社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

賞与で報いる

2011-11-30 23:16:37 | 賃金:全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賞与支給時期が近づいてきましたので

昨日に引き続き賞与の話です。


会社と個人の業績を配分する賞与が

望まれています。


仮に貢献度が高くても定期昇給時に満足いく

昇給ができていない社員がいたとすると

何をもってその貢献に報いるか・・・。

やはり賞与をもって報いていくしかありません。


費用として賃金を考えた場合、

定昇における基本給の増加は固定費用と

なります。


一般的な解釈として、

賞与は業績に応じ、その原資が変動し、

その原資をもって配分する機能があります。


原資が大きければより大きな反映が

できますが、その逆もまたしかりです。


賞与はその機能を活かした配分方法が求められています。


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賞与の支給方法を考える

2011-11-29 23:01:16 | 賃金:全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賞与の支給時期が近づいてきました。


社員は会社業績をイメージし、

今回の支給はどのくらいになるか、

そわそわする時期でもあります。


賞与は毎回、何カ月と固定的に支給するものではなく、

社員一人ひとりの頑張りにより、

会社が生み出した利益を社員へ再配分する役割

を担っています。


それは高いパフォーマンスを発揮した人には

高い配分で報いることが求められています。


また部門ごとの成果を明確に分けている

会社にあっては、部門の成果にも正しく

評価を行い、原資を応分に配分し

報いることを検討していかなければなりません。


このような観点を第一義とする必要が

今次の事業環境には必要と思われます。


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無断欠勤が続いているとき

2011-11-28 23:59:11 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


一般的に正社員の採用であれば、

就業規則には身元保証書の提出を義務づけています。


身元保証人の役割にはさまざまありますが

たとえば、無断欠勤が続いてその後、

行方不明になったときには

まず身元保証人に協力を求める等

対応してもらう等あります。


大手ではほとんどない、あるいはできない

と思われますが、

小さな会社では、可能な限り身元保証人に対し、

いざというときの協力体制を築くために、

会社と身元保証人が

入社前に面談等実施している会社もあるようです。


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大卒59.9%の内定率 10月1日現在

2011-11-25 23:55:40 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


このほど、厚生労働省は平成24年3月に

大学を卒業する学生の就職状況などを文部科学省と共同で調査し、

平成23年10月1日現在の状況を取りまとめました。


【就職内定率】

○ 大学 59.9%
      (前年同期比2.3ポイントの増。)

○ 短期大学(女子学生のみ)
       22.7%
      (同0.2ポイントの増。)

○ 高等専門学校(男子学生のみ)
       93.9%
      (同0.1ポイントの増。)

○ 専修学校(専門課程)
      40.2%
      (同2.3ポイントの増。)


就職は依然として厳しい環境です。

企業を取り巻く環境は、

さらに厳しさが増しております。


一方で4月の一括採用を見直す動きも出ています。


就職浪人が増加することは、将来の国にとって

良いはずがありません。

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通勤非課税の限度額が変更されます

2011-11-24 23:50:53 | 賃金:全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


平成24年より法改正により給与計算において

通勤非課税限度額が変わります。


今までは会社が支給する通勤手当で、片道15キロメートル以上で

マイカー等通勤をしている場合、公共交通機関を利用した場合の

1ケ月分の費用(一般的には1ケ月分定期券相当額)までの

範囲で金額を支給した場合、

10万円を限度に所得税はかかりませんでした。


今回の改正により、マイカー等通勤をしている場合、

現行の通勤定期券相当分の非課税枠は適用されない事となります。






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賃金不払残業(サービス残業)是正の結果(H22)

2011-11-22 23:47:14 | 労働時間



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省は全国の労働基準監督署が、

平成22年4月から平成23年3月までの1年間に、

残業に対する割増賃金が不払になっているとして

労働基準法違反で是正指導した事案のうち、

1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の

状況を取りまとめました。(平成23年10月発表)



是正企業数は 1,386 企業(前年度比165企業の増)、

対象労働者数は 115,231 人(同 3,342人の増)、

支払われた割増賃金の合計額は 123 億 2,358 万円(同 7億2,060万円の増)

となっております。


企業平均では 889 万円、労働者平均では 11 万円です。


1企業当たり 1,000 万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、

是正企業数は 200 企業(全体の14.4%)、

対象労働者数は 57,885 人(全体の 50.2%)、

支払われた割増賃金の合計額は 88 億 5,305 万円(全体の 71.8%)

