昨年来の福井県のジェンダー図書排除問題。片付いたと思ったら、審議会の会議の録音のデータが情報公開条例の対象ではないとして、「職員がもっているのに不存在」という非公開処分。
その後、排除のことで、県議が動いていたとの話が出て知事に公開質問状。
回答は真実を語るという誠意がない。
この福井県の非公開体質、隠蔽体質は何とかしたいといけないと、会議の録音記録の公開を求める行政訴訟を起こすことが、急遽、決まった。
訴状作りに集中、ほぼできた。今日は仕上げ。
このブログでは、その福井県の回答や上野千鶴子さんのコメントとともに、提訴の日程を紹介する。
ところで、昨日は、愛知県知事選での鏡割りのことで愛知県庁へ。
名古屋テレビは、18時17分からのニュースでそのときの光景をたっぷりと再現してくれた。
本人や政治家、著名人らのがおいしそうに乾杯している光景。
しかし、質問状に対する当事者サイドのコメントは驚き・・・改めて紹介しよう
こちら、先日の選挙公営に関しての直接請求の署名簿の整理が済んだので、明日16日(金)午後1時半に市長と選管に提出する手続きの儀式。総務部長に受け取るようにお願いしておいた。
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福井県の回答は、近藤氏がブログで明らかにした事実関係を裏付けたもので、県は回答書のなかで公式に「議員が関与していた」ということを認めています。
コメントでは同時に、11月に2日に「非公開処分(不存在)」を受けた、「福井県男女共同参画審議会の会議の音声記録(電磁的データ)」について、2月17日、福井地方裁判所に「情報非公開処分取消訴訟」の提訴も公表。
この音声記録(電磁的データ)は、昨年11月9日に13人で情報公開請求、1月20日に「非公開決定(不存在)」処分を受けたものです。
以下に、福井県知事回答に対する上野千鶴子さんのコメント、
および、2月17日の提訴に至る経緯、記者会見日程を紹介します。
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2007年2月13日
ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状に対する福井県知事回答に対する
コメントおよび「情報非公開処分取消訴訟」の提起について
福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
代表・上野千鶴子
1.「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状に対する回答」に対するコメント
2007年1月17日付で、わたしたちが提出した「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状」に対して、2月10日、福井県知事より回答書(2月9日付、男女第21号)が届いた。
福井県の回答は、近藤氏がブログで明らかにした事実関係を正式に裏付けたものだ。
1)近藤氏と「ある議員」とのあいだに連携があった事実
2)「本庁担当課長」宇野氏が「ある議員」と接触した事実
3)図書の「移動」は、「本庁担当課長」宇野氏の指示によって行われた事実
さらにそれに加えて、こちらの要求しない事実関係まで明らかにした。
4)「本庁担当課長」宇野氏が、図書の「移動」を「ある議員」に報告した事実
NHK/ETV特集政治家介入事件をめぐる訴訟でも明らかになったとおり、 これだけの事実では「介入があったと判断するに十分ではない」が、なかったことを証明するにも十分ではない。
事実関係から見て、「本庁担当課長」宇野氏の「ある議員」に対する対応は、NHK裁判同様、「ある議員」の意思の「忖度」にもとづく「自主規制」と疑われてもしかたのないものであり、行政の中立性を守るべき公務員としていちじるしく不適切な行動であると断ぜざるをえない。
このように明確な指示を与えたわけではないが、相手に自分の意思にしたがう行動をとらせる力のことを、通常「影響力」と呼ぶ。「ある議員」は、NHK裁判における政治家、安倍晋三氏と同様、「影響力」を行使した事実は否定できない。議会での公務を離れて、直接公務員に接触し、自分の意向を伝えるというかたちの「影響力の行使」は、 「口利き」と同じと見なされる。したがって「ある議員」の行動も、いちじるしく不適切な行動であり、この「議員」の姓名を明らかにし、責任を問うべきである。
2.「情報非公開処分取消訴訟」の提起について
2006年11月9日、情報公開請求した「福井県男女共同参画審議会の会議の記録(電磁的データ)」について、11月20日、「公文書非公開決定(不存在)」処分を受けた。(非公開処分の取消しを求めて、11月21日、福井県知事に「異議申立」。2007年1月18日、「異議申立」は福井県公文書公開審査会に諮問された)。
音声記録(電磁的データ)不存在の決定でも福井県の隠蔽体質が出た。一連の出来事(撤去本リストをいったん非公開とし、後になってその決定を覆したこと)に「反省」の意を示したにもかかわらず、県はその経験から学んでいないようである。
