社会保険労務士法人workup ブログ

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パートタイム労働法が一部改正

2014-04-26 23:56:53 | パートタイマー関連



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


パートタイム労働法の一部を改正する法律が、

4月23日に公布されました。

ポイントは以下の4つが挙げられています。

■正社員と差別的取扱いが禁止が

 有期契約のパートタイムまで拡大

職務内容が正社員と同一、または人材活用の仕組み

(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一であれば、

有期契約のパートタイム労働者であっても、

正社員との差別的取扱いが禁止されます。


■短時間労働者の待遇の原則

短時間労働者の待遇の原則とは、

事業主が、パートタイム労働者と正社員の待遇を

相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組みなどの

事情を考慮して、不合理と認められるものであっては

ならないとされています。

全てのパートタイム労働者を対象とした

待遇の原則となっています。


■雇い入れたときの事業主による説明義務

事業主は、パートタイム労働者を雇用したときは、

雇用管理の改善措置の内容を説明しなければならない

とされています。

例:賃金制度、教育訓練や福利厚生施設の利用の機会、
  正社員転換制度等

■相談に対応するための体制整備の義務

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、

適切に対応するために必要な体制を整備しなければ

ならないとされています。

例:相談担当者の設置、事業主自身が相談担当となるなど


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採用面接時のアンケート

2014-04-22 23:59:05 | 採用



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


4月も半ばになり、ようやく新しく加わった社員の皆さんも

少しづつ組織に馴染んできた時期ではないのでしょうか。


入社された方は、面接や適性検査により選別され、

採用されたものと思います。


面接担当者は、前もって確認する内容を決め、

採用面接に向かわれたと思います。


協調性や積極性、または能力等の会社への適格性に関して

応募者に対しいろいろな言い回しをされ、確認したものと思います。


最近、私たちは面接において尋ねる内容は、予めアンケートという

スタイルをとって事前に確認してはどうか、という提案をしています。


聞くべきことをさらに深く尋ねることができること、

聞くべきことがもれない、というメリットがあります。


アンケートをまとめる作業は、期待すべき人材像を

整理する作業にもなりますので、挑戦してみてください。


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賃金改定額は6,003円、改定率は1.89%

2014-04-18 23:46:37 | 賃金:全般



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


中央労働委員会の「賃金事情調査」等によると、

資本金5億円以上、労働者1,000人以上の企業では、

年間(平成24年7月から平成25年6月までの1年間)の

所定内賃金の改定額は、労働者一人平均で6,003円で、

改定率は1.89%となっています。


平成24年の年末一時金の一人平均額は79万8,400円、

平成25年夏季一時金の平均額は80万300円でした。


事務・技術労働者(総合職)の

モデル所定内賃金は、

55歳がピークで大学卒が65万2,300円、

高校卒が48万7,500円となっています。


定年退職のモデル退職金は、

事務・技術労働者(総合職)では

大学卒が2,708万4,000円、

高校卒が2,386万7,000円、

高卒生産労働者が2,102万3,000円となっています。

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労働移動支援助成金の拡充

2014-04-15 23:59:11 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は、田中淳史が担当します。


労働移動支援助成金の要件が拡充されました。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)は、

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、

その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に

委託して行う事業主に対して助成されるものです。



<拡充された要件>

■支給対象事業主

中小企業事業主のみ

中小企業事業主以外の事業主についても支給


■支給段階

再就職実現時のみ

再就職支援委託時についても支給


■支給額

委託費用の2分の1

(中小企業事業主)委託費用の3分の2

(中小企業事業主以外)委託費用の2分の1


■支給対象労働者の再就職実現までの期間に係る要件

離職から2ヶ月以内に再就職を実現した場合に支給

離職から6ヶ月以内に再就職を実現した場合に支給


<新設された助成>

■再就職支援の一部として訓練・グループワークの

実施を委託した場合の上乗せ助成

(訓練):月6万円(上限3 カ月分)を加算

(グループワーク):3回以上で1万円加算

■対象者に求職活動のための休暇を付与した場合の助成

(中小企業事業主以外)日4000円(上限90日分)

