社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

自ら進んで取り組む

2011-06-30 22:53:56 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



ほとんどの社長・上司は自ら進んで仕事に

取り組むことを期待しています。


仕事は依頼されるまで待つ社員は期待していません。


手が空いているときには自分から

「何かありませんか・・・」

「このことに取り組みたいのですが・・・」と

アクションを期待しています。


ユニクロの柳井社長は著書「柳井正の希望を持とう」のなかで

新社会人の傾向として、


「仕事の知識もお客様とのコミュニケーションも

売上を上げるための努力の仕方も、

すべて会社から与えられるものだと思いこんでいる・・・」


「会社に抱擁されて、そのまま楽に過ごそうとする」


との文章があります。


そして、

「安穏と暮らしている人にはチャンスもやってこない」

と続いていきます。


自分の毎日を輝かせるために、

夢を持ちその目標を達成させるために

やりがいをもって仕事に取り組んでいきたいものです。


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評価を育成へ

2011-06-29 23:30:32 | 人事考課



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


評価をすることは上司の大きな仕事です。

ところが評価がなかなかできない。


理由はいろいろとあります。


・忙しくて評価ができない。

・賃金が下がってしまうから。

・どのようにつけていいかわからない。

その他・・・


部下に嫌われたくないから、「もう一歩」の評価なのに

期待通りの評価としてしまう・・・。


長い目でみたとき、不公平な評価が

部下の成長の障害となることに気づいていない場合があるのです。


評価を公平につけることは育成の最重要ポイントです。

上司はその部下の成長を促進させる役割があるのです。

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頑張っている人は評価を待っている

2011-06-28 20:14:02 | 賞与



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賞与の時期となりました。

頑張った人は評価結果により賞与が多く支給されることを

心待ちにしています。



忙しすぎて評価ができない・・・

なんてことはないようにしましょう。



評価は頑張っている人にとっては、

認めてもらうチャンスです。

認めてもらいたい、という欲求は人間として

生来の欲求です。

評価をしない、ということは人間の欲求に背を向けて

しまうことになります。



評価よりも売り上げを伸ばすことが大切・・・

という話もありますが、売り上げと評価とは、

事柄が違いすぎます。

評価は実施すべき事柄です。



頑張りを評価することが「やる気」を維持または高めていく

原動力になります。


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パートさんの扶養控除申告書の提出

2011-06-27 19:33:58 | 賃金:全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


パートさんが入社したとき、扶養控除申告書を提出するかどうか。

扶養控除申告書は所得税を算出するときの基礎となる用紙です。

毎月のお給料には、扶養控除申告書をもって所得税を計算していきます。



扶養控除申告書の提出にはルールが1点あります。

2か所の事業所には出せない、ということです。

もうひとつ別のパート先があったとき、片方の勤め先には提出ができません。



どちらの勤務先に扶養控除申告書を提出しても構いませんが、

一応「主たる勤務先」となっています。


会社側は、扶養控除申告書の提出を受けた場合、税額表の「甲欄」

とし、扶養控除を確認し、所得税を計算していくこととなります。


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頑張りを賞与へ

2011-06-24 20:03:11 | 賞与



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賞与の支給時期を迎えています。


頑張っている社員には定期賃金改定時に報いられなかった分、

大きく反映させる必要がモチベーションの維持の観点から

必要です。


ところが実際は、震災等の影響により潤沢に賞与に反映することは

できない実情がある会社が多いものと思われます。


2009年の中小企業白書には、以下のとおりの記載があります。



「やりがいの源泉として最も大きいのが「賃金水準」であるが、

2番目には「自分がした仕事に対する社内評価」が挙げられている」

「従業員の意欲を引き出していくため、従業員の仕事をしっかりと

評価したり、仕事をやり遂げた達成感を高める工夫をすることの

重要性を示唆」



すなわち、頑張った結果は十分に評価をすることが第一。

その結果を賞与に反映させることが並行して大切。

賞与が潤沢でない場合は、頑張っていたことを

評価していくことが重要事項と考えます。



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定時決定の対象者

