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てらまち・ねっと



 本年4月には全国統一の自治体選挙が行われます。4月が近づくと、毎回、報道各社も独自のテーマで特集などを組んでいきます。

 今日午前中、その関連で新聞の取材。おもしろい記事を作って欲しい。
 その後、雑務に追われ今やっとこのブログをアップ。署名簿の印刷もあるし(汗)

 ところで、山県市の市長や議員選挙のときのポスター代などを税金で負担する制度を廃止しようということで、地方自治法第74条に定める直接請求を初めました。
 市長は先の12月議会で現状維持の方針、議会の議員22人のうち私以外の21人が制度を利用した「受益者」(無論市長も利用)。

 そこで、市民・有権者と手を組むことにしました。
 直接請求は、有権者の50分の1の署名を添えて、条例の改廃を請求する制度。

 事情や流れの説明、署名簿、新聞報道などを紹介します。

 とはいえ、明日はフェロシルトから端を発して、三重県知事の情報非公開処分取消の行政訴訟の判決。なんにも準備していない・・・ (追記 1月18日の判決は全面勝訴)

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《転載転送・歓迎》
● 趣旨
 自治体議会などに関して、現在、議員の政務調査費の是非で住民監査請求や住民訴訟が全国で相次いでいます。監視機関である議会の「監視」が強まっています。
また、首長や議員の選挙費用に関して「選挙公営」といって、選挙のときのポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度があります。候補者から請求があったら税金で負担する制度です。特に、多くの自治体で財政が厳しいことから見直す意見もあります。

 1999年、栃木県栃木市では選挙ポスター代の水増し請求が見つかり、市で印刷代の相場などを調査し、あいまいな企画費をゼロとして、印刷代のみの12万円としました。愛知県内では、昨年から今年、額を引き下げたり、方法を改善した自治体もあります。

 山県市では2003年の自治体合併の際に、選挙公営の制度を導入しました。
2年半前の市議選では、22人の定員に27人が立候補し、25人が公費負担を請求、その公費負担の総額は1000万円を越えました。

 山県市では2009年(H21年)に財政が赤字(基金を崩しても財源が不足)の予測がでています。水道料は一律に5割も引き上げ、保育料も大幅に引き上げるなど、市民に対して各種の負担の増加めていますが、このように市民の生活全般の負担を大幅に引き上げざるを得ない山県市にとって、「選挙に金がかかるから公費負担を」というのは、不合理です。

 多様性は自治や分権の基本。ポスターなど基準額を引き下げるなどの自治体もありますが、財政に余裕のある自治体はともかく、財政の著しく困窮した山県市においては、極めて不適切な制度です。選挙公営を廃止することが、市民に対する答えであり、責任です。

 そこで、本年4月の市長選挙の前に廃止すべく、地方自治法第74条に基づいて直接請求の手続きで条例の廃止を請求することになりました。

 インターネットのデータによれば、昨年夏に「千葉県いすみ市」で、直接請求によって廃止請求がされましたが、否決されています。その他は、見当たりません。
 総務省も把握していないそうです。
 全国で初めてのことのようですから、やる気倍増。

● 手続き
 1月15日(月) 午後1時半 山県市役所2階 市長に代表者証明書交付の申請書を提出し、直接請求手続きを開始。
 16日に証明書が交付されました。

 通常、市町村の場合の署名集めは1ヶ月間。
 ところが、今回は4月に統一地方選挙があることで、特別な制限が加えられて、「4月8日の県議選等の投票日の60日前」で署名収集は休止、4月22日の市議選等の投票のあとに再開することになります。

 つまり、1月17日に始まった私たちの署名集めは「2月6日」までのたった20日間。今回は、3月の議会で審査して欲しいわけですから、ここで署名収集を打ち切り、速やかに提出します。みなん、ぜひ、よろしく。

   集計・整理のはじまり 2月8日

● 条例制定/廃止の直接請求(地方自治法第74条)の手続きの流れ

※ 地方自治法 第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

 3 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

 5 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 今後の予想
 1月15日 条例制定の請求(市長に下記のものを提出)
      代表者証明書の交付申請書 条例廃止請求書 条例案を添付

   16日 代表者証明書の交付・告示 (1/50の法定数は、504人)