(中小企業事業主)日7000円(上限90日分)


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育児休業給付金の給付率アップ

2014-04-11 23:50:08 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は、田中淳史が担当します。


出産・育児関係の法律が4月より改正されました。

■育児休業給付金の給付率アップにしました。

支給対象期間(1か月)あたり、原則として

休業開始時賃金日額×支給日数の67%(※)相当額。


※67%の支給率は、育児休業の開始から6か月までです。
 6ヵ月経過後は、従来通り50%です。

26年4月1日以降に育児休業を開始される方が

対象ですのでご注意ください。


■産前産後休業期間の社会保険料免除制度がスタートしました。

4月30日以降に産前産後休業が

終了となる方(4月分以降の保険料)が対象となります。


産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、

妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間が

保険料が免除されます。

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キャリアアップ助成金の支給要件が拡充

2014-04-08 23:59:38 | 助成金



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は、田中淳史が担当します。


■キャリアアップ助成金の支給要件が拡充されています。

<正規雇用等転換コース>

助成額が10万円増額しています。

有期契約または無期雇用の従業員を正規雇用へ転換した場合、

以下の助成額が支給されます。

・有期→正規:1人当たり40万円→50万円

・有期→無期:1人当たり20万円→30万円

<処遇改善コース>

賃金テーブルの改定率が3%から2%に緩和されました。

雇用している有期契約労働者など全員について、

基本給の賃金テーブルを2%以上増額した場合、

以下の助成額が支給されます。

1人当たり1万円

※正規雇用等転換コース、処遇改善コースともに、

平成26年3月1日から平成28年3月31日までの時限措置です。


■トライアル雇用奨励金の採用経路が拡大しました。

トライアル雇用奨励金は、

職業経験・技能・知識などから

安定的な就職が困難な求職者について、

ハローワークなどの紹介により、

原則3ヶ月間試行雇用した場合に助成されます。


今回、採用経路の範囲が拡大されました。

これまではハローワークに限られていましたが、

一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者、

大学などの紹介も支給対象となっています。

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65歳以降の就労率は男性58.5%、女性37.8%

2014-04-04 23:58:12 | 高年齢者雇用



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は、田中淳史が担当します。


中高年者縦断調査(厚労省)によると、

65歳以降(平成24年時点)の者が仕事をしている割合は、

男性58.5%、女性37.8%となっています。


男性では、自営業主、家族従業者が最も多く、

女性では、パート・アルバイトが多いです。

また、仕事をしていない割合は、

男性41.1%、女性61.4%となっています。


<65歳以降の男性の就労形態>

自営業主、家族従業者:19.9%

会社・団体等の役員:6.1%

正規の職員・従業員:6.7%

パート・アルバイト:13.0%

派遣社員、契約社員・嘱託:10.0%

内職など、その他:2.7%

仕事をしていない:41.1%


<65歳以降の女性の就労形態>

自営業主、家族従業者:11.9%

会社・団体等の役員:1.6%

正規の職員・従業員:1.9%

パート・アルバイト:16.4%

派遣社員、契約社員・嘱託:2.4%

内職など、その他:3.5%

仕事をしていない:61.4%

前回掲載しました60~64歳の者が仕事をしている割合と比べると、

65歳以降の就労率は男性は17.8%減、女性は11.2%減となっています。

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ストレスチェック実施を義務化へ

2014-04-01 23:57:16 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



この3月13日、第186回国会に

「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が

提出されました。

■労働者の心理的な負担の程度を把握するための、

医師、保健師等による検査(ストレスチェック)

の実施を事業者に義務付け。

ただし、従業員50人未満の事業場については

当分の間努力義務とする。


■ストレスチェックを実施した場合には、

事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に

応じて医師による面接指導を実施し、

その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、

作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な

就業上の措置を講じなければならないこととする。

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