2011-06-23 22:32:44 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


現在、1年に1度、社会保険料の保険料徴収額の基礎である

標準報酬月額を見直す時期を迎えております。


この見直しを「定時決定」といいます。


対象者は7月1日現在の被保険者全員です。


ただし、定時決定の対象者から除外される社員もいますので

以下に記載します。


A.6月1日以降に被保険者の資格を取得した人

B.4月に昇給等の固定的賃金の改定があり、7月に随時改定に該当する人

C.5月に昇給等の固定的賃金の改定があり、8月に随時改定に該当する見込みの人

D.6月に昇給等の固定的賃金の改定があり、9月に随時改定に該当する見込みの人



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過去1年の月平均報酬額により算定

2011-06-22 19:48:38 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


健康保険・厚生年金保険の徴収額を計算する

時期となりました。



原則として7月1日~7月10日までに算定基礎届を

提出しなければなりません。



法改正情報を以下に記載します。



業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、

通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当と

認められる場合、新たに「保険者算定」の対象となります。



たとえばお茶関連の業者の方々は、春が最盛期で、

労働時間が最も長く、賃金(報酬)も残業等々で高いと思われます。

ところが、春を過ぎると業務は、平準化され、

最盛期に比べると賃金は低くなると思います。



改正前でしたら、4月、5月、6月の賃金(報酬)をもって

保険料徴収額が決定していましたが、

今後は、事例のような著しい季節的要因がある場合は、

申し出ることにより、過去1年間の月平均報酬額により

算定することが可能となります。



別の視点から論ずれば、最盛期が4、5、6月の企業においては

保険料算定の仕組みが硬直していたので、保険料が異様に高いまま、

また制度の矛盾を抱えたまま、現在を迎えているものと思われます。



労使で話あい、過去1年間の月平均報酬額を基礎として保険料徴収額を

決定していくことは労使ともに良策となりえます。


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トライアル雇用奨励金概要

2011-06-21 20:48:12 | 助成金



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「助成金は、雇用保険料を支払っている事業主が

受給できる権利がある。だから、いただける助成金は

いただこう」と助成金受給を広く推奨している社労士さんが

身近にいます。


知らないともちろん受給できないので、

このような啓蒙活動は大切でしょう。


今日は受給しやすい採用に関する助成金である、

トライアル雇用奨励金についてその概要を記載します。


【前提】
・ハローワークへトライアル雇用の求人票が提出されていること

【概要】
○ハローワークからの紹介者を試行的に3ヵ月間雇用している間、
奨励金が受給できる。
○対象者は経験がない人。
○正社員にすることを前提

【実施にあたって】
○「トライアル雇用実施計画書」
○「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」
の提出

【対象】
・中高年齢者(45歳以上で雇用保険受給資格者等)
・40歳未満の者
・母子家庭の母
・その他

【受給額】
○4万円×最大3ヵ月


詳細は最寄のハローワークに問い合わせてみましょう。


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子どもに求めるものは大人にも求めている

2011-06-20 20:02:24 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


近所の喫茶店に行きましたら、

オーナーがある小学校関係者のようで、

小学校長の書かれた文章が

店内に掲示されていました。



どんな内容か見てみると、そこには、

「子どもの躾」として以下の記載がありました。



・物事に興味を持ち、好きになる力を付ける

・人の話を感動して聞く

・損得を抜きにして全力投球する素直な性格を育む

・無理、大変、出来ないなど否定的なことを言わない

・目標に向かって一気に駆け上がる

・だいたい分かった、などと物事を中途半端にしない

・重要なことは復習し、繰り返し考える

・自分のミスや失敗を認める

・人を尊敬する力をつける

・類似問題で判断力を磨く



私自身を重ね合わせると、足りない面が多々あり、

恥ずかしく思います。


これらは仕事に取り組む姿勢として、企業人にも

求められる要素が含まれており、とても興味深く

拝読させていただきました。


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労働保険概算確定保険料申告書の提出

2011-06-17 21:08:31 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働保険の年度更新時期です。

