こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
労働基準監督署は労働時間算定について、
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を
基本情報とし、必要に応じ管理職の「残業指示書」等を、
突合することにより確認、記録してほしい旨、
指導しています。
最近はダラダラ残業対策として「残業指示書」や
「残業許可書」を作成し、適用している事業所が多くなって
いるものと思います。
ところが笑い話ではないのですが、
「残業許可書」を書くために残業をしている場合が
見受けられるようです。
つまり残業許可書を書くことが多くの手間をとり、
結果として残業が発生している状況とのことらしいのです。
本末転倒も甚だしいですね。
「残業許可書」は3分や5分でササッと書きあげられるものでないといけません。
しかも聞きたいポイントを突いている必要もあります。
「残業許可書」はどのような構成、内容とするか、に焦点があたりますが、
何分で書きあげられるか、という観点からも知恵を絞らなければなりません。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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