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10月実質賃金、給与総額は34カ月連続増/厚労省

2024-12-06 23:57:22 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省が6日公表した10月の毎月勤労統計調査
(速報、従業員5人以上)で、物価変動を考慮した1人
当たりの実質賃金は前年同月比0・0%で横ばいでした。
電気・ガス料金を抑える政府の補助金の効果で物価上昇は
一定程度抑制されましたが、プラスには届きませんでした。
名目賃金に当たる現金給与総額は34カ月連続のプラスで
した。

厚労省の担当者は「11月分は冬の賞与が反映され始める
が、実質賃金がプラスになるかどうかは物価の動向次第だ」
と話しています。

現金給与総額は2・6%増の29万3401円。統計に用
いる消費者物価指数も2・6%上がり、実質賃金は差し引
きで横ばいでしたが、従業員30人以上の事業所では
0・9%増で2カ月連続のプラスでした。

現金給与総額のうち、基本給を含む所定内給与は2・7%
増の26万5537円で、31年11カ月ぶりの高い伸び
で、パートタイムを含まない一般労働者に限れば2・8%
増の33万6070円で、比較可能な1994年1月以降
で最高の伸びでした。

残業代などの所定外給与は全体で1・4%増の2万341円。
主にボーナスが占める「特別に支払われた給与」は1・7%
減の7523円でした。

実質賃金は2022年4月以降、円安や原油高などの影響
で過去最長の26カ月連続マイナスを記録しました。
今年6、7月はプラスに転じましたが、8、9月はマイナ
スでした。

毎月勤労統計調査 令和6年10月分結果速報

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実質賃金2カ月連続プラス 7月、0・4%増/厚労省

2024-09-09 23:56:30 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省が9月5日に公表した7月の毎月勤労統
計調査(速報、従業員5人以上)によると、物価変動
を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月から
0・4%増え2カ月連続のプラスとなりました。2年
3カ月ぶりの増加に転じた6月に続き、春闘による
賃上げに加えて夏の賞与(ボーナス)が後押ししまし
た。ただ物価上昇も依然として高水準で、プラスを維
持できるかどうかは見通せません。
 厚労省の担当者は「ボーナスを支給した事業所が昨
年よりも増えたとみられる」と分析。今後は賃金の伸
びが鈍化する見通しで「物価次第でマイナスに転じる
可能性もある」としました。
 名目賃金に当たる現金給与総額は3・6%増の
40万3490円で、31カ月連続のプラスとなり、
3・2%上がった消費者物価指数と差し引きした実質
賃金もプラスとなりました。
 現金給与総額の内訳は所定内給与が2・7%増の
26万5093円で31年8カ月ぶりの高い伸びでし
た。残業代などの所定外給与が0・1%減の
1万9590円、主にボーナスが占める「特別に支払
われた給与」は6・2%増の11万8807円。
 現金給与総額を就業形態別に見ると、一般労働者は
3・6%増の52万9266円、パートタイム労働者
が3・9%増の11万4729円となっています。

毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果速報

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簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ/国税庁

2024-07-01 23:34:34 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

国税庁は令和5年度の税制改正で創設した

「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」を公表しました。

令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与から提出可能としています。

簡易な申告書は、前年の記載事項から異動がない場合、「異動なし」と申告が可能です。

具体的には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に

本人の氏名、住所、マイナンバーを記載のうえ、

余白に「前年から異動なし」などの記載をして提出します。

異動の有無を従業員に確認してもらう方法としては、

システムを利用して申告データを見てもらう方法や、

前年の写しを交付する方法があります。

源泉徴収手続きの簡素化などの観点から導入されました。

■簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)

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最長更新 賃上げで前月からは改善/厚労省

2024-06-10 23:43:51 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省が5日公表した4月の

毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、

物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は

前年同月から0・7%減少しました。

マイナスは25カ月連続となり、

3月に続いて過去最長を更新しており、

物価高騰に賃金上昇が追い付かない状況が

続いています。

大手企業を中心に賃上げ回答が

相次いだ今春闘の影響もあり、

3月分の2・1%減(確報)から見れば改善しました。

ただ、歴史的な円安を背景とした物価高が長引き、

今後も食品などの値上げが続く見通しとなるため、

実質賃金がプラスに転じる時期は予測が

難しいのが現状です。

名目賃金に相当する現金給与総額は

2・1%増の29万6884円で、

28カ月連続のプラスとなりました。


しかし、統計の算出に用いる消費者物価指数が

2・9%上昇し、差し引きで実質賃金は

マイナスとなりました。


 厚労省の担当者は名目賃金に関し

「春闘の効果が一定程度出ているが、

良い数字が続くかはっきりしない。

物価との兼ね合いもあり実質賃金の

プラス転換時期は見通せない」との認識を示しました。


現金給与総額の内訳は、

基本給を中心とした所定内給与が

2・3%増の26万4503円、

残業代などの所定外給与が

0・6%減の2万181円でした。

所定内給与の増加幅は約29年ぶりの高水準とのことです。

■毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報


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令和5年の賃金構造基本統計調査の結果を公表/厚労省

2024-04-01 23:33:11 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省から、「令和5年 賃金構造基本統計調査の結果の概要」が

