こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
住宅手当は残業手当を算出する際、
残業手当算出の基礎額に含めなくても良い
場合があります。
通達では、
住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される場合や、
住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される
手当は、本条の住宅手当に当たらないものであること。
と記載されています。
たとえば、
住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する場合は、
残業手当の計算には除外される住宅手当となります。
具体的には、
賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持ち家居住者には
ローン月額の一定割合を支給することと
されているものがこれに該当します。
(平11.3.31 基発170号)より
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社会保険労務士 内野 光明
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