社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

厚生年金、企業要件撤廃へ /厚労省

2024-06-28 23:06:09 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、パートら短時間労働者の厚生年金加入
を拡大するため、勤務先の従業員数が101人以上、なお、今年10月からは51人以上
と定めている「企業規模要件」を撤廃する方針を固めました。
将来受け取る年金額を手厚くすることを目的として、
職場の従業員数にかかわらず厚生年金に加入できるようになります。
現在、短時間労働者が厚生年金に加入するには、企業規模に加え
下記2点を満たす必要があります。
・週の労働時間が20時間以上
・月給8万8千円以上
これらのうち企業規模の撤廃を優先し、
撤廃により保険料を労使で折半することになります。
そのため、新たな費用や事務負担が増えることから、中小企業への支援策も検討する
ことが求められています。
個人事業所で働く人の厚生年金加入も推進する方針で、
今後、宿泊業や飲食業にも拡大する方向で調整します。
厚労省は、将来の年金給付水準を点検する財政検証の結果を7月3日に公表し、
企業規模要件の撤廃による給付底上げ効果についても試算します。
■[年金制度の仕組みと考え方]第9 被用者保険の適用拡大

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外国人介護人材に関する検討会 中間まとめ/厚労省

2024-06-24 23:04:24 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、令和6年6月19日開催の
「第7回外国人介護人材の業務の在り方
に関する検討会」の資料を公表しました。
この検討会は、技能実習「介護」、特定技能
「介護」における固有要件等について必要な
検討を行うため、学識経験者など介護サービ
ス関係者を参集して開催されているものです。

今回の検討会では、これまでの検討の結果を
踏まえ、「外国人介護人材の業務の在り方に
関する検討会中間まとめ(案)」が提示され
ました。中間まとめ(案)では、今後の対応
として次のような指摘などがされています。

・外国人介護人材が日本の介護現場を魅力あ
 る就労先として認識し多職種と連携しなが
 ら、質の高いケアを提供すること、継続的
 に日本語を学習しながら、介護福祉士の資
 格を取得するなどキャリアアップしていく
 ことが重要である。
・外国人介護人材と共に働く中で、職場環境
 を整備し、教育と介護実践の良い循環を作
 り上げ、引き続き、介護サービスの質の向
 上を図っていくことが求められる。
・外国人介護人材がより良い日本の介護サー
 ビスを適切に学び、日本あるいは母国に
 おいて優れた介護実践にスムーズにつなげ
 ていくためにも、国、関係事業者全体の一
 層の努力が望まれる。

■第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料


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非正規雇用の現状と課題/厚労省

2024-06-22 23:12:40 | パートタイマー関連



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

日本の非正規雇用は年々増加傾向にあり、

特にパートやアルバイトの割合が高まっています。

2022年には非正規雇用者が再び増加に転じ、

全体の37.1%を占めています​​。


非正規雇用者の多くは賃金が低く、

正規雇用者と比べて収入面で大きな格差があります。

2023年のデータでは、正規雇用者の平均賃金は2,014円であるのに対し、

非正規雇用者の平均賃金は1,407円に留まっています​​。

また、不本意ながら非正規雇用に従事している人々の

割合は9.6%に達しており、これも重要な課題です​​。

教育訓練の実施状況についても、

非正規雇用者は正規雇用者に比べて機会が少なく、

特に将来のキャリアアップを目指した教育訓練は

実施率が低い現状があります​​。

企業経営者にとって、非正規雇用者の処遇改善と

キャリアアップの支援は重要な課題であり、

労働市場の安定と企業の持続的成長に

寄与するための対策が求められます。

■「非正規雇用」の現状と課題

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男女賃金差、公表義務拡大

2024-06-14 23:03:06 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 令和6年6月11日、