公表されました。

「賃金構造基本統計調査」は、全国の主要産業に雇用される労働者の

賃金の実態を、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、

経験年数別等に明らかにすることを目的として、毎年6月分の賃金等に

ついて7月に実施されています。

今回公表された内容は、全国及び都道府県別の令和5年6月分の賃金等に

ついて、有効回答を得た55,490事業所のうち10人以上の常用労働者を

雇用する民間事業(48,651事業所)について集計したものとなって

います。

調査結果のポイントは次のとおりです。

●一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金〔月額〕

・男女計 318,300円(前年比2.1%増)(年齢43.9歳、勤続年数12.4年)

・男性 350,900円(同2.6%増)(年齢44.6歳、勤続年数13.8年)

・女性 262,600円(同1.4%増)(年齢42.6歳、勤続年数9.9年)

※ 男女間賃金格差(男=100) 74.8(前年差0.9 ポイント低下)

●短時間労働者の賃金〔1時間当たり〕

・男女計 1,412円(前年比3.3%増)(年齢45.2歳、勤続年数6.3年)

・男性 1,657円(同2.0%増)(年齢41.9歳、勤続年数5.2年)

・女性 1,312円(同3.3%増)(年齢46.6歳、勤続年数6.7年)

令和5年の一般労働者の賃金の月額は31万8,300円で、過去最高となり

ました。

前年からの伸び率は2.1%で、平成6年に2.6%増となって以来29年ぶり

の水準となっています。


■令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況


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同一労働同一賃金に関する是正指導が2割強へ / 厚労省

2024-01-19 23:40:29 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、同一労働同一賃金の原則を実現するために実施した実態調査の結果をまとめました。

7983社中、21.3%にあたる1702社が不合理な待遇差があり、同法第8条に抵触しているとして、是正指導を受けました。

・調査結果の概要:

厚生労働省が実施した調査では、パートタイムや有期雇用の労働者に対する待遇差に関する企業の対応状況を調査しました。

・是正指導の増加:

令和4年度に比べ、是正指導が大幅に増加し、21.3%の企業に増加しました。

パートタイム・有期雇用労働法 第8条に基づく不合理な待遇差を是正するための指導が強化されていることを示唆しています。

・指導内容の例:

手当・福利厚生の性質や支給・付与目的を確認し、事案ごとに不合理な待遇差かどうかを判断しました。

たとえば、正社員と職務内容が異なることを理由に、

慶弔休暇を有期雇用労働者に与えていなかった企業に対して、是正を指導しました。

労働者への手当や休暇における不合理な差に対しても、同一基準の支給が求められます。

■「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
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最賃上昇や賃上げを根拠に 労務費転嫁で指針/政府

2023-12-08 23:51:06 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


内閣官房と公正取引委員会は11月29日、

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。

発注者と受注者の採るべき行動/求められる行動を示したもので、

価格交渉に際しては最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額などの

公表資料の活用を求めた。受注者が労務費上昇の根拠として用いた場合、

発注者は提示額に合理性を認めて尊重すべきとしています。


指針に沿わない行為で公正競争を阻害するおそれがある場合、

独占禁止法や下請代金法に基づき厳正に対処する旨も明記しました。

労務費の転嫁率が低い10業種などを中心に、

今後周知活動を展開していきます。

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受講者4割が賃金増 専門実践訓練 / 厚労省

2023-10-16 23:26:20 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


雇用保険の専門実践教育訓練給付金を受給した在職者の4割で、

訓練受講後の賃金増加につながったことが、厚生労働省の委託調査で分かりました。

調査は昨年9~11月に実施いたしました。

平成29年10月~令和3年9月に専門実践教育訓練給付金を受給した約8万人を対象にウェブで行い、7320人の回答を集計しています。


専門実践教育訓練給付金とは、3種類ある教育訓練給付金のうちの1つであり、

労働者の中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な訓練講座の受講に対して、受講費用の50%を支給し、

