社会保険労務士法人workup ブログ

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妊娠・出産等 不利益取扱い解釈通達

2015-01-30 23:56:27 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


妊娠・出産、育児休業等を理由として

不利益取扱いを行うことを禁止されています。

一方、妊娠・出産等を理由とする

不利益取扱い等の相談件数は引き続き

高い水準で推移していることや

平成 26 年 10 月 23 日の最高裁判所の判決があったこと

などを踏まえ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の

解釈通達を改正しました。


内容は、上記の最高裁判所の判決に沿って、

妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、

原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」

行った不利益取扱いと解されるということを明確化するものです。


■解釈通達(雇用均等・児童家庭局長)のポイント

妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合


◎原則
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反


◎例外1

○業務上の必要性から支障があるため当該不利益取扱い

を行わざるを得ない場合において、

○その業務上の必要性の内容や程度が、

法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、

当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると

認められる特段の事情が存在するとき


◎例外2

○契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な

影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している

場合において、

○有利な影響の内容や程度が当該取扱いによる不利な影響の

内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、

一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に

存在するとき


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働く女性の処遇改善プラン

2015-01-27 23:54:23 | 賃金:全般



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


すべての女性が輝く社会づくり本部(本部長 内閣総理大臣)は、

すべての女性が働きやすい環境づくりを推進するため、

「すべての女性が輝く政策パッケージ」を決定しました。


これを受け、厚生労働省では、女性が多様なニーズに応じた

働き方でさまざまな分野で活躍し、働きに応じた処遇を

得られる社会の実現に資する各種施策を「働く女性の処遇改善プラン」

としてとりまとめ、発表しました。


≪プランの主な内容≫

1.各地域において「パートタイム労働法」「労働契約法」などを

集中的に周知する「均等待遇実現キャンペーン」を推進


2.アベノミクスによる経済の好循環を

非正規雇用労働者の処遇改善につなげるため、

働きに見合った処遇改善を推進する政策的支援を実施


3.女性の離職によるブランクなどに対応するための

公的職業訓練を充実させ、 育児休業期間中の非正規雇用労働者

などに対し訓練を実施する事業主への 支援など、女性の

ライフステージに応じたスキルアップを支援


4.男女雇用機会均等法の周知・徹底や期間雇用者の

育児休業取得を促進するほか、人材が不足している分野の

特性を踏まえた雇用管理の改善なとを通して、

いきいき働ける職場環境を実現


5.「正社員実現加速プロジェクト」の推進



■詳細はこちら


厚生労働省より1月23日発表


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マイナンバー民間事業者の対応

2015-01-23 23:43:39 | その他



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


マイナンバー制に関する民間事業者の対応

についての冊子が平成27年1月版として掲載されました。


全28ページで記載されており、

分かりやすくポイントをまとめております。


▼マイナンバー 民間事業者の対応
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2701.pdf


また、当該資料に解説を付した冊子も合わせて

公表されましたので、内容を深めていくには最適かと思われます。


▼マイナンバー 民間事業者の対応 解説付き
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2701.pdf


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賃金不払残業の是正結果

2015-01-20 23:55:07 | 労働時間



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


全国の労働基準監督署が、平成25年4月から平成26年3月までの間に、

労働者からの申告や各種情報に基づき監督等を行い、その是正を

指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われてもののうち、

その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を

取りまとめました。

■是正企業数 
 1,417企業(前年度比140企業の増)

■支払われた割増賃金合計額
 123億4,198万円(同18億8,505万円の増)

■対象労働者数 
 11万4,880人(同1万2,501人の増)

■支払われた割増賃金の平均額は、
 1企業当たり871万円、
 労働者1人当たり11万円

■割増賃金を1,000万円以上支払ったのは、
 201企業で全体の14.2%、
 その合計額は87億3,142万円で全体の70.7%

■1企業での最高支払額は、
 4億5,861万円(その他の事業)
 次いで、
 4億5,056万円(小売業)
 3億6,671万円(飲食店)


≪平成26年12月24日 厚生労働省発表≫

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本年からの厚労省の長時間労働対策取り組み

2015-01-16 23:57:06 | 労働時間



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。

労働基準局は、本年より添付のとおり、今後の長時間労働対策について

取り組むこととしています。

長時間労働対策の強化は喫緊の課題としており、

「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6⽉24日閣議決定)に、

「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、

平成26年6月に「過労死等防⽌対策推進法」が成立もしております。


対策のポイントとしては、次のとおりとなっております。


・ 都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置し、

地方公共団体等の協力を得つつ、各局幹部による企業経営者への

働きかけを行うとともに、地域全体における働き方の見直しに

向けた気運の醸成に取り組むこと。


・ 時間外労働が月100時間を超える事業場等への

監督指導を徹底するとともに、厚生労働省本省がインターネットを

監視して収集した、過重労働が疑われる企業等の情報を監督指導等に活用すること。


・ メンタルヘルスの一層の向上に向けて

ストレスチェック制度の周知等に取り組むこと。


■厚労省 今後の長時間労働対策について

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有給休暇取得数は9.0日

2015-01-13 23:54:02 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省は11月13日、平成26年「就労条件総合調査」

の結果をとりまとめました。

それによりますと、年次有給休暇の付与日数は

18.5日(前年18.3日)、取得日数は9.0日(同8.6日)、

取得率(取得日数/付与日数)は48.8%(同47.1%)

となり、それぞれ前年より上昇しました。

年次有給休暇の取得率を規模別にみると、

1000人以上は55.6%(前年54.6%)、

300~999人は47.0%(同44.6%)、

100~299人は44.9%(同42.3%)、

30~99人は42.2%(同40.1%)となり、

1000人以上では5割を上回る取得率となりました。

産業別にみると、もっとも高いのは、

電気・ガス・熱供給・水道業で70.6%(同71.1%)、

もっとも低いのは卸売業、小売業で36.4%(同33.5%)

でした。

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