社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

2010年、ありがとうございました

2010-12-24 20:04:17 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



本年、最後のブログとなりました。

土日、祝日を除く全ての日にブログを

記載しております。


それもすべて人事労務管理にまつわるお話ばかりです。


来年もこのスタイルを変えずに、

記載していきたいと考えております。


さて、本年の私の目標は「匠」になることでした。

「匠」など一生かかっても達成できないテーマかもしれません。


あえて今年に立てた理由は、その意識をもって仕事に

あたらなければ「私は永遠に変わらない」とはっきり分かっていたからです。


「匠」というマインドが果たして一年間、保たれていたか、

これから総決算したいと思います。


今年も残り少なくなりました。

ブログは12月25日~1月10日まで休刊させていただきます。

来年もまた「人事コンサルタント 社会保険労務士 内野光明ブログ」

でお会いしましょう。






★ブログは12月25日~1月10日まで休刊させていただきます。


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給与明細の電子化(その2)

2010-12-22 19:56:16 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



本日は昨日の続きで、給与明細の電子化について書きたいと思います。


給与の電子明細化を開発しているソフトウェア会社さんに本日、お会いし貴重な

お話をいただきました。


事例で7000人もの社員を抱える会社さんが、電子明細化をされたお話です。


その会社では電子化以前は、担当者4名で、丸4日がかりで給与明細を

打ちだし、部門に分け、必要に応じ郵送等の作業をしていたようです。


ところが、電子化に切り替えて、その作業はなんと担当者1名、

それも半日で作業ができるようになったそうです。


人件費等のコストが大幅に下がったことは言うまでもありません。


文明の利器により大きな合理化を生んだ事例です。




さて、今年も残り少なくなりました。

最後まで頑張りましょう。


ブログは12月25日~1月10日まで休刊させていただきます。


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給与明細の電子化

2010-12-21 20:52:58 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


IT技術の進歩は目覚ましいものがあります。


給与計算においても、かつての手計算から、

今では当たり前のように給与計算ソフトを導入し、

自動計算で対応しております。


我が事務所でも、給与計算ソフトを活用し対応しております。

この時期、年末調整を手計算で実施することを想像すると恐ろしく

なります。


さて、ITによる給与計算はますます加速し、給与明細をすでに

Emailにて配信する事業所が増えています。


給与明細の電子化により、次のようなメリットが出ます。

「明細書を封筒詰めする人件費の節約」

「封筒、用紙、インク代等のコストの節約」

「配布作業のコスト節約(就業場所が異なれば郵送代がかかっていた)」

等。



なお、所得税法により給与明細を電子化するときは本人の同意が必要になりますこと

に御留意ください。



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育児休業に関する助成金

2010-12-20 21:05:39 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


ある女性社員が1年間の育児休業をとり、

職場復帰することになりました。


その社員は、育児のため1年間、短時間勤務の願出をしてきたり

します。


会社側では短時間勤務を受け入れる場合もあろうかと思います。


このようなとき、助成金が支給されるかもしれません。


育児休業に関する助成金は多くあります。


たとえば次のような助成金がありますので、

ご参考にしてください。



●育児休業関係助成金

・代替要員確保コース(両立支援レベルアップ助成金)
 管轄:21世紀職業財団

・子育て期の短時間勤務支援コース(両立支援レベルアップ助成金)
 管轄:同上

・休業中の能力アップコース(両立支援レベルアップ助成金)
 管轄:同上

などなど

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助成金を申請しよう

2010-12-17 19:35:59 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。




「それも助成金の対象になっているのか・・・」

と、驚きの声をいただくことがあります。


育児休業、採用、パートからの正社員化等々、

雇用にまつわる助成金は様々用意されています。


助成金は狙いどおり受給できるとは限りません。



たとえば、助成金の申請のタイミングによっては

すでにその助成金の予算が底を着いており、

要件はそろってはいるが、

支給がされない場合もあります。


人事のルールを整備する(例:育児をしてる社員に

短時間勤務を導入する)、

人事的なアクションをとる(例:中途採用)

