未唯への手紙
未唯への手紙
電子書籍に関する公立図書館での検討状況のその他ご意見
『「電子書籍に関する公立図書館での検討状況のアンケート」実施報告書』より
・Web資料の保存機能を強化して頂けるよう国会図書館に希望します。 2013年(平成25年)4月現在、県のWeb資料保存対象は、63件のみとなっています。これを更に拡大して頂きたいと思います。
・このようなアンケートには『電子書籍』(電子出版、デジタル化資料、DAISY(デジタル録音図書))等の用語の定義を付けて欲しい。オンライン(ネット)提供に限るのか、CD-ROM形態等を含むのか分かりにくかった。
・ディジタルディヴァイドは思いの外、深刻なので、電子書籍の普及によって紙の本が読めなくなると、事実上、本が読めなくなる人が大量に出ます。
・ユーザビリティアクセシビリティの確保。 OS等機器による制限ができるだけ少ないシステム。世界標準規格採用。電子化は活字による読書が困難な利用者にとって、非常に有効と思われる手段なので、そのメリットを活かして多くの人が本を読めるよう、貴会の活動に期待しています。
・電子書籍会社から寄贈を受けて4月から貸出開始。これに国会図の資料をダウンロードできるとよい
・既刊図書で郷土資料の電子図書化を企図し、地元の発行者に対し、協力を依頼したがほぼゼロ回答であった。近隣の図書館とタッグを組んで[電子書籍化]に向けての協同体(コンソーシアム)を作る動きを考慮している。
・県内の電子書籍の動向については、本年度、県の図書館大会でその方向性を報告の予定。
・現在のところ電子書籍に関する検討を一切していない状況であるため、問2-2から問6までの質問には回答できません。
・公共図書館において電子書籍の収集保存提供をどのように行なっていくのかは、まだ確立していない状況です。読者利用者のために著作権者や出版社等と図書館との利害関係の調整を行う必要があると考えます。
・公共図書館は、出版事業者の出版物をストックし、管理公開するDBとしての機能を有しており、図書館一出版事業者(及び著作権者)は必ずしも利益相反するものではないと考える。その点から、図書館における新刊本のデジタル化/公開議論に際し、出版事業者との権利調整を図る中で、これまで未整理の印刷本利用に際する公貸権付与についても議論、整理を望む。双方が了解できる着地点があるものと考える。
・購入することにより所有権が図書館(自治体)に移る図書資料と異なり、クラウド型の電子書籍サービスでは、契約会社が事業を中止した場合や契約会社を変更した場合それまで購入した電子書籍データが利用できなくなる恐れがある。また、従来の資料購入費には該当しないので、別の科目での予算化が必要となる。電子書籍サービスの普及促進には、デメリットを明確にした上で、その対処方法を示していくことが必要と思われる。
・所蔵資料の電子化には様々な制約がある。予算や人手の問題もあり、実施に当たっての費用対効果も考慮すると、すぐに導入することは難しいだろうと思われる。一般書については当面、国会図書館がデジタル化した資料のみの提供になるのではと考えている。
・商業ベースの電子書籍と地域資料のデジタル化は利用対象者や分野がいろいろと異なってくる。アンケートを行う際は、その点を明らかにして実施するとピントの合った回答となると思う。
・著作権の問題があり、検討解決すべき事項は多くある。しかし、電子媒体でしか提供されない資料が増えれば、公共図書館においても提供されるべきサービスであると認識している。
・電子書籍サービスについての具体的予定はありませんが、平成27年度の現行システムリプレイス時の検討課題としています。
・電子書籍サービスの導入については、現状の図書館を対象としたコンテンツの質と量を考えると導入メリットは少ない。ただし、現状においては地域資料のデジタル化は積極的に進めたいと考えている。
・電子書籍サービスや所蔵資料のデジタル化について、質問、相談できる公的な機関の情報が欲しい。
・電子書籍サービス等の定義なり、今回の目的の趣旨等が曖昧で回答が適当でないかも知れません。
・動向を注視し,どのようなサービスを提供していったらよいかを研究していきたい。
・日々進化しているデジタル資料への対応や,図書館所蔵資料のデジタル化など今後取り組んでいかなければならない課題として認識してはいるものの,一館の公立図書館として出来ることには限界がある。著作権とのかねあいから,図書館界や出版業界との関係の整理や関連法制の整備など,国全体として取り組んでいかなければならない問題だと考えている。
・豊富なコンテンツがあってこそ,サービス拡充が図られるので,図書館用コンテンツの充実を希望する。
