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てらまち・ねっと



 昨日2月20日の読売新聞の全国版の特集・環境ルネッサンスは、フェロシルトをとらえていた。
 文字データがアップされたら追加するつもり。

 そして・・・今回のシリーズの2回目の今朝は、私の山県市のこと。
 大変な問題をはらんでいる。
 記事の一部に使うのかと思っていたら、全部、ここの問題。
 先日から編集委員が取材に来ていた件。
 興味ある人は、まず、買って、読んでみてね。

 私は、今日は、岐阜県裏金の20年分の返還を求める住民訴訟の第一回弁論。
 午後1時10分から。裁判所には、約30分の時間をとってもらった。
 原告の2人には、法廷で意見陳述をしてもらう。
 閉廷後は、近くの県弁護士会館で、弁護士の皆さんの記者会見。
 被告答弁書もきたので、あらためて紹介する。

2月20日 読売
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


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● 訴訟の取り下げ同意 フェロシルト撤去で愛知県  2月20日 中日
 愛知県瀬戸市幡中町に埋設された土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去に関し、製造元の石原産業(大阪市)が県の撤去命令取り消しを求めた訴訟の取り下げを表明した問題で、県は20日、同社が名古屋地裁に再提出した取り下げ書に同意することを決めた。
 県は3月下旬にも撤去計画について地元と協議し、東海3県で最大の埋設量である同所での撤去を進めたい考えだ。
 訴訟取り下げをめぐっては、同社が1月下旬に同地裁に提出した取り下げ書に、県が「全量撤去以外の方法に理解を示したと読める記述がある」として、異議を申し立てたため頓挫。同社は16日付で再度、単に「本件訴えを取り下げます」とする取り下げ書を提出。県は「内容は適正と認められる」と判断し、同意手続きを進めることにした。
 埋設現場では全量撤去に向け、同社が今月から、工事車両による周辺環境への影響を調べるミニアセスメントを開始している。3月中旬にも終了する予定で、県はアセス結果をもとに地元と撤去計画について詰める方針。13万7000トンのフェロシルトが地中深く埋められており、同社が県に提出した工程表では、全量撤去には開始から6年間かかる。

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 2月17日土曜日の午後1時15分、福井地方裁判所に、「福井県男女共同参画審議会音声記録」の「情報非公開処分取消請求事件」の訴状を提出しました。
 帰りに、福井県は夕刊がないとのことで、写真入の(カラーも)で大きな記事。
 テレビは3社が来ていました。

 訴訟の解説や訴状は、 ◆原告代表・上野千鶴子、被告・福井県。録音記録不存在。非公開処分取消訴訟の説明と訴状や証拠など資料
 各紙の新聞報道記事を紹介します。
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  ● 福井県を教授ら提訴 本撤去問題で審議記録公開求め ジェンダー審議会記録 「音声非公開取消を」  上野教授ら県を訴える 福井地裁  2月18日 福井県民新聞
 福井市のユー・アイふくい(県生活学習館)で昨年3月に上野千鶴子・東大教授らのジェンダー問題の著書など約150冊の蔵書が書架から一時撤去された問題で、同年11月に開かれた県男女共同参画審議会の音声記録(電磁的データ)を県が非公開にしたのは不当だとして、上野教授ら13人が17日、県を相手取り、非公開決定を取り消すよう福井地裁に提訴した。

 訴状によると、ジェンダー本撤去問題などが議題と昨年11月の審議会について、原告が記録の情報公開を請求したところ、県は「単に備忘録的なもの」として、音声記録を非公開とした。上野教授は「非公開決定は情報公開の流れに逆行し、県の隠ぺい体質から出たもの」と県の対応を批判した。県は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

 この問題では昨夏、撤去された本のリストの公開を求めて上野教授らが提訴の準備を進めていたが、直前になって県がリストを公開。一連の対応について、審議会の中で県側は「不適切で反省している」と述べた。

「この訴訟は、県民にとって情報公開が進むかどうかの要となる。他の自治体にとっても非常に重要な訴訟だ」。原告代表の上野千鶴子・東大教授は、提訴の会見でこう訴えた。
 昨年11月の県男女共同参画審議会で県総務部長から書籍の撤去が「不適切だった」と反省の意が示されたが、その審議会の音声記録は「職員の備忘録的メモ」として非公開になった。
 原告側は「公的備品を使って公務中に審議会委員らの許可のもとに職員が録音したものは、私的で備忘録的メモとはいえない。福井県情報公開条例では当然、公開対象だ」と主張している。
 上野教授は「音声記録の公開を求める一見ささいな問題だが、情報公開は民主主義の根幹。特に公的な意思決定のプロセスである審議会の過程を知ることは市民にとって、当然の権利」と強調した。原告団のメンバーは「自分が聴講して取ったメモと、職員が音声記録をまとめ、県のホームページで公開した議事録では、ニュアンスが違う」と語った。
 会見に同席した原告の今大地晴美敦賀市議は「テープを聞いて審議内容を正しく知りたい。県の隠ぺい体質や事なかれ主義などを改善するきっかけにしたい」と言葉に力をこめた。(2007.2.18 日刊県民福井新聞)

 ● 「録音記録非公開は違法」上野・東大教授ら13人
地裁提訴 処分取り消し求める ジェンダー関係図書一時撤去・県審議会議論

 福井県生活学習館(福井市下六条町)がジェンダー(性差)関係の本を一時撤去した問題で、この問題を議論した県男女共同参画審議会の録音記録を県が非公開としたことは違法だとして、社会学者の東大教授、上野千鶴子さんら13人が17日、県を相手取り、非公開処分の取り消しを求める訴訟を福井地裁に起こした。
 訴状などによると、同審議会は昨年11月2日開催。原告らは同6日、審議会の録音記録の情報公開請求をしたが、県は同20日、「非公開決定(不存在)」処分とした。原告側によると、議事録は県のホームページ上でも公開されているが、実際の発言を意訳・要約したものになっているという。一方、県男女参画・県民活動課は「審議会は公開されており、録音記録も職員が議事録作成のために用いるメモ的なものであって公文書とは言えない」としている。
 この日、福井市内で記者会見した上野さんは「民主主義の基本は情報公開。福井県民にとって情報公開が促進されるか重要な訴訟だ。勝訴を確信している」と話した。【大久保陽一】(2007.2.18 毎日新聞)



● 福井県を教授ら提訴 本撤去問題で審議記録公開求め ジェンダー本撤去 審議会記録公開を求める
福井地裁
  2月18日 中日新聞 
 福井県生活学習館で昨年3月に上野千鶴子・東大教授らのジェンダー問題の著書など約150冊の蔵書が書架から一時撤去された問題で、昨年11月に開かれた同県男女共同参画審議会の音声記録(電磁的データ)を県が非公開としたのは不当だとして、上野教授ら13人が17日、同県を相手取り、非公開決定を取り消すよう福井地裁に提訴した。
 訴状によると、ジェンダー本撤去問題などが議題になった昨年11月の審議会について、原告が記録の情報公開を請求したところ、県は「単に職員の備忘録的なもの」として、音声記録を非公開とした。
 福井市内で会見した上野教授は「非公開決定は情報公開の流れに逆行し、県の隠ぺい体質から出たもの」と県の対応を批判した。
 県は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
 この問題では昨夏、撤去された本のリストの公開を求めて、上野教授らが提訴の準備を進めていたが、直前になって県がリストを公開した。一連の対応について、審議会の中で県側は「不適切で反省している」と述べた。(2007.2.18 中日新聞)

● 上野教授らが福井県を提訴 審議会の記録 公開を求め
 福井県の施設で昨年3月に上野千鶴子・東大大学院教授らの図書約150冊の蔵書が一時撤去された問題でこの問題を議論した「県男女共同参画審議会」の録音記録を非公開としたのは情報公開請求者の権利を侵害しているとして、上野教授らが17日、同県を相手取り、非公開決定を取り消しを求める訴訟を福井地裁に起こした。
 訴状などによると、同県生活学習館(福井市)は昨年3月、上野教授の著書を含む性などに関する図書約150冊の蔵書を書架から撤去。(2007.2.18 産経新聞)

 ● 市民団体 「音声データは公文書」 図書撤去問題議事の録音 県の公開求め提訴
 県生活学習館(福井市)がジェンダーに関する図書約150冊を書架から一時撤去した問題を議論した県の審議会で、県が議事録作成用に録音した音声データーを非公開したのは違法だとして、市民団体が17日、県を相手取って非公開処分を取り消すよう求める訴訟を福井地裁に起こした。
 提訴したのは、「福井『ジェンダー図書排除』究明原告団および有志」のメンバー13人。代表は撤去された図書のうち17冊の著者である上野千鶴子・東大大学院教授。訴状などによると、昨年11月にあった県男女共同参画審議会で、県の担当者が録音した音声の電磁データを原告が情報公開請求したところ、県は「あくまで個人的なメモであり、公文書には当たらない」として非公開(不存在)決定をした。審議会の議事録は公開されているが、原告は「公開が原則の審議会を録音したものであり、電磁データも議事録と同じく公文書である」としている。
 提訴後、会見した上野教授は「県の隠蔽体質はいまだ改善されていない。今回の訴訟は今後の情報公開請求の上で大きな意味をもつ」と話した。(2007.2.18 朝日新聞)


● 会議の音声の公開求め提訴 著作撤去で上野東大教授ら
ジェンダー本撤去問題 上野教授ら県提訴 記録非公開取り消し求め

   2月18日 福井新聞
 県生活学習館の書架からジェンダー関連の本約15冊が一時外された問題で、県男女共同参画審議会の音声記録が非公開とされたことを受け、上野千鶴子東大教授らのグループは十七日、県を相手に非公開決定の取り消しを求める訴訟を福井地裁に起こした。
 訴状や原告によると、審議会は昨年十一月二日に同問題などを議題に開かれ、定員十人で一般公開もされた。原告は同六日に電磁的データやテープなどの音声記録を公開請求したところ、県は「公文書不存在」との理由で非公開とした。
原告によると、県は「音声記録は議事録作成のための県職員の個人的なメモのようなもので、公文書でない」と説明しているという。原告は音声記録は公文書に当たり、公開すべきと主張している。
 県は「審議会のテープを公開してほしいというが、公文書として管理しているものではない。訴状をよく見て、県の考え方を伝えていきたい」としている。(2007.2.18福井新聞)

