社会保険労務士法人workup ブログ

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仕事と家庭の両立 助成金

2013-06-28 23:59:26 | 助成金



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


仕事と家庭の両立に関し、

助成金が支給されます。



仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金(2013年度版)


■事業所内保育施設を設置・増設・運営する
 →両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)

■育児のための短時間勤務制度を整備し、利用させる
 →両立支援助成金(子育て期短期間勤務支援助成金)

■育児休業代替要員を確保する
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース))

■育児・介護休業者に復帰を円滑化するための講習を受講させる
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(休職中能力アップコース))

■育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行う
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース))

■期間雇用者の育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行う
 →両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース))



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雇い入れに関する助成金

2013-06-25 23:59:35 | 助成金



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


雇用に際し、助成金が受給できるのであれば、

積極的に活用していきたいものです。



従業員を新たに雇い入れる場合の助成金(2013年度版)


■高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
 →特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

■他企業の定年退職予定者を雇い入れる
 →高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)

■65歳以上の高年齢者を雇い入れる
 →特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

■障害者を試行的・段階的に雇い入れる
 →障害者トライアル雇用奨励金

■障害者を初めて雇い入れる
 →障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

■施設整備をして10人以上の障害者を雇い入れる
 →中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

■職場支援員を配置して精神障害者等を雇い入れる
 →精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)

■働きやすい職場作りを行い精神障害者を雇い入れる
 →精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)

■発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる
 →発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

■雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置整備して従業員を雇い入れる
 →地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金)

■沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる
 →地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)

■安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れたい
 →トライアル雇用奨励金


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退職後の手続きの説明を。

2013-06-21 23:59:40 | その他



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


人事担当者は、入社時においてさまざまな説明を

され、新入社員を受け入れます。

そこには、就業規則の説明や賃金規程の説明、

その他各種労働条件等の説明があろうかと思います。


では、退職のときにはどうでしょうか。


健康保険証、ユニフォームの返却等

いただいて終了が多いものと思います。


退職後の社会保険の手続きの案内にまで

踏み込んで説明をされるところは少数派だと

思いますが、退職者にはとても喜ばれます。


それは、税金、年金、健康保険、雇用保険

について退職した後にどのような手続きを

実施すればよいのか、アドバイスをするということです。


定年退職、自己都合退職(出産や病気の場合のとき)

60歳以上の退職等に場合分けして

お伝えすると良いでしょう。


説明にあたっては、一定の知識を要しますが

退職者にとってはありがたいものとなります。


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賞与を支給したときの社会保険の手続き

2013-06-18 23:59:45 | 賞与



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賞与のシーズンが到来しました。

賞与を支給するということは、

社会保険料の負担もあります。


賞与も健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と

同率の保険料を納付することとなっています。


対象となる賞与は、賃金、給料、賞与その他の名称であるかを問わず、

労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。

なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。


賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額から

1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、

その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率を

乗じた額です。


保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。

標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額540万円

(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、

厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、

同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。


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H24個別労働紛争状況 厚労省 その2

2013-06-14 23:59:14 | その他



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省発表の

「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」

によると以下内容も前回に引き続きポイントとなります。


■助言・指導申出件数が過去最多

・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、
初めて1万件を超えました。

・あっせん申請件数はやや減少しました。

・助言・指導申出件数は前年度に比べて 773件増加(前年度比8.1%増)し10,363件、
あっせん申請件数は前年度に比べて 463件減少(同7.1%減)し6,047件となっております。


■迅速な対応

・助言・指導は1カ月以内に97.4%、あっせんは2カ月以内に93.8%を処理

〇助言・指導
助言・指導の申出があったものの中で、
平成24年度内に処理したものは10,290件でありました。
この10,290件のうち、9,979件(97.0%)について助言・指導を実施されました。
なお、申出が取り下げられたものは 249件(2.4%)、
手続が打ち切られたものは 43件(0.4%)となっています。
この10,290件のうち、1カ月以内に処理したものは 10,019件(97.4%)であり、
概ね1カ月以内に処理されています。


〇あっせん
あっせんの申請があったものの中で、平成24年度内に処理したものは6,059件です。
この6,059件のうち合意が成立したものは 2,272件(37.5%)、申請人の都合により
取り下げられたものは 363件(6.0%)、
あっせんが打ち切られたものは 3,403件(56.2%)となっています。
打ち切られた3,403件のうち、紛争当事者の一方が不参加であったものは 2,383件(39.3%)。
平成24年度内に処理した6,059件のうち、1カ月以内に処理したものが 3,381件(55.8%)、
1カ月を超えて2カ月以内に処理したものが2,302件(38.0%)であり、
2カ月以内に 5,683件(93.8%)処理されています。


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H24個別労働紛争状況 厚労省

2013-06-11 23:59:16 | その他



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省は、5月31日に

「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」

を発表しました。


■概要

・総合労働相談件数 106万 7,210 件(前年度比3.8% 減)

・助言・指導申出件数 10,363 件( 同 8.1% 増)

・あっせん申請件数 6,047 件( 同 7.1% 減)


■相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ

・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、

民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まりにあります。


・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。

民事上の個別労働紛争相談の中で最も多いものでした。


『いじめ・嫌がらせ』 51,670件(17.0%)

『解雇』 51,515件(16.9%)

『労働条件の引下げ』 33,955 件(11.2%)


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長所を活かす

2013-06-07 23:59:29 | その他



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


長所と短所、人にはそれぞれ備わっています。


当事務所では給与計算をさせていただいておりますが、

計算結果のミスのないよう多重チェックをしております。


人が関与する箇所については、

どうしても入力ミス等のケアレスミスが発生します。


男性だから、女性だからということはありませんが、

我が事務所の女性スタッフはとてもミスが少ない。

横で業務内容を見ていると、細かく確認をしていることが

うかがえます。


女性のきめの細かさは、各方面から言われているところです。

たとえば引っ越しなども、キメの細かさから定評があります。

我が家の住居移転に際しては、女性のスタッフさんが、

家具や住宅等を傷つけないよう丁寧に運んでいただけました。


適材適所とは言いつくされた言葉ではありますが、

長所を大いに活用したいところです。



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算定、年度更新の時期を迎えました

2013-06-04 23:59:31 | 賃金:全般



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


そろそろ役所より労働保険の年度更新が

送られてきているところです。


また社会保険料の算定手続きの

用紙も送られてきているものと思います。


給与計算担当者は、

作業に追われる方も多いものと思います。


まずは過去の給与がきちんと

整理されていることが、初めの一歩です。


通勤手当が6ヶ月ごとに入っているか、

昇給月はいつか、

雇用保険の対象者か、

生年月日に基づき保険料をとっていたか、

などなどまずは確認から業務を進めていきましょう。



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