といった場合は、助成金が支給される可能性が高くなります。


是非、申請をしてみてはいかがでしょうか。

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新入社員研修の外部委託を検討する

2010-12-16 20:51:15 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



今年も残すところあと半月です。

年が明ければ、いよいよ内定通知を出した、

新入社員の受け入れ準備が待っております。



大企業であれば新入社員の受け入れは何と言っても、

新入社員教育のプログラムを整えることにあります。そして配属・・・。



中小企業も同様に、新入社員教育は必須だと考えます。



その狙いは、学生から社会人への意識転換、

必要最低限のマナーおよび安全衛生教育等必須研修、

およびセレモニー的な意味合いもあろうかと思います。



自社で新入社員教育がなかなかできない、という会社もあろうかと思います。

そんなときは外部の機関に委託することを考えてみたらどうでしょうか。



たとえば東京商工会議所では、新入社員研修のプログラムが整っています。



費用は、丸一日のマナー研修であっても会員であれば16,000円/人で

受講できます。


一考ではないかと思います。

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給与を支払っている人でも年末調整対象外となる

2010-12-15 20:38:05 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


今週は年末調整事務の最盛期を迎えるものと思います。


ざっくりとお話すると、給与支給者には甲欄、乙欄、丙欄

と3種類の種別があります。


甲欄と乙欄は毎月、給与が支払われている対象者です。


甲欄は同一事業所のみから給与の支払いを受けている人。


乙欄の対象者は2か所以上からお給料をもらっている対象者で、

他の事業所に「扶養控除等申告書」を提出している人です。


丙欄の対象者はというと日雇労働者等ですね。


この乙欄、丙欄対象者は年末調整の対象とはなりません。


種別によって年末調整の対象から除外されるのです。


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残業の質問に答えられるか

2010-12-14 22:00:00 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


定額残業時間制とは給与の中に残業手当分として、定額で

残業時間○時間分(例えば30時間分)を予め支払う制度を指します。


予算内で残業手当を支払いたいとする会社側のニーズを汲む

側面を持っています。


この「残業時間、○時間分(例えば30時間分)」は雇用契約書で

しっかりと明記し確認する必要があることは言うまでもありません。


雇用契約書上、残業時間○時間と明記している以上、

定額残業時間制を採用すると社員の皆さんは、時間意識を

もつようになります。


時間意識を持つことはとても良いことです。

一方、社員の皆さんから運用上の指摘も増えてくるところでしょう。


たとえば、「○時間を超えたとき残業手当は出すのかどうか?」等。


定額残業手当制を導入したとき、社員の皆さんからの指摘に

会社側がきちんとこたえられるかどうか、

法的な要件を話すことができるかどうか、

問われるところだと思います。

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年末調整の入力ミスをなくしましょう

2010-12-13 20:45:30 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


わが事務所では年末調整の計算期を迎え現在、取りこみ中です。



給与計算ソフトを使い対応を進めておりますが、

給与計算ソフトによって、入力方法が大きく異なります。



たとえば、別のソフトでは扶養控除対象人数を

控除対象配偶者を含めて入力する場合もあれば、

わが事務所で使っているソフトなどは、控除対象配偶者を

含めて入力をしてはならないことになっています。



ベテランの給与計算担当者は、年末調整の考え方は十分に分かってはいますが、

ソフトを変えてしまうとソフトによって入力方法が異なるので

誤って入力する可能性が高いです。



給与ソフトを変えた、年末調整事務担当者が新しくなった等の場合は、

基本的なことですが、操作の説明を十分に行う必要があります。


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来年からの扶養親族と家族手当の関係

2010-12-10 16:12:51 | 賃金:諸手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


来年から所得税の改定があります。


こども手当支給に伴い、

扶養控除の考え方が変わり、

お子さんのいる家庭では所得税が増税されます。

つまり、16歳未満の子供は扶養親族から除外されるからです。


さて、みなさんの会社は家族手当はありますか?

その家族手当ですが賃金規程上、どのような要件となっていますか?


「家族手当は所得税法に基づく扶養親族一人にあたり、○○○○円/月を支給する」


となっている場合、来年から16歳未満のお子さんの分の家族手当の

支給はなくなってしまいます。


そこで家族手当の対応方法がどうするか議論が生じます。

対応方法としては、


1.賃金規程を見直して、家族手当は今までどおり支給する

2.賃金規程どおり、16歳未満の家族手当は支給しない

等の選択があろうかと思います。


2を選んだ場合、家族手当の額にもよりますが、

国の施策である、こども手当のメリットは必然的になくなります。

また社員のみなさんからの不満が出ることが想定されます。


十分に検討した対応が望まれることは言うまでもありません。


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メモをとろう

2010-12-09 16:30:28 | 人事考課



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


メモを取る人、取らない人がいます。

メモを取らないと上司はとても心配に思い「忘れないうちにメモを取れ」と

指示します。


お客様も相手がメモを取らないことに不安がられる方もおられます。

この人、私の言ったことを覚えているか・・・と。

ある意味、パフォーマンスとしてメモを取っていることをアピールしなければ

ならない場面もあるかもしれません。


いずれにしても人間は忘れる生き物です。メモは必要だと思います。


上司もいちいちメモをとれ、などと指導したくはないでしょう。



わが社の社員はメモをとる、という雰囲気ができている、

または、そのような基準が社内にあれば良いのですが、

そうでない場合、やはり指導が必要でしょう。

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人事・賃金セミナーを開催しました

2010-12-08 23:22:36 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は株式会社アトミテック主催