今年は7月11日(月)までに申告及び納付を

しなければなりません。


そろそろ、労働保険料概算・確定保険料申告書に記載できたころではないかと

想像します。


用紙に記載できたら、次は提出です。


金融機関または郵便局へ届け出ます。



提出管理をしたい場合は、

労働基準監督署に提出し、受付印を押してもらいましょう。

たとえば事業所数が多く、提出したかどうか後で確認したい

ときには受付印が有効となります。

なお、監督署に必ず出さなければならないものではありません。



金融機関等へ領収済通知書を持参し、

領収済み印を押していただき年度更新は終了となります。

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強みによる人事 その2

2011-06-16 20:54:04 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


昨日は「強みによる人事」ということで、

ドラッカーの著書「経営者の条件」から、

次の2つの文章を引用しました。



「人事において重要なことは、弱みを最小限に抑えることではなく

強みを最大限に発揮させることである」




「弱みを意識して人事を行うことは、組織本来の機能に背く。組織とは、

強みを成果に結びつけつつ、弱みを中和し無害化する道具である」



強みを活かすことについて、

ユニクロの柳井社長がその最新本である「柳井正の希望を持とう」の

「まえがき」で触れていますので紹介します。



「人は希望がなければ生きていけない。

希望を持つには、人生は自分が主人公だと信念を持ち、自分に期待することだ。


『どうせ自分なんて』ではなく、『自分はこんなことができるのではないか』と

自分に期待し、人より少しでも得意な部分を探す。


そしてそこを一生懸命に磨けば、必ず活路は開ける」



得意な部分、すなわち強みを自分が知る、組織が知る、そして

強みを仕事に活かしていくことを述べておられます。


職場は強みを発揮する場所であり、そのような組織でありたいものです。


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強みによる人事

2011-06-15 19:46:05 | 人事考課



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


ドラッカーはその著書である「経営者の条件」のなかで

「人事において重要なことは、弱みを最小限に抑えることではなく

強みを最大限に発揮させることである」

と述べています。



私たちは、その人をみるとき弱みを意識し、

弱い部分を引き上げてあげよう、と考えてしまいます。



そうではなく強みに着目し、強みを組織において活用していく着眼点が

必要だ、と言っているのです。



ドラッカーはさらに、

「弱みを意識して人事を行うことは、組織本来の機能に背く。組織とは、

強みを成果に結びつけつつ、弱みを中和し無害化する道具である」

と述べています。


組織構成員がその人の弱みをカバーしていく使命がある、とのことです。


人事考課は、その人の「強み」を発見する機会です。

強みが発見できたら、次のステップは彼(彼女)を組織に活かしていくこととなります。

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管理職の不満

2011-06-14 19:15:59 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


管理職がこころよく働いてくれることは

会社の成長には欠かせません。


ただ、現状は次のようなことがあり不満の温床と

なっている実態もあろうかと思います。


・長時間労働

・部下より少ない給与

・会社側の無理な(または過度な)指示・命令の押し付け

・無きに等しい権限


などなど


また、大きい問題は実態上、管理職でないのにも関わらず、

管理職だからといって、

残業手当が支給されていない、ことが挙げられます。

(上述の「部下より少ない給与」とリンクします。)


不満がたまり、トラブルに発展した場合、残業手当の取扱いが

争点に挙がってきます。


まず、管理職がどこに不満を抱いているのかチェック

しなければなりません。


不備が有った場合は、改訂し

信頼関係を回復させることが大切です。


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役員は労災保険の計算に含むか

2011-06-13 16:19:35 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働保険料 の算出時期となりました。

いわゆる年度更新です。



役員は労災保険の対象にはなりますか?

労災保険算出の基礎額に加えるかどうか、

質問があります。



基本的に労災保険の対象者に役員は含めません。

ただし、次の3点に留意してください。




1.法人の取締役等の地位にある者であっても、

法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると

認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役等

の指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として

賃金を得ている者は「労働者」となります。



2.法令、または定款の規定により、業務執行権を

有しないと認められる取締役等であっても、

取締役会規則その他内部規則によって、業務執行権

を有する者と認められる者は「労働者」として

取り扱わない。


3.監査役および監事は、法令上使用人を兼ねる事を

得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に

賃金を得て労働に従事している場合は「労働者」として

取り扱う。


なお、保険料の対象となる賃金は「役員報酬」の部分は

含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。



以上、ご参考まで。



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節電対策による労働条件変更

2011-06-10 19:58:58 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


3月11日の大震災により、

夏季の電力需給対策に伴う労働時間等の変更が

急務となっております。



厚生労働省では、

「節電に向けた労働時間の見直し等に関するQ&A」

「平成 23 年夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の


労使協定の変更、解約について」


「労働時間などの見直し手続き」


等々の情報をホームページ上に公開しております。

是非ご参考にしてください。



大手企業ではすでに休日の変更等対処をしておりますが、

歩を合わせるべく、変更の必要性が生じると思います。



まずは労使で十分に話し合うことが必要です。

労働時間や休日を変更することは社員のライフサイクルが

大幅に変わるからです。



労働時間等の見直しの場合、就業規則の変更が必要となります。

労使の話し合い→労使協定の締結(必要のない場合あり)

→就業規則の作成・変更(意見聴取)→届出書作成→届出

といった手順が必要となります。


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