● ジェンダー本撤去 上野教授ら県提訴  審議会録音データ 非公開取り消しを   2月18日 読売新聞
 県生活学習館(福井市下六条町)がフェミニズム関係の書籍約150冊を一時撤去した問題で、著書が含まれていた上野千鶴子・東京大教授らが17日、県を相手取り、問題を論議した審議会の録音データの非公開決定を取り消すよう求める訴えを地裁に起こした。
 原告は上野教授のほか、福井市の女性ら9都道府県の13人。
 訴状によると、原告側は昨年8月末、撤去をめぐって県男女共同参画推進条例に基づく苦情申し出を行い、県は11月、問題を論議する審議会を開催。原告側は同月、審議を記録した録音データを情報公開請求したが、県は「職員が備忘的に所持しているもので、公文書としては不存在」との理由で非公開とした。
 原告側は「県情報公開条例で、電磁的記録は公文書と定義されている。録音データも議事録と一体と位置づけて保管されるべきで、非公開決定は違法」と主張している。
 上野教授は提訴後の記者会見で「大半の記録が電磁媒体で行われる時代に、実際に存在する録音データを非公開とするのは時代錯誤で、行政の怠慢。情報公開が促進される契機になればと提訴に踏み切った」と述べた。
 県男女参画・県民活動課は「条例に照らして適切に処理されたと考えているが、訴状を見ていないので、コメントできない」としている。(2007年2月18日 読売新聞)

● 会議の音声記録、公開求め提訴・著作撤去で上野教授ら  2月18日 日経
 上野千鶴子東大教授らのジェンダー関連の著作約150冊が福井県の施設から昨年、一時撤去された問題で、上野教授や9都道府県の市民団体メンバーら13人が17日、県男女共同参画審議会の音声記録の公開を求め、福井地裁に提訴した。
 訴状によると、著作の撤去を受けて上野教授らは昨年8月、条例に基づく苦情申し出書を県に提出。県は苦情を議題とする審議会を同11月2日に開催した。上野教授らは審議会の音声記録の情報公開を請求したが、県は公開対象でないとして非公開とした。〔共同〕(2007.2.18 日本経済新聞)


● 会議の音声の公開求め提訴 著作撤去で上野東大教授ら '07/2/17  2月18日 中国新聞
 上野千鶴子東大教授らのジェンダー関連の著作約百五十冊が福井県の施設から昨年、一時撤去された問題で、上野教授や九都道府県の市民団体メンバーら十三人が十七日、県男女共同参画審議会の音声記録の公開を求め、福井地裁に提訴した。
 訴状によると、著作の撤去を受けて上野教授らは昨年八月、条例に基づく苦情申し出書を県に提出。県は苦情を議題とする審議会を同十一月二日に開催した。上野教授らは審議会の音声記録の情報公開を請求したが、県は公開対象でないとして非公開とした。
 原告側は「音声記録も公文書で公開されるべきだ。県が公開した議事録は原告が傍聴した記録と照らし合わせても違いがあり、検証の必要がある」と主張している。
 上野教授は提訴後の記者会見で「文字記録だけを公開対象とするのは情報公開の流れに逆行している」と指摘した。
 県男女参画・県民活動課は「訴状を見ていないのでコメントは差し控える。音声記録は議事録を作るための補助的なもので、公開の対象ではないと考える」と話した。
 県は昨年三月、男女共同参画推進委員の男性から「内容が不適切」との指摘を受け、上野教授の「スカートの下の劇場」など百五十三冊を生活学習館の書架から撤去。同五月、市民団体の抗議を受けて戻した。
(2007.2.18 中国新聞)

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 先日の雨上がりの朝の花。 耐寒性マラコイデス。
 サクラソウ科 プリムラ属 和名:ケショウザクラ、オトメザクラ 。
 ずっと咲き続けていますが、写真を撮るのは初めて。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 ■特性 マラコイデス(メラコイデス)には、耐寒性のものと、非耐寒性のものとがあります

  

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 行政の各種審議会の会議の内容、たとえば指定管理者の選定委員会の議事録など、その審議過程の透明性が求められる時代に入りました。
 行政側の都合のよい審議結果の公表でお墨付きを与えないためにも、行政機関の審議の記録を保存し、かつ、情報公開されなければなりません。 
 各種会議の議事録が作成された場合に、行政機関がその正当性を立証し、住民が真偽あるいは間違いの有無を確認するためにも、録音の記録はきわめて重要です。 その音声記録が公開される意義はきわめて高いものです。
 
 会議録等作成のための録音記録を公開することには自治体でバラツキがあります。
 録音テープに関しては、原告側が敗訴した判例が、地裁、高裁、最高裁でそれぞれ存在します。非公開体質の自治体はこれら判例に寄りかかって非公開とするようです。

 昨年11月2日に開催された福井県の男女共同参画審議会の会議の録音の音声記録について、職員が録音しているのに、「情報公開条例の対象ではない」という非公開処分をしてきました。
 こんなことは容認できません。
 そこで、上野千鶴子さんら相談して、行政訴訟を起こすことにしました。
 一昨日、2月17日(土)に福井地裁に訴状を提出しました。
 その後、記者会見。会見の報道のことは、明日にでも載せます。
 
 このブログでは、概要の説明をします。
 詳細は、各リンク先をご覧ください。

【本稿および下記各情報の転載転送・歓迎】

事件番号「福井地方裁判所 平成19年(行ウ)第2号 福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求事件」

訴状の目次のみ  印刷用PDF版 105KB  テキスト版 4KB

訴状の全文  印刷用PDF版 361KB  テキスト版 45KB

証拠説明書 テキスト版には可能な限りのリンクをつけた  
         証拠説明書 PDF版 92KB   テキスト版 4KB

原告代表上野千鶴子の意見書
             印刷用PDF版 118KB  テキスト版 6KB

  提訴の報道記事は ⇒ ◆福井県男女共同参画審議会音声記録の情報非公開処分取消請求事件の提訴のこと
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●(1)  録音テープや音声記録の公開の必要性
 議事録が行政や特定の人物、機関などに都合のいいように、恣意的に作成されていなかを検証する必要があるから。
 今回の福井県の場合、要約版であり、実際に傍聴者の記録からは、一部に相違があるようにうかがわれる。

●(2) 「異議申し立てより訴訟」の理由
 ◎ 異議申し立てのメリットは早い・お金が要らない
 デメリットは、いい結論が出にくい、出たとしても行政に無視される可能性もある

 ◎ 福井県の公文書公開審査会は、「早く答申しようとする意識がない」。
 実際、データをみても1年から2年の期間を要して答申している実態がある。

 ◎ 福井県知事選は来る3月22日告示、4月8日投票。
 マスコミが「知事選の争点」のひとつにしてくれる可能性もある。

●(3) 費用や時間
 行政訴訟は収入印紙13.000円と切手代を納めれば提訴できる。
 本人訴訟でやるなら、その他は不要。

 先日1月18日には、三重県知事の非公開処分について津地裁で勝ちました。
 三重県の訴訟
 その弁論は3回でした。三重県は、控訴せずに確定。
 今は、判決に従って、三重県が文書を開示する手続きの途中です。
 今回も短期で済ませたいです。

●(4) 法律や条令の「公文書」の定義
 福井県の条例             (トップにある3人の○○ガール???!)

 本件福井県の条例の争点部分は第2条第2項
「この条例において『公文書』とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものをいう」

 10年ほど前、岐阜県の裏金作りで問題になった実行委員会の関係書類について、県職員が机の上に持っているけど、情報公開条例の第2条第2項の公文書に該当しないとして非公開にした事件。 岐阜地裁は、非公開を適法としたが、名古屋高裁は違法とし、一昨年、最高裁で確定した判決。
岐阜県の実行委員会の文書の非公開(不存在)処分の訴訟

●(5) 行政機関の中での情報公開の対象とする文書の法令上の位置づけの歴史

◎ 初期=Aタイプ
   「決裁・供覧等の手続的を了したもので、実施機関が管理しているもの」
◎ 中期=Bタイプ
   「実施機関が管理しているも」
◎ 現在=Cタイプ
   「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有・管理しているもの」
  
 情報公開法の施行をきっかけに、全国の条例改正が進められた。
・法にスライドして改正させた自治体が少なくない(Cタイプ)
・従来、「紙の文書」だけだったところ、に「図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)」が加えられた。

●(6) 「公文書」という情報公開の対象の変遷
◎ Aタイプの条例では、役にある文書のうち、決済の印が押してある文書とそれに添付された一連の文書だけが対象となる。

◎ Bタイプの条例では、基本的に役所にある文書すべてが対象になる。

◎ Cタイプの条例では、中期のパターンから「組織的に用いるもの」という限定がつけられ、つまり、一見、狭められた。もっとも、現実的には、「役所にあるもの全部」として運用しているらしい(少なくとも岐阜県では)。

 Cタイプの場合の、「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」とは、当該実施機関がその組織において業務上の必要性に基づいて利用・保存している状態にあるものをいうと解釈されている。

 各自治体の情報公開の解釈と運用を説明したところの「手引き」の当該部分の比較。

◎ 「組織において業務上の必要性に基づいて利用・保存している状態」(岐阜県)
◎ 「具体的には、グループリーダーの職(それに相当するものと所属長が認める職を含む。)以上の職にある者と他の職員が共に利用することとなった状態をいう」(三重県)
◎ 「課長補佐に相当する職以上の職にある者又は主任主査に相当する職にある者(班長に相当する職を命ぜられたものに限る。)と他の職員が共有し,保有しているものをいう」(宮城県)

 もちろん、このような行政側の解釈が正しいとは限らない(この部分については、私は上記の「手引き」の解説の仕方には異論がある)。だから、非公開処分取消訴訟になって実施機関が敗訴する例がたくさんある。
 とはいえ、手引きは、わかりやすい指針。これを利用して勝とうと進めることは割と容易なこと。

