こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
大阪中央労働基準監督署は社員が会社に申告しなかった残業時間について
割増賃金を支払わなかった会社に対して
労働基準法第37条違反により書類送検をいたしました。
会社では自己申告制により労働時間の管理をしており、対象の社員については
60時間以上の残業をしておりましたが、会社の指示により60時間の範囲内でしか
申告をしていなかったとのことです。
労働基準監督署の調査の際には、PCログやメールの送受信歴客観的な記録から実際の労働時間を算出を行って
昨今勤怠管理に際してシステムを利用されている会社様が多くいらっしゃいます。
データで記録をとることはもちろん重要ですが、それと同じくらい実際の業務時間との乖離があるかどうかも重要です。
より高い精度で勤怠の行うのであれば、PCのログ記録を参考のうえ勤怠を管理することが求められます。
社内の勤怠管理やシステムについてご心配な点がございましたらお問い合わせくださいませ。
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