こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
<改正の趣旨>
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ
仕事と育児等を両立できるようにするため、
柔軟な育児休業の枠組みの創設、雇用環境整備等の措置を講ずる。
<改正の概要>
1 男性の育児休業取得促進のための
柔軟な育児休業の枠組みの創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、
事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
2 育児休業の分割取得
育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とする。
3 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、
育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
4 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の取得要件のうち
「雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止
ただし、労使協定を締結した場合には、雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外
することを可能とする。
■育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の
一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)
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