社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

一般職業紹介状況について / 厚労省

2024-07-29 23:35:53 | 採用



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)

における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、

求人倍率などの指標を作成し、

一般職業紹介状況として公表していました。

令和6年6月の数値をみると、

有効求人倍率(季節調整値)は1.23倍となり、

前月を0.01ポイント下回りましたが、

新規求人倍率(季節調整値)は2.26倍となり、

前月を0.10ポイント上回る結果となっているようです。

産業別にみると、製造業(14.6%減)、

生活関連サービス業,娯楽業(13.7%減)、建設業(12.8%減)、

教育,学習支援業(11.5%減)、

サービス業(他に分類されないもの)(10.4%減)などで

減少となっているようです。

都都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、

就業地別では、最高は福井県の1.85倍、

最低は大阪府の1.02倍、受理地別では、

最高は東京都の1.82倍、最低は神奈川県の

0.93倍となりました。

■報道発表資料一般職業紹介状況


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全国平均は時給1,054円に/厚労省

2024-07-26 23:40:58 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、

その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。


地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕

の各都道府県の引上げ額の目安については、

Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円となりました。

※都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Cの

3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。

現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは

茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。


今後は各地方最低賃金審議会でこの答申を参考にしつつ、


地域における賃金実態調査や参考人の意見等も

踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が、令和6年10月頃から

適用される地域別最低賃金額を決定することとなります。


全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となりますが、

これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

また、引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、

全国加重平均額で1,054円となります(現在は1,004円)。


詳しくは、こちらをご覧ください。

■令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について


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令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金/厚労省

2024-07-22 20:26:56 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、

育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました(令和6年7月1日公表)。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、

市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、

令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、

速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

具体的には、給付金支給期間の延長時に提出する「育児休業給付金支給申請書」に

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を添付することとされます。

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」では保育所等の申込状況について

詳細な状況を記入することが求められます。

詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

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合理的配慮の相談増 「助言」に至るケースも/厚労省

2024-07-19 20:31:14 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省がまとめた令和5年度「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績」で、

合理的配慮の提供に関する相談件数が増加したことが分かりました。

相談内容では、「上司・同僚の障害理解に関するもの」がめだちました。

障害者雇用促進法違反に該当するなどとして助言を行ったケースも増加しています。

障害者本人などから全国のハローワークなどに寄せられた相談のうち、

事業者に義務付けられている合理的配慮の提供に関する相談は214件で、前年度に比べ26件増加しました。

内容では、「上司・同僚の障害理解」が26.1%と最も多く、

「相談体制の整備・コミュニケーション」が18.0%、「業務内容・業務量」が13.9%でした。

合理的配慮に関する違反がみつかり、ハローワークが助言を行った件数は14件で、前年度の1件から大幅に増加しました。


合理的配慮の具体例や提供までの手続きについては、

厚労省の指針(「合理的配慮指針」、平成27年3月25日厚労大臣告示)に示されています。

具体例として、肢体不自由の障害がある者に対し、机の高さを調節して作業を可能とする工夫をすることや、

知的障害者に対して本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やすこと、

精神障害者などに対して出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮することなどが挙がっています。

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)」を公表しました

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精神疾患が過去最多 労災認定/厚労省

2024-07-16 20:33:03 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

仕事によるストレスを原因とする精神障害の労災請求・支給決定件数がともに過去最多となったことが、

厚生労働省の「令和5年度・過労死等の労災補償状況」で明らかになりました。

これまで最多だった4年度に比べ、請求件数が33%、支給決定件数が24%増えています。

増加の理由として厚労省担当者は、昨年9月に精神障害の認定基準を改正し、

強い心理的負荷があったと認められる出来事の具体例を示したことなどを挙げています。

5年度における精神障害の労災請求件数は3575件で、前年度比892件増加し、

支給決定件数は883件で、173件増えました。請求は3年連続、支給決定は5年連続で最多を更新となります。

支給決定事案について、業務による負荷につながった出来事をみると、

「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が157件(前年度比10件増)で最多です。

以下「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」が111件(22件増)

「セクシュアルハラスメントを受けた」103件(37件増)と続き、

極度の長時間労働や心理的負荷が極度のものなど、「特別な出来事」は71件でした。

過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害)に係る労災補償状況

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最低賃金、労使議論本格化 7月下旬に目安額/厚労省

2024-07-12 20:34:46 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の中央最低賃金審議会は10日、

小委員会を開き賃金の下限に当たる最低賃金を巡る労使の議論を本格化させました。

現在の最低賃金の全国平均時給は1004円です。

物価高騰や春闘の結果を踏まえ、過去最大の43円増となった2023年度を上回る水準を軸に、

1050円をにらんだ調整が進む見通しです。

厚労省は小委員会で、今後の議論の参考資料として、

24年の中小零細企業の賃上げ率が2・3%となり、

比較可能な02年以降、3年連続で過去最高を更新したという内容を提示しました。

最低賃金の引き上げ要因の一つになるとみられます。

最低賃金は毎年改定します。中央審議会が示した目安額を参考に、

都道府県単位の地方審議会が8月ごろ実際の改定額を決定します。

10月以降、順次適用され非正規を含む全ての働く人が対象となります。

■令和6年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)資料


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年金水準30年後2割低下 納付期間5年延長見送り/厚労省

2024-07-08 23:32:06 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は3日、公的年金の健全性を5年に1度点検する財政検証の結果を公表しました。

経済成長が標準的なケースで見ると、

現役世代の平均収入と比べた年金額の水準は約30年後に50・4%となり、

現在より2割低下する見通しです。

その後は下げ止まり、政府が掲げる「現役収入の半分以上」の水準は維持されるとしています。

国民年金保険料の納付期間を現在の「60歳になるまでの40年」から

「65歳までの45年」へ延長する案は優先度が低いとして見送るとのことです。

今回の財政検証では、モデル世帯(厚生年金に加入する夫と専業主婦)の年金水準が

どのように低下するかを試算しました。

モデル世帯の年金水準は、現役世代の平均手取り収入に対する年金額の割合「所得代替率」で表します。

24年度の年金額は22万6千円。標準的なケースでは57年度に21万1千円となる一方で、

現役世代の手取り収入は伸びる見込みのため、金額と比べて代替率は落ち込みます。

制度を改正した場合の影響を見る「オプション試算」も実施し、

厚生年金への加入拡大や、給付を抑制する仕組みの見直しでは、年金水準の底上げ効果が確認されました。

■令和6(2024)年財政検証結果の概要

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簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ/国税庁

2024-07-01 23:34:34 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

国税庁は令和5年度の税制改正で創設した

「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」を公表しました。

令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与から提出可能としています。

簡易な申告書は、前年の記載事項から異動がない場合、「異動なし」と申告が可能です。

具体的には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に

本人の氏名、住所、マイナンバーを記載のうえ、

余白に「前年から異動なし」などの記載をして提出します。

異動の有無を従業員に確認してもらう方法としては、

システムを利用して申告データを見てもらう方法や、

前年の写しを交付する方法があります。

源泉徴収手続きの簡素化などの観点から導入されました。

■簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)

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