●(7) 情報公開の現状
 会議録等作成のための録音記録を公開することには自治体でバラツキがある。
 録音記録に関しては、原告側が敗訴した判例が、地裁、高裁、最高裁でそれぞれ存在するところ、公開意識の高い自治体は平気で公開するし、非公開ベースの自治体はこれら判例に寄りかかって非公開とするようだ。
 全国の人が利用できる判例にするには、「組織的に用いる」というCタイプの条例でも勝てる理屈にしたい。(ちょうど、福井県知事も、異議申立に対する非公開理由の説明で、「組織共用文書」的なニュアンスの主張をしている)
 そのためには、「組織共用文書」であることを崩す必要がある。

●(8) 判例
 ◎ 訴状で、原告が負けた判決を引用することは、専門の弁護士の皆さんは通常はやらない手法だろう。今回、上野さんの「手持ちは全部出して早期決着を」という意見を尊重して、かつ、私の、全国の自治体で使える「汎用型」の訴状もしくは訴訟にしたいということで、手持ちは全部、最初から使うことにした。本人訴訟ならではの訴状だと思う。

 ◎ 平成14年(行ウ)第17号「議事録テープ非公開決定処分取消請求事件 平成15年9月16日 岡山地裁判決  (確定) 
 H14年の岡山地裁の判例」(判例自治253号25頁から28頁)

 Cタイプの条例についての判断であるが、判示は「職員が組織的に用いるものとして」の解釈を「決済、供覧等の手続きが終了し、組織としての供用文書として利用・保存されている状態になっているもの」という決定的な過ちをおかしている。原告が控訴しなかったから確定しただけというしかない。
判示の要点は以下である。
「議事録が、議会会議規則等による記載要件を備えていなかったり、記載内容の判読のために、補充的機能を果たすものあるいは説明資料として、議事経過を録音したテープを利用するしかないような場合には、議事録と一体化すべき行政文書として、当該録音テープを位置づける余地があるが、上記のような特段の事情のない限り、議事経過を録音したテープ等は、議事録作成に向けて、その、正確性等を担保するための補助的手段に過ぎないものというほかなく、それ自体では、『実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有する行政文書』とはいえない。」


◎ 平成14(行コ)41情報公開・同請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成13年(行ウ)第13号・同平成14年(行ウ)第7号) 名古屋高等裁判所 平成14年12月26日
    判例集
 これは、初期の条例にテープを加えた条例において以下の判断をした。
「Aタイプの条例に関しての訴訟で,公開の対象となるのは行政情報そのものではなく公「文書」である、決裁文書である会議録の起案の準備のためのいわばメモの代わりにすぎないという性格のものである」

 原告は、上告せずに確定。

◎ 最高裁  平成16年11月18日判決(第一小法廷) 事件番号 平成14年(行ヒ)第108号
情報公開請求却下決定処分取消請求事件(香川県土庄町)


    判例集
 Aタイプの条例の場合で、議事録作成前に情報公開請求して非公開とされた場合、議事録が作成されるまでの間は、その処分が容認されることになる。
 逆に、議事録を作成して決済の時点で公開の対象となることを示した、ともいえる。
 地方自治法第123条所定の会議録作成のために議会の議事内容を収録した録音テープは、会議録が作成されて情報公開条例所定の決裁又は供覧の手続が終了する前の段階では、同条例に基づく公開請求の対象とすることができない。
「本件テープ等に基づいて作成される会議録については決裁等の手続が予定されているが、本件処分当時、同会議録はいまだ作成されていなかった。
本件テープは、被上告人の事務局の職員が会議録を作成するために議事内容を録音したものであって、会議録作成のための基礎となる資料としての性格を有しており、会議録については決裁等の手続が予定されていることからすると、会議録と同様に決裁等の対象となるものとみるべきであり、決裁等の手続を予定していない情報ではないというべきである。したがって、会議録が作成され決裁等の手続が終了した後は、本件テープは、実施機関たる被上告人において管理しているものである限り、公開の対象となり得る。」


●(9) まとめ
 福井県の条例は、「『公文書』とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものをいう」とされている。つまり、Bタイプの条例である。
 Bタイプの条例の規定であれば、テープから議事録として成文されて後にテープを破棄する予定であっても(だからこそ私たちは、破棄される前に速やかに情報公開請求した)、対象文書になる。なぜなら、情報非公開処分取消訴訟は、情報公開請求時点の「公文書」に関する処分が対象(最高裁判決)であるから、こちらの主張がとおる。
 Cタイプの条例の場合、分かりやすい一つの着眼点は、職員の位置づけである。
福井県に関しては、昨年5月に情報公開でとってある本件担当課の職制から、音声記録を管理している職員は「主査」である。他に担当している職員名も、他の公文書から読み取れる。すると、録音の記録は、「組織共用文書」である。
                          以上


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 昨日、曇りの福井から帰ったら、こちらは快晴でした。
 気候の違い。
 庭の梅も5分咲きになっていました。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


今年は3つも貰ってしまったチョコ
Mさん     Uさん     Kさん
  

 昼には、土曜日に提出した訴状の関連のデータをアップします。

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 昨日、福井県で、情報非公開処分取消訴訟を提訴、記者会見して、「温泉」に行ってから、先ど帰ってきました。
 メールをチェックしていたら、今日、東京で浅野史郎さんの講演会があるという。

 絶好のタイミング。主催者の一人は、去年から知り合った前田さん。

2月18日(日)午後4時~5時半
  江東区東大島文化センター レクホール
  (都営新宿線 東大島駅大島口下車徒歩5分)
  記念講演 「地方を変えれば日本が変わる」
  講師 浅野史郎さん(前宮城県知事)

  参加費:3000円
  主催:市民の声・江東

「市民の声・江東 2007年統一地方選 スタート集会」

第一部
記念講演 「地方を変えれば日本が変わる」
      講師 浅野史郎(前宮城県知事)

第二部
中村まさ子、前田かおるを励ます集い
       ライブ  野崎進とヤングビーツ
       ゲスト  川田龍平さん 東京HIV訴訟原告


 川田龍平さんも呼んでますね。

 主催者の一人は、昨年、私たちの選挙講座に参加して、
7月には浅野さんとお話もした 
   前田かおる さん HP

   前田さんのブログ

   東大島文化センター地図


    ◆浅野史郎さんを東京都知事に出馬させる会・発足。なにしろ「無党派層から待望論があった場合」が条件


詳しい情報 → みほりんの四谷日記

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● 「民主・菅氏、「浅野氏対応と世論動向注視」 都知事選」  2月17日 朝日新聞
 民主党の菅直人代表代行は17日、東京都知事選で浅野史郎・前宮城県知事が同党の立候補打診を断ったことについて「民主党としていろいろなことは考えないといけない。同時に無党派、市民の方が自発的に動いている。政党は政党としての役割はあるが、それを超えた多くの都民、市民の皆さんの動きも始まっている」と述べた。

 浅野氏に立候補を求める市民集会が16日に開かれたことを受け、世論の動向と浅野氏の対応を十分見極めるべきだとの考えを示したものだ。大津市内で記者団に語った。

 鳩山由紀夫幹事長も17日、甲府市での記者会見で「民主党色を消すことは彼(浅野氏)が選挙に出馬する必要条件とも言える。民主党の誘いは断ったが、市民の皆様の大きな期待にどう行動されるか。浅野さんが出馬されるか否かは完全に決着がついている話ではない」と述べた。
「(浅野氏が)万一不出馬の時は党関係者、基本的に議員、前議員で我と思わん方を擁立する環境になると思う」とも語った。

 一方、小沢代表は17日、津市での記者会見で「浅野さんはたぶん出馬の意思はないだろう」と語った。菅氏については「(私と鳩山氏との)3人の役割分担がうまく機能してきたので、今後もそういうことでやっていきたい」と、都知事選には擁立しない考えを重ねて示した。


● 先日開かれた、「浅野史郎さんを東京都知事に出馬させる会」」の 様子
      @JANJAN


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 昨日は、提訴の会見を終えて、UさんとKさんとMさんと温泉に出かけました。 今は、福井県の三国。
 通信環境が極めて悪いので、作り置きの記事。

 一昨日の朝は、雨上がり。
 前日、時々、ボタン雪が降ったのに、夜は雨でした。

 久しぶりの花の写真。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


  


もともとは、年末に7鉢380円で売っていた残品



  


この日、雨上がりの朝の空は焼けていた



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 選挙のポスター代などを税金で支払う制度の廃止求める直接請求。
 昨日、法定数のおおよそ倍の署名をつけて提出した。
 
 1冊ずつ「受任者」という署名簿を持つ人に委任状をだして集める、署名は「直筆に限る」という面倒な署名。
 120冊の署名簿を出した。    1.17のブログ ◆スタート。選挙の候補者の費用を税金で負担する制度の廃止を求める直接請求の運動

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 ところで、愛知県刈谷市では、職員が署名の収集が2月6日で停止になることを知らず、請求代表者に謝罪したという(下記記事)。

 私は・・・1月15日、代表者証明書を市に提出した時、新聞やテレビが写しているところで、職員から、ひとこと。

「寺町さんはご存知だと思いますが、特例法の関係で、署名収集が2月6日で中断します。それ以降に集めたら、罰則がありますので・・・」。
 「ええっ?? 県議や市長の任期切れの4月末から逆算して60日前の2月末が署名収集期限じゃないの!!」

 「いえ。統一地方選の時は、違う法律があります。」(と、見せてくれた)
 「そんなこと、市民が分かるわけないじゃん」

 「(東を指差しながら)国が告示してますから」
 「そんな・・・・」

 「お手柔らかにお願いします」

 ま、うちの職員は、どこかよりは優秀で親切だ。
 

※「お手柔らかに」の意味は、たくさんだと署名の審査が大変だから、ほどほどにしてくださいね、と理解した。


 ところで、今日は、福井県の情報非公開処分の取り消し訴訟の提訴。
   ◆福井県知事回答が来て、福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志。代表・上野千鶴子コメント
 昨日、先方の記者クラブには、訴状案を「解禁日時」の限定付きで、事前送付。
 夜、関係者や保存用に40部、印刷・製本した。
 書証も16号証まで出すように作った。
 遠方なので、時間をかけたくないから、訴状も20ページ近くで、言いたいことは書いた。

 もうしばらくしたら、車で出かける。
 
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 2月17日 中日(上)  読売(下) 



