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こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
残業手当を固定で支給する企業が増えているようです。
先日もある労働基準監督官がお話していました。
時間外労働に対する残業手当を定額で払うことについては労働基準法のうえでは
禁止はされませんが、割増賃金を定額で払うため、相応の労働契約が必要となります。
たとえば、その固定残業手当については、何時間分の手当として支給しているか等、十分に説明する必要があります。
運用上、注意しなければならないことは、
・固定残業手当に対する労働時間を超過した場合は、その分、残業手当を別途支給しなければならないこと。
・昇給が有った場合、固定残業手当も増加しなければならないこと
などがあげられます。
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社会保険労務士 内野 光明
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