     ↓  署名開始(最長1ケ月間)。署名期間中も「受任者」を増やす 

 2月 6日   署名収集終了日
      署名簿を選管に提出(署名収集期間満了の日の翌日から5日以内)
      受任者一覧を選挙管理委員会へ提出
  ↓ 選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
  ↓ 署名簿の縦覧(7日間) 
  ↓ 選挙管理委員会から代表者に、確定署名数の証明書を交付、署名簿返還
  ↓ 請求代表者が首長に条例制定・廃止を請求(5日以内)(本請求と呼ぶ) 
  ↓ 首長はこの条例制定・廃止についての意見書を添えて議会に送付
    議会招集(本請求から20日以内)  (3月定例会が想定される)
  ↓ 議会審議
  ↓ 可決の場合に公布される。
    今回の案は4月末の市長任期満了を念頭に平成19年4月1日施行  
                                
● 直接請求の署名簿の印刷用 (これはあくまで「見本」です)
(署名欄は縮小してPDF版になってしまいました。実際は3ページで製本)
 PDF版 284KB   署名簿のデータ 
 ※ 請求の趣旨は1000文字以内という定め。今回は、条例案も短いので、請求の補充も署名簿に添付するという離れ業も。

● 《1 請求の趣旨》
 市長や議員の選挙の時のポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などについて、選挙後、候補者から請求があったら税金で負担する制度がある。山県市は2003年(H15年)の合併時に導入した。選挙はがきの経費負担は義務的であるし、有権者に候補者の政策を周知するための選挙公報の頒布の(経費負担の)意義は高く評価されている。しかし、ポスターなどの公営には多様な議論がある。

 (1) 山県市長は、「『選挙公営』の趣旨は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として制度化されている」としているが、そうであれば、「『町村の選挙』では選挙カーやポスターなどの選挙公営を採用できない法制度である」という事実の説明がつかない。

 (2) 選挙に出ても、適法かつ適正な政治活動、選挙運動をするなら立候補に必要な総経費は、大都市でなければ何百万円にもならない。お金のかからない選挙を実現することは、候補者が努力すべきことであって、税金で負担することは、選挙経費を減らすことに逆行するだけだ。選挙は、意志を持って立候補するのだから、経費は候補者が自分で出すべきで、贅沢なポスター代などを公費で認めようということは筋違いだ。

 (3) 過去に、選挙ポスター代の水増し請求が見つかった自治体もある。実際に、制度の趣旨に厳格に従って請求すれば、請求可能な金額は低いといわれる。現在の規定のポスター印刷単価は世の中の実勢価格と合致しておらず、大幅に引き下げる自治体もある。いまや、選挙公営は本来の制度の趣旨を逸脱して、高額な選挙経費の単なる一部補填制度だという人もいる。

 (4) 山県市では、3年後の2009年(H21年)に財政破綻(可能な基金を崩しても財源が不足すること)の予測が出ている。水道料は一律に5割も引き上げ、保育料も大幅に引き上げるなど、市民の生活全般の負担を大幅に引き上げざるを得ない山県市にとって、「選挙に金がかかるから候補者の経費は税金で負担を」というのは、不合理である。選挙公営を廃止することこそが、市民に対する答えであり、責任である。

 (5) 多様性は自治や分権の基本である。財政に余裕のある自治体はともかく、財政の著しく困窮した山県市においては、市民の理解を得られない選挙の候補者の費用を税金で負担するというこの条例は、本年4月の市長選挙の前に廃止すべきである。

● 条例廃止請求・趣旨の補充(任意に添付しているもの)・・・・・・・・
 (一) 山県市長の2006年12月議会での答弁は、「2004年の市議選で本市が候補者のポスター作成や自動車関係の支出として負担した金額は約1,000万円」「候補者の経済的負担を軽減することにより、だれもが立候補しやすい環境整備を図ることで、ひいては、より良い地域社会を創っていくための制度である」「志は高くて有能でありながら、経済的な理由で躊躇される方があれば、それが本市にとって良いことなのかどうかという議論も忘れられてはならない」「本人が負担するか、または市へ請求するかの判断は、結局候補者に委ねられる」などであるが、条例維持のための答弁というしかない。

 (二) さらに市長は、「ポスターの出来栄えについて大変こだわられる方の場合、デザインも複数案を求められたり、顔写真や文字体を何度も修正されたり、紙質についても耐水耐久性でこだわったり、といった具合に実勢価格での企画費も当然割高となるから、(現在の制度の)ポスター単価が実勢価格と合致しているかは一概には言えない」とする。しかし、私生活のことなら「趣味」「嗜好」の選択は自由としても、選挙経費を税金で負担することについて、「贅沢を容認」する姿勢は市民には受け入れがたい。