● 署名期間誤って伝達 議会定数減 改正請求者に 刈谷市 2007年02月09日  2月9日 朝日
 刈谷市は8日、市議の定数削減を求める条例改正の直接請求について、請求代表者側に説明した署名収集期間に誤りがあったと発表した。説明を受けた請求代表者側は、5~27日の日程で署名収集を始めていたが、7日以降は署名禁止期間に入ることが7日朝になって判明。署名の即時中止を請求代表者側に要請し、謝罪した。統一地方選特例法を読んでいなかったためのミスという。
 地方自治法は、任期満了による選挙がある場合の直接請求署名について、満了日の60日前から選挙期日(投票日)までの収集を禁じている。一方で特例法は、60日の起算日を任期満了日ではなく選挙期日としている。
 市は1月15日、請求代表者証明書を交付した際、地方自治法のみに基づいて署名収集期間を説明。「知事選投票日の2月4日までと、県議任期満了日(4月29日)の60日前にあたる2月28日以降は署名収集禁止期間」と説明した。
 ところが7日朝、特例法を解説した総務省の文書を市総務部の担当職員が読んで、起算日のミスに気付いた。署名収集禁止の起算日は県議選投票日(4月8日)になるため、2月7日から禁止になる。職員は同日朝、請求代表者側に電話で署名中止を要請、謝罪もしたという。
 特例法は昨年12月に官報に載った。職員は「市長選も市議選も7月の予定で、統一地方選と関係ないと判断し読まなかった」などと釈明した。
 請求代表者代理人の犬飼博樹市議によれば、定数削減は現行の30を26にしようというもので、市議選に条例改正を間に合わせるつもりでいたという。
 署名収集期間は1カ月認められる。4月9日に再開すれば、2月5、6日の2日分を除き、5月7日までの署名収集は可能だ。しかし、臨時議会の日程などから、定数削減を市議選に間に合わせることは難しいといい、犬飼市議は「7日以降の署名収集中断が分かっていれば、最初の2日で署名の必要数を集めるなど、それなりの対応もできた」と話している。(中沢一議)



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 今朝の2月16日読売新聞の記事によると、浅野史郎さんは、「無党派層から待望論があった場合」と特に条件を挙げたて都知事選への気持ちを語ったそです。

 私が浅野史郎さんに初めてメールしたのは、ちょうど1年前の2月末。
 名古屋で、講演会をしようということになり、私がアポの担当に。

 そこから始まった、浅野さんとのお付き合い。とてもフランクで面白い人。
 パートナーをとっても大切にされている人、そんな印象でした。

 去年の9月ころだったかのある日、メールが来ました。「出張から仙台に帰ったと同時に、東京のテレビ局から、『岐阜の裏金のことで、これから出演してくれ』というので、今、東京に向かう新幹線の中」そして、『義を見てせざるは勇なきなり』ですから」と書いてありました。これぞ、浅野さん、と思いました。

 私は、去年の11月、浅野さんに、都知事に出てほしいという声があると、向けたことがあります。
 それらのことをまとめます。私の結論も、後で触れながら。
 新聞の報道は各紙各様。 
(転送歓迎)

(2月18日追記・ ◆東京・江東区で記念講演。浅野史郎さんの「地方を変えれば日本が変わる」)

   詳しい情報 → みほりんの四谷日記

● 最初のメール 
 2006.4.23のブログ ◆前宮城県知事・浅野史郎さん講演会とセットもあり。無党派市民派議員を増やす講座を開始   から引用

・・・・・・(私の手紙)・・・・・・・・・
浅野史郎様
        ・・(中略)・・
 ◎ 名古屋にお越しいただきたい私たちの動機
 私たちはそれぞれ、望ましい行政や議会を目指して活動しているつもりです。同時に、各地に、政党に所属せずに本論で頑張る議員を増やすことも不可欠と考えています。
  その認識から、特に、私寺町ともまさ&みどりは、10年ほど前から、4年に一回の統一自治体選挙の「前年から選挙直前まで」、広く参加者を募って(無党派に限定)、「選挙講座」を行ってきました。
 講座は、ジバン・カンバン・カバンのない(を使わないで)市民的なスタンスから立候補する場合、法令や手法を良く知り、「的確な政策とイメージを効果的に有権者にお伝えすること」が必要だとの認識から、講座の内容を組み立ててきました。

 自治体合併の影響で、統一自治体選挙にもバラツキは出てきましたが、集中の傾向は続いています。今回は、まず、2005年度中にプレ的に4回実施しました。そして、2006年度は、来春に向けて、本年8月ごろから、全国の立候補したい人や誰かを出したい人を対象に本腰の講座を開きたいと考えています。

 そこで、近年の地方自治の現場に大きな影響を及ぼし、各地の自治体や議会の改革の意識づけをされた前宮城県知事浅野史郎さんに、名古屋にお越しいただき、その経験や実感、展望などを語っていただくとともに、「私も地方自治の現場に」「私たちも」という人を増やしていただきたいという動機から本日のお願いをするものです。
決して他力本願ではありませんが、率直に申して、浅野さんの実績と知名度そして語りで、みんなに火をつけて欲しいと、あつく期待いたします。

 ◎企画の趣旨
 政党と距離をおいて、納得できる地方自治や県政の実現に努力された浅野さんの経験や思いを語っていただき、議論していただきたい。
 政党や団体に依存しない選挙を行っても、いや行ってこそ、政治の現場で役割が果たせるということを伝えていただきたい。
 そんな議員や首長を増やすための活動の呼び水としたい。
          ・・(以下、略)


 ・・・(これに対する浅野さんのご返事)・・・・・
寺町知正さま
 懇切丁寧なお手紙を資料つきでお送りいただきました。・・(ほとんど、中略)・・
 講演依頼をいただきましたが、基本的に前向きです。意義のある活動であると存じます。 
          ・・(以下、略)

・・・・・・・(ここまで)・・・・・・・・・


 こうして実現した、昨年7月の選挙講座が浅野史郎さんのお話。
 ちなみに、今年の2回目は来週 ◆4月は統一地方選。直前の選挙講座。2回シリーズ

● こんなのもありました。上野さんも次を待望
    2006.5.3 ◆上野千鶴子さんの未刊のエッセイ 「役人のいる場所」  (転載、引用、ご自由)  の中から  
・・・石原前/石原後の両方を経験した都の役人たちは、この変化にどう反応しているのだろうか。さらにポスト石原の新政権ができれば、それにまた変わり身速く適応するのだろうか。・・・


● 浅野史郎さんは、多方面の活動も
    2006.5.23 ◆地域創造ネット。団塊世代、市民活動、NPO    

● 昨年のオンブズ 全国大会での講演も
 ステージの浅野さんは、「岐阜の裏金問題をやってきたのは、てらまちさん。どこにいますか?」って、こっちに振られた。休憩時間には、話をしたいからおいでって。
     2006.9.18 ◆オンブズ全国大会。台風13号で運休の最後の新幹線に

● 慶應の浅野さんの地方自治の授業でしゃべるように呼ばれて
 岐阜県の裏金のことなどを話して、とのことでした。
 およそ250人の学生に、2/3が私の話。
 2006.11.14 ◆きょうは慶應義塾大学の浅野史郎さんの教室に  

 午後の2限目の浅野さんの別の授業を聴講して、キャンパスから藤沢駅に向かうバスの中。
 (寺町)「都知事に出てほしいという声がありますよ」
 (浅野)「もう、いいよ。政治の現場は卒業したさ。」
 (寺町)「夏に(飲んだ時に)、(県でなく、市町村の)基礎自治体としての仙台市長をやりたいって、おっしゃってましたよね。」
 (浅野)「こうやって、大学で教えてるのも、まったく違った世界で、いいもんだよ。いまさら、中学生にもどれん。そりより、てらまちさん、私、いま、マニフェストの審査委員やっているんだよ。てらまちさんのマニフェスト、出してよ。審査してあげるから」
 (寺町)「ボクは、政党や会派もなしで、やってますから・・」
 (浅野)「マニフェストは、それでいいんですよ・・・」
        ・・・・・

● 最近、テレビづいている浅野さんに、先日送ったメールを勝手に開示 (宮崎県知事の副知事選任問題のとき「人事は内緒」だよと話し、数日前のテレビスタジオからの「浅野さん出て」との問にも「人事は内緒」と答えました)

・・・・・・・・(ここから)・・・・・・・・・・・・・・
浅野史郎様
           寺町知正
毎日、いろんなところで
一方通行でお会いしています。

「人事は内緒」でいいんですが、
ぜひ、出てください。

宮崎県知事のいい選挙、
その後をたきつけて、
いっそうの風を吹かせている浅野さん。

知事選で浅野さんが当選すれば、
後半の市町村の選挙でも、
全国の無党派の首長や議員がどっと勢いづきます。

面白い知事たちが全国を揺るがす、動かす
そんな時代の到来の絶好の時。

私の手伝いで役に立つなら、
3月の議会や裁判日程のない日は、
ベタに東京に行ってもいいですよ。
いや、行かせてください(笑)

ま、浅野さんが立てば、
どっと人が集まることは間違いないから
私なんか、邪魔になるだけでしょうが・・・

まずは、第一信。
・・・・・・・・(ここまで)・・・・・・・・・・・・・・


● 東京の皆さん、全国の皆さんへ   みんなで、浅野史郎コールを!!