この件(電磁的データの不存在を争う)はささいなことがらに見えるかもしれないが、徹底した情報公開へ向けて、福井県の決定が他の自治体の悪しき前例とならないようにするため、異議を申し立て、裁判で争いたい。
以 上
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「情報非公開処分取消訴訟」の概要は、以下のようです。
【情報公開請求日】
2006年11月6日(請求人13名。請求代表者・寺町みどり)
【情報公開請求に係る公文書の名称または内容】
●「2006年11月2日開催の福井県男女共同参画審議会の
会議の記録(電磁的データ・テープなど)」
●公文書非公開決定通知書(2006年11月20日)
(公開しない理由)不存在
◎訴訟は、福井県知事が「非公開」(不存在)という処分を決定したので、
これを全面公開するよう、裁判所に前記公文書非公開(不存在)決定
「男女県第313号」(別紙-1)の取消命令をするよう求めるものです。
【提訴予定日】
2月17日(土)午後 福井地方裁判所に
「情報非公開処分取消訴訟」提訴。
原告13名(原告代表・上野千鶴子)
選定当事者・寺町知正
提訴後、「記者会見」を設定(福井県民会館)
経過説明 寺町みどり
訴訟の意義 上野千鶴子
訴訟の内容説明 寺町知正
質疑応答
● 会議音声記録 公開を 蔵書撤去問題 提訴へ
県生活学習館で2006年3月に上野千鶴子・東大教授らの著書など役150冊の蔵書が撤去された問題で、同11月に開かれた県男女共同参画審議会の会議の音声記録を県が非公開としたのはおかいしいとして、上野教授らは13日、知事を相手取り、非公開決定を取り消すよう17日にも福井地裁に提訴する考えをあきらかにした。
上野教授らは「県は情報公開条例の解釈・適用を誤っている」と主張。「徹底した情報公開に向け、裁判で争いたい」としている。
上野教授らの公開請求に対し県は昨年11月20日付で、音声記録の不存在を理由に非公開を決定。上野教授らはよく21日に異議申し立てをした。対象の審議会は一般に公開され、席上で県側は「疑念を招いたことは不適切で反省している」と述べ、議事録は県のホームページでも閲覧できる。県は「音声記録は議事録作成のための補助的なもので、公文書として管理していない」と説明している。
(2007.2.14 日刊県民福井)
● 県生活学習館図書撤去問題 議事の録音非公開 公開を求め提訴へ 市民団体
県生活学習館(福井市)がジェンダーや性教育に関する図書150冊を書架から一時撤去した問題を議論した県の審議会で、県が議事録作成に録音したテープを市民団体に非公開としたことについて、市民団体は13日、県を相手取って非公開処分を取り消すように求める訴訟を17日に福井地裁へ起こす、と発表した。
提訴するのは、一時撤去された図書の著者である上野千鶴子・東大大学院教授が代表を務める「福井『ジェンダー図排除』究明原告団および有志」。
同会によると、昨年11月にあった男女共同参画審議会で、県の担当者が録音したテープを同会が県情報公開条例に基づいて公開請求したところ、非公開(不存在)決定となった。
田島和子県男女参画・県民活動課長は朝日新聞の取材に対し、録音テープの存在を認めた上で、「担当者があくまで議事録を作成するため補助的に記録したもので、公開すべき文書に当たらない」としている。
同会は「県は撤去した図書のリストをいったんは非公開とし、その後公開して反省の意を示したにもかかわらず、この経験から学んでいないようだ
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●「公開質問状』 2007年1月17日
福井県知事 西川一誠様
福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
代表・上野千鶴子
ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状
質問の全文および添付資料を載せてある1月22日ブログ
(質問部分のみ再掲)
記
1)近藤氏から図書リストが提出されたのは、いつか。
それを受け取ったのは県のどの担当部局のだれか。
また、近藤氏からのリストの提出、および働きかけは何度にわたったのか。
2)近藤氏は190冊分の図書リストを提出したと主張するが、県から情報公開によって得られた図書リストは、その一部の153冊分しかない。
県が公開したリストは、近藤氏が提出したものと同一か。
もしそうでないとすれば、公開された153冊のリストを作成・提出したのはだれか。
そしてその選別は、どういう基準でおこなったのか。
3)近藤氏が提出したと主張する190冊の図書リストはどこにあるか。
なぜそのもともとのリストが情報公開請求にあたって公開されなかったのか。
4)近藤氏は、3月25日ごろ「議員」から図書が撤去されたことを聞き「数日後生活学習館に行って、本当に排除されたのかを、私のお渡しした書籍一覧表に沿って、一冊ずつ確認した」という。近藤氏の記述は、153冊のリストのうち3冊は見当たらず、実際に排除されたのは150冊である、と詳細なものであり、当初150冊を移動したとする県の説明とも合致する。
