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過労にかかる労災補償状況

2015-06-30 23:55:12 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は6月25日に平成26年度の「過労死等(※1)の

労災補償状況」を取りまとめましたので、公表しました。


【ポイント】

1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1)請求件数は763 件で、前年度比21 件の減となり、
3年連続で減少した。

(2)支給決定件数は277件(うち死亡121件) で、
前年度比29 件の減となり、2年連続で減少した。

(3)業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」168 件 、
「卸売業,小売業」 126 件、「建設業」97件の順で多く、
支給決定件数は「運輸業,郵便業」92 件、「卸売業,小売業」35 件、
「製造業」31 件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに
「運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」 120 件、77 件が最多。

(4)職種別 ( 大分類 ) では、請求件数は
「輸送・機械運転従事者」 149 件、「サービス職業従事者」125件、
「専門的・技術的職業従事者」 102 件 の順で多く、支給決定件数は
「輸送・機械運転従事者」88 件、 「専門的・技術的職業従事者」44 件、
「管理的職業従事者」37件の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに
「輸送・機械運転従事者」の「自動車運転従事者」 143 件、
85 件が最多。

(5)年齢別では、請求件数は「 50 ~ 59 歳」 251 件、
「40~49歳」 222 件、「60 歳以上」198 件の順で多く、
支給決定件数は「 50 ~ 59 歳」 111 件、「 40 ~ 49 歳」 93 件、
「30~39 歳」39 件の順に多い。


2  精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数は 1,456 件で、前年度比47 件の増となり、
過去最多。

(2) 支給決定件数は 497 件(うち未遂を含む自殺99件)で、
前年度比61 件の増となり、過去最多。

(3) 業種別( 大分類)では、請求件数は「製造業」 245 件、
「医療,福祉」 236 件、「卸売業,小売業」213 件の順に多く、
支給決定件数は「製造業」81 件、「卸売業,小売業」71 件、
「運輸業,郵便業」63 件の順に多い。
中分類では 、請求件数は「医療,福祉」の
「社会保険・社会福祉・介護事業」140件、支給決定件数は「
運輸業,郵便業」の「道路貨物運送業」41 件 が最多。

(4) 職種別(大分類)では、請求件数、
支給決定件数ともに「専門的・技術的職業従事者」347件、110件、
「事務従事者」336 件、99件、「サービス職業従事者」193 件、63件 の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「事務従事者」
の「一般事務従事者」 210 件、56 件が最多。

(5) 年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに
「40 ~49 歳」 454 件、140件、「30 ~3 9 歳」419 件、138件、
「 20 ~ 29 歳」 297 件、104件の順に多い。

(6) 出来事別の支給決定件数は、
「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」72件、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」69 件
の順に多い。


(※1)「過労死等」とは、

過労死等防止対策推進法第2条において、
「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは
心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い
心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」
と定義されています。



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食品衛生管理の教育ツールとして

2015-06-26 23:54:38 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


梅雨に入り、紫陽花がひときは輝く季節となりました。

ただ一方で、この季節で食品を扱う事業所の皆様が

最も気を遣うのが食中毒です。

日本のみならず世界を見渡すと、

食品の安全性の確保を目的として、

「HACCP」の動きが広がっています。


HACCPとは、食品の製造や加工、納品等における工程のあらゆる段階で

発生するおそれのある微生物汚染等の危害を事前防止する仕組みです。


先般、厚生労働省では、HACCPに基づいた管理手法や従業員教育に活用

できる資料を公開しました。

食品別の手引書等も用意されており、実務に即した内容となっています。

また、ビジュアルも多く、従業員教育のツールとしても活用できます。


厚生労働省:HACCPとは


厚生労働省:HACCP手引書他


一人の社員の衛生管理に対する気の緩みが、

企業経営を揺るがす要因に

なりえます。

この時期には、早めの社員教育が求められます。

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内閣府等によるマイナンバー制度の紹介

2015-06-23 23:55:42 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


ご担当者にあっては、マイナンバー制度に関し、

そろそろ本格的に学ばなければならないと考えられている方は

少なくありません。


書店にいくとマイナンバー制度に関する書籍が

特集を組んで並んでいたります。


内閣府等から簡単でわかりやすく作成していることは、

以外にも知られていないところです。


以下に代表的なところを載せます。


●内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

・多くの方が疑問に思うであろう内容をQA方式で解説しています。
・ダウンロードをして社内説明用資料にできるかもしれません。


●特定個人情報保護委員会のサイト

http://www.ppc.go.jp/

社長に向けに記載されているリーフレットもあります。

・ガイドライン、ガイドラインQ&A、ガイドラインに関係する各種説明資料
・マイナンバーガイドライン入門~特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の概要~
・社長必見、ここがポイントマイナンバーガイドライン(事業者編)
・はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)(平成27年2月版)
・中小規模事業者向け はじめてのマイナンバーガイドライン~マイナンバーガイドラインを読む前に~