    浅野史郎のWEBサイト『夢らいん』
    浅野史郎さんのジョギング日記
    浅野史郎さんの公式メールアドレス ⇒ yumenet@asanoshiro.org
    
(24日追記 メールは、浅野さんが出張中でも、上記アドレスで「転送されてくるからいいですよ」とのことでした)
 何しろ 『義を見てせざるは勇なきなり』 の浅野史郎さんです
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● 都知事選 浅野氏擁立の会 きょう旗揚げ  2月16日 読売新聞から
 来月22日に告示される東京都知事選で、五十嵐敬喜・法政大教授らの市民グループが前宮城県知事の浅野史郎氏(59)の擁立を目指して、16日に都内で支援組織を旗揚げすることがわかった。五十嵐教授は約1週間前に浅野氏本人に出馬を打診。浅野氏は慎重な姿勢を崩さなかったものの、「無党派層から待望論があった場合」と特に条件を挙げたことから、「浅野史郎さんを東京都知事に出馬させる会』を発足させることになったという。
 都知事選では、3選出馬を表明している石原慎太郎知事に対抗して、民主党も浅野氏に出馬を促している。浅野氏は読売新聞の取材に対して「知事を3期12年やって卒業したので、いまさらという気持ちはある」としながらも、出馬には含みを残している。
 五十嵐教授は「石原都政は弱者を切り捨てて住民参加をないがしろにしている。市民の声を都政に反映させられるのは浅野さんしかいない。無党派層が盛り上がれば出馬してもらえるはずだ」と話している。(2007.2.16 読売新聞)

● 「東京知事選:浅野氏が出馬否定 菅氏待望論加速か」@毎日新聞  2月16日 毎日新聞
 民主党の一部から東京都知事選出馬の働きかけを受けている浅野史郎前宮城県知事は15日、東京都内で毎日新聞の取材に応じ「私が出馬する可能性は限りなくゼロに近い」と改めて否定的な考えを示した。同党の菅直人代表代行に近い五十嵐敬喜法政大教授らが呼びかけ人となって「浅野史郎さんを“東京都知事”に出馬させる会」を16日に発足させる予定だが、浅野氏は「菅さんが出ればいい」と菅氏出馬への期待感を表明した。同党内の菅氏擁立論が一層強まりそうだ。
 同党は党外の著名人擁立を目指しジャーナリストの鳥越俊太郎氏に出馬を打診していたが先週末に断念。党内で菅氏への待望論が強まる中、 出馬を回避したい菅氏の意向を受け五十嵐氏らが浅野氏の擁立に動いた格好で、政党の推薦を受けない「都民党」での出馬を促し、民主党が勝手連的に支援する形を想定していた。菅氏も15日の記者会見で「いろんなグループがぜひ浅野さんに出てもらいたいという形で動き始めている」と五十嵐氏らの動きに期待感を示し、自身の出馬については重ねて否定した。しかし、浅野氏擁立に失敗すれば、都知事選候補の選定対象は党内の国会議員に移り、菅氏待望論が加速しそうだ。【須藤孝、鈴木梢】

● 毎日新聞 2007年2月16日 3時00分 都知事選 浅野氏“出馬前向き”  現代ネット
 3選を目指す石原都知事の対抗馬として、民主党が出馬を打診している前宮城県知事の浅野史郎氏。報道が先行し、「意欲はない」と語るなど、否定的なコメントを出していたが、最後は出る決断をしそうだ。浅野氏自身、「人事のことは話せない」と出馬を明確に否定していないし、民主党の幹部は「ほぼ決まった」と語っている。

● 東京都知事選 民主・菅氏、浅野前知事出馬に期待   2月15日 サンケイ
 民主党の菅直人代表代行は15日の記者会見で、4月の東京都知事選出馬を打診している浅野史郎前宮城県知事について、「情報公開で最も勇気ある行動を取った。個人として評価している」と述べ、出馬に期待をにじませた。
 菅氏自身の出馬の可能性については「以前から言っている通り、出ない。小沢一郎代表の下で政権交代を目指したい」と重ねて否定した。
(2007/02/15 18:32)

● 浅野前宮城県知事に打診…民主党都知事選候補選び迷走  2月15日 読売
 東京都知事選(3月22日告示、4月8日投開票)で、石原慎太郎知事(74)の対立候補擁立に向け、人選を急いでいる民主党が、前宮城県知事で慶応大教授の浅野史郎氏(59)に立候補を打診していることが14日、分かった。浅野氏は出馬の去就について明言を避けている。
 一昨年まで宮城県知事を12年間務め上げた浅野氏は、厚生官僚出身で福祉・介護分野に精通。またマスコミにもたびたび登場するなど顔を広く知られる行政のプロだ。仙台市内で取材に応じた浅野氏は「事実関係はコメントしない。一昨年(宮城県知事を)3期12年で卒業したという認識だ」と語った。
 党関係者によると、今月になって浅野氏に打診したという。浅野氏から正式な返事はないが、同党幹部は「実績があり候補者にふさわしい人。好感触を得ていると聞いている」としている。
 民主党は当初、筑紫哲也氏、鳥越俊太郎氏など「著名人」を中心に人選を進めてきた。ところが別の党関係者は「先月あたりから『行政の経験者を立てるべき』という声が強まってきた」と話す。同党は浅野氏に並行し、03年まで三重県知事を務めた北川正恭氏(62)にも接触を試みたが、空振りに終わったという。
 都知事選の告示は3月22日だが、今月28日の東京都連のパーティーで候補者を披露する考え。期限は2週間を切っており、浅野氏から色よい返事がもらえない場合、以前から名前が挙がっている山田宏・杉並区長(48)の擁立も検討され始めた。(2007年2月15日06時06分 スポーツ報知)

● 都知事選への出馬、民主・菅氏が改めて否定  2月15日 
 民主党の菅代表代行は15日の記者会見で、4月の東京都知事選への出馬について「私は出ない。小沢代表のもとで政権交代を目指すという、直接携わっている仕事をしっかりやっていきたい」と述べ、改めて否定した。

 浅野史郎・前宮城県知事の出馬が取りざたされていることについては「(民主党外の)いろいろなグループが浅野さんに出てもらいたいという動きを始めていることは聞いている」と指摘。そのうえで、「私個人としては浅野さんを評価している」と述べた。(2007年2月15日20時30分 読売新聞)


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 一昨日14日に愛知県知事と愛知県選管に公開質問状を出した。
 選挙の投票日の当選確定後のお祝いの酒樽を割る、いわゆる「鏡割り」。

 テレビ朝日系の「メーテレ」(名古屋テレビ)が、そのときの映像をたっぷりと時間をとって流してくれた。
 そのときの陣営のコメントと、翌日の新聞のコメントは明らかに違う。
 そのあたりを整理しよう。  公開質問状

 私は、今日、直接請求の署名簿の提出。短期間で省力で進めたけど法定数の倍ほどの署名。

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●神田事務所のコメント・・14日のテレビ取材には「セレモニーの一環で常識の範囲内」
 (・・・法律は、当選にかこつけたセレモニーを禁止しているのにね。)
・・15日の新聞では「乾杯後に残った酒は廃棄した」

● 愛知県選挙管理委員会・・「法律の解釈を確認し検討」
  (・・・こちらは、総務省選挙課にも、愛知県選管にも、岐阜県選管にも確認してからやってます)

●私たちの自治ネットの発足の時に講演していただいた児玉さん。
 「  」そんな見解を述べてもらっては困ります。選挙における不正を黙認しようとする姿勢は、看過できません。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


   鏡開きの由来
 
鏡開きの由来は、正月行事の一つ、「鏡割り」にあります。正月に供えた鏡餅を下げ、吸い物や汁粉にして食べることを鏡割りといいます。昔は1月20日に行われましたが、現在では1月11日の仕事始めに行うのが一般的となっています。
 一方、酒屋では、酒樽の上フタのことを「鏡」と呼んでおり、酒樽のフタを割って開くことを「鏡割り」といいました。最近では、めでたい席で使われることが多いことから、「鏡割り」ではなく、縁起の良い「鏡開き」という言葉が使われるようになっています。

 菰樽とは、菰で包んだ酒樽のことです。「菰樽」と書いて「こもだる」と読みます。
 主に、4斗(約72リットル)入りの大きな酒樽に菰を巻いたものを菰樽といい、小さいサイズのものは、菰冠(こもかぶり)といいます。

ウィキペディア
これとは別に、祝宴などで、酒樽の蓋を木槌で割って開けることも鏡開きという。。


 樽の銘は  国盛

  




  


  神田事務所
  セレモニーの一環で常識の範囲内


 愛知県選挙管理委員会
  法律の解釈を確認し検討


 児玉克哉 三重大学教授
  鏡割りが選挙結果に影響する可能性は低い
  選挙と金の問題を考えるきっかけに
  今回は選挙後なので(酒の提供が) 違反しない可能性が高い
  もっと公職選挙法が目指しているように、選挙がお金のかからないようにすることが重要




●「神田陣営鏡割りで公選法の見解問う」 地方議員ら3団体  2月15日 中日新聞
知事選で当選した神田真秋氏の陣営が鏡割りをしたのは公選法に抵触するとして、無党派の地方議員などでつくる三団体が14日、同知事らに公開質問状を出した。
「女性を議会に!ネットワーク あいち・ぎふ・みえ」副代表の後藤尚子日進市議らが同日、県庁で記者会見。「酒を振舞えば、当選祝賀や寄付を禁じた公選法に違反する」と指摘し、質問状で見解を求めている。
 これに対し、神田陣営は「セレモニーとしての鏡割りで、酒は振舞っておらず、後で捨てた」としている。

● 当確の鏡開きは「公選法違反」 地方議員団体など 知事に公開質問状 2月15日 毎日新聞
 無所属の地方議員らでつくる「女性を議会に!ネットワーク あいち・ぎふ・みえ」など3団体は14日、4日投開票の知事選で3選した神田真秋知事が、当選確実となったことを受けて鏡開きを行ったことについて、公職選挙法に違反する疑いがあるとして、知事と県選管に公開質問状を提出した。
 知事は4日夜、選挙事務所で鏡開きをして紙コップで乾杯。公選法は候補者による選挙区内の人への寄付行為を禁じており、質問状はこれらの規定に抵触する疑いを指摘している。知事の選挙母体「新世紀を創造する愛知県民の会」は「セレモニーとして行った。酒を振舞う升などは用意しておらず(乾杯後に)残った酒は廃棄した」と説明している。


● 知事選の鏡割り 酒提供なら違法 市民団体が質問状  2月15日 読売新聞
 4日投開票があった県知事選で、神田真秋知事が当選確実となった際に、事務所前で酒だるの鏡割りを行ったことについて、愛知、岐阜県などの地方議員でつくるグループが14日、酒を振る舞った可能性があり、公職選挙法に抵触するおそれがあるとして、知事と県選管に公開質問状を提出した。
 公選法では、公職の候補者が選挙区内の人に対して寄付をすることを禁じており、提出したグループ「女性を議会に!ネットワーク あいち・ぎふ・みえ」などは、鏡割りをした後、酒を振る舞った場合は寄付行為にあたるとして、飲んだのは誰か、酒だるを用意したのは誰かなど4項目の質問をした。
 神田知事の選挙母体「新世紀を創造する愛知県民の会」では「酒だるは支援者から贈られたもので、セレモニー用に鏡割りをした。もったいないが、公選法のこともあるので酒は配らずに捨てた」としている。



