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てらまち・ねっと



 私のWebページ・HPにアクセスできないと問い合わせが来ています。
 こちら、先日から、某新聞の大きなシリーズを二つも担当している東京の編集委員がある件に興味をもって、「資料がほしい」と連絡が来ています。昨日、Webページにアップしてあるデータのアドレスをメールで送ろうとしたら、自分のページにアクセスできない・・・水曜日には取材にこちらに来たいとおっしゃるし、資料を送らないと・・・(汗)   とりあえず、FAXで送れるものは送ってしのぐ。

 パソコンが悪いわけではないので、ブロードバンドルーターのトラブルかと、電源を完全にOFFにしても、復帰しない。
 何回かやってみたがダメ・・・

 これって、プロバイダー側の問題じゃん・・・ってことは、誰もが、私のWebページ・HPにアクセスができないというになる・・・(汗)(汗)

 ひょっとしてと思って、プロバイダーに電話しました。

 寺町「独自ドメインのページ、どこも繋がらないけど」
 先方「はい、今、調整中です。ひょっとしたら、夜までかかるかも」
 寺町「・・・・」  人のい私は文句も言えない、ただ(汗)(汗)

 今朝は、復旧していました。

 ところで、今日は、私が興味をもっている判決の言い渡しが最高裁であります。
 藤田宙靖裁判長は、面白い判決をどんどん作ってくれます。

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● 在外被爆者、勝訴確定へ 『時効認めず』最高裁6日判決 1月26日 中日
 ブラジルに移住した故向井昭治さん(昨年12月に死去)ら被爆者3人が広島県に対し、地方自治法上の時効(5年)を理由に、それ以前の健康管理手当を支払わないのは違法として、計約290万円の支給を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は25日、判決を2月6日に言い渡すことを決めた。
 二審判決を変更する際の弁論がなかったことから、県の時効主張を「著しく正義に反し、権利の乱用」として認めず、請求全額の支払いを命じた昨年2月の広島高裁判決が確定する見通し。
 二審判決によると、向井さんらは広島で被爆した後、ブラジルに移住。日本に一時帰国した際、被爆者援護法の同手当受給が認められたが、ブラジルに戻った後、海外居住者は受給権を喪失するとした旧厚生省局長通達(402号通達)に基づき、広島県は手当の支給を打ち切った。
 国は2003年3月、在外被爆者に手当受給資格を認めた02年12月の大阪高裁判決を機に、402号通達を廃止。在外被爆者への手当支給が始まったものの、県は時効を理由に過去5年分しか支払わなかった。
 04年10月の一審広島地裁判決は県の時効主張を認め、請求を棄却。二審判決で向井さんらが逆転勝訴したため、県が上告した。
 一連の在外被爆者訴訟では、まず健康管理手当の受給資格が認められ、在外公館での支給申請も適法とされた。向井さんらの訴訟と同様、行政側時効主張の適否が争われた訴訟はもう1件あり、22日の福岡高裁判決(牧弘二裁判長)は時効を認め、原告敗訴を言い渡したが、上告審で逆転する可能性が高まった。
 ほかに海外での被爆者健康手帳申請の適否をめぐる訴訟や、402号通達による損害賠償請求訴訟が係争中。



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 今年の暖冬、テレビでは花の開花が「例年より2週間早い」、「1週間早く咲いた」などと流しています。
 私の実感も「半月くらい早い」。

 昨年、梅の苗木を何種か植えました。
 背丈の大きさなのに1000円台だった枝垂れ梅の「白」と「紅」。
 背丈なのに同じに値打ちだった、早く咲く種類の「鹿児島紅」。
 素心ローバイは、ちょっと小さかったですが。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 



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