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こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
W杯が終わりました。
決着がつかず、延長戦・・・。そしてPK線。
負けてしまいましたが、私にとっては思い出に残る一戦でした。
さて、今日のテーマは是正勧告書と指導票について。
ご存知の通り、労働基準法違反がある事業所には、労働基準監督官から
是正勧告書の提示を受けます。
そこには、是正の期日が指示されています。
期限までに是正をしないとき、当該違反が原因で労災が起こったとき、内容に応じ
送検される場合がある旨、あわせて記載されています。
さて、指導票とはどのようなものでしょうか。
是正勧告書と合わせて指導票の提示を受けることがありますが、
指導票は法違反には該当しないけれども改善したほうが好ましい場合に
提示を受けます。
そこには「あなたの事業場の下記事項については改善措置をとられるよう
お願いします。なお、改善の状況については○月○日までに報告してください」
と、こちらにも報告の期日があります。
もちろん私が関与する企業では、是正勧告書、指導票の提示を受けない
労務管理体制に整備していきます。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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