援コースには、

男性の育休取得率などを公表した際の加算制度を設けることとなります。


■介護離職防止支援コース

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雇用調整助成金のコロナ特例 令和5年3月末日をもって終了/厚労省

2023-03-03 23:55:19 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和2年4月より特例措置(コロナ特例)を設けて

いた雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常

制度とし、業況が厳しい事業主については一定の

経過措置を講じてきましたが、令和5年3月31日を

もって経過措置を終了することとなっています。

この特例措置の終了について、厚生労働省から

周知用のリーフレットが公表されました。

こちらでは令和5年4月1日以降の休業等についても

主な支給要件が示されていますが、検討中の案で

あるため正式決定には厚生労働省令の改正等が

必要になります。


■雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています 

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動

の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を

図るために、雇用調整(休業)を実施する事業主に

対して、休業手当などの一部を助成するものです。

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雇用調整助成金のコロナ特例 令和5年3月末日をもって終了/厚労省

2023-03-03 23:54:42 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和2年4月より特例措置(コロナ特例)を設けて

いた雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常

制度とし、業況が厳しい事業主については一定の

経過措置を講じてきましたが、令和5年3月31日を

もって経過措置を終了することとなっています。

この特例措置の終了について、厚生労働省から

周知用のリーフレットが公表されました。

こちらでは令和5年4月1日以降の休業等についても

主な支給要件が示されていますが、検討中の案で

あるため正式決定には厚生労働省令の改正等が

必要になります。


■雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています 

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動

の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を

図るために、雇用調整(休業)を実施する事業主に

対して、休業手当などの一部を助成するものです。
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