社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

確かめよう労働条件 サイト(厚労省)

2014-11-28 23:59:57 | 賃金:全般



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省は、2014年11月23日に

「確かめよう労働条件」サイトを開設しました。


このサイトは、

Q&A、法令・制度のご紹介、

相談機関のご紹介、行政の取組、裁判例

とカテゴリーを分け、解説されています。


また、労働者、ご家族の方へ、事業主・労務管理担当の方へ、

大学生・専門学校生・高校生・中学生等の方へ

と、立場の異なる対象者向けに案内をしているところが

特徴です。

これらの他、各種パンフレットも

サイト内でダウンロードできるようになっております。


■労働条件に関する総合情報サイト



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大学新卒内定率68.4%

2014-11-25 23:59:22 | 採用



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


【大学新卒内定率68.4%】

11月14日、厚生労働省より

「平成26年度 大学等卒業予定者の

就職内定状況調査(10月1日現在)」が公表されました。

内定率は以下の通りです。

■ 大学 68.4%
(前年同期比4.1 ポイントの増。)

■ 短期大学(女子学生のみ)
26.7%(同3.1 ポイントの増。)

■ 高等専門学校(男子学生のみ)
93.4%(同2.3 ポイントの減。)

■ 専修学校(専門課程)
49.0%(同5.6 ポイントの増。)

大学、短大、専修学校はいずれも前年同期に上回っております。


ちなみに、平成27年3月卒業予定者数は以下の人数です。   
 ・大学 56万人    
         
 ・短大 5万9千人       
         
 ・高専 1万人  
         
 ・専修学校  23万3千人
         


■結果の概要はこちら


次回の内定率発表は3月中旬ごろです。


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労働相談ほっとライン結果(厚労省)

2014-11-21 23:53:34 | 労働時間



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省では、11月1日に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」と

9月1日から実施している「労働条件相談ほっとライン」の相談結果を

まとめました。


これらの相談の中で、特に多かったのが

長時間労働・過重労働や賃金不払残業に関する相談でした(以下参照)。



相談件数 3,422件  (内 過重労働解消相談ダイヤル 280件)


(主な相談内容)
1 賃金不払残業 588件(内 過重労働解消相談ダイヤル 147件)

2 長時間労働・過重労働 444件(内 過重労働解消相談ダイヤル 178件)



現在、厚生労働省では、

11月を過重労働解消キャンペーン期間として、

過重労働や賃金不払残業の解消に向けた

集中的な取組を行っています。


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65歳定年制15.5%

2014-11-18 23:57:46 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省が11月13日に

公表しました2014年「就労条件総合調査」によると、

一律定年制のある企業のうち、

65歳以上を定年年齢とする企業の割合は15.5%

(前年14.0%)となっています。

企業規模別にみると、1,000人以上が

5.4%、300~999人が6.8%、100~299人が

9.8%、30~99人が18.3%となっています。

産業別にみると、医療,福祉が45.6%で最も高く、

金融業,保険業が5.7%で最も低く

なっています。


■結果の概要はこちら



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賃金・労働時間等 書面交付事項

2014-11-14 23:56:11 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


■労働条件通知書における書面交付内容/労働基準法施行規則第5条2項)

  ・労働契約の期間・・・期間の有無を明示
  ・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  ・就業の場所、従事すべき業務
  ・始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働者の有無、休憩時間、休日、休暇、
   並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  ・賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期
  ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  ・昇給の有無(パートタイム労働法6条による明示)
  ・退職手当の有無(同上)
  ・賞与の有無(同上)

下から3つにつきましては、
パートタイム労働法6条により、パートタイム労働者など
短時間労働者に対し、雇入れ後に疑義が生じやすくなっており、
明示しなければならないこととなっております。


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大学卒の初任給額は20万9868円

2014-11-11 23:55:13 | 賃金:基本給



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。

10月31日、日本経済団体連合会より2014年3月卒

「新規学卒者決定初任給調査結果」が公表されました。

■初任給決定にあたって最も考慮した判断要因

「世間相場」(29.2%)と「在籍者とのバランスや

新卒者の職務価値」(23.3%)の二つに回答が集まって

いる傾向に大きな変化はみられませんでしたが、

「賃金交渉の結果、その配分で決めた」

企業が前年の約2倍となる12.9%にアップしました。


■初任給の決定状況

「前年の初任給から引き上げた」とする企業の割合が、

2013年の9.1%から42.5%へと大幅に増加しました。

一方、初任給を据え置いた企業の割合は、

2008年秋からの世界同時不況等の影響から09年に急増して

以降、4年連続して9割超で推移していましたが、

今年は56.5%に大きく減少しました。

■結果の概要はこちら


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改正パート労働法

2014-11-07 23:51:38 | パートタイマー関連



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。

「改正パートタイム労働法」は、平成27年4月1日
から施行されます。

その改正内容は以下のとおりとなっております。


1.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保

①通常の労働者と差別的取扱いが禁止
される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」
の範囲を拡大する。

② 短時間労働者の待遇について、通常の労働者の
待遇との相違は、職務の内容、
人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないと規定する。

2.短時間労働者の納得性を高めるための措置

短時間労働者を雇い入れたときは、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
措置の内容について、事業主が説明する
義務を導入する。

3.その他

① 雇用管理の改善等に関する措置の規定に
違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正
の勧告をした場合に、 事業主がこれに従わなかった
ときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。

② 指定法人(短時間労働援助センター)の指定は
平成23年に廃止され、現在、短時間労働者の
雇用管理の改善等の援助に係る業務は
都道府県労働局が実施していることから、関係規定を削除する。


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9月の完全失業率3.6%

2014-11-04 23:55:44 | 採用



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


総務省が発表した労働力調査によると、

9月の完全失業率は3.6%と、

前月に比べ0.1ポイント上昇しました。

・完全失業者数は233万人。前年同月に比べ

25万人減少し、52か月連続の減少です。

・就業者数は6402万人。前年同月に比べ43万人、

増加し、21か月連続の増加です。

・雇用者数は5636万人。

前年同月に比べ61万人の増加です。


・就業率は57.8%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇です。

■結果の概要はこちら



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