こんにちは。
社会保険労務士法人workupです。
テレワークに要する費用負担の取扱い
については、あらかじめ労使で十分に話し合い、
企業ごとの状況に応じたルールを定め、
就業規則等において規定しておくことが
望ましいとされています。
テレワークを実施するに当たり新たに発生する
費用等について企業が負担する場合、これら費用等を
社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否か
については、以下の内容を参考に、適切に取り扱って
いただく必要があります。
なお、社会保険料・労働保険料等の算定基礎
となる「報酬及び賞与(以下「報酬等」という。)」
や「賃金」は、法律上(健康保険法、厚生年金保険法
及び労働保険徴収法)、賃金、給料、手当、賞与その他
いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償
として受ける全てのものであるとされています。
また、事業主が負担すべきものを労働者が立て替え、
その実費弁償を受ける場合、 労働の対償とは認められないため、
報酬等・賃金に該当しないこととされています。
(1)テレワーク対象者が一時的に出社する際に
要する交通費(実費)について
基本的に、当該労働日における労働契約上の労務提供地が
自宅か企業かで、以下のとおり、当該交通費を社会保険料・
労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いが変わります。
イ)当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、
業務命令により企業等に一時的に出社し、その移動にかかる
実費を企業が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償
と認 められ、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる
報酬等・賃金には含まれません。
ロ)当該労働日における労働契約上の労務の提供地が企業とされている場合
当該労働日は企業での勤務となっていることから、
自宅から当該企業に出社するために要した費用を企業が負担する場合、
当該費用は、原則として通勤手当として報酬等・賃金に含まれるため、
社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含まれます。
■テレワークを導入した際の交通費や在宅勤務手当は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるべきでしょうか?/厚生労働省
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