市政ニュース(2月10日号)に下記のような記事を掲載し、しんぶん赤旗日曜版等で配布した。
北体育館(荘内)を廃止し、社会福祉法人の施設を検討 !
総務文教委員会は再検討、再調査を要請
ただ同然で利用率の高い
公共施設を民間に渡す
2月2日に開催された総務文教委員会では、「荘内地区にある北体育館の活用の公募について」提案がありました。
昨年7月頃に社会福祉法人「のぞみ園」から北体育館を活用した旨の提案がなされ、水面下で検討していたことが判明しました。
老朽化した北体育館の利活用を今年4月(約1カ月間)に公募し、6月に提案事業者を選定。2019年4月から20年間、
約3000㎡もの土地を定期借地権を設定し年約180万円で賃貸(ただし減免も可能)し、建物は無償譲渡。
利用者団体等には委員会後の2月に説明するという、住民軽視の拙速な進め方です。
福祉法人とは完全出来レース、
体育館利用の保障は不明
「のぞみ園」法人からの提案は、体育館機能を維持しつつ障害者機能訓練施設等として利活用するほか、
高齢者デイサービス施設・入浴施設などをもつ、2階建、建設費約5億円の事業提案が「参考」として提示されています。
しかし、建設中は利用できない、整備後の体育館利用は制限されるのでは、現行の8割以上の利用が保障されるのか、
施設の図面などもっと調査し議会に示すこと、トップダウンで方針の押しつけでなく、
住民との対話を重ねることなど、多くの議員から再調査・検討を求める厳しい意見が出されました。
以上が掲載記事である。
2月13日(火)午後1時からに開催された総務文教委員会では、前回の議会での指摘を受けて、
「追加資料」が提出され、「事業者からの提案内容」が示され再度協議した。
法人・事業者の2階建施設の図面と、現北体育館と事業者提案の体育館機能の比較図などで説明を受けた。
それによると、北体育館面積約588㎡に対し、提案面積は375㎡で、約6割程度に狭くなることなどが示された。
しかし、私が前回の委員会で指摘した、公の施設として住民が公平・公正・平等に利用することのできる、
公共施設としての機能が担保できるのか、という問いには明確な答えはなく、重要な課題は曖昧のままである。
地方自治法第244条が規定する「公の施設」は、「不当な差別的取り扱いをしてはならない。」「正当理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」
とあり、事業者が自己の都合や考えを優先すれば、利用は大きく制限される恐れがある。
また、法人施設の体育館機能について、貸出、利用状況などの情報を市民に明らかにし、公共施設並みの利用を
保障する点、また、あれこれと利用制限の影響は少ないとしているが、現行の8割以上の利用確保の点でも、
もっと協議・検討する必要がある。
2月27日(火)夜に住民説明会を予定し、利用者団体・関係者に、市長自ら説明に出向く、との報告があった。
この北体育館問題は、議会にも、市民にも情報を隠蔽し、昨年7月から法人と協議をして、
突然、2月2日に議会に提案し、6月には出来レースで公募をかけるという、法人優遇、
市民軽視の黒田市政の隠蔽体質に最大の問題がある。正々堂々、やましいことがなければ、
遅くとも昨年秋には、こうした動きがあることを議会に情報提供し、公開の場で検討協議すべきである。
市長が策定した市政の上位計画である「玉野市総合計画」には、「行政情報を積極的に公開する」とあり、
「玉野市協働のまちづくり基本条例」では、(情報の公開)
「第11条 市は、市の保有する情報が市民の共有財産であることを認識するとともに、正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報の公表、提供、開示等の総合的な推進に努めなければならない。」とあるが、
八浜大崎地区への給食センター土地購入の情報隠蔽と重大な失政のように、情報隠しで行政をゆがめることは断じてあってはならないことを
強く主張した。