近藤氏は撤去された図書の現物を点検する機会を持ったのか。
そうだとすれば、それを許可したのはだれか。
5)近藤氏は、「保守系の議員さんに、1月18日、書籍一覧表(その1~その5)をお渡しし、県へ働きかけていただけるようお願いした」としている。8月21日の新聞報道(資料3)には、「前館長の政野さんは、異例の書籍撤去につながったのは複数方面からの『圧力』が原因とみる」とあり、「圧力」の存在を裏付ける。もしこれが事実だとするなら、今回の事件は、一市民単独の行為を越えた、行政機関に対する自治体議員の政治介入という、社会的にも政治的にも許されない、重大な事件であることになる。またそのような政治介入を許した行政職員の責任も重大である。
そのような、議員からの介入はあったのか。
その「保守系の議員」とはだれか。
6)近藤氏は、「今回の図書撤去は、私の申し出というよりは、議員さんの力によるものだったのです。・・・・議員さんが良識にもとづき依頼したことに対して、U課長(あるいはその上司かも知れません)が決済されたということです」としている。また、新聞報道(資料3)には、「撤去作業は政野さんが出張中の3月、本庁の直接指示で県職員が行ったという。事前・事後報告はなく、政野さんが知ったのは館長退任後の四月だった。
撤去を指示したのは本庁の総務部男女参画・県民活動課の前課長(女性)」とされ、いずれも図書撤去に関して、当時の本庁の宇野課長の関与を示唆している。
図書撤去を決定し、現場の職員に指示したのはだれか。
じっさい図書を撤去したのはだれか。
とりわけその決定に、議員の介入があったかどうかについて、撤去当時の担当者である宇野前課長および関係職員への聴き取りを実施したうえでの回答を求める。
7)以上、近藤氏本人の主張と福井県の公式見解とのあいだには、矛盾がいちじるしく、いずれかが虚偽を主張していることになる。
県が責任ある回答をしてきたと主張するなら、近藤氏に反論できるだけの根拠にもとづく、具体的かつ詳細な事実関係の説明を求める。
以 上
●「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状について」
回答:
1 153冊の図書一覧表については、18年1~2月に生活学習館の担当課長がが受け取りました。
生活学習館の担当課長への申し入れはこの1回だけですが、本庁の担当課長は複数回図書のことで申出者と話をしました。
また、4月にさらに37冊の図書一覧表が生活学習館に出されました。
2 公開した図書一覧表は、申出者が生活学習館に出したものです。
3 153冊の図書一覧表、37冊の図書一覧表は生活学習館にあります。
37冊の図書一覧表については。図書を移動しておらず情報公開請求の対象に該当していませんが、既に18年8月に公表しています。
4 申出者が移動した図書を点検したとすることについて、県は関わっておりません。
5 2月上旬に、ある議員から申出者が指摘している図書に関する県の考え方について本庁の担当課長に話しがあり、「男女共同参画に関する考え方は様々なものがあり、それらに関する情報の提供は学習するうえで必要である。」との県の考えを伝えました。その際、その議員から図書の撤去要請等はありませんでした。
その後、引き続き申出者からの図書の撤去要請があり、その図書の内容を了知しておくため読んでみることとし、3月下旬に移動しました。
また、その頃、本庁の担当課長がその議員に会う機会があり、以前に話があった図書について、移動して読んでみることを伝えました。
6 図書を撤去した事実はありません。
なお、図書の移動については、本庁の担当課長が生活学習館の担当課長に対して、申出のあった図書を移動して読んでみるように話し、生活学習館の職員が行いました。
この決定については、申出者の要請によるもので議員の介入によるものではありません。
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注目すべきは(5)の質問と回答。
わたしたちが最も知りたかった議員の関与に関して、回答には、「2月上旬に、ある議員から申出者が指摘している図書に関する考え方について本庁の担当課長に話しがあり」・・・・・
「本庁の担当課長がその議員に会う機会があり、以前に話があった図書について、移動して読んでみることを伝えました。」という記載がある。
議員の本庁の課長への関与を、公式回答で引き出したのは大収穫だ。
回答では、議員の関与を認めながら、「決定は、申出者の要請によるもので議員の介入によるものではない」というが、議員が公務以外で、支持者に頼まれて、職員に対し、「○○についていかがなものか」ということ自体が、じゅうぶんに圧力であり、政治介入である。
いくらなんでも「図書を排除せよ」などと直接的に圧力をかけることは、社会問題視されている「口利き」のレベル。
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