社会保険労務士法人workup ブログ

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健康診断前に確認

2013-10-08 23:58:53 | 雇用調整



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



健康診断期を迎えています。

秋に実施する会社も多いものと推測します。


健康に勤務することは、

当たり前のことですが最も大切です。


正社員であれば、受診することとなりますが、

さてパートさんは、対象にすべきか、

質問を受けるところです。


また、健康診断の結果については、

会社が保存すべきかどうかも

確認しなければなりません。


本人の健康診断結果は、会社はみていいのか、

健康診断で問題があった人には、どのように対応すべきか等

質問は多くなります。


事前に確認し、実施すべき内容です。


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雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金 改正

2012-07-31 23:59:29 | 雇用調整



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金改正案が7月6日
に公示されました。

■改正の内容
(1) 1年間の支給限度日数の見直し
休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の

●1年間の支給限度日数を300日から100日とする改正を行う。


(2) 3年間の支給限度日数の見直し
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に
対して支給される

休業等に係る雇用調整助成金の3年間の支給限度日数及び
休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の3年間の支給限度日数を

●300日から150日とする
改正を行う。


(3) 経過措置
対象期間の開始の日が上記(1)及び(2)のそれぞれの改正の施行日(岩手県、
宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の事業主にあっては、適用日)
前である場合における休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安
定助成金の支給については、なお従前の例による


■施行日
(1) 上記2(1)の改正
平成24年10月1日(岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事
業所の事業主については、平成25年4月1日から適用)
(2) 上記2(2)の改正
平成25年10月1日(岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事
業所の事業主については、平成26年4月1日から適用)

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迫りくる雇用調整の足音

2010-02-15 20:01:39 | 雇用調整

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
この寒さで風邪をひいてしまいました(笑)。健康第一とちょっと前に記入していたのに・・・。皆さんもお気をつけて・・・。


国からの雇用調整助成金を得ながら、なんとか雇用をつないできたけれど、
もはやこれまでか・・・いやまだいけるぞ。
そんな言葉が聞こえてきそうです。

企業内における過剰雇用が600万人にのぼっています。

1980年以降、もっとも高い数値です。
ちなみに10年前のデフレで苦しんでいた時期は300万人ですので、
倍になっていることになります。

10年前、私は大手製造業に勤務しており、雇用調整助成金の申請をしていました。
当時の一般職は週4日の勤務と設定し、なんとか雇用維持を守っていました。
当時を思い出さします・・・。

そして現在、雇用か人員削減か、経営者は迫られています。

人員削減は最終手段です。

すでに確認をされていると思いますが次の事項をもう一度、見直してみてください。
その上でどうしょうもなければ、経営を考え人員削減もありえると思います。

1.雇用に関する国からの助成金はすべて使っている
2.残業時間はカットし、残業手当は払っていない。
3.賞与は大幅にカットしている。
4.新卒はストップしている。
5.役員、管理職の賃金カットをしている。
6.パートさんは休業している。
7.すべての経費をカットしている。
8.雇用を守るため、ワークシェアリングしている(労働時間を短縮して賃金を少なくしている)また、休みを増やしその分賃金をカットしている。
9.必要があれば、グループ他社へ出向させている。

思いつくだけでも上記のような事柄があがります。
まずは、雇用を維持するためにこれらを実践してみましょう。

雇用調整はできるだけ避けることを念頭にします。
社員の士気を落とさないよう配慮をしていきます。
「企業は人なり」です。

■貴重なコメントお待ちしております

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