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 昨年来の福井県のジェンダー図書排除問題。片付いたと思ったら、審議会の会議の録音のデータが情報公開条例の対象ではないとして、「職員がもっているのに不存在」という非公開処分。
 その後、排除のことで、県議が動いていたとの話が出て知事に公開質問状。
 回答は真実を語るという誠意がない。

 この福井県の非公開体質、隠蔽体質は何とかしたいといけないと、会議の録音記録の公開を求める行政訴訟を起こすことが、急遽、決まった。
 訴状作りに集中、ほぼできた。今日は仕上げ。
 このブログでは、その福井県の回答や上野千鶴子さんのコメントとともに、提訴の日程を紹介する。

 ところで、昨日は、愛知県知事選での鏡割りのことで愛知県庁へ。
 名古屋テレビは、18時17分からのニュースでそのときの光景をたっぷりと再現してくれた。
 本人や政治家、著名人らのがおいしそうに乾杯している光景。
 しかし、質問状に対する当事者サイドのコメントは驚き・・・改めて紹介しよう

 こちら、先日の選挙公営に関しての直接請求の署名簿の整理が済んだので、明日16日(金)午後1時半に市長と選管に提出する手続きの儀式。総務部長に受け取るようにお願いしておいた。

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 福井県の回答は、近藤氏がブログで明らかにした事実関係を裏付けたもので、県は回答書のなかで公式に「議員が関与していた」ということを認めています。

 コメントでは同時に、11月に2日に「非公開処分(不存在)」を受けた、「福井県男女共同参画審議会の会議の音声記録(電磁的データ)」について、2月17日、福井地方裁判所に「情報非公開処分取消訴訟」の提訴も公表。
 この音声記録(電磁的データ)は、昨年11月9日に13人で情報公開請求、1月20日に「非公開決定(不存在)」処分を受けたものです。

 以下に、福井県知事回答に対する上野千鶴子さんのコメント、
および、2月17日の提訴に至る経緯、記者会見日程を紹介します。
-----------------------------------------------------------------------
                            2007年2月13日
ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状に対する福井県知事回答に対する
コメントおよび「情報非公開処分取消訴訟」の提起について 

             
                   福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
                     代表・上野千鶴子

1.「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状に対する回答」に対するコメント

 2007年1月17日付で、わたしたちが提出した「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状」に対して、2月10日、福井県知事より回答書(2月9日付、男女第21号)が届いた。
 福井県の回答は、近藤氏がブログで明らかにした事実関係を正式に裏付けたものだ。
 1)近藤氏と「ある議員」とのあいだに連携があった事実
 2)「本庁担当課長」宇野氏が「ある議員」と接触した事実
 3)図書の「移動」は、「本庁担当課長」宇野氏の指示によって行われた事実 
   さらにそれに加えて、こちらの要求しない事実関係まで明らかにした。
 4)「本庁担当課長」宇野氏が、図書の「移動」を「ある議員」に報告した事実

 NHK/ETV特集政治家介入事件をめぐる訴訟でも明らかになったとおり、 これだけの事実では「介入があったと判断するに十分ではない」が、なかったことを証明するにも十分ではない。
 事実関係から見て、「本庁担当課長」宇野氏の「ある議員」に対する対応は、NHK裁判同様、「ある議員」の意思の「忖度」にもとづく「自主規制」と疑われてもしかたのないものであり、行政の中立性を守るべき公務員としていちじるしく不適切な行動であると断ぜざるをえない。
 このように明確な指示を与えたわけではないが、相手に自分の意思にしたがう行動をとらせる力のことを、通常「影響力」と呼ぶ。「ある議員」は、NHK裁判における政治家、安倍晋三氏と同様、「影響力」を行使した事実は否定できない。議会での公務を離れて、直接公務員に接触し、自分の意向を伝えるというかたちの「影響力の行使」は、 「口利き」と同じと見なされる。したがって「ある議員」の行動も、いちじるしく不適切な行動であり、この「議員」の姓名を明らかにし、責任を問うべきである。
 
2.「情報非公開処分取消訴訟」の提起について
 2006年11月9日、情報公開請求した「福井県男女共同参画審議会の会議の記録(電磁的データ)」について、11月20日、「公文書非公開決定(不存在)」処分を受けた。(非公開処分の取消しを求めて、11月21日、福井県知事に「異議申立」。2007年1月18日、「異議申立」は福井県公文書公開審査会に諮問された)。

 音声記録(電磁的データ)不存在の決定でも福井県の隠蔽体質が出た。一連の出来事(撤去本リストをいったん非公開とし、後になってその決定を覆したこと)に「反省」の意を示したにもかかわらず、県はその経験から学んでいないようである。
 この件(電磁的データの不存在を争う)はささいなことがらに見えるかもしれないが、徹底した情報公開へ向けて、福井県の決定が他の自治体の悪しき前例とならないようにするため、異議を申し立て、裁判で争いたい。
                                 以 上

-----------------------------------------------------------------------
「情報非公開処分取消訴訟」の概要は、以下のようです。

【情報公開請求日】 
 2006年11月6日(請求人13名。請求代表者・寺町みどり)

【情報公開請求に係る公文書の名称または内容】
●「2006年11月2日開催の福井県男女共同参画審議会の
  会議の記録(電磁的データ・テープなど)」

●公文書非公開決定通知書(2006年11月20日)
  (公開しない理由)不存在 

◎訴訟は、福井県知事が「非公開」(不存在)という処分を決定したので、
 これを全面公開するよう、裁判所に前記公文書非公開(不存在)決定
 「男女県第313号」(別紙-1)の取消命令をするよう求めるものです。

【提訴予定日】
2月17日(土)午後 福井地方裁判所に

        「情報非公開処分取消訴訟」提訴。
         原告13名(原告代表・上野千鶴子) 
         選定当事者・寺町知正
     提訴後、「記者会見」を設定(福井県民会館) 
         経過説明  寺町みどり 
         訴訟の意義  上野千鶴子 
         訴訟の内容説明 寺町知正
         質疑応答     


 ● 会議音声記録 公開を 蔵書撤去問題 提訴へ
 県生活学習館で2006年3月に上野千鶴子・東大教授らの著書など役150冊の蔵書が撤去された問題で、同11月に開かれた県男女共同参画審議会の会議の音声記録を県が非公開としたのはおかいしいとして、上野教授らは13日、知事を相手取り、非公開決定を取り消すよう17日にも福井地裁に提訴する考えをあきらかにした。
 上野教授らは「県は情報公開条例の解釈・適用を誤っている」と主張。「徹底した情報公開に向け、裁判で争いたい」としている。
 上野教授らの公開請求に対し県は昨年11月20日付で、音声記録の不存在を理由に非公開を決定。上野教授らはよく21日に異議申し立てをした。対象の審議会は一般に公開され、席上で県側は「疑念を招いたことは不適切で反省している」と述べ、議事録は県のホームページでも閲覧できる。県は「音声記録は議事録作成のための補助的なもので、公文書として管理していない」と説明している。
(2007.2.14 日刊県民福井)

● 県生活学習館図書撤去問題 議事の録音非公開 公開を求め提訴へ 市民団体
 県生活学習館(福井市)がジェンダーや性教育に関する図書150冊を書架から一時撤去した問題を議論した県の審議会で、県が議事録作成に録音したテープを市民団体に非公開としたことについて、市民団体は13日、県を相手取って非公開処分を取り消すように求める訴訟を17日に福井地裁へ起こす、と発表した。
 提訴するのは、一時撤去された図書の著者である上野千鶴子・東大大学院教授が代表を務める「福井『ジェンダー図排除』究明原告団および有志」。
 同会によると、昨年11月にあった男女共同参画審議会で、県の担当者が録音したテープを同会が県情報公開条例に基づいて公開請求したところ、非公開(不存在)決定となった。
 田島和子県男女参画・県民活動課長は朝日新聞の取材に対し、録音テープの存在を認めた上で、「担当者があくまで議事録を作成するため補助的に記録したもので、公開すべき文書に当たらない」としている。
 同会は「県は撤去した図書のリストをいったんは非公開とし、その後公開して反省の意を示したにもかかわらず、この経験から学んでいないようだ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●「公開質問状』             2007年1月17日
福井県知事 西川一誠様
               福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志
                             代表・上野千鶴子
  ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状
質問の全文および添付資料を載せてある1月22日ブログ
(質問部分のみ再掲)
                     記
1)近藤氏から図書リストが提出されたのは、いつか。
 それを受け取ったのは県のどの担当部局のだれか。
 また、近藤氏からのリストの提出、および働きかけは何度にわたったのか。

2)近藤氏は190冊分の図書リストを提出したと主張するが、県から情報公開によって得られた図書リストは、その一部の153冊分しかない。
 県が公開したリストは、近藤氏が提出したものと同一か。
 もしそうでないとすれば、公開された153冊のリストを作成・提出したのはだれか。
 そしてその選別は、どういう基準でおこなったのか。

3)近藤氏が提出したと主張する190冊の図書リストはどこにあるか。
  なぜそのもともとのリストが情報公開請求にあたって公開されなかったのか。

4)近藤氏は、3月25日ごろ「議員」から図書が撤去されたことを聞き「数日後生活学習館に行って、本当に排除されたのかを、私のお渡しした書籍一覧表に沿って、一冊ずつ確認した」という。近藤氏の記述は、153冊のリストのうち3冊は見当たらず、実際に排除されたのは150冊である、と詳細なものであり、当初150冊を移動したとする県の説明とも合致する。
 近藤氏は撤去された図書の現物を点検する機会を持ったのか。
 そうだとすれば、それを許可したのはだれか。

5)近藤氏は、「保守系の議員さんに、1月18日、書籍一覧表(その1~その5)をお渡しし、県へ働きかけていただけるようお願いした」としている。8月21日の新聞報道(資料3)には、「前館長の政野さんは、異例の書籍撤去につながったのは複数方面からの『圧力』が原因とみる」とあり、「圧力」の存在を裏付ける。もしこれが事実だとするなら、今回の事件は、一市民単独の行為を越えた、行政機関に対する自治体議員の政治介入という、社会的にも政治的にも許されない、重大な事件であることになる。またそのような政治介入を許した行政職員の責任も重大である。
 そのような、議員からの介入はあったのか。
 その「保守系の議員」とはだれか。

