社会保険労務士法人workup ブログ

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第192回臨時国会が開幕

2016-09-30 23:46:03 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


9月26日に第192回臨時国会が66日間の会期で開幕しました。

労働関係では、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護に関する法律案、労働基準法等の一部を改正する法律案、

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の

一部を改正する法律案が先の国会から継続審議となっているほか、

年金受給資格期間の短縮(25年→10年)を平成29年度中に

実施するための年金機能強化法改正案が新たに提出されています。

9月26日には公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の

強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する

法律案が提出されました。

また、これから国会で審議される平成28年度第2次補正予算による

措置として、労働移動支援助成金など八つの助成金制度の改正が予定されています。


■助成金改正の概要


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労働者派遣事業の更新手続きの緩和要件が終了

2016-09-27 23:55:56 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



平成27年9月30日に労働者派遣法(※)の改正において、

派遣事業の更新手続きが厳格化されましたが、小規模事業

向けに猶予措置として設けられた、以下の内容は平成28年

9月29日をもって終了します。

したがって、平成28年9月30日以降に更新手続きをする際は、

資産要件に留意が必要です。


<小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置>

常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主は

基準資産額が2,000万円以上のところ、1,000万円以上で可

事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上のところ、
 
800万円以上で可

なお、この条件は1つの事業所限るとされ、2つ以上の事業で手続き

する場合は適用されません。


厚生労働省が発行している更新手続きのマニュアルは以下のサイトを

ご覧下さい。資産要件の他、事業所面積、派遣元責任者の選任と講習の

義務化、派遣労働者のキャリアアップ計画等の要件があります。


労働者派遣更新手続き




※労働者派遣法の正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

 派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」です。


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平成27年転職者実態調査の概況/厚労省

2016-09-23 23:55:55 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



 厚生労働省は20日、平成 27 年「転職者実態調査」

の結果を取りまとめ、公表しました。

 「転職者実態調査」は、厚生労働省が、

転職者の採用状況、就業意識等の実態を把握することを

目的として実施している調査です。


今回の調査は、5人以上の常用労働者を雇用する

事業所から約 17,000 事業所及びそこで働く転職者から

約11,000人を無作為抽出して平成27年10月1日現在の

状況について実施したものです。有効回答率は

事業所調査で61.8%、個人調査で54.4%でした。


【調査結果のポイント】

〔事業所調査〕

1 「一般労働者(いわゆるフルタイム労働者)

がいる事業所」のうち、「転職者がいる事業所」割合は

35.7%であり、「雇用期間の定め無し転職者がいる事業所」は30.4%、

「1年以上の雇用期間の定め有り転職者がいる事業所」

は9.5%となっている。

2 転職者を採用する理由(3つまでの複数回答)は、

「管理的な仕事」及び「専門的・技術的な仕事」は、

「経験を活かし即戦力になるから」及び

「専門知識・能力があるから」の割合が高く、

その他の職種は「離職者の補充のため」の割合が高い。

3 今後3年間に「転職者を採用する予定がある」

事業所割合は52.6%であり、このうち、

「転職者を優先して採用したい」が33.2%、

「新規学卒者を優先して採用したい」が12.2%となっている。

■平成27年転職者実態調査の概況


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2018年新卒入社の採用活動について

2016-09-20 23:55:36 | 採用



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


経団連は、2017年の就職活動(入社は2018年春)について、

採用面接の解禁を2017年6月1日、企業説明会の解禁を同年

3月1日とする指針を発表しました。いずれも今年と同じ

日程となります。

経団連の会見要旨は以下の通りです。

■経団連発表要旨



また、近年は入社後のミスマッチを防ぐため、就業体験として

インターンシップを導入する企業が増えています。

インターンシップは経済産業省が推進しており、ホームページ

では専用サイトを設けています。


■インターンシップ:経済産業省


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確定拠出年金法施行令等の一部改正

2016-09-16 23:55:41 | 年金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


確定拠出年金法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係政令の整備等及び

経過措置に関する政令(平成28年政令第310号)


