社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

トラックGメン創設 書面調査基に荷主聴取/国土交通省

2023-07-31 23:24:50 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


 国土交通省は、

荷主に起因する長時間の荷待ちや運賃の不当な据え置きを是正するため、

「トラックGメン」制度を創設しました。

全トラック事業者に対して毎年書面調査を実施し、

長時間の荷待ちをさせた疑いのある荷主や元請にGメンが聴取を行うものとしています。

 問題のある事業者には、

改善に向けた要請や勧告、企業名公表を行い、是正を促すそうです。

創設にあたっては、国交省の運輸部門の人員体制を従来の82人から162人に拡充し、

全国の地方運輸局にも配置しました。


 国土交通省では、すでにホームページ上で

適正取引に関する情報を受け付ける窓口を設置しています。

今後は、全トラック事業者を能動的に調査することで、荷主・元請への監視を強化するそうです。


 Gメン制度の創設は、今年6月に政府が取りまとめた

「物流革新に向けた政策パッケージ」に挙げられていたものとなります。

トラックドライバーの課題として、他産業に比べて労働時間が長く、

低賃金であることが担い手不足につながっていると指摘しています。

2024年には時間外労働の上限規制が適用されることも受け、

このトラックGメン制度は創設に至りました。


■「トラックGメン」の創設について

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週20時間未満を追加 精神障害者の雇用率算定/厚労省

2023-07-28 23:03:46 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は7月7日、週の所定労働時間が短い精神障害者
などを実雇用率の算定対象に加える改正障害者雇用促進法の
施行に向け、基準となる労働時間数や実雇用率算定時の
カウント数を定める省令と告示を公布しました。

対象に追加される障害者の週所定労働時間は、告示で10時間以上
20時間未満と明記し算定数は、省令で雇用1人につき0.5人と
定めました。改正法と同じ令和6年4月から施行、適用となります。

現行法では、週所定労働時間が20時間以上の障害者が雇用義務の
対象になっていますが、令和6年4月施行の改正法において、
週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者および
重度知的障害者について、特例として、事業主が雇用した場合に
雇用率に算定できるようになります。

所定労働時間数の基準は告示で、雇用1人当たりのカウント数は
省令で定めるとしています。

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勤続期間の要件削除 退職金規定例を見直し/厚労省

2023-07-21 23:06:42 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
 

厚生労働省は、企業の参考となる「モデル就業規則」(令和5年7月版)を公表しました。

退職金の支給に関する規定を改め、一定の勤続年数を支給要件としていた記載を削除しています。

6月に閣議決定した骨太の方針で政府は、成長分野への円滑な労働移動の実現に向け、

モデル就業規則を改定する意向を明らかにしていました。

従来のモデル就業規則では、

「勤続〇年以上の労働者が退職しまたは解雇されたときに、

  この章に定めるところにより退職金を支給する。

  ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には退職金を支給しない」

と記載。

勤続年数による制限や、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取扱いを例示していました。

7月版においては、これらの取扱いを改め、

「労働者が退職しまたは解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する」

としています。

モデル就業規則では退職金の支給に関する留意事項として、

「退職金制度は必ず設けなければならないものではないが、設けたときは、

  適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算および支払いの方法、

  支払いの時期などを就業規則に記載しなければならない」

と指摘しています。

就業規則の改訂等のご相談がございましたら、何なりとお申し付けください。

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精神障害の労災、過去最多 /厚労省

2023-07-07 23:46:32 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
 
厚生労働省は30日、仕事が原因でうつ病などの精神障害を発症し、
2022年度に労災認定を受けたのは710件だったと発表しました。
前年度より81件多く、統計を始めた1983年度以降の過去最多を
4年連続で更新しました。。

原因別ではパワハラが147件と最多で、改善が進まない職場の実態が
改めて浮き彫りになりました。
精神障害の労災請求は前年度比337件増の2683件で過去最多で
認定率は35・8%でした。
厚労省の担当者は「精神障害も労災となることが知られてきた結果ではないか」
と話しています。

業種別では、社会保険・社会福祉・介護が85件で最も多く、医療79件、
道路貨物運送37件と続いています。
過重労働による脳・心臓疾患で労災認定されたのは、前年度から22件増えて
194件となり、うち死亡(過労死)は前年度より3人少ない54人でした。

認定されたケースの時間外労働は、発症前2~6カ月間の月平均で「60時間以上80時間未満」が最も多く、労災認定では月80時間の「過労死ライン」が重視されていますが、厚労省は21年9月に基準を見直し、不規則勤務など労働時間以外の負荷も考慮することを明確化しました。 
担当者は「新基準で認定の幅が広がった」と分析しています。

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