6)近藤氏は、「今回の図書撤去は、私の申し出というよりは、議員さんの力によるものだったのです。・・・・議員さんが良識にもとづき依頼したことに対して、U課長(あるいはその上司かも知れません)が決済されたということです」としている。また、新聞報道(資料3)には、「撤去作業は政野さんが出張中の3月、本庁の直接指示で県職員が行ったという。事前・事後報告はなく、政野さんが知ったのは館長退任後の四月だった。
撤去を指示したのは本庁の総務部男女参画・県民活動課の前課長(女性)」とされ、いずれも図書撤去に関して、当時の本庁の宇野課長の関与を示唆している。
 図書撤去を決定し、現場の職員に指示したのはだれか。
 じっさい図書を撤去したのはだれか。
 とりわけその決定に、議員の介入があったかどうかについて、撤去当時の担当者である宇野前課長および関係職員への聴き取りを実施したうえでの回答を求める。

7)以上、近藤氏本人の主張と福井県の公式見解とのあいだには、矛盾がいちじるしく、いずれかが虚偽を主張していることになる。
 県が責任ある回答をしてきたと主張するなら、近藤氏に反論できるだけの根拠にもとづく、具体的かつ詳細な事実関係の説明を求める。         
                                 以 上


●「ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状について」
回答:
 1 153冊の図書一覧表については、18年1~2月に生活学習館の担当課長がが受け取りました。
 生活学習館の担当課長への申し入れはこの1回だけですが、本庁の担当課長は複数回図書のことで申出者と話をしました。
 また、4月にさらに37冊の図書一覧表が生活学習館に出されました。

2 公開した図書一覧表は、申出者が生活学習館に出したものです。

3 153冊の図書一覧表、37冊の図書一覧表は生活学習館にあります。
 37冊の図書一覧表については。図書を移動しておらず情報公開請求の対象に該当していませんが、既に18年8月に公表しています。

4 申出者が移動した図書を点検したとすることについて、県は関わっておりません。

 5 2月上旬に、ある議員から申出者が指摘している図書に関する県の考え方について本庁の担当課長に話しがあり、「男女共同参画に関する考え方は様々なものがあり、それらに関する情報の提供は学習するうえで必要である。」との県の考えを伝えました。その際、その議員から図書の撤去要請等はありませんでした。
 その後、引き続き申出者からの図書の撤去要請があり、その図書の内容を了知しておくため読んでみることとし、3月下旬に移動しました。
 また、その頃、本庁の担当課長がその議員に会う機会があり、以前に話があった図書について、移動して読んでみることを伝えました。

6 図書を撤去した事実はありません。
 なお、図書の移動については、本庁の担当課長が生活学習館の担当課長に対して、申出のあった図書を移動して読んでみるように話し、生活学習館の職員が行いました。
 この決定については、申出者の要請によるもので議員の介入によるものではありません。


---------------------------------------------------------------------------- 
注目すべきは(5)の質問と回答。


わたしたちが最も知りたかった議員の関与に関して、回答には、「2月上旬に、ある議員から申出者が指摘している図書に関する考え方について本庁の担当課長に話しがあり」・・・・・
「本庁の担当課長がその議員に会う機会があり、以前に話があった図書について、移動して読んでみることを伝えました。」という記載がある。
議員の本庁の課長への関与を、公式回答で引き出したのは大収穫だ。

 回答では、議員の関与を認めながら、「決定は、申出者の要請によるもので議員の介入によるものではない」というが、議員が公務以外で、支持者に頼まれて、職員に対し、「○○についていかがなものか」ということ自体が、じゅうぶんに圧力であり、政治介入である。
 いくらなんでも「図書を排除せよ」などと直接的に圧力をかけることは、社会問題視されている「口利き」のレベル。

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 先週から、暖かくて薪ストーブを焚かない日が何日もある。
 薪も順調な減り具合。

 とはいうものの、最後に残ったのは、太さ何十センチもあり、しかも、節(枝分かれ)のところが多い。
 二つのタガネで割ってから、斧で小さく割るしかない。

(昼に追記*ここのところの暖冬が一転、昼前から時々、ボタン雪が落ちてきました)
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


太さ50センチの株
  

素直な株は楽に割れる
 

枝分かれがあるところは、目が複雑で
割り方もややこしいし、手間がかかる
  

11月18日  →  1月14日  →  2月3日
  

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 ストーブ・・・家でたき火の楽しさ
 パチパチと木の燃える音。ゆらめくオレンジの炎。たえず姿を変えるたき火は、いつまで見ていても飽きない。
 数年前からキャンプ場に火曜になれ、その奥深い楽しさハマってしまった。夜空の下で火を囲むと、そこにいる誰もが心静かな連帯感に包まれる。でも、雪で閉ざされる冬場はお預けと思っていたら、家の中でたき火の楽しさが味わえる薪(まき)ストーブというものかあると知った。
 長野県茅野市にある「ストーブハウス」は薪ストーブの専門店。店に足を踏み入れると、ジンワリと力強い暖かさが全身を包む。暖かさの源を探すと、奥にある1台のストーブで薪が赤々と燃えていた。 
 以前は、薪ストーブは別荘などで使う非日常的なものだった。「この4,5年は、田舎暮らしを始めたご夫婦など日常的に使う人が増えています」と同店。石油が高騰した昨年から、さらに問い合わせが増えたという。
 同店では、新規利用者のための「薪ストーブ大学」も開催している。木を切って薪を作り、ストーブに火を入れ、料理も作る一泊二日の講座。ここで教える”総長”の田渕義雄さん(62)は、薪ストーブ生活がしたくて20年以上前に東京から信州の山里へ移ってきた作家だ。
 「薪は太陽エネルギーの生まれ変わり。国土の7割が森林の日本はもともと薪ストーブら適しています」と話す。風呂や煮炊きに薪を使っていた生活から、電気や石油の「近代的生活」になっていた近隣の村人たちも、ここにきて薪ストーブに戻ってきたという。・・・・(2007.2.9 読売新聞)  
 


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 岐阜県の裏金問題から次への展望。
 古田知事は県民の声を聞こうとするけれど、ブレーキを掛ける県議会サイド。

 行政側はあきらめずに、職員対応に不服の場合に県が苦情「仲裁」の場を新設した。
 知事を委員長とする「苦情対応審査委員会」の下に総務部次長を委員長とする「専門調査会」を置いて、対応方針を審査決定する、という。

 そして、裏金着服の職員らの最後の処分がされた。 

 検討委報告に基づく処分が終わったことについて、古田肇知事は「返還や外郭団体の問題が残っており、きちんと対応していきたい」と話したという。

 私は、今日は、愛知県知事選の「当選祝い」問題で、午後2時に愛知県知事宛てと愛知県選挙管理委員会委員長宛の公開質問状を提出、2時半から愛知県政記者クラブで会見。

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● 県が苦情「仲裁」の場を新設 職員対応に不服の場合… 1月31日
 県庁の裏金問題を受けて、県民が県職員の対応に納得できない場合、申し立てをして“仲裁”を受けられる制度を県が創設し、31日から運用を始める。知事をトップとする「苦情等対応審査委員会」に申請し、対応をチェックしてもらう仕組みだ。
 県職員の対応は基本的に担当部局で行うが、納得のいかない場合でも、県民は話の持って行き場がなかった。
 「担当部局が対応を誤る可能性が、ないとは言えない」(行政改革課)として、担当部局以外の部署が審査し、対応を改善する可能性を担保した。
 県側の対応に納得できない場合、県民は行政改革課に設置された窓口に申請する。同課が担当部署に報告を求めたり、関係者に聞き取り調査したりして事実関係を確認。担当部署や同課が検討した上で、最終的に知事や副知事、総務部長らで構成する委員会で対応方針を決める。
 人事委員会などの行政委員会は原則対象外。県教育委員会は同日、県と同様の制度をスタートさせ、教諭の対応を含め、苦情を受け付ける。
 県は当初、弁護士など外部の有識者らで構成する第三者組織「県政監視委員会」を創設して対応をチェックすることを県政再生プログラムにうたっていた。県議会からの反対意見を受け、県が内部での仕組み作りを進めていた。 (藤嶋崇)

● 県の裏金問題:再発防止策「県政への苦情審査制」始まる /岐阜 
 2月1日 毎日
 県庁の裏金問題を受けた再発防止策として、県機関の対応などに納得しない県民の県政に対する苦情を審査する「県苦情等対応審査制度」が31日スタートした。
 同制度は、県議会が「職員の士気が低下する恐れがある」として設置に反対した県政監視委員会に代わる防止策。県職員の行為に対する苦情などを県民の審査申し立てに基づいて、県の制度や行政運営の改善に反映させるため審査する。体制は、知事を委員長とする「苦情対応審査委員会」の下に総務部次長を委員長とする「専門調査会」を置いて、対応方針を審査決定する。
 同制度の申し立てと問い合わせは、県総務部行政改革課内の県行政苦情等対応審査窓口(電話058・272・1111内線2124)。祝休日を除く月曜から金曜までの午前8時半から午後5時15分まで。【宮田正和】
毎日新聞 2007年2月1日


● 県裏金着服、2職員を懲戒免職 4人懲戒処分  2月10日 岐阜
 県の裏金問題で、県は9日、個人責任に関する追加処分として、個人的に裏金を着服した職員2人を懲戒免職にしたのをはじめ、新たに4人を同日付で懲戒処分した。一連の裏金問題をめぐり、個人責任に関する被処分者は延べ51人となった。会見した原正之副知事は「県政再生プログラムに基づく処分は今回で区切りが付いた」と述べた。
 追加処分の内訳は、免職2人、減給1人、戒告1人。免職になったのは、河川課の宮島文明総括管理監(55)、教育委員会社会教育文化課の後藤智課長補佐級(59)=県教育文化財団に派遣=。
 県によると、いずれも前任者から引き継いだ裏金を着服した。宮島総括管理監は2000年度に約787万円を預金口座に入金、後藤課長補佐級は01年度に約219万円を現金で保管し使い込んだ。原副知事は「告発に至るまでの客観的証拠は確認できない」として刑事告発は見送る方針。
 このほかに、100万円を公益団体に寄付した岐阜振興局の課長補佐級の男性(44)を減給10分の2(3カ月)の処分、県の調査に対し報告が遅れた統計課の課長補佐級の男性(50)を戒告とした。
 個人責任に関する処分は4回目で、被処分者は免職10人、停職9人、減給11人、戒告11人、訓告9人、厳重注意1人の計51人(うち1人は二つの処分が重複)になった。組織責任を含めると、被処分者は延べ4379人。
 原副知事は今後、県政再生プログラムに掲げたOBからの返還問題、再発防止策を進め、県政の信頼回復に努める考えを示した。


