社会保険労務士法人workup ブログ

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来年1月1日 傷病手当金の支給期間通算化 /厚労省

2021-11-26 23:48:59 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


治療と仕事の両立の観点から、

より柔軟な所得保障ができるよう、

「全世代対応型の社会保障制度を構築

するための健康保険法等の一部を改正する法律

(令和3年法律第66号)」

により健康保険法等が改正されました。



この改正により令和4年1月1日から、

傷病手当金の支給期間が通算化されます。



・同一のケガや病気に関する傷病手当金の

支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月

に達する日まで対象となります。


・支給期間中に途中で就労するなど、

傷病手当金が支給されない期間がある場合には、

支給開始日から起算して1年6か月を超えても、

繰り越して支給可能になります。

■令和4年1月1日から
健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます


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36協定指導員の配置 指導体制の強化

2021-11-19 23:50:24 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は令和4年度、長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化を図ると報道がございました。

来年度より都道府県労働局と労働基準監督署に「時間外及び休日労働協定点検指導員」を配置し、

労働条件などの相談や助言指導体制を充実させようという考えのようです。

長時間労働の是正対策では、助成やコンサルタントによる助言などを通じて、

生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む中小事業者を支援するほか、

労働時間の長い自動車運送業、建設業、情報サービス業における勤務環境の改善などを推進していくとのことです。

具体的には、都道府県労働局と労働基準監督署に「時間外及び休日労働協定点検指導員」を配置して、

労働条件の相談や助言指導体制を充実させ、加えて、労働基準監督官OBを活用し、

労働基準監督機関の監督指導体制を強化していく意向とのことです。

これを機に一度自社の36協定の締結内容、更新時期などを確認してみてはいかがでしょうか。

不明な点についてはお気軽に担当者もしくは弊所までお問い合わせください。

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同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査

2021-11-15 23:53:57 | 賃金:全般



こんばんは。 社会保険労務士法人workupです。

独立行政法人労働政策研究・研究機構は、「パートタイム・有期

雇用労働法」の施行に関して、「同一労働同一賃金ルール」等へ

の企業の対応状況を把握するために「アンケート調査」と「ヒア

リング調査」を実施しました。その結果、「同一労働同一賃金ル

ール」の認知度は9割を超えたものの、「内容を知っている」企

業は64.0%にとどまったこと、「同一労働同一賃金ルール」への

対応(雇用管理の見直し)状況について、「必要な見直しを行っ

た・行っている、または検討中」の企業が4割超となった一方で、

約5社に一社(19.4%)が、依然として「対応方針は、未定・わ

からない」状態にとどまっている現状などが分かりました。
 

■『同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査(企業に対するアンケート調査及びヒアリング調査)結果』

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年次有給休暇の平均取得率56.6%で過去最高/就労条件総合調査

2021-11-12 23:57:35 | 労働法



こんばんは。 社会保険労務士法人workupです。

年次有給休暇の平均取得率56.6%で過去最高/就労条件総合調査

 厚生労働省は9日、2021年「就労条件総合調査」結果を公表しました。

20年1年間の年次有給休暇の平均取得率は56.6%(前年56.3%)で

過去最高。平均取得日数は10.1日(同10.1日)。

取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が

73.3%と最も高く、「宿泊業、飲食サービス業」が45.0%と最も低いです。

計画的付与制度がある企業割合は46.2%(同43.2%)。

計画的付与日数階級別にみると

「5~6日」が69.1%(同 66.6%)と最も高くなりました。

■令和3年「就労条件総合調査」の結果を公表します

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公益事業に関する争議行為の予告制度について /厚労省

2021-11-08 23:55:54 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


公益事業([1]運輸事業、

[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、

[3]水道、電気又はガスの供給の事業、

[4]医療又は公衆衛生の事業)において、

労働組合・企業が複数の都道府県にまたがる

ストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、

労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を

中央労働委員会と厚生労働大臣に、少なくとも10日前までに

通知しなければなりません。


また、争議行為予告の通知を受けた厚生労働大臣は、

争議行為予告を公表することとなっております。


※平成28年1月から争議行為予告の公表文の官報掲載は行って

 いません。

■争議行為予告の制度について

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令和3年分の年末調整の変更点について/国税庁

2021-11-01 23:38:56 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

11月に入りいよいよ今年も年末調整の時期が迫ってきました。

本年の年末調整の手続きに際して

昨年と変わった点は大きく2点ございます。

1点目は、申告書に押印が不要になった点です。

近年のデジタル化に伴い、

行政では押印の廃止を推進しております。

今回年末調整にて従業員様に記入ただく

申告書についても押印が不要となります。

2点目は、電磁的方法での提供時の税務署長の承認の廃止です。

従来であれば、年末調整申告書を従業員から電子データで回収を行う場合、

事前に税務署へ届出を提出し、承認を得る必要がございました。

今回の改正により、年末調整の手続きと

保管の電子化へのハードルが下がる形となりました。

年末調整に関するご相談、ご質問がございましたら

お気軽に弊所または担当者までご連絡ください。

■昨年と比べて変わった点/国税庁

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