こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
東京・上野労働基準監督署は、
有効な36協定がないまま
時間外・休日労働を行わせている
事業場の増加を受け、
監督指導や集団指導を積極化しています。
届出書と協定書を兼ねる場合は、
協定届に過半数代表の押印
または署名が必要になりますが、
届出書の押印・署名廃止や
電子申請の普及に伴い押印をせず、
実質的に“協定書なし”となっている
事業場がみられています。
有効な36協定がないまま
時間外・休日労働をさせている違反は
令和3年から届出書に押印・署名が
不要になったことに伴い、
とくに中小事業場で増えています。
無効な36協定下の違反が相次ぐ中、
同労基署は、事業場の実態に即した
36協定を締結するよう、
監督指導や集団指導を通じて
呼掛けを強めています。
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