こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
パートタイム労働法の一部を改正する法律が、
4月23日に公布されました。
ポイントは以下の4つが挙げられています。
■正社員と差別的取扱いが禁止が
有期契約のパートタイムまで拡大
職務内容が正社員と同一、または人材活用の仕組み
(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一であれば、
有期契約のパートタイム労働者であっても、
正社員との差別的取扱いが禁止されます。
■短時間労働者の待遇の原則
短時間労働者の待遇の原則とは、
事業主が、パートタイム労働者と正社員の待遇を
相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組みなどの
事情を考慮して、不合理と認められるものであっては
ならないとされています。
全てのパートタイム労働者を対象とした
待遇の原則となっています。
■雇い入れたときの事業主による説明義務
事業主は、パートタイム労働者を雇用したときは、
雇用管理の改善措置の内容を説明しなければならない
とされています。
例:賃金制度、教育訓練や福利厚生施設の利用の機会、
正社員転換制度等
■相談に対応するための体制整備の義務
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制を整備しなければ
ならないとされています。
例:相談担当者の設置、事業主自身が相談担当となるなど
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】workup人事コンサルティング