社会保険労務士法人workup ブログ

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派遣の労使協定を調査 待遇決定方式と通勤手当/厚労省

2024-02-26 22:43:24 | 賃金:基本給



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、現段階において

労働者派遣事業報告書に添付された

労使協定書の賃金などの記載状況をまとめました。

令和5年6月1日時点で有効な協定書を集計したところ、

派遣労働者への通勤手当の支払い方法として、

実費支給を選択する事業所割合が前年度比で上昇し、

9割を上回りました。


待遇の決定方式では、

統計調査結果を踏まえて労使協定により待遇を決める

「労使協定方式」を選択する事業所が9割近くに上っています。


集計は、労働者派遣事業報告書と、

同報告書に添付された労使協定書から、

一部事業所を抽出して実施しました。


選択している待遇決定方式は、

労使協定方式が88.8%に上ったほか、

派遣先の「通常の労働者」と比較して決定する「派遣先均等・均衡方式」が7.9%、

両制度の併用が3.3%でした。


また、労使協定などに通勤手当の支給について記載をしている事業所のうち、

実費支給は92.3%となり、前年度比で6.0ポイント上昇しました。

定額支給は6.7%、通勤手当相当額を時給額に含めて支払いをしているのは0.3%でした。

■労働者派遣事業について

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平均で0.1%引下げ 労災保険率改定を公布/厚労省

2024-02-19 23:46:43 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 厚生労働省は、今年4月以降の労災保険率を定める労働保険徴収法施行規則の改正省令を公布しました。

 各社の労働保険料の算出に用いる労災保険率は、

全業種平均で現行の1000分の4.5から1000分の0.1引き下げ、1000分の4.4となります。

 全54業種のうち、引下げが食料品製造業や貨物取扱業など17業種、

引上げがパルプまたは紙製造業、電気機械器具製造業、

ビルメンテナンス業の3業種(引上げ幅1000分の0.5)となりました。

 改定後の保険率が最も高いのは、

「金属鉱業、非金属鉱業または石炭鉱業」(据え置き)で1000分の88、

最も低いのは「金融業、保険業または不動産業」や「計量器、光学機械、時計等製造業」など

4業種(いずれも据え置き)で1000分の2.5となります。

 一人親方などを対象とする第2種特別加入保険料率も改定。

全25区分中、「建設業の一人親方」など5区分で引き下げ、

それら以外の20区分は据え置きになりました。


■令和6年度 労災保険料率について 
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専門・技術が大幅増 外国人労働者205万人に/厚労省

2024-02-16 23:01:22 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、令和5年10月末時点の外国人雇用届出状況を取りまとめ、

事業主が雇用する外国人労働者が前年比1割以上増加し、届出が義務化された

平成19年以降、初めて200万人を突破したと発表しました。

 外国人労働者数は204万8675人で、前年比22万5950人増加しました。

増加率は12.4%となり、前年の5.5%から6.9ポイント上昇しています。

 雇用事業所数は過去最多の31万8775事業所で、1万9985事業所の増加と

なっています。

 労働者の国籍をみると、ベトナムが全体の25.3%と最も多く、以下、

中国19.4%、フィリピン11.1%など続きます。

 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が大幅に伸びており、

対前年増加率は24.2%で、労働者数は59万5904人に達しました。そのほか、

「技能実習」41万2501人(増加率20.2%)、「資格外活動」35万2581人(同6.5%)、

「身分に基づく在留資格」61万5934人(同3.5%)などとなっています。


■厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ 
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)を改定/厚労省

2024-02-09 23:50:41 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、キャリアアップ助成金の正社員化コースについて、

助成額を拡充したリーフレットを発表しました。今回の拡充では、

2023年11月29日以降に正社員転換を行った場合に適用されるとの事です。

助成額としては、現行の57万円から80万円(中小企業)へ、

大企業でも42.75万円から60万円へ上がっております。

また、対象となる従業員の要件も緩和されております。

加えて、新たな加算項目を新設した模様です。新設内容としては、

正社員転換制度を新たに規定し、その転換等に当てはまった場合は、

更に20万円の加算を行う内容のようで、厚生労働省は新規の雇用及び

雇用の継続化に向けて大きく動いております。


■キャリアアップ助成金
「正社員化コース」を拡充しました!

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フリーランス新法 1カ月以上に禁止規定適用/公取委

2024-02-05 23:03:01 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

正取引委員会の有識者検討会は
フリーランス新法の政省令に関する報告書をまとめました。

フリーランス新法は業務委託契約を、
同法が定める7つの禁止行為の対象にすべきとしています。

雇業務委託契約の期間が政令で定める期間以上の場合、
委託事業者には、フリーランスの責めに帰すべき事由のない

①受領拒否、②報酬減額、③返品や、
④著しく低い報酬額の設定、⑤指定した物品の購入・役務の利用の強制、
⑥金銭・役務その他経済上の利益を提供させる、
⑦内容の変更・やり直しをさせる――ことの禁止義務が課されます。

このほど公取委の有識者検討会がまとめた報告書は政令で定める期間について、1カ月とするのが適当としました。

業務委託日を契約の始期、給付の最後の受領日を終期とし、始期から終期までの期間が1カ月以上の契約に禁止行為規定が適用されます。

■フリーランス・事業者間取引適正化等法概要
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