さらに一定の要件を満たした場合、費用の20%を追加支給するというものです。


調査結果によると、在職中に受講した者のうち、修了後に賃金が増加したのは39.7%となります。

増加幅は、「3割以上」が回答者全体の9.5%、「1割以上3割未満」13.9%、「1割未満」16.3%となりました。

若い世代で賃金の増加につながっており、40歳未満の半数超で賃金が増加しています。

同給付金の対象講座には、看護師など業務独占資格の養成講座や、大学の職業実践力育成プログラムなど2861講座が指定されています。


■専門実践教育訓練給付金

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トラック運送事業の平均賃金 36.1万円に / 全日本トラック協会

2023-09-22 11:58:54 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
 

全日本トラック協会の「2022年度版 トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態」調査によると、

一般貨物自動車運送事業者における男性運転者の職種別平均賃金(1カ月平均)は、

けん引が40.3万円、大型が36.1万円、中型が30.6万円でした。

前年結果と比べると、けん引と大型が2%弱伸びた一方、中型は1.5%減少しました。

運転者全体の平均賃金は34.4万円となり、そのうち運行手当や時間外手当を含む

変動給の総額は15.9万円、給与全体の46.1%を占めています。

時間外手当は7万400円に上り、前年結果から6.2%(4,100円)増加しました。

昨年来、多くの運送事業者が賃上げを行っており、同調査でも水準の増加傾向が表れています。

この調査は、トラック運送事業に携わる従業員の賃金や労働時間、

福利厚生などの実態を職種別に詳細に把握し、労働環境改善のための基礎資料とするために実施をしています。

今回の調査は、令和4年10月~11月に実施し、有効回答事業者数は、

特別積合せ貨物運送事業者37社、一般貨物自動車運送事業者754社、(合計791社)でした。


■2022年度版トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態

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派遣労働者の同一労働同一賃金/ 厚生労働省

2023-09-19 23:49:26 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
 
厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金の推進に向けて、労使協定による

派遣労働者の待遇確保(労使協定方式)を行う場合の比較対象となる一般労働者

の令和6年度の賃金額(一般賃金)を決定しました。


同方式は、派遣労働者の賃金の決定方法を労使協定に定めるものです。

定める賃金額は、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者

の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上にする必要があります。


一般賃金は、「基本給・賞与・手当など」、「通勤手当」、「退職金」で構成されます。

このうち、「基本給・賞与・手当など」は、職種別の基準値に、勤続年数

に応じた「能力・経験調整指数」と「地域指数」を掛けて算出しています。

勤続0年を100とする能力・経験調整指数は、同1年115.1(前年度比1.1ポイント減)、

3年128.1(1.0ポイント減)、5年134.9(3.2ポイント減)としました。

一般賃金のうちの「通勤手当」(時給換算)は、72円(1円増)に決定しました。

「退職金」については一般労働者の基本給・賞与・手当などに5%を乗じた額となります。


■派遣労働者と同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)

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傷病手当金 支給件数が2倍に増える / 協会けんぽ

2023-09-08 12:23:18 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

令和4年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の調査にて、
傷病手当金の支給件数は31.1万件となり、
前年度の15.4万件から倍増していることが分かりました。
傷病別では、半数近くを新型コロナウイルスが占めています。

傷病別の支給件数の推移をみると、
新型コロナは平成30年度と令和元年度が0件、
令和2年度が921件、令和3年度が1万6712件、令和4年度が15万1263件と、
令和3年度から4年度にかけ急増しています。

この傷病別支給件数の急増は、
厚生労働省の通知により、
令和4年8月9日~令和5年5月7日までの間、
申請の際に医師の意見書を不要、とした扱いが
大きく影響したとみられます。

令和5年5月8日以降も引き続き、
新型コロナは傷病手当金支給対象となりますが、
支給申請には有症状・無症状を問わず、
医師の意見書が必要となりますので、ご注意ください。