「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)」

の一部の施行により、個人型確定拠出年金の加入可能範囲の

拡大などが図られることに伴い、新たに加入可能となる者の

拠出限度額を定めるなど、政令において、必要な改正を行うこととされた。

〔平成29年1月1日施行〕


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夫や職場の理解や協力

2016-09-13 23:55:02 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


仕事をしている女性の多くが、

働き続けるためには「夫や職場の理解や協力」が

必要だと考えているのに対して、企業は

「女性自身の意識の改革」の必要性を

いちばんに挙げ、意識に差のあることが

求人情報会社の調査でわかりました。


これは求人情報会社のアイデムが、

今年5月から6月にかけてインターネットを

通じて行ったアンケート調査で、

仕事をしている20代から40代の女性1,671人と、

従業員100人以上の企業1,428社が回答たものです。


女性が意欲を持って働き続けるために

必要なことを複数回答で尋ねたところ、

女性は「夫や家庭の理解や協力」が最も多い47%、

次いで「職場の理解や協力」が38%でした。


一方、企業は「女性自身の意識の改革」が

40%と最も多く、「職場の理解や協力」の26%や、

「企業の意識改革」の18%を大きく上回り、

女性の意識と大きな差が出る結果になりました。



調査をした会社は「女性が仕事と家庭の両立を重視

しているのに対して、企業の理解が進んでいない。

企業には働き方の選択肢を増やすことが求められる」と話しています。

■働き続けるために必要なこと 女性と企業の意識に差/NHK


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労災休職者 解雇有効の判決/毎日新聞

2016-09-09 23:55:50 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


業務が原因の病気で労災認定された後、

休職中に「打ち切り補償」を支払われて

解雇された元大学職員の男性が地位確認を

求めた訴訟の差し戻し控訴審で、

東京高裁は12日、男性の訴えを退ける

原告逆転敗訴の判決を言い渡しました。

裁判長は「休職から約5年9カ月復職

できない状態が続き、解雇は社会通念上も相当だ」

と判断しました。


■毎日新聞 労災休職者 解雇有効の判決 東京高裁


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プラチナくるみん導入で競争力を高める

2016-09-06 23:55:55 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は、平成27年4月から始まった改正次世代育成支援

対策推進法に基づく特例認定(プラチナくるみん認定)企業が、

本年7月末現在で100社を超えたことを公表しました。

プラチナくるみん認定制度は、「子育てサポート企業」として

厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けた企業のうち、

より高い水準の取組を行った企業が、認定を受けられる制度です。

プラチナくるみん認定を受けた企業は、認定マークを広告・商品・

求人広告などに活用し、子育てサポート企業であることをPRでき、

一定の要件を満たす場合は、税制上の優遇措置を受けることもできます。

また、各府省などでは、総合評価落札方式や企画競争によって公共

調達を実施する場合、次世代法に基づく認定企業(くるみん認定企業・

プラチナくるみん認定企業)などを加点評価する仕組みを、平成28年度

中に開始する予定です。


くるみん認定およびプラチナくるみん認定までの流れは以下のサイトを

ご覧下さい。

■くるみん制度:認定までの流れ


また、税制優遇および公共調達時のメリットは以下のサイトをご覧下さい。

■くるみん制度:税制優遇

■くるみん制度:公共調達



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第1回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会

2016-09-02 23:55:55 | 労働時間



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省では、

第1回「仕事と生活の調和のための

時間外労働規制に関する検討会」が開催されます。

 ニッポン一億総活躍プランにおいて、

「労働基準法については、労使で合意すれば上限なく

時間外労働が認められる、いわゆる36協定における

時間外労働規制の在り方について、再検討を開始する。」

こととされました。


本検討会では、「働き方改革実現会議」の議論に資するよう、

時間外労働の実態把握を中心に議論することとしています。

本検討会では、「働き方改革実現会議」の議論に

資するよう、時間外労働の実態把握を中心に

議論することとしています。


1.平成28年9月9日(金)17:00~19:00

2.場所
中央労働委員会講堂(労働委員会会館7階講堂)
(東京都港区芝公園1-5-32)

3.議題
時間外労働の実態等について(意見交換)

■厚生労働省 第1回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会/A>


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