こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
国民年金の第3号被保険者、つまりサラリーマンの妻の年金問題について
厚生労働省は2012年にも見直す方針です。
夫の保険料をの半額を妻が負担したとみなし、
夫と妻で年金を半分ずつそれぞれが受給するイメージです。
第3号被保険者は、保険料を払わなくても
年金を受給できることから、保険料を払っている自営業者の妻
や女性の会社員から「不公平」という意見があがっていました。
この制度が導入されると、遺族年金が減額されること
につながる不安が生じます。
厚生労働省には不利益が生じないように制度の詳細を詰めていく
ことが求められます。
(日本経済新聞 11.9.29より一部抜粋)
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社会保険労務士 内野 光明
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