政府は首相官邸で「すべての女性が輝く社会づくり本部」

などの会議を開き、

女性活躍や男女共同参画の重点方針

「女性版骨太の方針2024」を決定しました。

男女の賃金格差の公表を義務付ける企業について、

現行の従業員300人超から

100人超への拡大を検討すると明記しています。

厚生労働省の2023年の賃金構造基本統計調査によると、

フルタイムで働く男性の平均給与が月35万900円なのに対し、

女性は月26万2600円で男性の74・8%にとどまっています。

勤続年数や管理職登用などに

男女差があることが背景とみられています。

企業の規模にかかわらず男女の賃金格差を解消し、

女性が働きやすい社会を目標とし、

2025年の通常国会へ女性活躍推進法の改正案提出を目指しています。

重点方針は、

各企業に賃金格差の詳しい実態や原因を分析するよう求めており、

省庁が所管業界の状況を把握し、業界ごとの行動計画を策定します。

政府は東京証券取引所の「プライム市場」の上場企業の

女性役員比率を2025年までに19%、

2030年までに30%以上にすると掲げています。

目標達成に向け、

役員に占める女性割合や登用目標の設定に関する調査を企業に行う予定です。


■女性版骨太の方針2024

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最長更新 賃上げで前月からは改善/厚労省

2024-06-10 23:43:51 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省が5日公表した4月の

毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、

物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は

前年同月から0・7%減少しました。

マイナスは25カ月連続となり、

3月に続いて過去最長を更新しており、

物価高騰に賃金上昇が追い付かない状況が

続いています。

大手企業を中心に賃上げ回答が

相次いだ今春闘の影響もあり、

3月分の2・1%減(確報)から見れば改善しました。

ただ、歴史的な円安を背景とした物価高が長引き、

今後も食品などの値上げが続く見通しとなるため、

実質賃金がプラスに転じる時期は予測が

難しいのが現状です。

名目賃金に相当する現金給与総額は

2・1%増の29万6884円で、

28カ月連続のプラスとなりました。


しかし、統計の算出に用いる消費者物価指数が

2・9%上昇し、差し引きで実質賃金は

マイナスとなりました。


 厚労省の担当者は名目賃金に関し

「春闘の効果が一定程度出ているが、

良い数字が続くかはっきりしない。

物価との兼ね合いもあり実質賃金の

プラス転換時期は見通せない」との認識を示しました。


現金給与総額の内訳は、

基本給を中心とした所定内給与が

2・3%増の26万4503円、

残業代などの所定外給与が

0・6%減の2万181円でした。

所定内給与の増加幅は約29年ぶりの高水準とのことです。

■毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報


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キャリアアップ助成金 様式変更 / 厚労省

2024-06-07 23:48:38 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、キャリアアップ助成金の

申請様式について、4月1日以降の

取組(転換)に対する新様式を

厚生労働書のホームページ上に公開しました。

これにより、4月以降に正社員転換を

行った場合は、そちらに公開されている

新様式を活用し、届出・申請を行う

必要がございますので、4月以降に転換を

される事業所様、もしくは転換予定の

事業所様ついては、お気を付けください。

また、皆様ご存知の通り、

キャリアアップ助成金の申請には、

正社員転換を行う前までに、

キャリアアップ計画書を提出しておく

必要がございます。そちらの様式についても、

申請様式同様に、新様式が準備されておりますので、

まだ提出なされていない

事業所様については、ご留意くださいませ。

■概要

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雇用保険の適用拡大「週10時間以上」/厚労省

2024-06-03 20:15:31 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

雇用保険の適用対象者の拡大を盛り込んだ
改正雇用保険法などが、
参院本会議で可決、成立しました。

週所定労働時間に関する被保険者の要件について、
従来の「20時間以上」から「10時間以上」に変更します。

リスキリングの支援策も充実させることになり、
自己都合により退職した者が一定の教育訓練を
受けた場合「給付制限」が解除され、
すぐに基本手当を受給できるようになります。

リスキリング関連ではそのほか、
教育訓練給付金の給付率を従来の
最大70%から同80%に引き上げます。

また、自己都合離職者への給付制限は、
通達改正により原則2カ月から1カ月に短縮します。

施行日は、訓練受講者の給付制限解除が
令和7年4月1日、雇用保険の適用拡大が10年10月1日。

加えて新たに、被保険者が教育訓練の
受講を目的として休暇を取得した際、
休職期間中の生活を支えるための「教育訓練休暇給付金」も創設します。

前者は6年10月1日、後者は7年10月1日に施行します。

そのほか、育児休業給付に関する
安定的な財政運営に向け、同給付の
国庫負担についての暫定的な引下げ措置を廃止し、
暫定措置により給付費の80分の1だった負担割合を、
法定どおり8分の1とします。

これは、今年5月17日の改正法公布と同時に施行されました。

■概要
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