人事賃金セミナーを開催しました。


トラブル解消!経費削減!「残業手当見直し術」[初級編]
―残業問題を深刻化させない上手な方法―

と題して実施しました。


社員から監督署、弁護士事務所に駆け込まれても、

対抗できる要件を整えておかなければならない、

そのためにはどうすればよいのかをテーマに1時間30分お話しました。



世間の状況、労働行政の方針等、織り交ぜながら

セミナーをすすめました。



本日、お越しの皆さまには熱心にお聞きくださいまして

本当にありがとうございました!!





▲トラブル解消!経費削減!「残業手当見直し術」[初級編] 講師 内野光明


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会社と社員の信頼関係の大切さ

2010-12-07 18:45:21 | 賞与



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賞与の時期になりました。

一般的にはリーマンショック後、賞与も昇給も潤沢に

出せない企業が圧倒的に多いことと思います。



ところが社員に対しては、売上を上げてもらわないと

進めないので、どうしても厳しい要求をすることになろうかと

思われます。賞与は気持ちよく支給したいけれど、

支給することができない実態があろうかと思われます。



社員は、不況だからいくら頑張っても売れない等、愚痴を

こぼす・・・。



要求ばかり突き付けてくるけど、会社側はどうなんだ・・・、

夜遅くまで働いているが、残業手当などほとんど出ていないのではないか。



と、このとき残業問題が顕在化してくる・・・。



会社と社員の信頼関係を高める必要性あります。

信頼関係があれば、残業問題で裁判に訴えることもないでしょう。


賞与が潤沢に支給できない不況の時こそ、信頼関係が

大切になることは間違いありません。


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小さなことの積み重ね

2010-12-06 22:43:54 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



小さな改善を積み重ねていくことが、

ゆくゆくは大きな成長や発展につながる。


楽天の三木谷社長は、改善を何よりも大切にする経営者の一人であることは

以前のブログにも記したところです。


かのイチロー選手は、

「頂点に立つということは、小さなことの積み重ねだ」

と述べています。



イチロー選手が現状に満足せず、バッティングフォームを微妙に変えながら

練習を積み重ねる姿から改善の大切さを知ることができます。



イチロー選手は天才ではありますが、我々の見えないところで、

手のひらのマメをつぶしながら、それこそ様々な

研究を重ね日常を送っているのでしょう。


野村監督は「努力に即効性はなし」と言っています。

日々の仕事の中で何を考えながら仕事をするのか、

そして、何を進歩させていくか・・・。



凡人の私は、このことを念頭に置く必要があります。


毎日の小さな積み重ねが、何事にも恐れず立ち向かっていく勇気や自信

を生んでいくものと思います。


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感じること、考えること

2010-12-03 21:22:06 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



昨日は苦労は必ず報われる、という永守社長(日本電産)の

お話を記しました。

2010年12月2日内野光明ブログ : 「努力は人を裏切らない」


今日、たまたま野村克也監督の本を読みました。

野村の実践「論語」という新作です。


ページをめくりましたら努力について触れた一節がありました。


野村監督はドラフト外で入団し、ブルペンキャッチャーから身を起こした

球界では、まさに刻苦勉励して大成された代表的な方です。


人の何倍もの素振りを重ね、手のひらをまめだらけにして這い上がってきた

方だと思います。


そこには永守社長と同じく独特の哲学があり、

私はその哲学がとても好きで何冊かその著書を読んでおります。


野村監督いわく、努力にも色々あるそうです。

氏は「努力をするにもセンスが必要ということを忘れてはならない」と説きます。


そのセンスとは、「感じること」「考えること」だそうです。


浅学の私には、残念ながら深い意味がつかめませんが、

ただ漫然とバットを振るだけでは、足りないのは間違いありません。


さて、我々が日々の仕事を処すときに「感じること」「考えること」とは

どのような所作を指すのでしょうか・・・。

「考えてみたい」と思います。



▲野村克也著 野村の実践「論語」


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