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2020年情報通信業基本調査(2019年度実績)の結果/総務省

2021-05-28 23:32:21 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

総務省及び経済産業省は、

我が国の情報通信業全体を包括的に

把握するための共管調査として

「情報通信業基本調査」の

第11回調査結果(2019年度実績)を取りまとめて

います。詳細は以下をご覧ください。

■総務省 情報通信業基本調査(2019年度実績)の結果

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ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い /厚労省

2021-05-21 23:35:49 | 労働時間



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


職場における感染防止対策の観点からも、

労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を

受けられるよう、

ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合

などに活用できる休暇制度等を設けていただく

などの対応は望ましいものです。



また、

①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の

療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、


既存の病気休暇や失効年休積立制度

(失効した年次有給休暇を積み立てて、

病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等

をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、



②特段のペナルティなく労働者の中抜け

(ワクチン接種の時間につき、

労務から離れることを認め、

その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)

や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、

労務から離れることを認めた上で、

その時間は通常どおり労働したもの

として取り扱うこと)を認めることなどは、

労働者が任意に利用できるものである限り、

ワクチン接種を受けやすい環境

の整備に適うものであり、一般的には、

労働者にとって不利益なものではなく、

合理的であると考えられることから、

就業規則の変更を伴う場合であっても、

変更後の就業規則を周知すること

で効力が発生するものと考えられます(※)。



こうした対応に当たっては、

新型コロナワクチンの接種を希望する労働者

にとって活用しやすいものになるよう、

労働者の希望や意向も踏まえて

御検討いただくことが重要です。



※ 常時10人以上の労働者を使用する

事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。



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令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」結果/厚労省

2021-05-17 23:43:07 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は昨年11月に

「過重労働解消キャンペーン」を

実施し、労働基準監督署による重点監督などを

進めましたが、先日、この実施結果が発表されました。


今回行われた重点監督は、

主に長時間の過重労働による過労死等に

関する労災請求のあった事業場など、

労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に

対して集中的に実施されたものになります。

結果を見ると、対象となった9,120事業場のうち

6,553事業場(全体の71.9%)において

労働基準関係法令違反が見つかるものとなりました。

主な違反内容としましては、

■違法な時間外労働があったもの: 2,807事業場(30.8%)
■賃金不払残業があったもの:478事業場(5.2%)
■過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,829事業場(20.1%)

というものとなり、従業員の労働時間に

関するものについてが主な違反内容となっております。

中小企業については、2023年4月より

月60時間を超える時間外の割増率が50%となることから、

より一層、従業員の労働時間・

労務管理については適正にしていく

必要があるものと思います。

【簡易版】令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
【詳細版】令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表


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「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等調査

2021-05-10 23:39:22 | パートタイマー関連



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

独立行政法人労働政策研究・研修機構によると、

勤務先に業務内容や責任の程度が

同じ正社員がいると回答した

「パートタイム」「有期雇用」の

労働者に対し、

業務の内容等が同じ正社員と比べて、

自分の賃金水準をどう思うか尋ねたところ、

賃金水準が自分よりも高かったり、

低くても納得している労働者が4割弱を占めたが、

「正社員より賃金水準が低く、納得していない」

とする労働者が24.6%と4人に

一人の割合にのぼったとの事です。

■「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果 労働者調査(「働き方等に関する調査」)編

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テレワークを導入した際の在宅勤務手当は 社会保険料の対象になるか

2021-05-07 23:35:57 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

テレワークに要する費用負担の取扱い
については、あらかじめ労使で十分に話し合い、
企業ごとの状況に応じたルールを定め、
就業規則等において規定しておくことが
望ましいとされています。


テレワークを実施するに当たり新たに発生する
費用等について企業が負担する場合、これら費用等を
社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否か
については、以下の内容を参考に、適切に取り扱って
いただく必要があります。



なお、社会保険料・労働保険料等の算定基礎
となる「報酬及び賞与(以下「報酬等」という。)」
や「賃金」は、法律上(健康保険法、厚生年金保険法
及び労働保険徴収法)、賃金、給料、手当、賞与その他
いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償
として受ける全てのものであるとされています。

また、事業主が負担すべきものを労働者が立て替え、
その実費弁償を受ける場合、 労働の対償とは認められないため、
報酬等・賃金に該当しないこととされています。


(1)テレワーク対象者が一時的に出社する際に
要する交通費(実費)について


基本的に、当該労働日における労働契約上の労務提供地が
自宅か企業かで、以下のとおり、当該交通費を社会保険料・

労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いが変わります。



イ)当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合

労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、
業務命令により企業等に一時的に出社し、その移動にかかる
実費を企業が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償
と認 められ、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる
報酬等・賃金には含まれません。


ロ)当該労働日における労働契約上の労務の提供地が企業とされている場合
当該労働日は企業での勤務となっていることから、
自宅から当該企業に出社するために要した費用を企業が負担する場合、
当該費用は、原則として通勤手当として報酬等・賃金に含まれるため、
社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含まれます。


■テレワークを導入した際の交通費や在宅勤務手当は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるべきでしょうか?/厚生労働省

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