こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省から、
「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点
に関する検討会」の報告書が公表されました
(令和4年4月12日公表)。
この報告書は、解雇無効時の金銭救済制度
について、仮に制度を導入するとした場合に
法技術的に取り得る仕組みや検討の方向性等
に係る選択肢等を示すものです。
解雇無効時の金銭救済制度の骨格については、
「無効な解雇がなされた場合に、
労働者の請求によって使用者が一定の金銭
(以下「労働契約解消金」という。)
を支払い、当該支払によって労働契約が
終了する仕組み」を念頭に置き、
2つの構成(形成権構成及び形成判決構成)
について検討が行われています。
なお、この制度導入の是非については、今
後、労働政策審議会において、この制度が果たすと
予想される役割やその影響などを含む
政策的観点も踏まえて、労使関係者も含めた場で
検討すべきとされています。
■「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」報告書
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