■現金給付受給者状況調査報告

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勤続期間の要件削除 退職金規定例を見直し/厚労省

2023-07-21 23:06:42 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
 

厚生労働省は、企業の参考となる「モデル就業規則」(令和5年7月版)を公表しました。

退職金の支給に関する規定を改め、一定の勤続年数を支給要件としていた記載を削除しています。

6月に閣議決定した骨太の方針で政府は、成長分野への円滑な労働移動の実現に向け、

モデル就業規則を改定する意向を明らかにしていました。

従来のモデル就業規則では、

「勤続〇年以上の労働者が退職しまたは解雇されたときに、

  この章に定めるところにより退職金を支給する。

  ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には退職金を支給しない」

と記載。

勤続年数による制限や、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取扱いを例示していました。

7月版においては、これらの取扱いを改め、

「労働者が退職しまたは解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する」

としています。

モデル就業規則では退職金の支給に関する留意事項として、

「退職金制度は必ず設けなければならないものではないが、設けたときは、

  適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算および支払いの方法、

  支払いの時期などを就業規則に記載しなければならない」

と指摘しています。

就業規則の改訂等のご相談がございましたら、何なりとお申し付けください。

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最低賃金、全国平均時給1,000円が焦点/厚労省

2023-06-30 23:59:36 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、
賃金の下限に当たる最低賃金の2023年度の引き上げ目安額を決めるため、
30日から議論を始めます。

現在は全国平均時給961円。
政府は物価高騰を背景に、経済財政運営の指針「骨太方針」で
「今年は時給1,000円を達成することを含め議論を行う」と明記しており、
1,000円へ引き上げるかどうかが焦点となります。

中央審議会では労使の代表らが協議し、
例年7月中に引き上げ目安額を決めます。
この目安額を基に、都道府県の地方審議会が話し合い、
8月ごろに実際の引き上げ額を決定。
10月以降、順次適用され、非正規を含む全ての働く人が対象となります。

岸田文雄首相は今月21日の記者会見で、
最低賃金の1,000円への引き上げに意欲を示し
「1,000円達成後の方針についても議論を行っていく」と述べていました。

連合は、賃上げ回答が相次いだ23年春闘の勢いを波及させたい考えです。
芳野友子会長は「誰もが時給1,000円(を受け取れる状況)の早期実現を目指す」と話しています。

日本商工会議所など経済団体は、賃上げの必要性には理解を示しつつ、
中小企業を中心に厳しい経営環境が続いていることへの配慮を求めるようです。
ある経済団体の関係者は「中小企業には賃上げの余力がない」と語っています。

最低賃金の22年度の引き上げは、全国平均で過去最大となる31円増でした。

実際の賃金額が決定しましたら、順次、お伝えさせていただきます。

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同一労働同一賃金中小企業含め報告徴収へ/東京労働局

2023-05-01 23:33:26 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

東京労働局は今年度、大手企業を中心に進めてきた同一労働同一賃金に関する指導を強化し、

中小・零細企業を含めて規模を問わずに

報告徴収を行うとのことです。

2023年3月から開始している管内全18の

労働基準監督署による情報収集の結果を基に、

著しい格差がみられた企業は労働局より

事情聴取を行い1社ごとに改善指導をしていくようです。

規模301人以上の企業に義務付けられた男女間の

賃金の差異などの情報公表についても履行を求め、

公表された内容によっては

今後ヒアリングの対象とするとしています。

同事情聴取は正社員とパートの

人数構成のほか、通勤手当や賞与の

支給状況などを聞き取り、

違反状況を判断し、必要に応じて各社を呼び出して

1対1で説明を求め是正指導を行っている。

厚生労働省が公表している昨年度の

全国の指導状況では、

パートタイム・有期雇用労働法違反に

対する指導1万738件のうち、

「不合理な待遇の禁止」の違反は216件、

「差別的取扱いの禁止」は2件でした。

このようなヒアリング依頼が労働局よりあった場合、

安易な回答はせず、入念に準備をする必要がございます。

ご不明な点等ございましたら弊所までお問い合わせくださいませ。

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最低賃金底上げへ新区分 中間層に17道県を追加/厚労省

2023-04-07 23:54:50 | 賃金:全般



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は4月6日、中央最低賃金審議会を開催しました。

最低賃金の引き上げの目安額を示す都道府県別の区分に

ついて、現行のA-Dの四つからA-Cの三つに削減し、

再編することを決めました。

中間層のBに17道県を追加し、計28道府県としました。

国が最低賃金の改定に向け議論を始める今夏から適用します。

区分の削減は、目安制度が創設された1978年以来、

初めてとなります。

現行は、生計費や賃金など経済情勢に応じて都道府県を

4区分に分け、それぞれの引き上げの目安を示してきました。

最低ランクのDを廃止し、中間層の県を増やすことで、

全体の水準の底上げや地域間格差の是正につなげたい考えです。

従来の区分では、Aが最も高い目安となることが多く、

最も低いDとの間で差が生まれるとの指摘がありました。

現在の最低賃金の全国平均は時給961円。都道府県別の

最高額は東京都の1072円。最低額は青森県や愛媛県、

宮崎県など10県の853円で、219円の格差があります。

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