・Web資料の保存機能を強化して頂けるよう国会図書館に希望します。 2013年(平成25年)4月現在、県のWeb資料保存対象は、63件のみとなっています。これを更に拡大して頂きたいと思います。
・このようなアンケートには『電子書籍』(電子出版、デジタル化資料、DAISY(デジタル録音図書))等の用語の定義を付けて欲しい。オンライン(ネット)提供に限るのか、CD-ROM形態等を含むのか分かりにくかった。
・ディジタルディヴァイドは思いの外、深刻なので、電子書籍の普及によって紙の本が読めなくなると、事実上、本が読めなくなる人が大量に出ます。
・ユーザビリティアクセシビリティの確保。 OS等機器による制限ができるだけ少ないシステム。世界標準規格採用。電子化は活字による読書が困難な利用者にとって、非常に有効と思われる手段なので、そのメリットを活かして多くの人が本を読めるよう、貴会の活動に期待しています。
・電子書籍会社から寄贈を受けて4月から貸出開始。これに国会図の資料をダウンロードできるとよい
・既刊図書で郷土資料の電子図書化を企図し、地元の発行者に対し、協力を依頼したがほぼゼロ回答であった。近隣の図書館とタッグを組んで[電子書籍化]に向けての協同体(コンソーシアム)を作る動きを考慮している。
・県内の電子書籍の動向については、本年度、県の図書館大会でその方向性を報告の予定。
・現在のところ電子書籍に関する検討を一切していない状況であるため、問2-2から問6までの質問には回答できません。
・公共図書館において電子書籍の収集保存提供をどのように行なっていくのかは、まだ確立していない状況です。読者利用者のために著作権者や出版社等と図書館との利害関係の調整を行う必要があると考えます。
・公共図書館は、出版事業者の出版物をストックし、管理公開するDBとしての機能を有しており、図書館一出版事業者(及び著作権者)は必ずしも利益相反するものではないと考える。その点から、図書館における新刊本のデジタル化/公開議論に際し、出版事業者との権利調整を図る中で、これまで未整理の印刷本利用に際する公貸権付与についても議論、整理を望む。双方が了解できる着地点があるものと考える。
・購入することにより所有権が図書館(自治体)に移る図書資料と異なり、クラウド型の電子書籍サービスでは、契約会社が事業を中止した場合や契約会社を変更した場合それまで購入した電子書籍データが利用できなくなる恐れがある。また、従来の資料購入費には該当しないので、別の科目での予算化が必要となる。電子書籍サービスの普及促進には、デメリットを明確にした上で、その対処方法を示していくことが必要と思われる。
・所蔵資料の電子化には様々な制約がある。予算や人手の問題もあり、実施に当たっての費用対効果も考慮すると、すぐに導入することは難しいだろうと思われる。一般書については当面、国会図書館がデジタル化した資料のみの提供になるのではと考えている。
・商業ベースの電子書籍と地域資料のデジタル化は利用対象者や分野がいろいろと異なってくる。アンケートを行う際は、その点を明らかにして実施するとピントの合った回答となると思う。
・著作権の問題があり、検討解決すべき事項は多くある。しかし、電子媒体でしか提供されない資料が増えれば、公共図書館においても提供されるべきサービスであると認識している。
・電子書籍サービスについての具体的予定はありませんが、平成27年度の現行システムリプレイス時の検討課題としています。
・電子書籍サービスの導入については、現状の図書館を対象としたコンテンツの質と量を考えると導入メリットは少ない。ただし、現状においては地域資料のデジタル化は積極的に進めたいと考えている。
・電子書籍サービスや所蔵資料のデジタル化について、質問、相談できる公的な機関の情報が欲しい。
・電子書籍サービス等の定義なり、今回の目的の趣旨等が曖昧で回答が適当でないかも知れません。
・動向を注視し,どのようなサービスを提供していったらよいかを研究していきたい。
・日々進化しているデジタル資料への対応や,図書館所蔵資料のデジタル化など今後取り組んでいかなければならない課題として認識してはいるものの,一館の公立図書館として出来ることには限界がある。著作権とのかねあいから,図書館界や出版業界との関係の整理や関連法制の整備など,国全体として取り組んでいかなければならない問題だと考えている。
・豊富なコンテンツがあってこそ,サービス拡充が図られるので,図書館用コンテンツの充実を希望する。
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