こんばんわ。
東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金改正案が7月6日
に公示されました。
■改正の内容
(1) 1年間の支給限度日数の見直し
休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の
●1年間の支給限度日数を300日から100日とする改正を行う。
(2) 3年間の支給限度日数の見直し
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に
対して支給される
休業等に係る雇用調整助成金の3年間の支給限度日数及び
休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の3年間の支給限度日数を
●300日から150日とする
改正を行う。
(3) 経過措置
対象期間の開始の日が上記(1)及び(2)のそれぞれの改正の施行日(岩手県、
宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の事業主にあっては、適用日)
前である場合における休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安
定助成金の支給については、なお従前の例による
■施行日
(1) 上記2(1)の改正
平成24年10月1日(岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事
業所の事業主については、平成25年4月1日から適用)
(2) 上記2(2)の改正
平成25年10月1日(岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事
業所の事業主については、平成26年4月1日から適用)
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社会保険労務士 内野 光明
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