● 新たに2人懲戒免
 岐阜県、計4人処分 調査終結
  2月10日 中日
 岐阜県庁の裏金問題を調査していた県は9日、新たに裏金の私的流用などがあったとして、職員2人を懲戒免職、1人を減給、1人を戒告処分にした。昨年9月に第三者組織の検討委員会が出した報告に基づいて続けてきた調査は、これで終結。懲戒免職は計10人になった。県外郭団体の調査は引き続き行う。
 懲戒免職となった2人は宮島文明・河川課総括管理監(55)と、後藤智・文化財保護センター経営課長(59)。
 県によると、宮島管理監は県教委社会教育文化課で勤務した2000年度に、裏金787万円を前任者から引き継ぎ、自分名義の銀行口座に入金。自分の生活費などに使った。
 県の調べに宮島管理監は、同額を課の親ぼく会費や消耗品購入に使ったので、個人流用ではないと主張したが、県は「列挙した事例を調べても根拠が出てこなかった」として主張を認めなかった。
 後藤課長は県教委西濃教育振興事務所にいた01年度に、裏金219万円を前任者から引き継ぎ、飲食などの交遊費や生活費に使った。
 減給処分(3カ月間、減給10分の2)は岐阜振興局総務課課長補佐(44)。自然環境森林課で引き継いだ裏金100万円を、自分の判断で寄付した。
 戒告処分は統計課課長補佐(50)。岐阜駅周辺鉄道高架工事事務所で裏金約130万円を引き継いだのに「記憶がない」と報告していた。
 裏金問題で個人責任が問われた処分は懲戒免職のほか、諭旨免職1人、停職8人、減給11人、戒告11人、訓告9人、厳重注意1人となった。
 検討委報告に基づく処分が終わったことについて、古田肇知事は「返還や外郭団体の問題が残っており、きちんと対応していきたい」と話した。

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 昨年植えた早咲きの紅の梅、「鹿児島紅」。
 やっと、「一輪」咲きました。
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 


むかしからある普通の梅。
前は小梅でしたが、今は、大粒の実がなります。
こちらは、先週から咲き始めて、ちらほら咲き。


 

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 2月4日に、愛知県知事に3選目の当選を果たした神田氏。
 その当選確定での事務所で、派手に「当選祝」の酒樽の鏡割りをしていました。 テレビや新聞で報道されています。

 しかし、これは公選法違反というべき。
 それで、愛知県知事と愛知県選挙管理委員会宛でに、下記の趣旨の公開質問状を出すことになりましたので、賛同する「議員」を募ることになりました。

(2月5日の朝日新聞の記事から)
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 私たちは選挙運動期間中の「飲食の提供」やそれ以外のときも「供応、寄附」などにはノーを突きつけてきました。
 それは、有権者の心や票を「政策、議員活動への共感や信頼」以外のもので集めようとする古い選挙をストップさせたいからです。
 選挙公職選挙法も同様な方向に強化されています。

 そうした中で、政治家の手本となるべき県知事において、公職選挙法に違反する行為を堂々と行い、それがテレビ報道によって、文字通り全国に報道された事実は、驚きと同時に政治にかかわるものとして、怒りを禁じえません。

 選挙を担った内輪のスタッフと会費制で打ち上げをすることと、「当選祝いの儀式」はまったく別物です。

 よって、下記のように「神田知事」と「愛知県選挙管理委員会委員長」あてに公開質問状を出すことにしました。
 「無党派・市民派の現職議員のみなさん」と「政治に関する市民団体」には是非ご賛同をいただきたくお願いします。

現在のところ賛同団体としては次の三団体です。
女性を議会に!ネットワークあいち・ぎふ・みえ
女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク
無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク

賛同の意思は、いずれかに
 私・寺町ともまさ tera-t@ktroad.ne.jp
日進市議会議員 ごとう尚子 naokogo211@ybb.ne.jp
 または    寺町みどり midori@kenmin.net
までお寄せください。


----------------------------------------------

●お名前(               )

●自治体名(○○県○○市町議会議員)

-------------------------------------------------
締め切りは2月13日(火)夜8時までです。
よろしくご賛同ください。

お知り合いの「無党派・市民派議員のみなさん」にお知らせください。
 転送、転載歓迎!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 印刷用PDF版は、文案が最終確定し、提出した後にアップします。
質問状案を紹介します。

柳沢発言のときの申し入れは

--------------------------------------------------------------------
                         2007年2月 日

愛知県知事 神田真秋様
(同文にて提出)
愛知県選挙管理委員会委員長 水野祐一様

  愛知県知事選挙、開票日の神田事務所での酒樽の鏡わりに関する公開質問状(案)

 私たちは、選挙による民主主義を実現するため、地方議員を中心として「公職選挙法に則った、公正な選挙を進めようとする」ものです。
 私たちは、去る2月4日愛知県知事選挙に関してのテレビ(2月5日(月)メ~テレ22時~「報道ステーション」)、新聞(2月5日(月)朝日新聞朝刊)などの報道から神田知事の事務所前ステージにおいて、酒樽の鏡わりが行われたことを目の当たりにしました。驚きです。
 この酒樽を神田氏が「受け取ること」も、その後その酒を支持者や同席者に「提供すること」「ふるまうこと」も、公職選挙法違反というべきです。しかも、ごく数人の乾杯の場合なら言い訳がとおるとしても、神田事務所のあの状況では、言い訳はとおりません。
 また、飲酒運転による痛ましい事故が後を絶たず、飲酒運転を撲滅しようという社会の良心が動き出したところです。道路交通法以上に飲酒、酒気帯び運転者に対する処分を厳しく課している自治体、企業もあります。今年の新年会では酒の提供をやめたところもあるほどです。
 こうした中、公職選挙法とは別の意味で、愛知県警察のトップにある新知事が衆人の面前で4斗もある酒樽の鏡わりをすることは軽率の謗りをまぬがれません。
 よって、以下、質問いたします。

《公職選挙法の諸規定》(規定の本文の一部は要約した)
(1) 当選祝いの禁止
「(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。」


 公選法178条でいう「選挙の期日」とは、投票日の投票所が閉められた時点からをいう。つまり、開票のタイミングは、祝賀会などの禁止期間に入る。

(2) 政治家の寄付の禁止
 「(飲食物の提供の禁止)公職選挙法139条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」

 この規定は、選挙期間中の規定である(選挙事務所での振る舞いの禁止)。
 投票終了後は、一般原則の「寄附の禁止」規定が適用される。
 現職の政治家や候補者に対しては次のとおり寄附が禁止されている。


「(公職の候補者等の寄附の禁止)第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」


 政治団体、いわゆる後援会については、次の規定の本文のとおりに基本的に寄附が禁止されている。その例外を定めた「ただし書き」の規定においても「祝儀その他これらに類するもの」として寄附の禁止の対象として位置づけている。

「(後援団体に関する寄附等の禁止)第199条の5 政党その他の団体又はその支部・・は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。」

《この質問の趣旨・目的》
行政のトップでありかつ政治家の範たる神田氏が、(愛知県)知事選挙における当選者として、自らの事務所での酒樽の鏡わりを行ったことは、多くの政治家や有権者に当該行為あるいは同種の行為を適正なことであると印象付けます。
 しかし、これは、前記のとおり、公職選挙法に抵触すると解されます。かつてわが国の選挙や政治活動において、飲食物や酒食の提供、現金等の供与などが氾濫していたことから、同法は各種規制を強める方向で改正を進めてきた歴史があります。このことは、旧自治省時代から各種の周知策がなされてきたところです。
 これに対して、巷では、十分な理解がないままに旧慣習が繰り返されている実態もあります。現在の公職選挙法は、立候補届出後の事務所開きや出陣式の際の乾杯も禁止しています。当選祝いでの乾杯や酒の振る舞いは、すみやかにやめるべきです。
 私たちは、今春の統一地方選前にこの問題を指摘して、各地選管から同種の行為を行わないように徹底させることが必要だと考えます。
 よって、私たちは、愛知県知事に対し、以下の項目について、関係者の話も含め、具体的かつ納得できる説明を求めます。
 なお、3月1日(木)までの文書での回答をお願いいたします。

              記

1.酒樽を持ってきた(買ってきた)のは、だれか。神田氏本人の名義でなのか、神田氏の後援会名義でなのか。それとも、第三者名義なのか。第三者名義であるなら、それは誰か。

2.酒は当然、飲まれたと考えるが、飲んだのは誰か。神田氏本人のみか、その他の人も飲んだのか。飲んだのは、いつか。

3.その酒が、神田氏の後援会もしくは第三者から、神田氏個人に対して当選祝い的な主旨で持ち込まれたと解釈するとしても、そうであるならその酒を飲むことができるのは神田氏本人だけである。4斗もある酒を一人で飲めないということは、常識的に判断できることだ。知事及び選挙管理委員会委員長におかれては、前記引用の公職選挙の規定から導かれる解釈として、標記の鏡わりという事象をどのように評価するのか。
今後、県会議員選挙、市町村議会議員選挙、市町村長選挙が続く。公正で明るい選挙を推し進めるために、知事及び選挙管理委員会の解釈をお聞かせいただきたい。

4. 飲酒運転についての社会の目が厳しく、またその撲滅について警察のみならず、県民が懸命に取り組んでいるときにあって、新知事誕生を鏡わりで祝う様子を県民のみならず、日本中に放映されたことについてどのように考えるか。
                                  以上
 
連絡先/愛知県日進市議会議員 ごとう尚子
    岐阜県山県市議会議員   寺町知正
(別紙)      団体     議員  名 


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