●国税庁

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf

・個人番号の情報収集方法は、丁寧に記載されています。

●内閣府が簡単な質問等を実施する。

http://promotion.yahoo.co.jp/mynumber/

とっつきやすい質問があり、分かりやすいが、情報量としては少ない。


●マイナンバーコールセンター

0570-20-0178

分からないことがあれば、コールセンターに相談することができます。


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併給が可能な助成金について

2015-06-19 23:33:29 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


原則として、同一の内容に対して受給できる助成金は一つとされています。

例えば、建設業の労働者Aさんが、ある資格を取得するために社外研修に

参加したとします。この場合、「建設労働者確保育成補助金」や「キャリア

形成促進助成金」など、対象となる助成金は幾つかありますが、同一の

対象者と同一の研修参加に対して助成されるのはいずれか一つとなります。

しかし、同一(類似)の内容でも併給が可能な助成金があります。

その組合せは、「トライアル雇用奨励金」と「キャリアアップ助成金」です。

ハローワーク等を経由してBさんを採用した場合には「トライアル雇用

奨励金:12万円(4万円×3ヶ月間)」が受給対象となります。

また、Bさんを有期契約社員として採用し、6ヶ月後に正社員に転換した

場合は「キャリアアップ助成金:50万円(現時点で東京都は更に50万円上乗せ)」

が受給対象となります。

一見、対象者がどちらもBさんであり、雇用の継続という目的は同じで

あることから、併給はできないと勘違いされがちですが、この2つは併給

できるケースとなります。

前者はトライアルとして雇用したことに対する助成金、後者は正社員に転換した

というキャリアアップに対する助成金であるため、同一の対象者であっても、

併給が可能となります。


厚生労働省:トライアル雇用奨励金

厚生労働省:キャリアアップ助成金


更に、類似した内容であっても、管轄が異なる場合(例:厚生労働省と

中小企業庁)は併給できるケースもあります。

現在助成金を申請している事業所の方は、別の助成金も併給できるかどうかを

確認してみてはいかがでしょうか。







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国税庁のマイナンバー概要解説

2015-06-16 23:59:47 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


国税庁は、法定調書提出義務者・

源泉徴収義務者となる事業者のための

社会保障・税番号制度の概要パンフを

A4で4枚にまとめました。


そこには、マイナンバーの概要はもとより、

本人確認の方法、源泉所得税に関する事務の

取扱いとして、個人番号が記載された

新しい扶養控除申告書や源泉徴収票のイメージ

が記載されています。

■国税庁 マイナンバー概要





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ポジティブアクションの推進化に向けた取り組み

2015-06-12 23:44:29 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


日本の雇用管理において、女性の活用が課題の一つとなっていますが、

女性管理職の推進等を目的とした「ポジティブアクション」の流れが

活発化してまいりました。

厚生労働省では、平成23年以降、業種別にポジティブアクションの

取り組み事例をまとめたサイトを公開しています。

★厚生労働省:ポジティブアクション推進サイト

先日新たに追加された業種は以下の通りです。

 ・建設業 ・信用金庫業 ・貿易商社業

過去には、スーパーマーケット業や旅行業といった、女性の就業率が

高い業種も紹介されています。分析ツールや他社事例も充実していま

すので、是非一度ご覧ください。



また、企業としては、女性従業員が出産・育児から復帰した際の働き方、

子育て期間中の仕事との両立支援も大きな課題となっております。

以下のサイトは女性の活躍を推進する総合サイトになります。

女性の活躍を推進する企業への表彰制度や、推進セミナー等、充実した

内容となっております。上のサイトと合わせてご覧ください。

★厚生労働省:ポジティブアクションポータルサイト


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マイナンバー対応スケジュール

2015-06-08 23:58:14 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


マイナンバー制度にどのように対応していくか、

スケジュールを作成する事業所が

増えてきている感があります。


行政からマイナンバーが通知される

10月に向け、社員に対し、通知が届く旨の

連絡をしたり、その保管を行ってほしい

というアナウンスをする必要性もあります。


10月前には、マイナンバーの利用目的の通知や

マイナンバーの回収、採用時にはどのように

本人様からマイナンバーを受領するのか

フローを決めておかなければなりません。


また、マイナンバーの取扱いの基本方針策定が

求められておりますので、作っていく必要も生じます。


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インターンシップ導入について

2015-06-05 23:38:17 | 採用



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


雇用のミスマッチを防ぐ目的で始まったインターン

シップについて、昨今、導入する企業が増えてきました。

早い段階で社会人として必要な知識や技術を養うことが

でき、かつ、自社に合った人材なのかを見極めることが

できるのが企業側の大きなメリットです。

経済産業省では、インターンシップ活用ガイドを公開し、

インターン生を採用する際の留意事項やテンプレートを

用意しています。


経済産業省:インターンシップ活用ガイド


中小企業では、即戦力採用だけでなく、若年者の中から

自社のコア人材を育成しようという動きが出てまいりました。

長期的な視野に立った人事管理という面でも、インターンシップ

の導入を検討されてはいかがでしょうか。



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通知カードは住民票の住所へ マイナンバー

2015-06-02 23:59:12 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


マイナンバー制度が始まろうとしております。


企業では、徐々にその対応に

取り組んでおられるものと思いますが、

一方で何をどう対応したらよいか、

模索している企業は少なくないと思われます。


情報は、もっぱら新聞等による報道から

つかんでおられることが、統計を見ると

よくわかります。


対応の入り口としては、この10月から

マイナンバーの通知カードが到着します。

このカードは住民票に記載されている住所に

郵送されますが、社員のなかには住民票の

住所が異なっている方もいるかもしれません。

住民票の異動手続きを進めるように促して

みることから着手したらいかがでしょうか。


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