となっております。


企業平均では 4,427 万円、労働者平均では 15 万円という状況です。



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また一歩ずつ目標達成へ

2011-11-21 23:36:24 | 人事考課



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


今年のプロ野球日本シリーズは

昨晩、ソフトバンクが中日を破り

優勝を果たしました。


春から始まったシーズンが終了し、

ソフトバンクにとっては、まさに目標が達成

された瞬間でした。


振り返れば、3月11日の大震災後に

ペナントレースが始まりました。


ヒーローインタビューでは、

秋山監督が被災地に勇気と元気を送るために

頑張ってきた旨、語られました。

ソフトバンクはその目標も達成しました。


一方の中日は、残念ながら優勝をのがしてしまいました。

悔しい思いで一杯でしょう。

また、名将、落合監督は今シーズンをもって

引退となります。

私は残念でなりません。


プロ野球は今シーズンの反省と来シーズンへの挑戦を

胸にまた一歩を踏み出すことでしょう。


それは私達が半期ごとに実施している目標管理と

同じです。


目標に向けて前進あるのみです。


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高年齢者の雇用状況

2011-11-18 23:53:33 | 高年齢者雇用



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生年金の支給開始年齢を68~70歳に引き上げる案

厚生労働省から示されましたが、

「年金崩壊」等々のメディアや世論からの不安と反発の声

とともに撤回に追い込まれました。


そのなかで、議論にあがってきたのが

60歳以降も働けるかどうか、という課題です。


60歳で定年退職したあとの空白期間を

どう生活していけばよいか・・・。


厚労省「平成23年度高年齢者の雇用状況」によると、

再雇用や勤務形態の変更といった継続雇用制度を

採用する企業が全体の8~9割あります。


ただし、希望者全員が60歳以降も働けるわけでは

なく、所定の基準に該当する社員のみ働けると

した企業は過半数を超えています。


わが社の高年齢者の雇用問題をさまざまな面から

検討していかなければなりません。


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人材 に関する最新刊

2011-11-17 23:57:33 | 賃金:基本給



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


日本賃金研究センターの

楠田丘先生編の最新図書が出版されました。

タイトルは、

「人材社会学-輝かしい明日をめざす-」です。


楠田先生は、

「人材」は木である。

「材」は、木を表す「材」であり、

「財」と書くべきではない。

人は宝には違いないが、お金を

表す「財」の字を使用すべきではない、

という教えを、社労士会でも講演をされ、

教えていただきました。


はしがきには、

「今日、人材に強く求められるものは、自らたくましく

成長させるとともに、・・・」

という文章から始まっています。


早速、拝読させていただき、勉強させていただきます。





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試用期間の長さは

2011-11-16 23:56:54 | 人事制度全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


試用期間とは、一般的に本採用登用の前の期間で

その期間に社員のスキルや態度を見て、

会社が正式に採用するかどうか判断して、

決定していく期間をいいます。


では、試用期間の長さはどのくらいが適当なのかを

探ると、概ね1カ月から6カ月程度が一般的と

なっています。


少し前の統計データになりますが、手元に、

厚生労働省が2004年に雇用管理調査があります。


その中で、試用期間の長さに触れていますが、


新卒者は15日以上6カ月未満が30.6%

3か月以上6カ月未満が25.8%


中途採用者は15日以上6カ月未満が39.7%

3か月以上6カ月未満が29.5%

となっています。


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必勝人材育成論

2011-11-15 23:50:33 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


私は野球が好きですので

よく野球のたとえ話をしたり、

このブログにもファンである

野村克也前楽天監督の話を

記載したりしています。


その野村克也氏の文庫が発売されました。

「弱者の兵法 -野村流 必勝人材育成論 組織論-」

です。


目次を見ますと、

第二章 プロフェッショナルとは何か

第三章 全知全能を懸けてこそ弱者は強者になる





とあります。

これは楽しみです。




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過去の経験を語る

2011-11-14 23:51:18 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


日本シリーズ第2戦

ソフトバンクと中日の戦い。


昨晩のナイター中継は、前楽天監督の野村さんの

解説でした。


私は野村さんのファンなので、野村監督の解説に関心がいきます。


「どうしてもこういうときはキャッチャーは・・・」

「選手はこんなときにこういうように考えるもんだ・・・」

「私の場合は、このように攻めた・・・」

「ああいうシーンをみていると、かつての・・・」

「このような経験は・・・」

などなど


過去の事例を引っ張りだして、解説をしてくれます。


現役の監督だったときにも、このように選手に事例を挙げながら

指導をされていったものと想像します。


自分が体験してきた事柄を相手に伝えたとき、

説得力が増します。


リーダーの条件として、どのくらい過去に「経験」

をしてきたか、必要になろうかと思います。


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労働時間適正化キャンペーン(厚労省)

2011-11-11 23:55:12 | 賃金:基本給



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省では、毎年11月は労働時間適正化キャンペーン月

としています。


重点的に取り組みを行う事項は、

(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減

(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に関する措置の徹底

(3) 労働時間の適正な把握の徹底

の3点となっております。


昨日、お知らせしましたとおり、本年から「労働基準関係情報メール窓口」

も設置されております。


わが社の労働時間体制を見直すきっかけとしてください。


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労働基準関係情報メール窓口発足(厚労省)

2011-11-10 23:52:07 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働基準関係情報メール窓口が発足されました。

その案内には、

「長時間労働、賃金不払残業などの労働基準法等における問題がございましたら、

~略~開庁時間内に御相談になれない方などもいらっしゃることから、

メールでも情報をお寄せいただけることといたしました。」


また、


「お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供するなど、

業務の参考とさせていただきます。」

とあります。


なお以下は必ず記入する旨指示があります。

(記入のないものは関係する労働基準監督署に情報提供等できない場合ある、とのこと)

[1]会社(支店・工場等)名

[2]会社(支店・工場等)の所在地

[3]労働基準法等における問題の内容



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最初の一歩が踏み出せるか

2011-11-09 23:59:39 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


はじめの一歩が踏み出せるかどうか。

これはいい!これをやらなければ!

と思うことを躊躇なく実行できるかどうか。


ユダヤには次の格言があります。

「0から1への距離は

1から1000への距離より遠い」


私はこの言葉の存在をイエローハット創業者である

鍵山秀三郎様の講演の中で聞きました。


重い荷車は最初は進まないが、進みだすとどんどん前に行く。


まずは踏み出してみるということが大切なのですね。


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