こんばんわ! 人事コンサルタント/社会保険労務士 内野光明です。
残業を実施するときには「残業申請書」を事前に提出しましょう。
そのことが、ダラダラ残業を解消させる、一手段です、というお話は何度かしました。
では、
「事前申請の提出がないことを理由に残業手当を払わない運用ができるか」
という問いについて考えてみましょう。
結論 : 良い場合も、悪い場合もあります。
●残業手当を支払わなくても良いと思われる場合
たとえば、上司または会社が繰り返しその日は残業禁止は禁止である旨、周知徹底されているのに、残業をした場合は支払わなくてよいでしょう。(残業をしている者本人が十分、その日が残業禁止とわかっているのに残業している場合がこれにあたります。もちろん管理者は残業の指示をしていない。)
●残業手当を支払わなければならないと思われる場合
残業申請書を提出させずにそのまま業務を続けたとき、残業の指示があったものとみなされる場合があります。これが黙認による業務指示と言われます。結果として残業を指示しているものとみなされ、支払い義務が生じます。
また事前申請がされていないからといって、残業手当の支払義務が生じないか、というとそれは疑問が残ります。支払義務が発生する可能性があります。
この場合、たとえばタイムカードの実態時間を労働者に見せ、「ここは事前申請がなかったから残業手当つけないが、いいね」と上司と本人が相談のうえ支払わないことを本人に対し同意を求めることが必要になろうかと思われます。
いずれにしても本当に残業が必要な場合は事前承認することを基本にしましょう。
事前承認ができないときは、翌日に管理者が残業と認めるかどうかジャッジすれば問題は生じないでしょう。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
03-6670-4502
内野光明直行メール!ご相談、お問い合わせはこちらへ!
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そのことが、ダラダラ残業を解消させる、一手段です、というお話は何度かしました。
では、
「事前申請の提出がないことを理由に残業手当を払わない運用ができるか」
という問いについて考えてみましょう。
結論 : 良い場合も、悪い場合もあります。
●残業手当を支払わなくても良いと思われる場合
たとえば、上司または会社が繰り返しその日は残業禁止は禁止である旨、周知徹底されているのに、残業をした場合は支払わなくてよいでしょう。(残業をしている者本人が十分、その日が残業禁止とわかっているのに残業している場合がこれにあたります。もちろん管理者は残業の指示をしていない。)
●残業手当を支払わなければならないと思われる場合
残業申請書を提出させずにそのまま業務を続けたとき、残業の指示があったものとみなされる場合があります。これが黙認による業務指示と言われます。結果として残業を指示しているものとみなされ、支払い義務が生じます。
また事前申請がされていないからといって、残業手当の支払義務が生じないか、というとそれは疑問が残ります。支払義務が発生する可能性があります。
この場合、たとえばタイムカードの実態時間を労働者に見せ、「ここは事前申請がなかったから残業手当つけないが、いいね」と上司と本人が相談のうえ支払わないことを本人に対し同意を求めることが必要になろうかと思われます。
いずれにしても本当に残業が必要な場合は事前承認することを基本にしましょう。
事前承認ができないときは、翌日に管理者が残業と認めるかどうかジャッジすれば問題は生じないでしょう。
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