 (三) 組織などに頼らず低額な経費で選挙をする人たちにとって、公費負担の金額は意義が高いとの意見もあるが、総額を切り詰めた選挙なのであるから、ポスターの低額化など従来の公費負担部分や諸費のさらなる経費削減は可能である。潔くあるべきだ。

 (四)  仮に、市では選挙経費が高いから必要な制度だとの意見があったとしても、当選すれば、町村と違って、毎月数十万円以上の報酬(ボーナスを含めればその1.4倍以上)を得られる議員らにとって、ポスター代などの経費は相殺できるとも言える。山県市の場合でいえば、当選すればすぐに報酬月額33万円(ボーナスを含めれば一ヶ月当45万円以上)が支給される。

 (五) 議員には、全国で社会問題になり、返還訴訟もたくさん起こされている「政務調査費」が別に支給されている。これも、希望して申請した議員や会派に対して交付される。山県市では一人一ヶ月1万円で年間12万円、1期4年分の合計では、市全体の交付額はおおよそ1000万円になるとみられる。

 (六) 結論として、ポスターなどの公営の条例は廃止すべきである。 以上

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 2007.1.16 読売  毎日

2007.1.16 読売
選挙公営 市条例廃止の手続き

 選挙運動時のポスター代や選挙カーのガソリン代など候補者の“必要経費”を税金で負担する「選挙公営」の制度は、市財政の赤字が予想される山県市を苦しめるだけ――。同市の寺町知正市議らが15日、選挙公営を定めた市条例の廃止を求める直接請求の手続きを申請した。4月の山県市長選など統一地方選を控えた他市にも影響を与えそうだ。
 選挙公営を巡っては、候補者から請求される金額が、実際の価格より高いとの指摘があり、愛知県日進市などで公費負担の削減を求める動きが出始めている。寺町市議によると、2004年4月の同市議選について市に情報公開請求して選挙公営を調べたところ、ポスター1枚の価格は1000円程度で済んだ候補者もいたが、1枚2600~2700円を請求した候補者が25人中6人もいた。
 寺町市議は「山県市は2009年度から財源不足になることを予測しているにもかかわらず、無駄金を許す選挙公営の制度を残すのは間違っている」と訴える。
 寺町市議らは今後、署名活動をして、市の有権者(2万5179人)の50分の1(504人)以上の署名が集まれば、市選管の審査などを経て、本請求に入る。
■選挙公営 候補者本人の金銭的負担を減らして、金のかからない選挙にし、候補者間の選挙運動の機会が平等になるように考案された制度。地方選では選挙ポスター代などの上限額を各自治体が条例で規定している。山県市の条例では、ポスター1枚あたりの印刷費単価の上限額は2746円、車の燃料費の上限額は1日7350円と規定されている。
(2007年1月16日 読売新聞)


● 選挙公費負担条例:直接請求の代表者証明書の交付申請--廃止求める山県市民 /岐阜  1.16 毎日
 市議選や市長選における自動車の使用やポスター作成の費用を公費で負担することを定めた市条例の廃止を求め、山県市西深瀬の農業、寺町知正さん(53)と同市伊佐美の無職、長屋正信さん(59)が15日、平野元市長に、条例廃止の条例案を添えて直接請求のための代表者証明書交付申請書を出した。公費負担について寺町さんは「09年度の財政赤字が予測される山県市では極めて不適切な制度」と主張している。
 寺町さんらは代表者証明書の交付を受けて17日ごろから、条例廃止請求に必要な選挙人名簿登録者数(2万5179人=先月2日現在)の50分の1にあたる504人以上の署名集めを始めるという。【宮田正和】
毎日新聞 2007年1月16日



2007.1.16 朝日 中日 岐阜

●県市議ら 「選挙公営制、見直しを」  朝日 2007年01月16日
 市長、市議の選挙のポスター代などを公費で負担する選挙公営制度は市の財政を圧迫するとして、山県市の寺町知正市議らが、見直しを市に直接請求する準備を進めている。寺町氏らは同市の平野元市長に対し15日、制度の廃止を求めて有権者から署名を集めるため、代表者証明書の交付を申請した。交付され次第、直ちに署名集めを始める。
 同市は03年4月に高富町、美山町、伊自良村が合併した際に、選挙公営制度を導入。候補者は選挙ポスターの作製代や、選挙カーの賃貸料、運転手の日当などを市に請求できる。
 同市によると、04年に行われた市議選では、定数22に対して27人が立候補し、25人が公費負担を請求。公費から総額1千万円以上が支出された。
 寺町氏は「市の財政が苦しく、水道料や保育料が引き上げられる中で、この制度を残すのはずるい」と指摘。22人の市議のうち、21人が同制度を利用したこともあり、市民の署名を集めてから議会の審議を受ける直接請求を行うことにしたという。
 証明書は16日に発行される見込み。寺町氏らは規定になっている有権者の50分の1(504人)を大幅に上回る人数を集めたい考えだ。


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コメント
 
 
 
同感します (鈴木信昭)
2007-01-23 00:47:51
 こんばんは 私は群馬県太田市に住むものです。昨年まで二期七年半太田市議会議員を務めておりました。昨年10月に辞職し、今年四月の群馬県議会議員選挙に立候補するために現在、政治活動しております。
 二回選挙をしましたが、常に選挙に税金を投入していることに疑問をもっていました。また、その請求に当たっては殆どの同僚議員がポスターやガソリン代を水増し請求をしている事実を知り、唖然としました。
 初めて出馬した選挙では先輩議員にポスター代について聞いたところ、限度額いっぱい請求しても大丈夫だと教えられました。しかし、税金が正しく使われているか否かをチェックするための議員になろうとする人が、その第一歩の選挙で水増しして税金を自分の懐に入れるという行為が議員の特権のように当たり前になっていることに驚きと、少なくとも自分は正々堂々と真面目にやることを徹底してきました。勿論、それが当たり前のことですが。残念ながらこの問題は同僚議員には言えずにいました。問題にしたら仲間を落とし入れることになりかねないからです。
 貴兄の取り組みは根本の選挙に税金を投入することの正当性を疑問視し、理論的に追及していることに驚きました。税金を投入しなければ不正請求もないわけですから、非常に分かりやすいと思います。
 お金をかけない選挙のためには全て自らの資金でまかなうべきです。他人のお金だから安易に使ってしまうのではないでしょうか?
とにかく今年の統一地方選挙では水増しのないように選挙公営の内容と問題点をテレビニュースで取り上げてもらい。政務調査費のように全国民に知っていただき市民の監視の目を高めなくてはならないと考えます。何か協力できることがあればと思っています。
以上。
 
 
 
貴重な証言です (●てらまち)
2007-01-23 07:26:46
★鈴木信昭さん、おはようございます。

>私は群馬県太田市に住むものです。昨年まで二期七年半太田市議会議員を務めておりました。昨年10月に辞職し、今年四月の群馬県議会議員選挙に立候補するために現在、政治活動しております。

⇒それは、ご苦労様です。

>二回選挙をしましたが、常に選挙に税金を投入していることに疑問をもっていました。

⇒知っているのは、候補者サイドだけですよね。

>また、その請求に当たっては殆どの同僚議員がポスターやガソリン代を水増し請求をしている事実を知り、唖然としました。

⇒エエーッ!!
 貴重な証言(笑)

>初めて出馬した選挙では先輩議員にポスター代について聞いたところ、限度額いっぱい請求しても大丈夫だと教えられました。

⇒何ということ!!

>しかし、税金が正しく使われているか否かをチェックするための議員になろうとする人が、その第一歩の選挙で水増しして税金を自分の懐に入れるという行為が議員の特権のように当たり前になっていることに驚きと、少なくとも自分は正々堂々と真面目にやることを徹底してきました。勿論、それが当たり前のことですが。

⇒はい、当然ですね。
 おっしゃるとおりなら、あなたのような人が希少という現実であって、それは異常ですね。
 それでは、議会が機能しないのは当たり前ですね。

>残念ながらこの問題は同僚議員には言えずにいました。問題にしたら仲間を落とし入れることになりかねないからです。

⇒「陥れる」と考える必要はなくて、議会の活発化のために必要なことだと思います。

>貴兄の取り組みは根本の選挙に税金を投入することの正当性を疑問視し、理論的に追及していることに驚きました。税金を投入しなければ不正請求もないわけですから、非常に分かりやすいと思います。

⇒市民感覚、有権者感覚、納税者感覚からは、分かり易いことと自負しています(笑)

>お金をかけない選挙のためには全て自らの資金でまかなうべきです。他人のお金だから安易に使ってしまうのではないでしょうか?

⇒まったく同感です。

>とにかく今年の統一地方選挙では水増しのないように選挙公営の内容と問題点をテレビニュースで取り上げてもらい。政務調査費のように全国民に知っていただき市民の監視の目を高めなくてはならないと考えます。

⇒はい、そうですね。

>何か協力できることがあればと思っています。

⇒例えば、政治活動でどんどんPRしてください。
 この訴え自体が公約になるというのも皮肉なことです。
 ま、これが、時代の現実です。
 
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